平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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青森県弘前市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成25年4月1日) | 墓地等を経営しようとするものは、地方公共団体でなければならない。ただし、市長が適当と認める宗教法人、公益法人が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1)地方公共団体が経営する墓地等では地域の需要を満たせない等市長が相当の理由があると認めるとき。 (2)災害の発生または公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとするとき。 |
墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)市の土地利用計画の用途に適合する場所であること。 (2)病院、学校その他の公共的施設及び住宅の敷地から100m以上離れている場所であること。 (3)当該墓地を経営しようとする宗教法人等の事務所から直線距離にしておおむね1km以内の場所であること。 (4)飲料水その他環境を汚染するおそれがない場所であること。 (5)がけ崩れ、地滑り当の災害のおそれがない場所であること。 |
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青森県八戸市 | 埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとするものは、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。 (1) 墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの (2)宗教法人であって、本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (3)本市の区域内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理組合等であって、墓地の新設及び区域の変更又は墓地の移転をしようとするもの (4)墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めたもの |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、焼骨を埋葬する墓地であって、土地の状況等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他主要な道路または鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から200m以上離れた場所であること。 (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 |
この規則に定めるもののほか、墓地等の許可について必要な事項は、市長が別に定める。 | ||||
青森県十和田市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとするものは、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。 (1)公益法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの (2)宗教法人であって、本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (3)墓地管理組合等であって、墓地の新設お及び区域の変更又は墓地の移転をしようとするもの (4)墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めたもの |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、焼骨を埋葬する墓地であって、土地の状況等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他主要な道路または鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から200m以上離れた場所であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 |
この規則に定めるもののほか、墓地等の許可について必要な事項は、市長が別に定める。 | ||||
青森県むつ市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営の主体となる者は、地方公共団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。 (1)宗教法人で、本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (2)公益法人で本市または本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの (3)墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めるもの |
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岩手県 | 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(昭和56年4月) | 墓地の経営主体については、厚生省通知に示されているところを厳守し、原則として市町村等の地方公共団体とし、これにより難い事情がある場合であっても、宗教法人、公益法人等に限るものとする。 | 墓地の設置の場所については、国県道、鉄道、軌道、河川、学校、病院、公園等からおおむね100m以上の距離を有し、かつ、公衆衛生上支障がない地点であること | 墓地の用地については、経営主体が所有権を有するものであることを原則とする。ただし、これに より難い事情がある場合であって、経営主体が当該土地を永続的に使用し得ることが確認されるときは、この限りでな い。 | ||||
岩手県盛岡市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1日) 墓地、埋葬等に関する規則(平成20年12月1日) |
経営の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)市 (2)主たる事務所が市又は市に隣接する市町村の区域内に所在する宗教法人 (3)公益社団法人又は公益財団法人 2 集落共同墓地または個人墓地を現に経営していると認められるものは、墓地の区域の変更の許可を受けることができる。 |
(規則) 墓地にあっては、次の(ア)から(エ)までのいずれにも適合しているものであること。 (ア)墓地を現に経営していると認められる者が所有権を有する土地であること。 (イ)都市計画法に規定する市街化区域内でないこと。 (ウ)国道、県道、鉄道及び河川並びに学校、病院、公園その他の公共施設からおおむね100m以上離れていること。 (エ)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 |
市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、法第10条の許可に条 件を付することができる。 | ||||
岩手県花巻市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地の経営の許可又は同条第2項の変更の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)地方公共団体 (2)事務所が市の区域内に所在する宗教法人 (3)事務所が市の区域内に所在する公益社団法人又は公益財団法人 (4)前3号に定めるもののほか、住民の宗教的感情に適合し、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めた者 |
墓地の設置基準 (1)道路(国道、県道その他主要な道路に限る。)、鉄道、河川、住宅、学校、病院、公園その他これらに類する施設の敷地からおおむね100m以上離れていること (2)公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。 (3)がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれがないこと。 構造設備の基準 (1)周囲には、外部と区画するための密埴した樹木の垣根、丙等を設けること。 (5)その他、身長が公衆衛生条必要と認めた設備を設けること。 |
この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 | ||||
岩手県北上市 | 墓地等経営許可要綱(平成4年6月26日) | 墓地等の設置の場所については、国道、県道、鉄道、軌道、河川、学校、保育所、病院及び公園等から100m以上の距離を有し、かつ、公衆衛生上支障がない場所でなければならない。 | 墓地等の用地は、墓地等を経営しようとする者が所有するのもでなければならない。ただし、これにより難い事情がある場合であって、墓地等を経営しようとする者が当該土地を永続的に使用できることが確認されるときは、この限りでない。 | |||||
岩手県奥州市 | 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(平成20年12月1 日) | 市長は、法第19条の規定に基づき墓地等の施設の使用の制限又は禁止を命じようとするときは、根拠法令、処分する理由及び処分の内容を明示した公文書により行わなければならない。 市長は、法第19条の規定に基づき法第10条の規定による許可を取り消そうとするときは、聴聞手続を行わなければならない。 |
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秋田県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年4月1日) |
墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。 2公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100m以上離れていること。 3飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1墓地(区域の面積が1ha未満のものに限る。) イ周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。 ロ雨水等が停滞しないように排水路を設けること。 ハ通路を設けること |
2墓地(区域の面積が1ha以上のものに限る。) イ前号ロ及びハの施設を設けること。 ロ墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上とすること。 ハ墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること。 ニ緑地を適正に配置すること。 ホ通路のうち、幹線となるものの幅員は6m以上とし、その他のものの幅員は1.5m以上とすること。 ヘ給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。 |
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秋田県由利本庄市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年3月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体が墓地等を設けることができない事由がある場合であって、宗教法人(当該法人の主たる事務所が本市の区域内に存するものをいう。)又は墓地等の経営を目的として設立された公益法人が墓地を設けようとするとき。 (2)天災事変その他経営者に起因しない特別の事由があり、かつ、既存の墓地が利用できないなどの事由がある場合であって、新たに墓地を設けようとするとき。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。 (2)公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100m以上離れていること。 (3)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地(区域の面積が1ha未満のものに限る。) ア周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。 イ雨水等が停滞しないように排水路を設けること。 ウ通路を設けること |
(2)墓地(区域の面積が1ha以上のものに限る。) ア前号イ及びウの施設を設けること。 イ墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上とすること。 ウ墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること。 エ緑地を適正に配置すること。 オ通路のうち、幹線となるものの幅員は6m以上とし、その他のものの幅員は1.5m以上とすること。 カ給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。 |
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宮城県仙台市 | 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する条例(平成12年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則(平成24年11月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則実施要領(平成19年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則第6条第1項に係る運用基準(平成19年4月1日) 墓地経営許可等事前協議要綱(平成19年4月1日) |
経営の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1.県又は市町村 2.本市に住所を有する宗教法人 3.墓地等の適正な経営に支障がないとして特に市長が認 める者 経営の許可を受けようとする宗教法人は、その経営を宗教法人法第6条に規定する事業として行ってはならな い。 (規則) 特に市長が認める者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1墓地等の経営を目的として設立された公益法人(本市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。) 2公益事業、相続その他やむを得ない事情により、既存墓地等の移転等が必要と認められる個人 3国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの |
(要綱) 墓地等の計画について市長と協議する。 事前協議書に次に掲げる書類等を添付し、当該墓地等の所在地の所轄の保健所長を経由して市長に届け出るものとする。 |
(規則) 経営の許可に係る墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 1.都市計画法に規定する市街化区域内及びこれに近接する場所でないこと 2.住宅及び学校、病院その他の公共施設から距離が100m以上であること 経営の許可に係る墓地の用地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 1.自己の所有地であり、かつ、地上権、抵当権その他の所有権を制限する物件等が設定されていないものであること 2.宗教法人が経営するものについては、その面積が1,000㎡以内であり、かつ、当該法人の主たる事務所等が存する境内地内の土地又は境内地に隣接する土地であること 経営の許可に係る墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設け、当該墓地の境界付近から内部を見通せないものとすること 2.墓地内における通路の有効幅員は、1m以上とすること 3.雨水又は流水の滞留を防止するための排水設備を設けること 4.墓地内にゴミ集積場を設ける等環境衛生上必要な措置を講ずること 経営の許可に係る墓地の区域は、焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域に限る。 ただし、経営の許可に係る墓地の区域が飲料水を汚染するおそれがなく、かつ、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために支障がないと認められる場所に存する場合であって、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 |
前2条に掲げるもののほか、経営の許可及び変更の許可について必要な基準は、市長が定める。 | |||
山形県山形市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1)墓地等の付近の略図 (3)土地登記簿の謄本 (4)敷地が借地である場合は、所有者の承諾書 (5)土地、建物等の利用に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可等を受けていることを証する書面 (6)申請者が市町村又は一部事務組合である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会が当該墓地等を設置する旨を議決したことを証する書面 (7)申請者が市町村又は一部事務組合以外の法人である場合は、当該法人の定款又は寄附行為の写し | ||||||
山形県米沢市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 (1)墓地等及びその付近の略図 (2)墓地にあっては造成計画に係る図面及び当該墓地の敷地内にある施設の配置図(3)土地の登記事項証明書 (4)敷地が借地である場合は、所有者の使用に係る承諾書及び賃貸借契約書の写し (5)土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面 (6)市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本 (7)市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款、登記事項証明書、許可の申請に係る意思決定の経過が記載されてある書類及び寄附行為に関する書類の写し |
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山形県鶴岡市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年10月1日) | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1)墓地等及びその付近の略図 (3)登記簿の謄本 (4)敷地が借地である場合は、所有者の承諾書 (5)土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面 (6)市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本 (7)市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し (8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴岡市規則、藤島町規則、羽黒町規則、櫛引町規則、朝日村規則、温海町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
山形県天童市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成17年3月17日) | 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1)墓地及びその付近の略図 (3)登記事項証明書 (4)敷地が借地である場合は、所有者の承諾書 (5)土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面 (6)市又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市又は一部事務組合の議会の議決書謄本 (7)市又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し |
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福島県福島市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1日) 墓地の許可等事務取扱要領(平成24年4月1日) |
事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法260条の2の規定により認可された団体)・個人(部落共同墓地)・個人(個人墓地)に限定し、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地及び火葬場は、ア交通の頻繁な道路鉄道、軌道及び河川に近接していないこと、イ官公署、公園、学校、病院その他公共施設及び人家の集落100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染する恐れのない位置にあり高燥であること。以上は、市長が公衆衛生上及び風致上支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地につき、ア垣、へい等により隣接地との境界を明らかにすること、イ敷地内に適当な通路を設けること。 |
第9条「この規定に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める」 | この規則の施行前に法または省令に基づき墓地等の許可につき知事が行った処分その他の行為又は知事に対する申請その他の行為で、施行日以降市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対する申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面まで1m以上でなければならない。 | ||
福島県会津若松市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1日) 墓地の許可等事務取扱要領(平成25年2月26日) |
事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法260条の2の規定により認可された団体)・個人(部落共同墓地)・個人(個人墓地)に限定し、無許可墓地の許可申請を含め、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地及び火葬場は、ア交通の頻繁な道路、鉄道、軌道及び河川に近接していないこと、イ官公署、公園、学校、病院その他公共施設及び人家の集落100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染する恐れのない位置にあり高燥であること。以上は、市長が公衆衛生上及び風致上支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地につき、ア垣、へい等により隣接地との境界を明らかにすること、イ敷地内に適当な通路を設けること。 |
第8条「この規定に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める」 | この規則の施行前に法または省令に基づき墓地等の許可につき知事が行った処分その他の行為又は知事に対する申請その他の行為で、施行日以降市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対する申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面まで1m以上でなければならない。 | ||
福島県郡山市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成21年7月1日) 墓地の許可等事務取扱要領(平成9年4月1日) |
事務取扱要領で、原則として市、これによりがたい事情ある場合は宗教法人、これらによることが全く不可能でかつ山間僻地で既存墓地から数㎞以上も離れている地域に必要最小限度の集落共同墓地、個人墓地を認めるとし、無許可墓地の許可申請を含め、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地及び火葬場は、ア交通の頻繁な道路、鉄道、軌道及び河川に近接していないこと、イ官公署、公園、学校、病院その他公共施設及び人家の集落100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染する恐れのない位置にあり高燥であること。以上は、市長が公衆衛生上及び風致上支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地につき、ア垣、へい等により隣接地との境界を明らかにすること、イ敷地内に適当な通路を設けること。 |
この規則の施行前に法または省令に基づき墓地等の許可につき知事が行った処分その他の行為又は知事に対する申請その他の行為で、施行日以降市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対する申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面まで1m以上でなければならない。 | |||
福島県白河市 | 白河市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成23年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法260条の2の規定により認可された団体)・個人(部落共同墓地)・個人(個人墓地)に限定し、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地は、ア国道、県道、その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地にあっては100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥であること。 市長が土地の状況等から衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りではない。 墓地 ア垣、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上及び風教条支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等について福島県知事が行った処分その他の行為又は福島県知事に対して行った申請その他の行為で、施行日以後条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務にかかるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 | 墓穴の深さは、地表から棺の上面まで1m以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合にあっては、この限りでない。 | |||
福島県いわき市 | いわき市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年3月7日) | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公用又は公共用建造物及び住居が集合している地域から、墓地にあっては100m以上離れていること。ウ高燥であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない位置にあること。 墓地 ア隣接地との境界を明らかにする垣、塀等を設けること。イ区域内には、適当な通路を設けること。 ただし、市長が土地の状況から宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
埋葬を行うときの墓穴は、棺を入れてもなお地表まで1m以上の余地を残す深さとしなければならない。 | |||||
福島県二本松市 | 二本松市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法260条の2の規定により認可された団体)・個人(部落共同墓地)・個人(個人墓地)に限定し、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地にあっては100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥であること。 ただし、市長が土地の状況等から衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地 ア垣、塀等によって、隣接地との境界を明らかにすること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等について福島県知事が行った処分その他の行為又は福島県知事に対して行った申請その他の行為で、施行日以後条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務にかかるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 | |||
福島県須賀川市 | 須賀川市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 事務取扱要領で、市・宗教法人(事務所が市の区域内に有するもの)・公益法人(墓地の経営を目的に設立されたもの)・地縁による団体(地方自治法260条の2の規定により認可された団体)・個人(部落共同墓地)・個人(個人墓地)に限定し、許可に関する詳細な定めをしている。 | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地の場合にあっては100m以上離れていること。ウ飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥な土地であること。 ただし、土地の状況により、市長が、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地 ア垣、塀等によって、隣接地との境界を明らかにすること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | 墓穴の深さは、地表から埋葬する棺の上面まで1m以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合にあっては、この限りでない。 | |||
福島県南相馬市 | 南相馬市墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1日) | 墓地は、ア国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道、軌道又は河川に近接していないこと。イ官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び住居が集合している地域から、墓地の場合にあっては100m以上離れていること。ウ高燥であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない位置にあること。 ただし、市長が土地の状況等から宗教的 感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 墓地 ア隣接地との境界を明らかにする垣、塀等を設けること。イ敷地内には、適当な通路を設けること。 ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 | この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法又は省令の規定に基づき墓地等の経営の許可等について福島県知事が行った処分その他の行為又は福島県知事に対して行った申請その他の行為で、施行日以後条例の規定により市長が管理又は執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。 | 埋葬を行うときの墓穴の深さは、地表から棺の上面まで1m以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合は、この限りでない。 |