平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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福岡県北九州市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和40年3月31日)
墓地経営許可取扱要領(平成20年12月1日) 民営墓地取扱要綱(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律事務処理内規 |
(取扱要領) 墓地の経営の許可を受けようとする者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。 1地方公共団体 2宗教法人であって、墓地の経営に係る責任役員会の議決がなされている者 3公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、認定を受けた公益財団法人 4地区共同体であって、次に掲げるもの ア公共事業等により既存の墓地を移転又は変更するもの イ地区共同墓地を同一性を失わない範囲内で拡張するときで、地区共同体の役員会の議決がなされているもの 5個人であって、公共事業等により、既存の墓地を移転若しくは変更する者又は個人墓地を相続する者 |
墓地又は火葬場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号の基準については、市長が土地の状況その他特別の理由により衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 1河川、海、国道、県道その他主要道路、鉄道又は軌道から20m以上隔てること 2人家、官公署、学校、公園又は病院から墓地にあっては100m以上隔てること。 3飲用水を汚染するおそれがない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の理由により衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲は、美観を伴う塀又は密植した樹木の垣をめぐらすこと。 イ墓地内の通路の有効幅員は、1m以上とすること。 ウ墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 (取扱要領) 申請地は、原則として申請者が所有する土地で、かつ、地上権、抵当権等の物件が設定されていないこと。 やむを得ず、申請地の一部または全部を借地する場合にあっては、土地の所有者及び地上権者等申請地について権利を有する者から墓地として使用する承認を得ていること。 |
埋葬するときの墓穴の深さは、1.5m以上としなければならない。ただし、土地により1.5mに達し難い場合は、この限りでない。 | ||||
福岡県福岡市 | 墓地等(墓地、納骨堂及び火葬場)許可事務取扱い要領(平成23年3月31日) | 墓地等の経営においては、これらの施設の性格上、永続性と非営利性とが確保されなければならないことから、経営主体は、原則として地方公共団体とするが、これにより難い場合にあっては、次のとおりとする。 (1)地方公共団体による墓地等の新設、拡張が困難な場合であって、既存の墓地等では需要を満たせないなどの相当の事由があり、以下の法人が経営する場合 ア宗教法人であって、登記された事務所を市内に有し、5年以上の布教活動の実績があり、永続的に主たる事務所が存する自己所有の境内地及びこれに隣接若しくは道路等を挟んで近接する土地に墓地等を設置しようとする法人 イ公益法人であって、同法の規定により登記された事務所を市内に有する法人 (2)墓地を経営する宗教法人等が存しない離島にあっては、当該離島内において地方自治法の規定に基づき認可を受けている地縁による団体が当該離島内で経営する場合 (3)天災事変又は公共事業等のため、既存墓地等の移転又は変更が必要であり、他に受け入れ施設がない場合等特に止むを得ない事情があると認められる個人経営の場合 (4)既存個人経営墓地等を相続等により個人が経営する場合 |
(1)墓地等の経営許可を取得しようとする者は、墓地等の計画について住民等への周知を図るため、予定地近辺の見やすい場所に、計画概要等を示す標識を、申請をしようとする日の30日前までに設置していること。 (2)墓地等の経営許可を取得しようとする者は、次に規定する範囲の住民等に対し、説明会を開催していること。 |
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福岡県大牟田市 | 墓地等の経営の許可等に関する要綱(平成23年2月7日) | 墓地等の経営をしようとする者は、
次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益 法人 |
墓地の設置場所は、次の各号に定めると
ころによる (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離が100m以上であること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)それぞれに墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。 (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い墓地等を移転する場合その他特別な理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第4条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 | 墓地の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | |||
福岡県久留米市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 審査基準・標準処理期間(墓地) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を久留米市内に有するもの (3)公益法人であって次のいずれにも該当するもの ア墓地等の経営を行うことを目的とするものイ主たる事務所又は従たる事務所を久留米市内に有すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める者 |
墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が、自ら所有する土地であり、かつ、抵当権等の制限物が設定されていない土地でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、敷地境界から水平距離で100m以上あること。 (2)河川又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。障壁又は垣根は、墓地内にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の環境に調和したものであること。 |
市長は、墓地等が災害の発生及び公共事業の実施に伴い移転する場合又は特別な理由がある場合であって、かつ、公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないときは、第13条から前条までの基準について緩和することができる。 | ||||
福岡県直方市 | 墓地等経営許可に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所からの距離が、半径100m以上離れていること。 (2)河川又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地 ア周囲は垣根又は障壁等により、境界を設けること。 イ個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができるように1m幅の通路を設けること。 ウ雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。 |
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福岡県飯塚市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
(事務取扱要領) 墓地等の経営については、これらの施設の性格上、永続性及び非営利性の確保の観点から、原則として、次に掲げる事項に従うものとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人又は公益法人 (3)墓地等が災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合にあっては、当該墓地等を現に経営している者 (4)既存の地区有(共同)墓地を変更する場合にあっては、墓地管理組合等当該墓地を現に経営している者 (5)既存の地区有(共同)納骨堂を同一敷地内で変更し、又は改築する場合にあっては、納骨堂管理組合等当該納骨堂を現に経営している者 (6)既存の個人墓地にあっては、当該墓地を承継する者 墓地等の敷地は、原則として自己所有であり、かつ、抵当権等の制限物件が設定されていないこと。ただし、やむを得ず借地等にする場合にあっては、次のとおりとする。(略) |
墓地等の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。 (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第3条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 |
墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | |||
福岡県柳川市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年10月11日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱マニュアル(平成24年10月11日) |
墓地等の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。 (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第3条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 |
この規則の施行の際、現になされている申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | |||
福岡県八女市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年9月26日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年9月26日) |
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、経営の永続性、公共性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、法第10条第1項又は第2項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)公益法人のうち、登記された主たる事務所を1年以上市内に有するものが経営しようとするとき。 (3)宗教法人のうち、登記された主たる事務所を1年以上市内に有するものが経営しようとするとき。 |
申請予定者は、許可の申請を行う前に、規則で定めるところにより、経営計画等について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、経営計画等に係る土地に標識を設置するとともに、近隣住民を対象として説明会を開催しなければならない。ただし、前項の規定による協議を行った者で、市長が必要がないと認める者については、この限りでない。 意見の申出があったときは、申請予定者は、規則で定めるところにより申出をした近隣住民と合意に至るまで協議をしなければならない。 |
墓地等を設置する場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。 ア住宅、学校、病院、保育所、公園その他公衆の多数集合する場所の敷地境界から水平距離で100m以上の距離があること イ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。 ウ飲料水を汚染するおそれのない場所その他衛生上支障がない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。 ア障壁、生垣その他の方法をもって、墓地と周辺の土地との境界を明らかにするとともに、墓地内にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の景観に調和したものであること。 オ合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改装し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。 カ墓地の区域内に、墳墓数に10分の1を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設置すること。 |
市長は、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって市民の宗教的感情に適合し、公衆衛生、景観又は公共の福祉若しくは公益性の見地から支障がないと認めるときは、前3条に規定する基準を緩和することができる。 | |||
福岡県春日市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成25年2月13日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)公益法人で、次のいずれにも該当するもの ア墓地等の経営を目的とするもの イ市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、抵当権等の担保物件が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)支障なく墓参することができるよう、個々の墳墓に接した幅員1m以上で、ぬかるみとならない構造の通路を設けること (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第5条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 |
墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | |||
福岡県大野城市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成25年4月15日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がない場合で、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に主たる事務所を有するもの (3)公益法人で、次のいずれにも該当するもの ア墓地等の経営を目的とするもの イ市内に事務所を有するもの 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、抵当権等の担保物件が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川及び湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接した幅員1m以上で、ぬかるみとならない構造の通路を設けること (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第5条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 | この規則の施行の際現に福岡県規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | ||
福岡県太宰府市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成25年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)公益法人で、次のいずれにも該当するもの ア墓地等の経営を目的とするもの イ市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地等の経営を許可しない。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団 (2)暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員であるもの (3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの |
墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、抵当権等の担保物件が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川又は池沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第5条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、 市長が定める。 |
墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | |||
福岡県古賀市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成25年3月29日) 墓地、納骨堂の経営許可申請 の手引き |
墓地等の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第3条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 | 墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | ||||
福岡県福津市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領 |
墓地等の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第3条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 | この規則の施行の際現になされている申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、土地により2mに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。 | |||
福岡県朝倉市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100m以上であること。 (2)河川又は湖沼に近接していないこと。 (3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。 (2)個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること (3)雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 |
市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合その他特別な理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第3条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地等の管理者に必要な報告を求めることができる。 |
この規則の施行の際、現になされている申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地の埋蔵におい ては焼骨のみとし、死体を埋蔵することはできない。 | |||
大分県別府市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年4月1日) |
市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当していると認められるときでなければ、同項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。 (2)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人が墓地等を設置しようとするとき。 (3)宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。 (4)地縁による団体が現に設置している墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。 (5)山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設から100m以上離れていること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。 (6)墳墓の区画の総面積が墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。 |
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大分県日田市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年4月1日) |
市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当していると認められるときでなければ、同項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。 (2)墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益法人が墓地等を設置しようとするとき。 (3)宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。 (4)地縁による団体が現に設置している墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。 (5) 山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (2)河川又は湖沼に近接していないこと。 (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。 (6)墳墓の区画の総面積が墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。 |
この条例の施行前になされた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請その他の行為とみ なす。 | ||||
大分県佐伯市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成20年12月1日) |
市長は、経営の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかの場合に該当していると認められるときでなければ、経営の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。 (2)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人が墓地等を設置しようとするとき。 (3)宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。 (4)地縁による団体が現に設置している墓地を移転し、統合し、又は拡張整備しようとするとき。 (5)山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために当該山間、へき地等に墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき。 (6)災害の発生又は公共事業の施行によりやむを得ず墓地等の移転をしようとすると き。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)湿気が少なく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。 (6)墓地内に存するすべての墳墓の区画の総面積は、当該墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。 |
市長は、経営の許可又は変更の許可をするに際しては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市条例、上浦町条例、弥生町条例、本匠村条例、宇目町条例、直川村条例、米水津村条例、蒲江町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||
大分県宇佐市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年12月21日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年3月31日) |
市長は、墓地等の経営の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかの場合に該当していると認めるときでなければ、同項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。 (2)墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益財団法人が墓地等を設置しようとするとき。 (3)宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。 (4)地縁による団体が現に設置している墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。 (5)山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために当該山間、へき地等に墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (2)河川、海又は湖沼に近接していないこと。 (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。 (6)墳墓の区画の総面積が墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。 (7)駐車場が設けられていること。 |
合併前の宇佐市条 例、安心院町条例、院内町条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
熊本県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成18年7月10日) 墓地等許可事務処理要領(平成20年12月1日) |
墓地等の環境、構造及び設備は、次によらなければならない。ただし、土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を新設するには、道路及び河川に沿わず、人家から200m以上離れ、土地が高燥であって、土地が高燥であって、飲料水に支障がないと認める場所で、努めて荒ぶ地を選ぶこと。 |
土葬の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | |||||
熊本県熊本市 | 墓地等の設置等に関する条例(平成22年3月23日) 墓地等の設置等に関する条例等施行規則(平成25年3月29日) |
墓地等を経営することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益財団法人 (3)宗教法人 (4)前3号に規定するもののほか、規則で定めるもの |
変更許可を受けようとする者は、規則で定める日までに、市長と書面により事前協議を行わなければならない。 経営予定者が経営許可を受けようとするとき及び変更予定者が変更許可を受けようとするときは、それぞれ協議済書を市長に提示しなければならない。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、住民の宗教的感情及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から、市長が支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地にあっては河川、海及び湖沼に近接せず、住宅から200m以上離れ、かつ、埋葬の場合にあっては当該墓地が設置されても飲用水の水質に影響が生じることがないと認められる場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の事由により、市長が支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア境界の内側に、墓地の境界から墳墓が見えないように密植した樹木の垣根等を設けること。 イ墓地内に、雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。 ウ墓地内に、適当な幅員及び砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有する通路を設けること。 |
埋葬の場合は、墓穴の深さを2m以上とすること。 | |||
熊本県八代市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
経営の許可に係る墓地等が次に掲げる墓地等のいずれかに該当すること。 ア地方公共団体が設置し、経営しようとする墓地等 イ市内に事務所を有する宗教法人が設置し、経営しようとする墓地等 ウ墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益財団法人が設置し、経営しようとする墓地等 エ認可地縁団体が現に経営する墓地又は納骨堂を移転し、又は統合することを目的として設置し、経営しようとする墓地又は納骨堂 オ小規模な墓地で山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が利用するためにその居住する山間、へき地等に設置し、経営しようとするもの キ災害の発生、公共事業の施工等により小規模な墓地を移転するとき、その他市長が必要があると認めるときに設置する小規模な墓地 |
経営の許可の申請をしようとする者は、経営の許可の申請の前に市長への届出を行わなければならない。 事前届出者は、墓地等の経営等の計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。 事前届出者は、近隣住民に対する説明会を開催しな ければならない。 |
墓地を設置することができる場所の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、又は所有することが見込まれる土地内であること。 (2)住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れた場所であること。 (3)河川、海又は湖沼からおおむね10m以上離れている場所であること。 (4)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 (5)主要な道路から支障なく往来できる場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。 (1)墓地の外側から墳墓が見えないようにするための密植した樹木の垣根等を設けること。 |
市長は、経営の許可をする場合において、必要があると認めるときは、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、必要な条件を付することができる。 市長は、この条例の実施に必要な限度において、当該職員に、墓地等の予定地又は墓地に立ち入り、その施設の帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 |
この条例の施行の際現に市内に所在する墓地等は、それぞれこの条例に規定する基準に適合する墓地等とみなす。 | 埋葬をする場合にあっては、墓穴の深さは、2m以上を基準とする。 | |
熊本県荒尾市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地等許可事務処理要領(平成24年4月1日) |
(事務処理要領) 経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情がある場合は次によることができる。 (1)宗教法人 (2)公益財団法人 (3)経営主体としては、上記のとおり、地方公共団体を原則とし、これにより難い事情がある場合に宗教法人又は公益財団法人が考えられるものであるが、なおやむを得ない事情にある場合には、次によることができるものとする。 ①管理組合 ②集落営 ③個人経営 |
墓地等の環境、構造及び設備は、次に掲
げる基準によらなければならない。ただし、市長が、土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を新設するときは、道路及び河川に沿わず、人家から200m以上離れ、土地が高燥であって、飲用水に支障がないと認める場所で、努めて荒ぶ地を選ぶこと。 |
土葬の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | ||||
熊本県山鹿市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年3月28日) | 1道路及び河川に沿わないこと。 2人家から200m以上離れた場所であること 3土地が高燥であって、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。ただし、市長が、公衆衛生上支障がないと認めるときはこの限りでない。 |
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 | 土葬の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | ||||
熊本県宇城市 | 墓地、埋葬等に関する法律施 行細則(平成21年4月1日) | 墓地等の環境、構造及び設備は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が、土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)道路及び河川に沿わず、人家から200m以上離れ、土地が高燥であって、飲用水に支障がないと認める場所で、努めて荒ぶ地を選ぶこと。 |
土葬の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | |||||
熊本県合志市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成23年2月8日) 墓地等許可事務処理要領(平成23年9月1日) |
(事務処理要領) 経営主体としては、上記のとおり、地方公共団体を原則とし、これにより難い事情がある場合に宗教法人又は公益財団法人が考えられるものであるが、なおやむを得ない事情にある場合には、次によることができるものとする。 ①管理組合 ②集落営 ③個人経営 |
墓地等の環境、構造及び設備は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が、土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)道路及び河川に沿わず、人家から200m以上離れ、土地が高燥であって、飲用水に支障がないと認める場所で、努めて荒ぶ地を選ぶこと。 |
土葬の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | ||||
長崎県佐世保市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地経営等許可事務取扱要綱(平成24年4月1日) |
市長は、当該申請による経営が次の各号のいずれかの場合に該当していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。 (2)次に掲げる者のいずれかが墓地を経営しようとする場合であって、地方公共団体が経営する墓地では地域の需要を満たせない等特別の事情があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき。 イ宗教法人 ロ公益財団法人及び公益社団法人 ハ社会福祉法人ニ設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認めらる法人 ホ地方自治法に規定する地縁による団体 (3)個人が墓地を経営しようとする場合であって、祭祀承継に伴い自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとする等特別の理由があると認められるとき。 |
(取扱要綱) 規則第3条第1項第12号の市長が必要と認める書類とは、次のとおりとする。 (1)墓地等の周囲100m以内に住宅等がある場合には、当該住宅等の所有者及び使用者の同意書 (2)住宅等の同意が得られないときは、同意が得られない理由、交渉の経過及び不同意の理由に対する対応策を記載した書類 (3)墓地等の周囲おおむね100m以内に10棟以上住宅等が存するときは、当該住宅等の所有者及び使用者に対する説明会の開催状況を記載した書類 (4)墓地等が他の市町村と隣接する場合は、隣接する市町村長の墓地等の経営に係る計画についての意見書 (5)墓地等の敷地が他人所有地である場合にあっては、当該土地所有者の承諾書 (6)墓地等の敷地に抵当権等が設定されている場合にあっては、当該権利者の承諾書(以下略) |
墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)飲料水を汚染することがない場所であること。 (2)おおむね100m以内に住宅、病院、及び学校が存しないこと。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地にあっては、河川又は海からおおむね20m以上の距離を有すること。 施設基準 墓地の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人が経営しようとする墓地については、第2号及び第4号の規定は、適用しない。 (1)隣接地との境界には垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。 (2)幅員1m以上の各墳墓に接続する通路を設けること。 (3)雨水その他地表水が停滞しない構造にした排水設備を設けること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。ただし、周辺に申請者が所有又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用することができるときは、この限りでない。 |
この条例の施行の際、長崎県条例の規定により長崎県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に長崎県条例の規定により長崎県知事に対してなされた申請その他の行為は、この条例の規定の基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 | 埋葬をする場合における墓穴の深さは、1.8m以上であること。 | ||
長崎県諫早市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
市長は、当該申請による経営が次の各号のいずれかの場合に該当していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。 (2)次に掲げる者のいずれかが墓地を経営しようとする場合であって、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき。 ア宗教法人 イ公益財団法人及び公益社団法人 ウ設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認めらる法人 エ地方自治法に規定する地縁による団体 (3)個人が墓地を経営しようとする場合であって、祭祀承継に伴い自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとする等特別の理由があると認められるとき。 |
墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)飲料水を汚染することがない場所であること。 (2)おおむね100m以内に住宅、病院、及び学校が存しないこと。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地にあっては、河川又は海からおおむね20m以上の距離を有すること。 施設基準 墓地の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人が経営しようとする墓地については、第2号及び第4号の規定は、適用しない。 (1)隣接地との境界には垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。 (2)幅員1m以上の各墳墓に接続する通路を設けること。 (3)雨水その他地表水が停滞しない構造にした排水設備を設けること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。ただし、周辺に申請者が所有又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用することができるときは、この限りでない。 |
この条例の施行の日前に、長崎県条例の規定により長崎県知事が行った墓地等の経営の許可等の処分その他の行為は、この条例の相当規定により市長が行った処分その他の行為とみなす。 この条例の施行の際現に、県条例の規定により長崎県知事に対してされている本市の区域内における墓地等の経営の許可等の申請は、この条例の相当規定により市長に対してされているものとみなす。 |
埋葬をする場合における墓穴の深さは、1.8m以上であること。 | |||
長崎県大村市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 墓地等の経営許可等に関する事務取扱要綱(平成25年4月1日) |
市長は、当該申請による経営が次の各号のいずれかの場合に該当していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体が経営しようとするとき。 (2)次に掲げるもののいずれかが経営しようとする場合において、既存の墓地では地域の需要を満たすことができない場合その他規則で定める特別の事情があるときであって、その者が継続的かつ安定的に経営を行うことができる能力を有する者であると認めるとき。 ア宗教法人 イ公益社団法人及び公益財団法人 ウ地方自治法に規定する地縁による団体 (3)個人が祭祀の承継に伴い自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとするとき。 |
(取扱要綱) 墓地等の経営の許可を受けようとする場合は、事前に市長と協議しなければならない。 前項の規定により協議を行うものは、次に掲げる事項を記載した墓地等経営事前協議書を市長に提出しなければならない。 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が添付の必要がないと認めるときは、当該書類及び図面の一部を省略させることができる。 |
墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)飲料水を汚染することがない場所であること。 (2)住宅、病院、学校その他規則で定める施設の用に供する敷地からの距離がおおむね100m以上であること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地にあっては、河川又は海からの距離がおおむね20m以上である。 施設基準 墓地の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第6条第1項第3号に規定する個人が経営しようとする墓地については、第2号及び第4号の規定は、適用しない。 (1)隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。 (2)砂利敷きその他ぬかるみとならない構造を有し、かつ幅員1m以上の通路であって、各墳墓に接続するものを設けること。 (3)排水路その他の排水設備を設け、雨水その他地表水が停滞しないようにすること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。ただし、墓地の周辺に申請者が所有し、又は管理するこれらの設備を設けた施設がある場合で、墓地の利用者がその施設を利用できるときは、この限りでない。 |
墓地に埋葬する場合における墓穴の深さは、1.8m以上としなければならない。 | |||
長崎県南島原市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成20年12月18日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成20年12月18日) 墓地経営等許可事務取扱要綱(平成20年12月18日) |
市長は、当該申請による経営が次の各号のいずれかの場合に該当していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。 (2)次に掲げるもののいずれかが墓地を経営しようとする場合であって、地方公共団体が経営する墓地では地域の需要を満たせない等特別の事情があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき。 ア宗教法人 イ公益財団法人及び公益社団法人 ウ社会福祉法人 エ設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認めらる法人 オ地方自治法に規定する地縁による団体 (3)個人が墓地を経営しようとする場合であって、祭祀承継に伴い自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとする等特別の理由があると認められるとき。 |
(取扱要綱) 規則第3条第1項第12号に定める「市長が必要と認める書類」とは、次に掲げるとおりとする。 (1)墓地等の周囲100m以内に住宅等がある場合には、当該住宅等の所有者及び使用者の同意書 (2)住宅等の同意が得られないときは、同意が得られない理由、交渉の経過及び不同意の理由に対する対応策を記載した書類 (3)墓地等の周囲おおむね100m以内に10棟以上住宅等が存するときは、当該住宅等の所有者及び使用者に対する説明会の開催状況を記載した書類 (4)墓地等が他の市町村と隣接(おおむね100m以内)する場合は、隣接する市町村長の墓地等の経営に係る計画についての意見書 (5)墓地等の敷地が他人所有地である場合にあっては、当該土地所有者の承諾書 (6)墓地等の敷地に抵当権等が設定されている場合にあっては、当該権利者の承諾書(以下略) |
墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)飲料水を汚染することがない場所であること。 (2)おおむね100m以内に住宅、病院、及び学校が存しないこと。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)墓地にあっては、河川又は海からおおむね20m以上の距離を有すること。 施設基準 墓地の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人が経営しようとする墓地については、第2号及び第4号の規定は、適用しない。 (1)隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。 (2)幅員1m以上の各墳墓に接続する通路を設けること。 (3)雨水その他地表水が停滞しない構造にした排水設備を設けること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。ただし、周辺に申請者が所有し、又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用できるときは、この限りでない。 |
この条例の施行の日前までに、合併前の深江町条例、布津町条例、有家町条例、西有家町条例、北有馬町条例、南有馬町条例、口之津町条例、加津佐町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 埋葬をする場合における墓穴の深さは、1.8m以上であること。 | ||
佐賀県伊万里市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年4月1日) |
市長は、当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかの場合に該当していると認めるときに限り、同項の許可をするものとする。 (1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。 (2)宗教法人が自己の所有地に墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき。 |
墓地の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、土地の状況によって公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉の見地から特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。 (1)鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河海から20m以上離れていること。 (2) 住宅、学校、病院、名所、旧跡及び公園から100m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない等、公衆衛生上支障がないこと。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地の周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣根、塀等を設けること。 (2)幅員1m以上を有し、かつ、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした各墳墓に接続する通路を設けること。 (3)雨水その他の地表水が停滞しない構造にした排水施設を設けること。 |
市長は、必要があると認めるときは、法第10条第1項の許可に条件を付することができる。 | 墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、火葬に付した遺骨を埋蔵する場合は、この限りでない。 | |||
佐賀県武雄市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年3月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年3月1日) 墓地等許可事務取扱要領(平成18年3月1日) |
当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかの場合に該当していると認めるときでなければ、同項の許可をすることができない。 (1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。 (2)宗教法人が自己の所有地に墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき。 |
墓地の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、墓地の区域及びその周囲の地域の状況により公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉の見地から特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。 (1)鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河川から20m以上離れていること。 (2)住宅、学校、病院、名所、旧跡及び公園の敷地から100m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない等、公衆衛生上支障がないこと。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地の周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣根、塀等を設けること。 (2)幅員1m以上を有し、かつ、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした各墳墓に接続する通路を設けること。 (3)雨水その他の地表水が停滞しない構造にした排水施設を設けること。 |
市長は、必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定による許可に条件を付することができる。 | この条例の施行の日前までに、合併前の武雄市条例、山内町条例又は北方町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、2m以上としなければならない。ただし、火葬に付した遺骨を埋蔵する場合は、この限りでない。 | ||
宮崎県都城市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときに限り許可するものとする。 (1)地方公共団体 (2)次に掲げるものであって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。 ア宗教法人が、信者の需要に応じた必要最小限の墓地を境内地に設けよるとき イ地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき (3)特別な事情があると市長が認めるとき |
墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。 (1)墓地の区域と学校、病院、公園及び住宅等との間に100m以上の距離があること。 (2)墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。 (3)墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。 |
この条例の施行の際、現に宮崎県の規定によりなされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
宮崎県延岡市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 次の各号のいずれかに該当すると認められるものでなければ、同項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体 (2)次に掲げる者であって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。 ア宗教法人が、信者の需要に応じた必要最小限の墓地を境内地に設けるとき イ地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき (3)災害の発生、公共事業の実施その他墓地の移転を必要とする特別な事情があると市長が認めたとき |
墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 (1)墓地の区域と学校、病院、公園、住宅等との間に100m以上の距離があること。 (2)墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。 (3)墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。 |
この規則の施行の際、現に宮崎県の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。 | ||||
宮崎県日南市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する経営許可事務手続要領(平成24年4月1日) |
次の各号のいずれかに該当すると認められるものでなければ、同項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体 (2)次に掲げるものであって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。 ア宗教法人 イ地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地又は納骨堂を移転、統合又は拡張整備しようとするとき (3)その他特別な事情があると市長が認めたとき |
墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 (1)墓地の区域と学校、病院、公園及び住宅等との間に100m以上の距離があること。 (2)墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。 (3)墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。 |
この規則の施行の際現に宮崎県の墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりなされている申請その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
宮崎県日向市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する経営許可事務手続要領(平成24年4月1日) |
次の各号のいずれかに該当すると認められるものでなければ、同項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体 (2)次に掲げる者であって、地方公共団体の経営する墓地では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。 ア宗教法人 イ地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地を移転、統合又は拡張整備しようとするとき (3)災害の発生、公共事業の実施その他墓地の移転を必要とする特別な事情があると市長が認めたとき |
墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 (1)墓地の区域と学校、病院、公園、住宅等との間に100m以上の距離があること。 (2)墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。 (3)墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。 |
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沖縄県豊見城市 | 墓地等の経営許可等に関する規則(平成25年1月16日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、県内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者 (3)公益法人であって、県内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者 |
墓地等の構造設備は、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が、土地の状況等から公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することができる ア周囲は、障壁又は生垣等で境界を設けなければならないこと。 イ道路の有効幅員は、1m以上とすること。 ウ雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 エ墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。 オ墓石区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること。 カ管理事務所(面積が1ha以上の墓地に限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。 墓地等の設置場所は、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が、焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、公衆衛生その他公共の福祉の観点から支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することができる。 ア墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他権利が設定されていないこととなるものでなければならないこと。 イ国道、県道、その他主要道路及び河川から30m以上離れていること。 ウ公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100m以上離れていること。 エ水源を汚染するおそれのない場所であること。 オ地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。 カ周辺の美観を損ねることがないこと。 |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 | ||||
沖縄県沖縄市 | 墓地等の経営許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人が、付近に墓地等の需要を充足することができる墓地等がない等相当の事由があると認められるとき (3)公益法人が、永続的に墓地等の経営をしようとすると認められるとき (4)設置しようとする墓地が第6条の小規模な墓地であって、付近に利用することができる墓地がなく、次のいずれかに該当するとき |
墓地等の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が、土地の状況、特殊の構造等から付近に公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和し、又は適用しないことができる ア墓地の境界は、障壁又は密植した垣根等を設けること。 イ道路の有効幅員は、1m以上とすること。 ウ雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 エ墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。 オ墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること。 カ管理事務所(面積が1ha以上の墓地に限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。 墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、公衆衛生上及び公共の福祉の観点から支障がないと認める場合には、この基準を緩和し、又は適用しないことができる。 ア墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有若しくは許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであり、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他権利が設定されていないものであること。 イ国道、県道、その他の主要道路及び河川から30m以上離れていること。 ウ公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100m以上離れていること。 エ水源を汚染するおそれのない等公衆衛生上支障がないこと。 オ地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。 カ周囲の美観を損ねることがないこと。 |
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沖縄県うるま市 | 墓地等の経営許可等に関する条例(平成24年12月21日) 墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成25年3月25日) |
墓地等を経営経営しよとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、沖縄県内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)民法第34条に規定する法人であって、沖縄県内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
許可の申請をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより墓地等の経営に係る計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に事前協議の必要がないと認める場合は、この限りでない。 | 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、墓地に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができ る。 |
この条例の施行の際現に法の規定により行われている本市の区域内における墓地等の許可等の申請を受理しているものに係る手続、又はその他の手続については、この条例の規定にかかわらず、沖縄県規則の例による。 | |||
沖縄県宜野湾市 | 墓地等の経営許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの (3)公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、永続的に墓地等の経営をしようとするもの 墓地等を経営するための十分な財産その他経済的基盤を有していなければならない。 |
墓地等の構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が、土地の状況等から公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することができる。 ア周囲は、障壁又は生け垣等を設けること。 イ道路の有効幅員は、1m以上とすること。 ウ雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 エ墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。 オ墓地区域面積の3割以上は緑地とすること。 カ管理事務所(墓地区域面積が1ha以上のものに限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。 墓地等の設置場所の基準は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公衆衛生上及び公共の福祉の観点から支障がないと認める場合は、この基準を緩和することができる。 ア墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他権利が設定されていないものであること。 イ国道、県道その他の主要道路及び河川から30m以上離れていること。 ウ公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100m以上離れていること。 エ水源を汚染するおそれのない場所であること。 オ地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。 カ周囲の美観を損ねることがないこと。 |
この規則の施行の日の前日までに沖縄県知事に対してなされた許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||
沖縄県浦添市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)公益法人で市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (4)地縁に基づいて形成された団体 (5)付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地を経営しようとするもの |
申請予定者は、あらかじめ、墓地等計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等計画の概要を記載した標識を墓地等計画地の見やすい場所に設置しなければならない。 申請予定者は、隣接住民等及び周辺住民等に対し、説明会を開催しなければならない。ただし、個人墓地については、この限りでない。 申請予定者は、隣接住民等に対し墓地等計画の内容を提示し、次に掲げる意見について十分に協議しなければならない。 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。ただし、特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 (1)申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)墓地等の区域の境界線と公園、学校、保育所、病院その他公共的施設又は人家との水平距離が、100m以上であること。 |
特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、第4条第1項及び第2項並びに第5条から前条までに規定する手続の全部又は一部を省略することができる。 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 |
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沖縄県糸満市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の許可申請に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) 墓地開発に関する指導要綱(平成7年6月2日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの (3)公益法人で主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、永続的に墓地の経営をしようとするもの |
墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この基準を緩和することができる。 ア周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けること。 イ道路の有効幅員は、1m以上とすること。 ウ雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。 エ墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。 オ墓地区域面積のうち3割以上は緑地とすること。 カ管理事務所(面積が1ha以上の墓地に限る。)、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないとみとめたときは、この限りでない。 ア墓地の敷地は、当該墓地を経営するものが所有し、又は許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものであること。 イ国道、県道その他主要道路及び河川から30m以上離れていること。 ウ公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100m以上離れていること。 エ水源を汚染するおそれのないこと。 オ地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。 カ周囲の美観を損ねることのない場所であること。 |
この規則の施行日の前日までに沖縄県知事に対してなされた許可の申請で、市の区域内に存する墓地等に係るものは、第3条第1項又は第2項の規定により市長に対してなされた申請をみなす。 |