平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
サイト内キーワード検索:上部窓にキーワードを入力して検索してください。
都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道旭川市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1日) 同施行規則(平成17年3月7日) |
(1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設か
ら110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 |
10㏊以上の墓地につき、①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道 路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) | 第10条の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある | 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 | |||
北海道帯広市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 同施行規則(平成17年3月7日) |
・地方公共団体、・宗教法人で登記された事務所を市内に有する宗教法人、・登記された事務所を市内に有する公益法人、・特別な事由がある場合で市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合 | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設
から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 |
10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) |
第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 | 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 | ||
北海道江別市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 |
10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) |
第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 |
||||
北海道北広島市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 |
10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) |
第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 |
埋葬又は改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移す場合に限る。)をする場合は、墓穴の深さを地表から棺の上面までが1.5m以上となるようにしなければならない。 | |||
北海道恵庭市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | (1)墓地につき、・周囲に風致を保持する障壁等の設置、・通路は幅員1m以上、・排水路の設置、・墳墓1区画辺りの面積は3㎡以上、・公園、学校、病院等の公共施設から110m以上離れていること(市長が特に認める場合を除く)、・飲料水を汚染するおそれのない場所、・その他公衆衛生上支障のない場所。 (2)納骨堂につき、・堅固な建物、防火設備の設置、・出入口と納骨装置は施錠できること。 |
10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) |
第13条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第15条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 |
墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。墓地等の経営者は、管理者の選任後10日以内に、その本籍、住所、氏名、生 年月日及び選任年月日を、市長に報告しなければならない。 | |||
北海道岩見沢市 | 墓地等経営許可事務取扱規則(平成24年4月1日) | 墓地及び火葬場は、(1)公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110m以上離れている場所であること。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。(2)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。(3)水害のおそれが少ない高い場所であること。(4)墓地にあっては湿地帯でないこと。 墓地につき、ア 周囲に、風致を保持する障壁等の設置。イ 通路は、幅員1m以上で砂利等の敷設。ウ 適当な排水路の設置。エ 墳墓の1区画当たりの面積は3㎡以上。 |
10㏊以上の墓地につき、 ①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下。②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置。③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置。④墳墓1区画当りの面積は4㎡ 以上。⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。) |
第10条の経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。 第12条「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」 |
墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m以上とすること。 |