平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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(2016年11月30日調べ)
No. | 都道府県 | 条例等名称 | 使用権の発生 | 使用料 | 管理料 | 使用権の移転 | 使用許可の取消し | 使用権の消滅 | 備考 |
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1 | 北海道 | 伊達市墓地条例 | ・市長への申請と許可 ・許可証の発行 *新規使用不可墓地あり ・申請者=市に住所を有する者 |
・使用許可時納入 ・使用料減免あり ・原則不還付 |
・祭祀継承 ・その他の特別の理由 |
・使用者による法律、条例等の違反 ・使用許可申請の不正 ・使用許可3年経過後の墳墓施設不使用 ・墓地経営その他公益上の必要性 |
・使用者死亡3年後の継承者不在 ・使用者不明から10年の経過 |
・墓地内の清潔維持 ・工作物の補修 ・危険防止 |
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2 | 北海道 | 歌志内市墓地使用条例 | ・墓地種類別 ・原則前納 |
・遺産相続以外の譲渡不可 *特別事情による名義変更可 |
・墓地返還時の原状回復 | ||||
3 | 北海道 | 恵庭市墓地の設置及び管理条例 | ・市長の許可 ・使用者=市に住所を有する者 *特別の理由による例外あり |
・永代使用料の前納 ・貧困その他の特別事情による減免 ・納付済み使用料の不還付 |
・管理料の前納 ・貧困その他の特別事情による減免 ・納付済み管理料の不還付 |
・相続人の承継/市長の許可に基づく親族への譲渡以外の墓地の使用承継又は譲渡不可 | ・許可を受けた日から3年経過後の墓地としての不使用 ・墓地の貸与又は譲渡 ・条例等違反 |
・不要になった場合の墓地の全部又は一部の返還 (市長の承諾に基づく) ・墓地返還又は使用許可取消し時の原状回復 |
・使用権者の親族以外の埋葬不可 |
恵庭市墓地の設置及び管理条例施行規則 | ・使用料減免時の申請書提出 | ・使用料減免時の申請書提出 | ・承継/譲渡時の申請書提出 | ・墓地返還時の申請書および使用許可書提出 | ・親族以外埋葬時の申請書提出 ・墓地の環境整備と風致の保持 ・墓碑、墓標その他の工作物もしくは樹木の修理その他の適当な措置 |
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4 | 北海道 | 江別市墓地条例 | ・市長への申請と許可 ・公開抽選による墓所決定 ・使用者=親族に死亡した者があり、かつ許可時において1年以上本市に住所を有する者 |
・使用料前納 ・原則不還付 *使用許可から3年以内の墓所返還による2分の1還付 |
・使用者死亡その他市長が認める場合の祭祀主催者への承継 | ・使用者の死亡または所在不明と承継者不在 ・使用許可目的以外の墓所使用 ・条例等違反 |
・墓所使用の必要性消滅 ・使用許可の取消し |
・許可から3年以内の墓碑その他工作物の設置 | |
江別市墓地条例施行規則 | ・申請書の提出 ・許可書の発行 |
・承継時の申請書提出 | ・墓所返還時の申請書および使用許可書提出 | ||||||
5 | 北海道 | 三笠市墓地設置条例 | ・市長への申請と許可 ・使用者=市内に住所を有する者 *特別の理由による例外あり |
・使用料の許可時納付 ・原則不還付 (使用者の責任によらない理由による使用不可の場合の還付) |
・相続 ・使用者に代わって祭祀を行う者への譲渡 ・墓地の権利移転に関する市長への届出 |
・法令または条例違反 ・使用許可日から3年経過後の墓地不使用、または墳墓の不設備 ・墳墓の設置以外の目的での使用 |
・墓地使用中止時の原状回復 | ・区画内の清潔維持 ・工作物等の補修その他危険の防止 ・墓地施設の障害の防止 ・他の墓地の損傷または滅失時の損害賠償 |
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三笠市墓地設置条例施行規則 | ・墓地使用中止時の墓地返還届提出 | ・遺体埋葬の禁止 | |||||||
6 | 北海道 | 小樽市墓地及び火葬場条例 | ・市長の許可 ・使用者= 市に居住する者その他 市長が特に認める者 |
・使用料前納 *特別な理由がある場合の使用料減免 |
・移転の原則禁止 *民法897条「承継者」で市長の承認を得た者の例外 ・抵当権設定の禁止 |
・墳墓の設置以外の目的での使用 ・一般墓地の他への転貸 ・使用許可日から1年経過後の墳墓としての不設備 ・使用権への抵当権設定または使用権の譲渡 |
・一般墓地使用不用時の原状回復による返還 ・一般墓地の承継者不在から3年の経過 ・一般墓地の使用者及びその家族の住所不明等になった日から放置のまま20年の経過 |
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小樽市墓地及び火葬場条例施行規則 | ・許可申請書提出と使用料前納 | ・一般墓地返還時の墓地返還届出書および墓地使用許可証の提出 | ・一般墓地の年1回以上の清掃 ・墓碑、墓標および工作物の高さに関する基準遵守 ・樹木の高さ制限遵守による通路、隣接地等への障害の防止 ・焼骨埋蔵または死体埋葬時の埋蔵等届出書及び墓地使用許可証の提出 |
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7 | 北海道 | 深川市墓地条例 | ・市長への願い出と許可 ・使用者=本市に住所を有する者 *特別の理由による例外あり |
・使用許可時の使用料納付 ・既納使用料の不還付 *市長による墓地返還命令の際の使用料還付 未葬地…全額 既葬地…100分の70 |
・相続人による継承 ・他人への使用権の移転または貸付の禁止 |
・使用許可日から5年以上の不使用 ・使用者所在不明から10年の経過 ・公益上の必要発生 | ・改葬その他の事由による墓地の一部または 全部が不用となった場合の返還 ・墓地返還時の原形回復 |
・地域内の清潔維持 ・工作物の補修その他危険の防止 |
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深川市墓地条例施行規則 | ・墓地使用許可申請書提出と火葬許可証、焼骨の保管を証する証明書等の添付 ・墓地使用許可証の交付 |
・使用料減免申請書および必要書類の提出 | ・相続による使用権継承届、使用許可証および戸籍謄本提出 | ・墓地返還時の墓地返還届および使用許可証の提出 | ・工作物その他施設に関する規定範囲の遵守
・区画外法面道路および工作物その他を損壊した場合の原状回復 ・死体埋葬または焼骨埋蔵時の埋葬等届、使用許可証、埋葬許可証または火葬許可証、もしくは改葬許可証の提出 |
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8 | 北海道 | 石狩市墓地条例 | ・市長への申請と許可 ・使用者=市の区域に1年以上住所を有する世帯主で、親族に死亡者がいる者 *特別の事由による例外あり |
・使用料の徴収 ・既納使用料の不還付 *市長が特に必要と認めた場合の全部または一部の還付 |
・管理料の徴収 ・既納管理料の不還付 *市長が特に必要と認めた場合の全部または一部の還付 |
・相続人(不在の場合は親族または縁故者)による承継 *市長による許可 |
・使用許可日から1年以内の未使用 ・墓地以外目的での使用 ・条例または規則の違反 |
・墓地の不用、または使用取消しによる原状回復と返還 | |
石狩市墓地条例施行規則 | ・墓地使用許可申請書提出と住民票の写しおよび火葬許可書またはこれに準じる書類の添付 ・墓地使用許可証の交付 |
・墓地使用許可と同時の使用料納付 | ・墓地使用許可と同時の管理料納付 | ・墓地承継許可申請書提出と墓地使用許可 証、使用者の承諾書、承継者の住民票の写し、使用者との関係を証する書類の添付 ・承継許可証の交付 |
・墓碑、墓標その他工作物設置時の基準遵守 | ||||
9 | 北海道 | 赤平市霊園条例 | ・市長の許可 ・使用者=本市に住所を有する者 *特別の理由による例外あり ・使用許可証の交付 |
・使用者による使用料納入 ・既納使用料の不還付 *使用取消し以外の理由による許可日から3年以内の返還時の100分の50の額返還 |
・使用者による管理手数料納入 ・既納管理手数料の不還付 *使用取消し以外の理由による許可から3年以内の返還時の100分の50の額返還 |
・使用権の譲渡、転貸の禁止 ・相続人または親族等で祭しをつかさどる者による承継のみ ・承継許可証の交付 |
・許可の目的以外の使用 ・偽りその他不正な手段による使用許可取得 ・法令、条例または規則の違反 |
・墓地の不用、または使用取消しによる原状回復と返還 | |
赤平市霊園条例施行規則 | ・「特別の理由」があると認める者=市区域内に親族を有する者or本区域内に墳墓を改葬しようとする者or本市に本籍を有する者 ・霊園使用許可申請書提出と戸籍謄本または住民票の写し、その他市長が必要と認める書類添付 ・霊園使用許可証の交付 |
・霊園使用権承継許可申請書提出と霊園使用許可証、戸籍謄本または住民票の写し、ならびに祭祀をつかさどる者であることを証明する書類の添付 ・霊園使用権承継許可証の交付 |
・霊園返還届提出と霊園使用許可証または霊園使用権承継許可証の添付 | ||||||
10 | 北海道 | 千歳市霊園及び墓地条 | ・使用者=市長の承認を得た者 | ・使用権の譲渡または貸付けの禁止 ・相続人・祭祀を主宰する者による継承 |
・使用承認を受けた日から3年以内の墓碑建立不実施 ・墓碑以外の植栽その他工作物設置 ・市の指導後の霊園・墓地の維持管理妨害行為の継続 ・使用権の移転または貸付 |
・使用者が死亡した日から3年経過後の使用権継承手続の不実施 ・使用者の所在不明から10年経過 |
・墓碑以外の植栽その他の工作物不設置 | ||
11 | 北海道 | 帯広市墓地条例 | ・市長への申請と許可 ・使用者=本市に住所を有する者 *特別の理由による例外あり |
・墓地区画または単位面積に応じた使用料の許可時納付 *市長が特に認めた場合の減免あり ・使用料の不還付 *墓地返還して再使用しない場合の還付 未葬地:全額 既葬地:100分の70 |
・管理料(使用面積1平方メートルあたり6000円)の許可時併納 *市長が特に認めた場合の減免あり ・管理料の不還付 *墓地返還して再使用しない場合の還付 未葬地:全額 既葬地:100分の70 |
・祖先の祭し主催者による承継 ・市長において特別な理由があると認めた場合の移転 |
・使用許可日から3か年以上の不使用または施設の不実施 ・法令または条例もしくは諸規程の違反と催告後の不対応 ・使用者所在不明から10年の経過 ・公益上の必要性の発生 |
・改葬その他の理由により墓地の一部または全部を使用しないときの返還 ・墓地返還時の原形回復 |
・地域内の清潔維持、ならびに工作物の補修その他危険の防止 ・使用権者とその家族以外の不埋葬 *市長の許可を得た埋葬の例外 |
帯広市墓地条例施行規則 | ・墓地使用許可申請書提出 ・墓地使用許可証交付 |
・墓地使用料減免申請書提出 ・墓地使用料減免決定書交付 |
・墓地管理料減免申請書提出 ・墓地管理料減免決定書交付 |
・墓地使用権承継届提出と許可証の添付 *本市以外に住所または本籍を有する者による住民票の写しまたは戸籍の謄本もしくは抄本の添付 |
・墓地返還届提出と許可証の添付 | ・盛土、墓碑、墓標その他工作物に関する基準の遵守 ・上屋類、塀および竹垣の不設置 ・植樹時の高さ制限遵守と通路または隣地の障害防止 |
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12 | 北海道 | 函館市墓地条例 | ・市長への願い出と許可 | ・使用料前納 *公の救助を受けまたは貧困のため墓地使用料納付の資力のない者に関する減免 ・改葬時の既納使用料不還付 |
・墓地転貸または使用権譲渡の禁止 ・民法897条に基づく承継 |
・条例または規則の違反 ・使用許可条件の違反 ・使用許可申請の際の虚偽 |
・改葬により不用となった墓地の原形回復と返還 | ・墓標、墓碑、敷石、石垣、囲い等の設置、樹木の植栽、墓地の地形変更、設置墓標等または植栽 樹木の撤去や移転に関する市長の承認の取得 ・市長の承認なき前記行為時の原状回復 ・墓地の掃除、修理等 |
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函館市墓園条例 | ・市長の許可と使用許可証の交付 ・使用者=市の区域内に住所を有する者 *特別の事由による例があり |
・使用許可時の使用料納付 ・特別の事由による使用者の5割増し使用料納付 ・既納使用料の不還付 *使用許可から3年以内の墓地返還の場合における既納使用料の5割返還 |
・墓園掃除等用の管理料徴収 ・年度はじめ納入通知書による管理料納付 ・市長が必要と認める場合の管理料減免 ・既納管理料の不還付 |
・使用権の譲渡、転貸の禁止 ・相続人または親族等で祭祀をつかさどる者のみによる承継 ・市長の承認と承継許可証交付 |
・許可の目的以外の使用 ・偽りその他不正な手段による使用許可取得 ・3年間の管理料不納付 ・使用許可時から3年経過後の墳墓または使用用設備の不設置 ・法令、条例または規則の違反 |
・使用墓地の不用、または使用許可取消しによる原状回復と返還 | |||
13 | 北海道 | 墓地使用並びに使用料に関する条例(美唄市) | ・市長への申し出 ・市内に住所を有しない者に対する市長の許可 *代理人の選定義務 |
・使用料の前納(3.3平方メートルにつき20,000円) ・公の救助を受ける者、もしくは貧困のため墓地使用料納付資力のない者の場合の免除 |
・特別の事情ある場合の市長の許可 *名義書換手数料(使用料の3分の1) |
・許可目的以外の使用 ・使用権を得てから満1年経過後の使用上の不設備 ・条例に違反する使用権の譲渡 ・条例、命令の違反 ・使用許可取消時の原状回復 |
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墓地使用並びに使用料に関する条例施行規則(美唄市) | ・代理人=使用者と親族関係ある者 | ||||||||
14 | 北海道 | 富良野市墓地使用条例 | ・位置および番号等に関する墓地管理人への申し出、確認と市長への許可申請 ・墓地使用許可証の交付と墓地使用許可台帳への登録 ・使用者=本市の住民 *特別の事由による例外あり |
・使用料の申請時納付 ・使用許可取消時の使用料不還付 |
・特別の事情ある場合の市長の許可 *名義書換料(使用料の2分の1) |
・使用権譲渡、使用制限、代理人選定に関する違反 ・使用許可日から3年経過後の不使用または所在不明 |
・目的外の不使用 ・樹木の高さ制限遵守と通路等の障害防止 ・墓地内清掃、工作物の補修、草木の選定または除去による墓地の美化 |
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15 | 北海道 | 北広島市霊園の設置及び管理に関する条例 | ・市長の許可 ・使用者=市の区域内に住所を有し、その期間が継続して3年以上である者 *市長が特に認めた場合の例外 |
・使用許可と同時の永代使用料徴収 ・既納使用料の不還付 *許可後3年以内の墓地返還:使用料の全額還付 |
・霊園清掃等用管理料徴収(使用許可と同時) ・既納管理料の不還付 *許可後1年以内の墓地返還:管理料の5割還付 |
・使用権の譲渡および転貸禁止 ・相続人または親族等で祭祀をつかさどる者の許可に基づく承継 |
・許可目的以外の使用 ・偽りその他不正な手段による使用許可の取得 ・使用権を得てから満3年経過後の墳墓としての不使用 ・条例、規則の違反 ・使用取消時の原状回復 |
・墓地が不用になった場合の原状回復と返還 ・使用者死亡日から3年経過後の祭祀継承者の不在 ・使用者所在不明日から10年経過後の所在不明 |
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北広島市霊園の設置及び管理に関する規則 | ・使用許可申請書提出と戸籍謄本または住民上の写し、火葬許可証もしくは改葬許可証または焼骨の保管を証する証明書、その他市長が必要と認める書類の添付 ・墓地使用許可証の交付 |
・墓地使用許権承継許可申請書提出と使用許可証、戸籍謄本および住民票の写し、祭祀をつかさどる者であることを証明する書類または墓地使用権承継同意書、その他市長が必要と認める書類の添付 ・墓地使用権承継許可証の交付 | ・墓地返還届提出と使用許可証または使用権承継許可証の添付 | ・碑石、墓碑等建設時の基準遵守 ・樹木もしくは墓碑等が転倒等のおそれがあるとき、もしくは隣接地に障害を及ぼす恐れがあるとき、または自己の責任により市の施設を破損もしくは紛失したときの原状回復または適当な措置 ・使用場所の清潔維持 ・焼骨埋蔵または死体埋葬時の焼骨等埋蔵(埋葬)届出書提出と火葬許可証、埋葬許可証または改葬許可証の添付 |
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16 | 北海道 | 網走市墓園条例 | ・市長の許可 ・使用許可証の交付 ・使用者=市の区域内に住所を有する者 *特別の理由による例外あり |
・使用許可時の使用料納付 *特別の理由による減免 ・既納使用料の不還付 *使用許可から3年以内の墓園返還、または合葬募の生前予約の使用許可から3年以内の届出による使用取消の場合の使用料の5割返還 |
・墓園清掃等用管理料の徴収 *市長が特に必要と認めた場合の減免 ・既納管理料の不還付 *使用許可から3年以内の墓園返還、または合葬募の生前予約の使用許可から3年以内の届出による使用取消の場合の管理料の5割返還 |
・使用権の譲渡または転貸禁止 ・相続人または親族等で祭祀をつかさどる者による許可に基づく承継 ・承継許可証の交付 |
・許可の目的外の使用 ・偽りその他不正な手段による使用許可取得 ・使用許可から3年以上の不使用または使用のための不設備 ・法令、条例、規則の違反 |
・墓園が不用になったとき、または使用取消の場合における現状回復と返還 ・使用者の死亡と相続人または親族等で祭祀をつかさどる者の不在・使用者の住所の10年以上の不明 |
・墓園の清潔維持 ・工作物の補修 ・危険防止 |
網走市墓園条例施行規則 | ・墓園使用許可申請書提出と住民票の写し、戸籍謄本もしくは親族に関する調書、その他市長が必要と認める書類の添付 ・墓園使用許可証の交付 ・特別の理由= 市に本籍を有する者/ 市の区域内にある墳墓を改葬しようとする者/ 市の区域内に親族を有する者 |
・管理料の減免= 公の扶助を受ける者/ 貧困のため管理料を納付する資力がないと認める者/ その他市長が特に必要と認める者 |
・墓園使用権承継許可証提出と墓園使用許可証、住民票の写し、戸籍謄本もしくは親族に関する調書、その他市長が必要と認める書類、祭祀をつかさどる者であることを証明する書類の添付 ・墓園使用許可証の交付 |
・墓園返還届提出と使用許可証または使用権承継許可証の添付 | ・焼骨以外(死体、肢体)の埋蔵禁止 ・碑石、形象類その他の設置、または樹木の植栽時の墓園使用基準の遵守 ・焼骨以外(死体、肢体)の埋蔵禁止 |
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17 | 北海道 | 紋別市墓地条例 | ・市長への願い出と許可 | ・許可の際の使用料徴収 *公の救助を受け、もしくは貧困のため使用料を納付する資力がないと認められる場合の減免 ・墓地返還による既納使用料還付不可 |
・配偶者または遺族による継承 ・それ以外の他人への移転または貸付の禁止 |
・使用許可日より3年以上の不使用 ・条例違背と催告後の不対応 ・公益上の必要性発生 |
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18 | 北海道 | 夕張市墓地及び火葬場条例 | ・市長の承認 *管理上支障がある場合の例外 |
・使用料の前納 *特別の事情による減免 |
・墳墓の設置以外の目的での使用 ・条例違反 ・使用承認から3年経過後の不使用 |