平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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(2016年11月30日調べ)
No. | 都道府県 | 条例等名称 | 使用権の発生 | 使用料 | 管理料 | 使用権の移転 | 使用許可の取消し | 使用権の消滅 | 備考 |
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1 | 新潟県 | 燕市霊園条例 | ・市長の許可 ・利用許可の際に使用料を全額納付 ・申請者=市内に住所を有する者 *利用許可を受けた者は市内に住所を有しなくなっても引き続き権利あり |
燕市墓地公園 1区画 70,000円 燕市吉田墓地公園 定形 1㎡当たり68,000円 定形外 1㎡当たり34,000円 燕霊園 4㎡ 1区画 280,000円 8㎡ 1区画 560,000円 ・永代使用料の徴収 ・利用許可の際に使用料を全額納付 *特に必要と認める場合の減免あり *既納の使用料は還付しない。特別の事情がると市長判断の場合は一部還付 |
手数料 燕市墓地公園 1区画 年額 1,500円 燕市吉田墓地公園 1㎡当たり 年額 300円 燕霊園 4㎡ 1区画 年額 2,000円 8㎡ 1区画 年額 4,000円 *墓地の清掃及び墳墓の管理は除く ・毎年会計年度分を前納 |
・譲渡、転貸し不可 | ・所在不明から7年の経過 ・許可を受けた目的以外の使用 ・不正手段で利用許可を受けたとき ・条例または規則の違反 ・手数料を納入したとき |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 | ・人骨以外の埋葬不可 |
燕市霊園条例施行規則 | ・墓地利用許可申請書提出 ・墓地利用許可証の交付 |
・墓地使用料・手数料(減免・還付)申請書提出 | ・墓地使用料・手数料(減免・還付)申請書提出 ・使用料納付証明書類添付 |
・墓地利用権承継申請書提出 | |||||
2 | 新潟県 | 糸魚川市墓地条例 | ・市長の許可 ・指定管理者に利用料金を納入 |
・指定管理者が市長の承認を得て定める額 ・永代利用料金:各墓地ごとに上限額10,000円~500,000円 *利用料金は指定管理者の収入として収受 *あらかじめ市長の承認を得て利用料金の全部または一部、減免可 |
・指定管理者が市長の承認を得て定める額 ・年間利用料金:2,000円~3,000円 |
・利用者の相続人または親族、縁故者であり、その墓地に係る祭祀主催者 | ・許可を受けた目的以外の使用 ・利用料金の滞納 ・条例、規則または指示の違反 |
・不用になったとき、許可を取り消されたとき ・速やかな原状回復 |
・死体の埋葬不可 ・指定管理者は、墓地の維持管理、利用許可、利用料金徴収、墓地管理・運営に必要な業務を行う |
3 | 新潟県 | 長岡市墓園条例 | ・市長の許可 ・使用者=本市に住所を有する者 *相当の理由による例外あり |
・各墓園、区画面積によって100,000円~222,000円 | ・手数料: 4㎡ 1,200円/年 6㎡ 1,800円/年 *5年以内に市長が定める年分を前納 |
・使用者の相続人または親族、縁故者であり、その墓地に係る祭祀主催者 *市長の許可を得て承継 ・他に譲渡、転貸は不可 |
・許可を受けた目的以外の使用 ・利用料金の滞納 ・条例、規則または指示の違反 |
・使用者が死亡し、2年以内に承継の申請がない ・使用者が住所不明となり7年経過し、承継の申請がない ・市長が改葬、墓石等を処分 ・墓地を返還したとき ・原状回復 *使用者が原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・死体の埋葬不可 ・墓地内の損傷、無許可での使用に対し、50,000円以下の過料 |
長岡市墓園条例施行規則 | ・使用許可証交付 | ・墓地使用料還付請求書提出 | ・減額→墓地管理手数料減額申請書提出 ・還付→墓地管理手数料還付請求書提出 |
・墓地使用権承継申請書提出、市長の承認 | ・返還の際は墓地返還届提出 | ・墓碑等の企画に係る基準あり | |||
4 | 新潟県 | 柏崎市墓園条例 | ・市長の許可 | ・使用料は前納 4㎡ 180,000円/年 6㎡ 270,000円/年 |
墓園管理手数料 ・平成11年10月1日以後に使用許可 ・使用許可から30年経過した者 *許可の翌年度の初日を起算日 4㎡ 1,800円/年 6㎡ 2,700円/年 *5年以内に市長が定める年分を前納 |
・使用者の相続人または親族、縁故者であり、その墓地に係る祭祀主催者 *市長の許可を得て承継 ・他人への譲渡、転貸は不可 |
・目的以外の使用 ・使用者が死亡し継承者不在 ・承継者、親族が所在不明かつ縁故者不在で10年経過 ・条例、規則または指示の違反 |
・目的以外の使用 ・条例、規則または指示の違反 *直ちに原状回復、返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・使用者が死亡し継承者不在 ・承継者、親族が所在不明かつ縁故者不在で10年経過 *市長が墳墓を改葬、墓石等処分可 |
・市長の許可を受け、墓地変更可 *使用料の納入、還付は行わない |
柏崎市墓園条例施行規則 | ・墓地使用許可申請書を市長に提出 ・墓地使用(使用権承継)許可証(第2号様式)を交付 |
・還付→墓地使用料・墓園管理手数料還付請求書を市長に提出 | ・還付→墓地使用料・墓園管理手数料還付請求書を市長に提出 | ・墓地使用権承継許可申請書を市長に提出 | ・返還→墓地返還届書(第6号様式)を市長に提出 | ・区画によって墓碑の規格あり | |||
5 | 長野県 | 安曇野市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する *市長が特に認めた場合は可 ・使用許可を受け5年以内に施設建設義務あり ・原則1使用者につき1聖地 |
・各霊園により35,000円~110,000円/㎡ ・使用許可時に徴収 |
・第1種霊園:500円/㎡ ・1年分を当該年度の属する4/30までに納付 ・年度途中で使用許可を受けた場合、許可日の属する月以後の月数に、管理料の12分の1を乗じた額を、市長の定める日を期限に納付 |
・正当な祭祀の主催者に限り承継可 *市長の許可を得て承継 |
・使用者の死亡日から3年経過しても承継の申し出がない ・目的以外の使用 ・使用権の譲渡、聖地の転貸 ・維持・管理を放置し5年経過 ・管理料未納のまま3年経過 ・偽り、不正手段での許可を受けた場合 ・条例、規則または指示の違反 ・市外に本籍、住所を移転、または住所不明で5年経過し、相続人、親族、縁故者等祭祀者が不在 *原状回復し市長に返還 *市長は取り消した墳墓、墓碑の改葬、移転、無縁処理が可能 |
・不用となったとき市長に届け出 ・原状回復し返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・焼骨または準ずるものの埋蔵のみ可 ・死体(胎)の埋葬は不可 ・市長は、管理上必要がある場合、使用者に対し施設移転、使用聖地の変更が可能 ・市長は名誉聖域を設けることが可能 *使用料、管理料は不用 ・目的以外の使用、譲渡、転貸の場合、5万円以下の過料 ・不正に使用料等徴収を免れた場合、該当金額の5倍(5万円以下の場合、5万円)の過料 |
安曇野市霊園条例施行規則 | ・霊園使用許可申請書、戸籍謄本、住民票写しを市長に提出 ・霊園使用許可証交付 |
・還付→霊園使用料還付請求書ほか、市長が必要とする書類を提出 | ・減免→霊園管理料減免申請書に、許可証の写し、理由を市長に提出 ・霊園管理料減免決定通知書により通知 |
・霊園使用権承継許可申請書に、許可証、現使用者との関係がわかる戸籍謄本、住民票写しほか、市長の指定する書類を添え申請 | ・返還→霊園使用聖地返還届、許可証を市長に提出 *許可証がない場合は霊園使用許可証紛失届を提出 |
・使用聖地に基準外の施設の設置は不可 ・施設新設、移転の際は霊園内工事届、許可証の写し、設計書を市長に提出 ・工事完了時に、霊園内工事完了届、竣工図、完成写真を市長に提出 |
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6 | 長野県 | 伊那市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する者 |
・6㎡ 290,000円 ・使用許可時に納入 |
・4,500円/年 ・1年分を当該年度の属する4/30までに納入 ・年度途中で使用許可を受けた場合、許可日の属する月以後の月数に、一月当たりの管理料乗じた額 |
・祭祀承継者が承継を申し出た場合、特別の理由がない限り許可 ・譲渡、転貸不可 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・管理料の滞納 ・不正手段で許可を得た場合 ・使用者が死亡後5年経過して承継者不在 ・使用者が法人の場合、法人解散から1年経過しても承継の申し出がない *原状回復し市長に返還 *市長は取り消した墳墓、墓碑の改葬、移転、無縁処理が可能 |
・市長に届け、原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・死体埋葬不可 ・市長は管理上必要な場合、使用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加が可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 |
伊那市霊園条例施行規則 | ・霊園使用許可申請書、住民票写し、戸籍謄本を市長に申請 ・霊園使用許可証交付 ・臨時使用→霊園臨時使用許可申請書で申請、市長の許可 |
・前納できる管理料は5年以内 ・減免→霊園管理料減免申請書に理由を添えて市長に申請 |
・霊園使用権承継許可申請書に、許可証、戸籍抄本または住民票写しをそえ、市長に申請 | ・返還→霊園使用聖地返還届、許可証を市長に提出 | ・施設新設、改修、移転の際は霊園内工事届、許可証の写し、設計書を市長に提出し承認 ・工事完了時も同様 |
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7 | 長野県 | 塩尻市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する *市長が特に認めた場合は可 ・一使用者に対し1聖地 |
・統一聖域 4㎡ 300,000円~380,000円 ・自由聖域 10㎡ 625,000円 ・使用許可時に納入 |
・統一聖域 3,080円/年 ・自由聖域 4,760円/年 ・1年分を当該年度の属する4/30までに納入 ・年度途中で使用許可を受けた場合も年度分を使用許可日に納入 ・継承者不在、市長が認めた場合、統一聖域 92,570円、自由聖域 143,020円納入で永代管理料とできる |
・祭祀承継者が承継を申し出た場合、特別の理由がない限り許可 ・譲渡、転貸不可 ・寺院等は聖地の転貸可 *あらかじめ市長の許可 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・管理料5年分滞納 ・不正手段で許可を得た場合 ・使用者が死亡、住所不在で5年経過して承継者不在 ・使用者が法人の場合、法人解散から1年経過しても承継の申し出がない *原状回復し市長に返還 *焼骨等やすらぎ聖地に改葬、墳墓、碑石等市長の定める場所に移転、無縁処理可 |
・市長に届け、原状回復して返還 | ・死体埋葬不可 ・市長は管理上必要な場合、使用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加が可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 ・未許可での譲渡、転貸、目的外使用、営業行為は5万円以下の過料 ・不正に使用料等徴収を免れた場合、該当金額の5倍(5万円以下の場合、5万円)の過料 |
塩尻市霊園条例施行規則 | ・使用許可申請には住民票写し等添付 | ・永代管理料納入は事前に市長の承認が必要 | ・使用承継許可申請には使用許可証および住民票写し等添付 | ・施設の新設、改修は市長の承認が必要、完成後も同様 ・焼骨の埋蔵、改葬は市長に火葬許可証または改葬許可証を提出 |
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8 | 長野県 | 岡谷市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する *本籍、住所を市内に有しない場合は管理人を定める ・1聖地4㎡、1使用者2聖地以内 |
・380,000円/聖地 ・申し込み時に1/2、許可時に残額を納入 |
・1聖地 3,090円/年 ・1年分を当該年度の属する4/30までに納入 ・年度途中で使用許可を受けた場合も年度分を使用許可日に納入 ・定める期間に限り前納可 |
・祭祀承継者が承継を申し出た場合、市長が許可 ・譲渡、転貸不可 ・寺院等は聖地の転貸可 *あらかじめ市長の許可 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・管理料5年分滞納 ・不正手段で許可を得た場合 ・使用者が死亡、住所不在で5年経過して承継者不在 ・使用者が法人の場合、法人解散から1年経過しても承継の申し出がない *原状回復し市長に返還 *墳墓、碑石等万霊聖地に改葬、移転、無縁処理可 |
・市長に届け、原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者または管理人から徴収 |
・死体埋葬不可 ・無縁墓あり ・市長は管理上必要な場合、使用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加、処置命令が可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 ・未許可での譲渡、転貸、目的外使用、営業行為、施設損傷は5万円以下の過料 |
岡谷市霊園条例施行規則 | ・使用許可申請には住民票写し、戸籍謄本or抄本添付 *管理人を定める場合管理人の住民票写しと同意書添付 *管理人は岡谷市に住所を有する世帯主 |
・前納できる管理料は5年以内 | ・使用権承継許可申請には許可証、住民票写し、戸籍謄本or抄本を添付 | ・施設基準あり | |||||
9 | 長野県 | 茅野市永明寺山公園墓地条例 | ・市長が公募 ・市長の許可 ・合葬式墓地の使用許可がある場合は不可 *承継の場合は可 ・1世帯に付き1聖地まで *寺院等は複数聖地の使用可。市長許可 ・市内に本籍または住所を有する *承継の場合は別 *本籍、住所を市内に有しない場合は管理人を定める |
・1聖地 6.24㎡ ・聖域により30万~50万円 ・使用申請時に全額納入 *申し出、市長の許可により分割可。連帯保証人を定め、申請時1/2以上、2年以内に残金納入 |
・3,000円/年 ・当該年度の7月末までに納入 ・年度途中での使用許可も1年とみなす ・年度途中での使用許可の場合、納入期限は市長が定める |
・祭祀承継者が市長に申請、許可 ・寺院等は聖地の転貸可 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・使用料を納入期限から3か月経過して完納しない ・管理料5年分滞納 ・不正手段で許可を得た場合 ・使用者が死亡、住所不在で10年経過して承継申請なし ・条例・規則違反 *原状回復し市長に返還 *焼骨等万霊聖地・合葬式墓地に改葬、墳墓等移転可 |
・使用者が死亡、住所不在で10年経過して承継申請なし ・使用者が法人の場合、法人解散から10年経過しても承継の申し出がない ・不用の場合、市長に届け、原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者または管理人から徴収 ・未使用聖地の返還に限り、返還時期に応じて還付あり |
・市長は管理上必要な場合、使用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加、措置命令が可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 |
茅野市永明寺山公園墓地管理規則 | ・使用許可申請書に住民票写しを添付 ・管理人の場合、申請書に管理人、連帯保証人or立会人の住民票写し、印鑑証明書を添付 ・管理人は市内に住所を有する者。止むを得ない場合、岡谷市、諏訪市、下諏訪町、富士見町、原村に住所を有する者 ・連帯保証人は市内に住所を有する者 |
・使用承継許可申請書と使用許可書、住民票写し、戸籍謄本等添付 | |||||||
10 | 長野県 | 駒ケ根市墓地条例 | ・市長の許可 ・墓地使用許可証の交付 ・市内に本籍または住所を有する ・1使用者1区画 |
・各墓地により 1㎡ 21,640円~35,390円 ・各墓地により 1区画標準 6㎡~6.6㎡ ・使用許可時に徴収 |
・正当な祭祀の主催者に限り承継可 *市長の許可を得て承継 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・不正手段で許可を得た場合 ・条例・規則違反 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・使用者が死亡、祭祀の主宰者が不在 ・使用者の住所が不明で5年経過 *墳墓等5年間の年限をもって改葬、移転可 *改葬、移転後5年経過で無縁処理可 *改葬、移転前に使用権の承継の申請があった場合は市長は許可できる |
・市長に届け、原状回復して返還 | ・市長は管理上必要な場合、使用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加、措置命令が可 ・死体(胎)埋葬不可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 |
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11 | 長野県 | 佐久市霊園条例 | ・市長が公募 ・市長の許可 ・市内に住所を有する ・1世帯1区画、墓標は1区画1基 ・使用者が市内に住所を有しない、または有しなくなった場合は代理人を選定、市長の承認 |
・区画面積 ①7㎡未満 63,000円/㎡、②7~10㎡未満 65,000円/㎡、③10㎡以上 67,000円/㎡ ・使用許可時に全額納付 |
・1区画30,000円 ・使用許可時に全額納付 |
・祭祀の主催者が市長の承認を受け承継 | ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・不正手段で許可を得た場合 ・条例・規則違反 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・市長に届け、原状回復して返還 ・使用者の死亡日から起算し5年経過しても承継者が不在 ・使用者およびその家族が住所不明、縁故者不在で5年経過 *市長は区画の所在。物件を無縁と死改葬、移転可 |
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佐久市霊園条例施行規則 | ・霊園使用許可申請書提出 ・霊園使用許可証交付 |
・佐久市霊園使用承継許可申請書を市長に提出 | ・許可証を添え、霊園返還書を市長に届け出 | ・墓所内の構築物の高さ等、設置基準あり | |||||
12 | 長野県 | 小諸市高峯聖地公園条例 | ・市長の許可 *市内に住所を有しない場合は管理人を定め、連署して申請 ・使用許可証交付 |
・各聖地、市内・外居住者によって変化 328,000円~541,000円 ・1区画面積 4㎡、6㎡、8㎡、 ・申請時に全額納入 *市長が認めた場合、分割可。申請時7/10以上納入、1年以内に残額に1.03乗じた額を納入 ・許可を受け1年以内に変換した場合は還付 |
・清掃手数料 ・各聖地、市内・外居住者によって変化 1,800円~3,900円 ・1年分を当該年度の属する4/30までに納入 ・年度途中で使用許可を受けた場合、年度分を使用許可日に納入 |
・祭祀継承者が承継を申しでた時、市長が許可 | ・条例・規則違反 ・使用権の譲渡、転貸 ・清掃手数料5年滞納 ・不正手段で許可を得た場合 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・使用者の死亡日から起算し5年経過しても承継者が不在 ・使用者の住所が不明で10年経過 ・使用者が法人の場合、法人解散し祭祀の主宰者が不在 *焼骨を合葬式墓地に改葬、石碑等撤去 |
・市長に届け、原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・一般聖地に死体埋葬不可 ・市長は管理上必要な場合、聖地内施設に制限、条件の付加、措置命令が可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 |
13 | 長野県 | 松本市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に住所を有する者 *一部霊園内の使用、または特に必要があるときの例外あり *市内に住所を有する管理人が必要 ・1使用者につき1聖地 |
・各霊園、聖地ごとに異なる ・市外居住者は1.25倍 ・使用許可時に徴収 *特別な自由がある場合使用料の減免あり ・寺院等が転貸する場合、使用料は統一聖域の額を越えない |
・各霊園、聖地ごとに異なる ・1年分を当該年度の属する4/30までに納入 ・年度途中で使用許可を受けた場合、当該月以後の月数に1か月あたりの金額を乗じて計算 ・名誉聖域は管理料は徴収しない |
・正当な祭祀の主催者に限り承継可 *市長の許可を得て承継 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 *寺院等は転貸可。市長の許可 ・不正手段で許可を得た場合 ・使用許可から祭祀施設を建設せず3年経過 ・管理料を3年未納 ・条例・規則違反 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・市長に届け、原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・使用者の死亡日から起算し5年経過しても承継者が不在 ・使用者が法人の場合、法人解散し5年経過しても祭祀の主宰者が不在 ・使用者の住所が不明で7年経過 *無縁改葬可 *改葬前に承継の申し出があった場合は承継 |
・使用許可から3年以内に祭祀施設の建設義務 ・市長は管理上必要な場合、使用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加、措置命令が可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 ・不正行為で徴収を逃れた場合、5倍(5万円以下の場合は5万円)以下の過料 |
松本市霊園条例施行規則 | ・使用許可申請書に戸籍謄本、住民票写しを添えて申請 ・管理人を置く場合は連署した使用許可申請書に管理人の住民票写しを添付 ・戸籍謄本、住民票写しは申請以前3か月以内に交付のもの |
・使用権承継届けに許可証、戸籍謄本、住民票写しほか、指定された書類を添付し市長に届け出 | ・返還は、使用聖地返還届に許可証を添えて市長に提出 | ・死体埋葬不可 ・施設の新設、改修は工事着手届に許可証を添付し市長に届け出。完成後に工事完了届 |
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14 | 長野県 | 上田市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する *利用許可後に住所または本籍を移動した場合、市長が認めた場合例外あり ・市外に住所を有する場合は、市内に住所を有する人を代理人とする ・1人3区画以内 *霊園によっては1区画 |
・霊園、区画によって異なる 0円~680,000円 *特別の理由がある場合は分割納付 *公費の扶助を受けている、特別の理由がある場合は減額、or免除 ・市外に住所のある利用者は一部霊園をのぞき、規定額の50%増し |
・霊園、区画によって異なる 1,000円/年~3,000円/年 | ・祭祀相続者が市長の承認を得て承継 ・相続者不在の場合、親族、縁故者が市長の承認で承継可 |
・使用者の死亡日から起算し3年経過しても承継者が不在 ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・法令違反 ・管理料を3年未納 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・市長に届け、原状回復して返還 *市長承認によって原状に復さず返還も可 |
・市長は施設に制限、条件の付加、維持管理上必要な設備他負担を負わせることが可 ・死体埋葬不可 ・市長は管理上必要な場合、使用聖地変更が可 *補償料を交付 |
上田市霊園条例施行規則 | ・利用許可申請書に住所、または本籍を証明する書類を添付 ・利用許可証を交付 ・代理人を必要とする場合は、利用者代理人届出書を提出 |
・利用許可から15日以内に納付 *分割の場合は1年以内で市長が定める日まで |
・4/1~3/31までを1年とし、毎年5月末までに納付 ・6月以降利用許可の場合利用許可から15日以内に1年分を納付 |
・承継利用申請書に許可証、承継原因を証明する書類を添付 | ・返還→霊園返還届出書、許可証を市長に提出 | ・施設の新設、改修は工作物新設等承認申請書に設計図、仕様書、許可証を添付し市長に提出。完成後に工事完了届提出 ・墓地の基準あり |
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15 | 長野県 | 須坂市霊園の設置及び管理に関する条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する *許可後に転出は可 ・1人1区画 *相続人不在の墓所を承継した場合除く |
・坂田霊園 3.3㎡ 187,000円 ・松川霊園 4㎡ 380,000円(市内に本籍、住所)、418,000円(市外に本籍、住所) ・高梨霊園 4㎡ 492,000円 ・還付なし *市長が認めた場合例外あり |
・3,000円/区画・年 ・7月31日までに市長に納入 ・年度中途で使用許可は、当該使用を許可された日の属する月以後の月数に1月当たりの金額を乗じて得た額 *市長が認めた場合免除あり ・還付なし *市長が認めた場合例外あり |
・祭祀相続者のみ承継可 *相続者不在で市長が認めた場合は例外あり |
・許可目的外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・不正な許可 ・管理料を5年間滞納 ・法令、条例、規則、命令違反 *原状回復し市長に返還 *市長は焼骨を須坂市合葬式墓地へ改葬可 |
・市長に届け、原状回復して返還 ・承継人、親族の所在不明で10年経過、縁故者不在 *市長は焼骨を須坂市合葬式墓地へ改葬可 |
・死体埋葬不可 |
須坂市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則 | ・使用許可申請書、住民票写しを添付し、市長に提出 ・使用場所は、市長が区画ごとにくじ ・使用許可証交付 ・松川霊園の公募は、市長が認めた場合、市内に本籍、住所を有しない者について霊園の使用場所、使用申請の期間等を別に定めること可 |
・市長が発行する納入通知書で徴収 ・免除 管理料免除申請書を市長に提出 ・免除 生活扶助を受けている者、他市長が認める者 *管理料免除可否決定通知書で通知 |
・使用承継申請書を市長に提出 ・市内に住所を有しない承継は、使用承継申 請書、住民票写し、続柄を証明する書類を添付 ・相続人不在で承継の場合、承継同意書を市長に提出 |
・返還 霊園返還届に霊園使用許可証を添付して市長に提出 | ・施設設置は、墳墓・碑石等建設工事施工届を、工事完了時に、墳墓・碑石等建設工事完了届を市長に提出 | ||||
16 | 長野県 | 千曲市霊園条例 | ・市長の許可 ・市内に本籍または住所を有する *市長が認めた場合例外あり ・1人1区画 *承継した場合、2区画以上可 | ・1区画 49万円
・利用許可時に納付
・1区画 49万円 ・利用許可時に納付 |
・1区画 4,500円/年 ・5月31日までに納付 ・年度途中からの利用は、許可された月の数に1月当たりの金額を乗じて得た額を、許可日から30日以内に納付 |
・祭祀相続者が市長の承認を得て承継 ・相続者不在の場合、親族、縁故者が市長の承認で承継可 |
・使用者の死亡日から起算し3年経過しても承継者が不在 ・許可使用目的以外の使用 ・管理料を5年未納 ・条例・規則違反 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・利用許可を取り消した場合、市長は改葬可 |
・市長に届け、原状回復して返還 *市長承認によって原状に復さず返還も可 |
・利用者負担で聖地内施設に制限、条件の付加が可 ・死体埋葬不可 ・市長は管理上必要な場合、利用場所の変更、返還させること可 |
17 | 愛知県 | みよし市やすらぎ霊園条例 | ・公募 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・市長の許可 ・1世帯1使用者 ・市内に1年以上在住し住民基本台帳に記載 ・埋蔵すべき遺骨あり |
・2㎡ 460,000円 ・3㎡ 690,000円 ・市長が指定する日までに納付 ・還付なし *未使用で返還した場合は使用料の50%を還付可 |
・1区画 2,000円/年 ・毎年4月1日現在で使用権を有する者 ・規則で定める日までに納付 ・還付なし *市長は規定により減免可 |
・使用者の死亡による承継は市長の許可必要 | ・8条違反 *墓標以外を設置、権利譲渡、転貸、危険・迷惑を及ぼす恐れがあり必要な措置を講じない、条例・規則違反 ・管理料5年分滞納 ・使用許可日から3年経過して焼骨を埋蔵しない *原状回復して返還 |
・使用者が死亡、承継者不在 ・使用者の住所or生死不明から5年経過し、承継者不在 ・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 |
・災害その他で使用者に損害が主事た場合、市長は責任を負わない *当条例ほか、他の法令で定める場合は例外 |
みよし市やすらぎ霊園条例施行規則 | ・公募申込書を市長に提出 ・使用選考結果通知書を通知 ・補欠者を選考、新たに墓所が生じた場合、市長は補欠者に使用許可申請させることが可 *通知から1年以内 ・位置は公開抽選で決定 ・使用許可申請書、住民票写し、死亡者の親類・縁故者であることを証明する戸籍謄本、抄本orそれに準ずる書類、火葬許可証or改葬許可証 |
・還付 使用料還付請求書+必要書類を市長に提出 | ・納付期限は毎年度7月末日 ・減免 減免申請書+必要書類を市長に提出 ・市内に住所を有し、生活保護、市民税を課されていない場合、全額免除 |
・使用承継許可申請書+使用許可証、住民票写し、戸籍謄本 | ・返還 返還届書+使用許可証を市長に提出 | ・墓標類の設置は規定あり ・設置は工事着手届+使用許可証、設計書、工事図面他必要書類 ・工事完了届を市長に提出、完了検査 ・工事検査結果通知書で通知 |
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18 | 愛知県 | 刈谷市青山斎園条例 | ・市長の許可 ・死亡した親族の墳墓用、引き続き市内に6月以上住所を有する *市長が認めた場合は例外あり |
・1㎡区画 210,000円 ・1.44㎡区画 294,000円 ・2.25㎡区画 448,000円 ・4㎡区画 780,000円 ・使用許可を受けた時に納付 ・還付なし *市長が特に必要を認めた場合還付 |
・承継 市長に申請し、承認 | ・目的以外の使用 ・権利譲渡、転貸 ・許可日から3年以内に墳墓を設けない ・条例・市長の指示違反 *原状回復して返還 |
・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 ・使用者が死亡し3年以内に承継の申請がない ・使用者が住所不明となり3年経過 *使用権消滅から5年経過で墳墓を改葬、移転可 |
・市長は管理上必要な場合、使用場所の返還、移転可能 *換地、補償料を交付 |
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刈谷市青山斎園条例施行規則 | ・使用許可申請書+住民票写し、火葬許可証or改葬許可証、申請者と被葬者の関係を証する書類を市長に提出 ・使用許可書を交付 |
・承継使用申請書+許可証、承継者住民票写し、承継者と前使用者の関係性を証する書類を添付、市長に申請 ・承継使用承認書交付 |
・返還 返還届+使用許可証を市長に届け出 ・使用料の還付 使用許可日から1年以内 90%、同2年以内 80%、同3年以内 70%を既納の使用料に乗じた額 |
・施設設置には設計書を市長に提出 ・高さ規定あり ・1区画1基 *市長が認めた場合例外あり ・死体埋葬不可 |
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19 | 愛知県 | 春日井市潮見坂平和公園条例 | ・市長の許可 ・市内に住所を有する *市長が認めた場合例外あり ・公募 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・1世帯1区画 *市長が認めた場合例外あり |
・208,000円/㎡以内で規則で定める額 *市外に住所を有する場合、上記の3倍以内で規則で定める額 ・許可と同時に納入 *市長が認めた場合、減免あり ・還付なし *市長が認めた場合全部or一部還付 |
・22,464円/㎡以内で規則で定める額 ・市長の定める日までに納入 *市長が認めた場合減免、区域を定め徴収しない ・還付なし |
・祖先の祭祀を主催する者に限り、市長の許可で承継 | ・目的以外の使用 ・権利譲渡、転貸 ・譲渡を目的として許可を得たと認められるとき ・施設の維持、保護をせず5年経過 ・許可日から3年以内に使用設備をしない ・不正手段で使用料の徴収を免れた ・条例・市長の指示違反 *原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 *還付金があればこれに充てる |
・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 *市長の承認を受けた場合、原状回復不用 ・使用者が死亡し、祭祀の主催者が不在当 ・使用者である法人が解散 ・使用者が住所不明となり10年経過 *市長は墳墓等改葬、移転可 *改葬、移転前に使用権承継の申し出があれば許可できる *改葬、移転後10年経過で無縁処理可 |
・市長は管理上必要な場合、使用場所の返還、移転可能 *換地、補償料を交付 ・市内の墓地の平和公園への集団移転については市長が区域を指定しし用許可が可能 |
春日井市潮見坂平和公園条例施行規則 | ・使用許可申請書+住民票写し、市長が必要と認める書類 ・市外居住者は市内居住者を管理人に定めて申請 ・使用許可証交付 ・市長が使用位置を決定 ・使用者が市外に転出の場合、管理人を定め市長へ届出 *使用者が管理できると市長が認めた場合は不用 |
・201,000円/㎡ ・市外居住者は502,500円/㎡ ・減免 使用料減免申請書を市長に提出 |
・使用料に10.8/100を乗じた額 *1円未満の端数は切り捨て ・減免 清掃料減免申請書を市長に提出 |
・使用権承継許可申請書+前使用者の許可証、戸籍謄本、住民票写し、市長が必要と認める書類を市長に提出 | ・返還 墓所返還届+許可証を市長に提出 | ・設置は工事着手届+使用許可証、図面等市長に届出、要承認承認証交付 ・工事完了届+必要書類を市長に提出 |
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20 | 愛知県 | 常滑市高坂墓園の設置及び管理に関する条例 | ・公募 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・引き続き3か月以上市内に住所を有する *市長が認めた場合は例外あり ・市長の許可 *必要な場合条件の付加が可能 ・1世帯1墓所 |
・A、Fブロック 318,000円 ・B、C、Gブロック 360,000円 ・Eブロック 400,000円 ・使用許可時に納付 ・還付なし *返還の場合規則で定める額を還付 |
・3,240円/年 ・還付なし |
・祖先の祭祀を主催する者が、市長の許可で承継 | ・7~9条に違反した場合取り消し ・7条 条例・規則 ・8条 1世帯1墓所、死体埋葬不可、施設設置の制限規則 ・9条 権利譲渡、転貸不可 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 ・使用者の住所or生死不明から10年経過、祭祀主宰者不在 *無縁処理、墓標等移転可能 |
・死体埋葬不可 ・施設の設置制限規則あり |
常滑市高坂墓園の設置及び管理に関する条例施行規則 | ・住民票作成時から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録したもの ・市外居住者で認められる条件の範囲 市内に本籍を有する者、市内に墓地を有する者、そのた市長が認めた者 *市内居住者で保証人が必要 ・使用許可申請書+住民票or戸籍謄本or個人事項証明書を添付し市長に提出 ・使用許可証交付 |
・還付 使用許可から1年以内は0.8、3年以内は0.6、5年以内は0.4、既納使用料に乗じた額 ・墓標等設置した後に変換する場合は、算出した還付額の1/2の額 ・使用許可から5年経過は還付なし ・使用料還付請求書を市長に提出 |
・納付方法 通知書による納付 ・口座振替は金融機関等に依頼し、預金口座振替申込書兼自動払込受付通知書を市長に提出 |
・使用権承継申請書+許可証、住民票or戸籍謄本or個人事項証明書を市長に提出 ・許可証書換え、使用権承継許可証交付 |
・墓所返還届+許可証を市長に提出 | ・条例の死体とは犬、猫等すべての死体を指す ・施設設置は工事着手届を市長に届出、要承認 ・工事完了届を市長に提出 ・災害等による施設の破損は市長は責任を負わない |
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21 | 愛知県 | 新城市鴨ヶ谷墓園の設置及び管理に関する条例 | ・公募 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・市内に住所を有する *市長が認めた場合は例外あり ・市長の許可 *必要な場合条件の付加が可能 ・1世帯1区画 *市長が認めた場合は例外あり |
・使用区画の面積により 150,000円~272,000円 ・許可と同時に納付 *市長が認めた場合、減免あり ・市外居住者は2倍の額 ・還付なし *使用許可から3年以内に返還し、市長が認めた場合は全部or一部還付 |
・1区画 3,500円/年 ・使用料と同時に納付 ・翌会計年度以降は当該年度の4月30日まで *市長が認めた場合、減免あり ・還付なし |
・祭事主催者に限り承継可 ・市長の許可 ・承継許可手数料 1件に付き200円納付 |
・不正に使用許可を受けた・目的以外の使用 ・使用許可の条件に従わない ・不正に使用料、管理料の徴収を免れた ・許可日から施設を設置せず3年経過 ・使用権の譲渡、転貸 ・条例、規則、市長の指示に従わない *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 *還付金がある場合はこれを充てる |
・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 *市長が認めた場合、原状回復不用 ・使用者が死亡し、承継者不在 ・使用者が住所不明となり10年経過 *承継者不在から5年経過or住所不明から10年経過で改葬、墳墓等移転可能 |
・使用者が設置した施設は使用者が管理。使用者の管理が困難な場合管理人を定める ・管理上必要がある場合、市長は使用場所の移転、返還させることが可能 *移転、返還の費用は市が負担 ・改葬、移転、施設の除去ほか市長が認めた場合、市長は特別区域の指定が可能 |
新城市鴨ヶ谷墓園管理規則 | ・使用許可申請書を市長に提出 ・使用許可証を交付 ・使用場所は市長が抽選で決定 ・市外居住者は市内居住者から管理人を定、管理人選定届を市長に提出 *市長が認めた場合は不要 |
・減免 永代手数料・管理料減免申請書を市長に提出 ・永代手数料・管理料減免決定通知書を交付 ・還付 墳墓等設置しなかった場合、市長が認めた場合 ・還付額 永代使用料の1/2 ・永代使用料還付申請書提出 ・永代使用料還付決定通知書交付 |
・減免 永代手数料・管理料減免申請書を市長に提出 ・永代手数料・管理料減免決定通知書を交付 |
・使用権承継許可申請書を市長に提出 | ・使用場所返還届 | ・施設設置は着手予定日前7日までに、工事着手届を市長に届出 ・工事完了届を市長に提出 |
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22 | 愛知県 | 瀬戸市春雨墓苑条例 | ・市内に住所を有し、親族の焼骨等埋葬を必要とする者 *市長が認める場合例外あり ・1世帯1区画 *市長が認める場合例外あり *1区画は9㎡以内 ・市長の許可 *管理上必要な場合、条件の付加が可能 |
・墓地の地積に13万円/㎡以内で規則で定める額を乗じた額 *1,000円未満の端数は切り捨て ・許可を受けた際に納付 *市長が認めた場合、期間、利率を定めて分納可 ・還付なし *市長が認めた場合、全部or一部還付あり ・市長が認めた場合、減免あり |
・墓地の地積に388円/㎡以内で規則で定める額を乗じた額 *10円未満の端数は切り捨て ・市長の指定する日までに納付 |
・祖先の祭祀主催に限り、市長の許可で承継 *市長が認めた場合は例外あり |
・使用許可から3年以内に墳墓を設けない ・維持管理せず放任し5年を経過 ・条例、規則違反 *市長が定める日までに原状回復し、市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・不用時は原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・使用者の死亡から5年以内に承継されない場合 *墳墓等移転可能 *移転から10年経過で無縁処理可能 |
・施設設置に規則あり ・使用権譲渡、転貸不可 ・市長が管理上必要と認めた場合、使用場所の変更、墳墓等、焼骨の移転可能 |
瀬戸市春雨墓苑条例施行規則 | ・使用許可申請書+住民票写し、火葬許可証or改葬許可証、その他市長が必要とする書類を市長に提出 ・使用許可証を交付 | ・12万円/㎡ ・分納 使用許可の翌日から起算して1年以内、利率は年7.5% ・使用許可を受けた際に永代使用料分納承認申請書を市長に提出 ・永代使用料分納承認書を交付 ・還付 墳墓等を設けずに墓地返還は既納使用料に相当する額、墳墓等も受けた場合は既納使用料の1/2に相当する額 ・永代使用料還付請求書を市長に提出 ・減免 使用料減免申請書を市長に提出 |
・388円/㎡ | ・使用権承継許可申請書+使用許可証、必要書類を市長に提出 ・使用許可証を交付 |
・墓地返還届+使用許可証を市長に提出 | ・施設設置時に墳墓等設置届を市長に提出 | |||
23 | 愛知県 | 新城市鴨ヶ谷墓園の設置及び管理に関する条例 | ・公募 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・市内に住所を有する *市長が認めた場合は例外あり ・市長の許可 *必要な場合条件の付加が可能 ・1世帯1区画 *市長が認めた場合は例外あり |
・使用区画の面積により 150,000円~272,000円 ・許可と同時に納付 *市長が認めた場合、減免あり ・市外居住者は2倍の額 ・還付なし *使用許可から3年以内に返還し、市長が認めた場合は全部or一部還付 |
・1区画 3,500円/年 ・使用料と同時に納付 ・翌会計年度以降は当該年度の4月30日まで *市長が認めた場合、減免あり ・還付なし |
・祭事主催者に限り承継可 ・市長の許可 ・承継許可手数料 1件に付き200円納付 |
・不正に使用許可を受けた ・目的以外の使用 ・使用許可の条件に従わない ・不正に使用料、管理料の徴収を免れた ・許可日から施設を設置せず3年経過 ・使用権の譲渡、転貸 ・条例、規則、市長の指示に従わない *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 *還付金がある場合はこれを充てる |
・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 *市長が認めた場合、原状回復不用 ・使用者が死亡し、承継者不在 ・使用者が住所不明となり10年経過 *承継者不在から5年経過or住所不明から10年経過で改葬、墳墓等移転可能 |
・使用者が設置した施設は使用者が管理。使用者の管理が困難な場合管理人を定める ・管理上必要がある場合、市長は使用場所の移転、返還させることが可能 *移転、返還の費用は市が負担 ・改葬、移転、施設の除去ほか市長が認めた場合、市長は特別区域の指定が可能 |
新城市鴨ヶ谷墓園管理規則 | ・使用許可申請書を市長に提出 ・使用許可証を交付 ・使用場所は市長が抽選で決定 ・市外居住者は市内居住者から管理人を定、管理人選定届を市長に提出 *市長が認めた場合は不要 |
・減免 永代手数料・管理料減免申請書を市長に提出 ・永代手数料・管理料減免決定通知書を交付 ・還付 墳墓等設置しなかった場合、市長が認めた場合 ・還付額 永代使用料の1/2 ・永代使用料還付申請書提出 ・永代使用料還付決定通知書交付 |
・減免 永代手数料・管理料減免申請書を市長に提出 ・永代手数料・管理料減免決定通知書を交付 |
・使用権承継許可申請書を市長に提出 | ・使用場所返還届 | ・施設設置は着手予定日前7日までに、工事着手届を市長に届出 ・工事完了届を市長に提出 |
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22 | 愛知県 | 瀬戸市春雨墓苑条例 | ・市内に住所を有し、親族の焼骨等埋葬を必要とする者 *市長が認める場合例外あり ・1世帯1区画 *市長が認める場合例外あり *1区画は9㎡以内 ・市長の許可 *管理上必要な場合、条件の付加が可能 |
・墓地の地積に13万円/㎡以内で規則で定める額を乗じた額 *1,000円未満の端数は切り捨て ・許可を受けた際に納付 *市長が認めた場合、期間、利率を定めて分納可 ・還付なし *市長が認めた場合、全部or一部還付あり ・市長が認めた場合、減免あり |
・墓地の地積に388円/㎡以内で規則で定める額を乗じた額 *10円未満の端数は切り捨て ・市長の指定する日までに納付 |
・祖先の祭祀主催に限り、市長の許可で承継 *市長が認めた場合は例外あり |
・使用許可から3年以内に墳墓を設けない ・維持管理せず放任し5年を経過 ・条例、規則違反 *市長が定める日までに原状回復し、市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・不用時は原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 ・使用者の死亡から5年以内に承継されない場合 *墳墓等移転可能 *移転から10年経過で無縁処理可能 |
・施設設置に規則あり ・使用権譲渡、転貸不可 ・市長が管理上必要と認めた場合、使用場所の変更、墳墓等、焼骨の移転可能 |
瀬戸市春雨墓苑条例施行規則 | ・使用許可申請書+住民票写し、火葬許可証or改葬許可証、その他市長が必要とする書類を市長に提出 ・使用許可証を交付 |
・12万円/㎡ ・分納 使用許可の翌日から起算して1年以内、利率は年7.5% ・使用許可を受けた際に永代使用料分納承認申請書を市長に提出 ・永代使用料分納承認書を交付 ・還付 墳墓等を設けずに墓地返還は既納使用 料に相当する額、墳墓等も受けた場合は既納使用料の1/2に相当する額 ・永代使用料還付請求書を市長に提出 ・減免 使用料減免申請書を市長に提出 |
・388円/㎡ | ・使用権承継許可申請書+使用許可証、必要書類を市長に提出 ・使用許可証を交付 |
・墓地返還届+使用許可証を市長に提出 | ・施設設置時に墳墓等設置届を市長に提出 | |||
23 | 愛知県 | 清須市新川墓地条例 | ・市長の許可 ・使用許可証交付 ・住民基本台帳or外国人登録法により登録した、1年以上市内に住所を有する者 ・1世帯1区画 *公共事業による移転は例外あり ・1区画1㎡ *多少の相違のある場合あり |
・1区画8万円 *1㎡以外の区画は1㎡を基準とし割合に応じて使用料を定める ・使用許可の際に納付 ・使用許可から2年以内、使用前に返還した場合、既納使用料の半額を還付 ・還付なし *返還、市長が管理上の支障を理由に使用場所の返還をさせた場合、市長が自由を認めた場合は全部or一部を返還 |
・1区画 500円/年 *市長が認めた場合、減額、免除あり |
・祭祀を相続する者のみ承継 *相続者不在の場合、市長の承認により例外あり ・使用許可証の書き換え |
・許可を受けた目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・法令、条例違反 *原状回復し市長に返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・不用時は市長に届け出、原状回復して返還 ・使用許可後10年経過して使用者or承継者、親族の所在が不明、縁故者不在の場合 *市長は墓碑を改葬 |
・死体埋葬不可 ・市長は管理上支障がある場合、使用場所、物件の位置変更、返還させることが可能 ・故意or過失で市の施設を破損した場合は損害額を賠償 |
清須市新川墓地条例施行規則 | ・使用許可申請書+戸籍謄本or抄本、住民票を市長に提出 ・区画の位置は抽選で決定 ・使用許可証交付 ・市外に転出の際は市内居住者に代理人を定め届出 |
・毎年6/1現在の使用者が6/1~30までに清掃管理手終了納入通知書により納付 ・6/2以降使用許可を受けた場合、使用料納付時に納付 |
・承継 承継使用承認申請書+戸籍謄本or抄本、住民票or承継自由を証する書類、前使用者の許可証を市長に提出 | ・返還 墓地返還届+許可証を市長に提出 | ・施設設置は工事施行届を市長に届出、要承認 ・施設の基準あり |
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24 | 愛知県 | 卯塚墓園の経緯(長久手市) | ・年間5~10区画程度返却のため再販 | ・100,000円/㎡ | ・3,000円/年間・区画 | ・祭祀主催者のみ、代表理事の許可で承継 | ・無償による返還 | ・管理者 公益財団法人卯塚緑地公園協会 ・空き待ち(20人程度) |
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公益財団法人卯塚緑地公園協会管理規定(長久手市) | ・代表理事の許可 ・市内居住者 *代表理事が認めた場合は例外あり ・公募 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・1世帯1区画 |
・募集の都度、代表理事が定める *代表理事の定める日までに納入 *代表理事が認めた場合、減免あり ・還付なし *一般えい地は、使用許可日から3年以内に使用場所の全部を返還した場合、既納の使用料の3割を還付できる |
・3,000円/年間・区画 *代表理事の定める日までに納入 *代表理事が認めた場合、減免あり ・還付なし *一般えい地は、使用許可日から3年以内に使用場所の全部を返還した場合、既納の管理料の3割を還付できる |
・許可を受けた目的以外の使用 ・使用権の譲渡、転貸 ・譲渡目的で許可を得た ・使用場所施設を放任し5年経過 ・不正に使用料の徴収を逃れた場合 ・法令、規定、細則、代表理事の指示に従わない場合 *代表理事が指定する日までに原状回復し返還 *原状回復を行わない場合、代表理事が代行、費用を使用者から徴収 *還付金がある場合は充当できる |
・不用時は代表理事に届け出、原状回復して返還 ・使用者死亡、祭祀主催者が不在 *5年経過で墳墓等改葬、移転可 *改葬、移転前に承継の申し出があった場合、代表理事は許可できる *改葬、移転後10年経過で市長に申し出、無縁処理可 ・使用者が住所不明で10年経過 |
・墓碑えい地(墓碑を施設したえい地)、一般えい地(墓碑えい地以外) ・管理上必要な場合は代用理事が使用場所、所在物の移転可 *補償料を交付 ・集団的に移転する場合、別に区域を指定しえい地の使用許可が可能 *使用料の額は代表理事が別に定める |
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公益財団法人卯塚緑地公園協会管理規定細則(長久手市) | ・使用許可申請を代表理事に提出 *代表理事は必要な場合、必要書類の添付を求めることが可能 ・市外居住者は市内居住者から管理人を定め申請 *代表理事が認めた場合は例外あり ・使用許可証を交付 ・代表理事が使用位置を決定、1区画に2人以上の申請がある場合は抽選 |
・減免 減免申請書を代表理事に提出 ・還付 墓所使用料等請求書+代表理事が必要と認める書類を提出 |
・減免 減免申請書を代表理事に提出 ・還付 墓所使用料等請求書+代表理事が必要と認める書類を提出 |
・使用権承継申請書+許可証、戸籍謄本、住民票謄本、代表理事が必要と認める書類を提出 | ・埋葬、焼骨の埋葬以外の使用不可 ・無縁、行路病死者の死体焼骨を埋葬する場所は市長が別に指定 |
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25 | 愛知県 | 津島市墓地使用条例 | ・申請後、使用許可証交付 ・原則市内居住者 *市長が認めた場合は使用可 ・使用権者が市外に転住した場合、市内在住者を代理人に選定。転住から3か月以内に市長に届出 ・市長は管理上必要な場合は使用者に必要な措置 をさせることが可能。措置を行わない場合は市が代行し、費用を義務者から徴収 |
・申請後、使用許可証交付 ・原則市内居住者 *市長が認めた場合は使用可 ・使用権者が市外に転住した場合、市内在住者を代理人に選定。転住から3か月以内に市長に届出 ・市長は管理上必要な場合は使用者に必要な措置をさせることが可能。措置を行わない場合は市が代行し、費用を義務者から徴収 |
・先祖の祭祀を主催すべき者が継承。それ以外の移転譲渡は不可 | ・以下の場合、許可の取り消しor改葬の命令が可能 ・法令、条例、規定、命令違反 ・墓地経営他、公益上必要が生じた場合 *使用権者の希望によって代わりの墓地の使用許可or既納の使用料の一部返還 *焼骨遺髪等改葬 |
・使用者が住所不明で10年を経過、継承者が不在の場合・不用時は原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 *焼骨遺髪等改葬 ・使用許可から5年以上経過して設備をしない場合 *既納の使用料は還付しない |
・埋葬、焼骨の埋葬以外の使用不可 ・無縁、行路病死者の死体焼骨を埋葬する場所は市長が別に指定 |
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26 | 愛知県 | 半田市墓地条例 | ・市内居住者 ・市長の許可 *管理上必要な場合条件を付加可能 ・1世帯1区画 *市長が認めた場合例外あり |
・祭祀主催者に限り承継可 ・申請書を市長に提出 |
・以下の場合、許可の取り消しor物件除去の命令が可能 ・許可目的以外の使用 ・使用権譲渡、転貸 ・法令、条例違反 ・公益、公共の理由で市長が認めた時 *使用者に損害が生じた場合も市長に責任はなし *原状回復し返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・不用時は代表理事に届け出、原状回復して返還 ・市長は無縁と認められる墓地の処分が可能 *処分の6か月前に告示 |
・無許可で使用した場合は損害額の賠償請求 ・市長は、墓地の管理上支障があると判断した場合、使用禁止or制限可能 ・禁止行為を行った場合、5万円以下の過料 |
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半田市墓地管理規則 | ・市内居住者は市内に1年以上居住or市長が認めた者 ・墓碑等設置等届の提出の後、使用許可証を交付 ・使用許可申請後の住所は問わない |
・墓地使用承継許可証を交付 | ・返還は墓地返還届を提出 | ・申請の日から3か月以内に指定された区画に墓碑等設置 ・墓碑等の設置、改修、移動は事前に墓碑等設置届出書を市長に提出 |
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27 | 愛知県 | 墓園利用許可申請時の注意事項(豊川市) | ・市内在住 *利用者が転出、承継者の住所が市外の場合、市内在住の管理人を選定 ・埋葬する骨があること ・利用許可証の発行から3年以内に建墓できること ・申請時必要書類 申請者の住民票抄本、火葬許可証or改葬許可証、認印 ・1世帯1区画 ・御油第二墓園では申請受け付け順に利用区画を決定 ・使用料支払い確認後、利用許可証交付 *許可証の他、工事着手届など同封 |
・御油第二墓園 36万円 ・御油墓園 29万円 ・申請時の納入通知書で、最寄りの金融機関で支払い *原則返還しない *3年以内の利用区間の返還については一部還付あり |
・利用許可発行から3年以内に墳墓等の建立がない場合、利用区画の返還 | ||||
28 | 愛知県 | 豊明市墓園条例 | ・公募 *市長が認める場合は例外あり ・市長の許可 ・市内に6か月以上住所を有する世帯主で、現に居住 ・遺骨がある ・1世帯1区画 |
・2㎡ 345,000円 ・3㎡ 497,000円 ・4㎡ 661,000円 ・市長の定める日までに納付 *使用権発生の要件に該当せず、市長が認めた場合は1.5倍の相当額 ・還付なし *未使用で返還の場合、既納永代使用料に50/100を乗じた額を還付 ・昭和59年度中の申請に限り、2㎡10万円、3㎡15万円、4㎡20万円を納付 *申請書受理から使用許可の間に申請取り下げの場合は全額還付 |
・祭祀主催者に限り、市長の許可で承継 | ・使用権譲渡、転貸目的で使用許可を得た場合 ・法令、条例、規則、市長の指示違反 ・使用許可から3年以内に墳墓を設けない |
・使用者が死亡し、祭祀主催者が不在 ・使用者が住所、生死不明となり5年経過し、祭祀主催者が不在 ・不用の時は原状回復して返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を使用者から徴収 |
・焼骨の埋葬に限る | |
豊明市墓園条例施行規則 | ・遺骨の範囲は親族、縁故者 ・公募の例外は、公共事業に伴い墳墓を除去、他市町が認めた時 ・使用許可申請書+住民票写し、戸籍謄本or抄本、火葬許可証or埋葬許可証、その他市長が必要と認める書類 ・使用許可証交付 |
・還付 還付請求書を市長に提出 | ・使用承継許可申請書+使用許可証、住民票写しor戸籍抄本を市長に提出 | ・返還は墓地返還届+使用許可証を市長に提出 | ・設置は工事着手届+図面を市長に届出 ・完了時に工事完了届+工事写真を市長に提出し完了検査 ・災害等による施設の破損は市長は責任を負わない |
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29 | 愛知県 | 名古屋市立霊園・斎場条例 | ・市長の許可 ・使用許可証を交付 ・自己の死亡した親族の墳墓の用 ・市内に引き続き6月以上住所を有する者 *市長が認めた場合は例外あり ・公募 *市長が認めた場合例外あり ・申し込みは募集のつど1世帯1箇所 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・使用は1人1箇所 *市長が認めた場合例外あり |
・使用許可の際納付 ・八事霊園 210,000円/㎡以内 ・愛宕霊園 163,000円/㎡以内 ・還付 使用許可から2年以内、未使用で返還で、既納使用料の半額を還付 ・市外居住者は5割以内増 ・減免 市内在住で公費の扶助を受けているor納付する資力がないorその他特別事由があると認めた者 |
・八事霊園 1,700円+墓地使用面積1㎡につき300円を合算した額/年 ・愛宕霊園 1,000円/年 ・還付なし *市長が認めたときは、全部or一部還付 ・減免 市内在住で公費の扶助を受けているor納付する資力がないorその他特別事由があると認めた者 |
・祭祀主催者が市長の承認で承継 | ・使用場所を許可の目的以外に使用 ・権利譲渡、転貸 ・使用者死亡から起算して2年経過、祭祀主宰者が承継申請しない ・管理料5年滞納 ・法令、条例、命令違反 ・使用許可を受けた日から2年経過して使用しない ・使用者が住所不明で10年経過 *原状回復し返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を義務者から徴収 *市長が改葬可能 *改葬前に使用者の親族、縁故者が使用の場合は許可できる |
・不用時は原状回復し、市に返還 *市長の承認で現状返還可 *使用場所の一部返還が墓地管理上支障がある場合、市長は拒否可 ・使用者である法人が解散 ・埋蔵or埋葬後20年経過、使用者or承継人、親族の所在が不明、縁故者不在 *市長が改葬 *改葬前に使用者の親族、縁故者が使用の場合は許可できる |
・死体埋葬不可 ・市長は使用者に使用について制限、条件を付加、維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置命令可能 *従わない時は市長が執行し費用を義務者から徴収 ・市長が認めたときは、使用場所の全部又は一部を変更、返還or物件の位置の変更が可能 *替地提供or相当額補償or既納使用料の全部、一部を還付 |
名古屋市立霊園・斎場条例施行細則 | ・墓地使用許可申請書+火葬許可証or改葬許可証、住民票写し、死亡者の親族であることを証明する戸籍謄本or抄本、印鑑登録証明書、その他の市長が必要と認める書類 ・使用場所は抽せんで決定 *公募以外の募集の場合は例外あり |
・名古屋市立八事霊園 1等地 210,000円/㎡、2等地 190,000円/㎡、3等地 170,000円/㎡、4等地 150,000円/㎡、5等地 130,000円/㎡ ・名古屋市立愛宕霊園 163,000円/㎡ *市街居住は5割増 ・減免 名古屋市立八事霊園 5割減額or市長が別に定める場合は免除 ・名古屋市立愛宕霊園 5割減額 |
・八事霊園 1,700円+墓地使用面積1㎡につき300円を合算した額/年 ・愛宕霊園 1,000円/年 ・毎会計年度ごとに市長が定める期限までに納付 ・年度途中で使用許可を受けた場合、管理料を12で除した額に使用月数を乗じて得た額 ・減免 使用者が生活保護世帯、中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律支援給付を受けている *全額 ・使用者が市民税を課税されていない *全額 ・災害等使用者の責に帰することができない事由により墓地の使用ができない期間が、市長が別に定める期間を超えるとき *使用許可面積に使用不能区域の面積の割合を乗じて得た額 ・その他市長が管理料の全部を徴収することが適当でないと認めたとき。 *都度市長が定める額 |
・改葬前に承継する場合は、墓地使用許可申請書+火葬許可証or改葬許可証、住民票写し、死亡者の親族であることを証明する戸籍謄本or抄本、印鑑登録証明書、その他の市長が必要と認める書類に加え、前使用者との関係を証明する書類を添付 ・承継 申請書+前使用者の許可証、前使用者が祭祀を主宰することができない証明書類、承継者の戸籍謄本等、承継使用しようとする者が前使用者に代わり祭祀主宰者であることを明らかにする書類、住民票等、印鑑登録証明書、その他市長が必要と認める書類 |
・返還 届書、市長が必要と認める書類を提出 し、許可証を返還 |
・各種申請、届出は、そのつど使用許可証呈示 ・施設施行は届書+設計書、図面、仕様書等、許可証を添えて市長に届け出 ・承認済証、工事承認証 ・使用許可時に境界線に施設を設け、区画を明確にする ・使用許可から2年以内に墓碑を設置 |
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30 | 愛知県 | 名古屋市みどりが丘公園条例 | ・市長の許可 ・使用許可証を交付 ・自己の死亡した親族の墳墓の用 ・市内に引き続き6月以上住所を有する者 *市長が認めた場合は例外あり ・公募 *市長が認めた場合例外あり ・申し込みは公募のつど1世帯1箇所 *応募者が募集を上回る場合は抽選 ・使用は1人1箇所 *市長が認めた場合例外あり |
・普通墓地、芝生墓地 443,000円/㎡ ・修景墓地 797,000円/㎡ ・還付 使用許可から2年以内、未使用で返還で、既納使用料の半額を還付 ・市外居住者は5割以内増 ・減免 市内在住、生活保護or納付する資力がないorその他特別事由があると認めた者 ・減免 市街在住、特別事由があると認めた者 |
・2,500円+墓地使用面積1㎡につき500円を合算した額/年 ・還付なし *市長が認めたときは、全部or一部還付 ・減免 市内在住、生活保護or納付する資力がないorその他特別事由があると認めた者 ・減免 市街在住、特別事由があると認めた者 |
・祭祀主催者が市長の承認で承継 | ・使用場所を許可の目的以外に使用 ・権利譲渡、転貸 ・法令、条例、命令違反 ・使用者死亡から起算して2年経過、祭祀主宰者が承継申請しない ・管理料5年滞納 ・使用許可を受けた日から2年経過して使用しない ・使用者が住所不明で10年経過 *原状回復し返還 *原状回復を行わない場合、市長が代行、費用を義務者から徴収 *市長が改葬可能 *改葬前に使用者の親族、縁故者が使用の場合は許可できる |
・不用時は原状回復し、市に返還 *市長の承認で現状返還可 |
・市長は使用者に使用について制限、条件を付加、維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置命
令可能 *従わない時は市長が執行し費用を義務者から徴収 ・市長が認めたときは、使用墓地の変更、返還or物件の位置の変更が可能 *変更、返還費用補償、既納使用料の全部、一部を還付。物件の位置変更は費用補償 |
名古屋市みどりが丘公園条例施行細則 | ・墓地使用許可申請書+住民票写し、火葬許可証or改葬許可証、死亡者の親族であることを証明する戸 籍謄本or抄本、印鑑登録証明書、その他の市長が必要と認める書類 | ・普通墓地 1.08㎡ 439,560円、1.92㎡ 781,440円、3㎡ 1,221,000円、4㎡ 1,628,000円、6㎡ 2,442,000円、8㎡ 3,256,000円、12㎡ 4,884,000円 ・芝生墓地 3㎡ 1,221,000円、4㎡ 1,628,000円 ・修景墓地 1.07㎡ 797,000円 ・減免 使用料・管理料減免申請書を市長に提出 *使用料の5割を減額 ・還付 使用料・管理料還付請求書提出 |
・普通墓地 1.08㎡ 3,000円、1.92㎡ 3,500円、3㎡ 4,000円、4㎡ 4,500円、6㎡ 5,500円、8㎡
6,500円、12㎡ 8,500円 ・芝生墓地 3㎡ 4,000円、4㎡ 4,500円 ・修景墓地 1.07㎡ 3,000円 ・毎会計年度ごとに市長が定める期限までに納付 ・年度途中で使用許可を受けた場合、管理料を12で除した額に使用月数を乗じて得た額 ・減免 使用料・管理料減免申請書を市長に提出 ・減免 使用者が生活保護世帯 *全額 ・使用者が市民税を課税されていない *全額 中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律支援給付を受けている *全額 ・還付 使用料・管理料還付請求書提出 |
・承継 申請書+前使用者の許可証、前使用者が祭祀を主宰することができない証明書類、承継者の戸籍謄本、承継使用しようとする者が前使用者に代わり祭祀主宰者であることを明らかにする書類、住民票等、印鑑登録 証明書、その他市長が必要と認める書類 | ・返還 届書提出し、許可証を返還 *市長の指示した期間内に原状回復、市長の承認 |
・施設施行は届書+設計書、図面、許可証を添えて市長に届け出 ・工事承認標交付 *工事完了時返戻し、検査 |