平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)


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関連資料

3-2 各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要

関東地区

都道府県 条例等の名称(最新施行日) 経営主体の規制 事前協議条項 距離・緑地制限等の遵守事項 大規模霊園に関する規制 市長の権限 みなし規定 その他
茨城県水戸市 墓地等の経営許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) ・地方公共団体
・宗教法人(信者に使用させる目的と経営の安定が要件)
・地縁に基き形成された団体がその構成員に使用させるための墓地で、市長が特にその必要を認めたとき。
・災害の発生、公共事業の施行等で墓地移転の必要ある者が新たに自己又は親族のために墓地を経営するとき。
  墓地の設置場所は、(1)墓地から100mの範囲内に住宅、学校、保育所、病院又は診療所、国道、県道又は軌道、河川その他規則で定めるものの敷地がないこと。ただし、市長が周囲の状況その他の事項を勘案し支障がないと認めるときを除く。(2)飲料水を汚染するおそれがないこと。
墓地の構造設備につき、(1)周囲に塀、生垣その他障壁を設けること。(2)雨水が停留しない措置を設けること。(3)面積が墓地の需要その他の状況が適切で、かつ墓地の面積のうち墳墓を設置する面積及び1基あたりの墳墓の面積が、規則で定める面積の範囲内であること。
  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 この条例の施行際現に茨城県知事又は水戸市長の許可を得て墓地等を経営している者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。  
茨城県土浦市 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成24年4月1日)
・地方公共団体、・墓地等の経営を目的として設立された公益法人で登記された主たる事務所を1年以上市内に有し、その所有地で墓地等を経営しようとするもの。・宗教法人で登記された主たる事務所を1年以上市内に有するもの。(いずれも、経営の永続性、公益性及び非営利性の確保が必要)・特別な事由がある場合で市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合。 ・施行規則での定めによる墓地等の経営等に係る協議 書の市長への提出と、市長との協議義務。市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
・施行規則での定めによる近隣住民等への事前説明とその内容の市長への説明義務。市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
墓地の設置場所は、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院及び人家から100m以上離れた距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。墓地の構造設備につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)周囲に塀等を設けること。(2)雨水が停留しない用に排水設備を設けること。(3)墓地の面積、1基あたりの墳墓の面積及び墓地の面積に対する墳墓の面積は、それぞれ規則で定める数値の範囲内であること。   この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市墓地等の経営等許可に関する条例(平成24年4 月1日)
龍ヶ崎市墓地等の経営許可に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
(1)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(2)一般財団法人
(3)共同墓地における字、自治会等の地域共同体
(4)個人墓地における墓地使用者
(3)墓地等の計画段階において市と事前協議を行うこ と。
(4)墓地等の計画地の周辺住民の理解を得ること。
墓地の設置場所につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。
墓地の構造設備につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、周囲に塀等を設け、かつ敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
  市長は、墓地等の経営を許可するに当たり必要と認めるときは、条件を付すことができる。この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。    
茨城県常陸太田市 常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成 24年4月1日)
常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)
常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
(3)公益法人
(4)共同墓地における地域共同体
(5)個人墓地における墓地使用者
(2)~(5)につき、条例中で相当詳細な資格要件を規定している。
  墓地の設置場所につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。
墓地の構造設備につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)周囲にへい等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
  この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 この条例の施行の際、茨城県墓地、埋葬等の関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36条(以下「県条例」という。))の規定による墓地の経営の許可等を受けた者にあっては、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。  
茨城県笠間市 笠間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4 月1日)
笠間市墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日)
笠間市墓地等経営許可事務処理要領(平成24年4月1日)
事務処理要綱で
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
(3)財団法人
(4)共同墓地における地域共同体
(5)個人墓地における墓地使用者
と定め、(2)以下の資格要件を相当詳細に定めている。
  墓地の設置場所につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあるこ と。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。
墓地の構造設備につき、市長が支障がなしと認める場合を除き、(1)周囲にへい等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 この条例の施行の際現になされている申請その他の手続きについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。  
茨城県つくば市 つくば市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24 年4月1日)
つくば市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
(3)墓地の経営を行うことを目的として設立された公益社団法人若しくは公益財団法人(やむを得ない事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるときにに限る。)
申請予定者は、前条第2項の規定による報告をした後、規則で定めるところにより、当該墓地等の設置等の計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める者については、この限りでない。 墓地の設置場所につき、市長が周囲の状況等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌 道、河川、学校、病院又は人家から100m以上離れた場所であること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。(3)前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの。
墓地の構造設備につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。(2)墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。(3)墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。(4)給水設備及びごみ集積設備を設けること。(5)前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    
茨城県ひたちなか市 ひたちなか市墓地、埋葬等に関する法律事項条例(平 成24年4月1日)
ひたちなか市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日)
(1)地方公共団体
(2)宗教法人(ア宗教法人法に基づき登記された事務所を市内に有すること。イ市民の墓地需要その他の規則で定め る特別の事由があること。)
(3)公益法人(ア登記された事務所を市内に有すること。イ市民の墓地需要その他の規則で定める特別の事由がある こと。)
※経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるときでなけれならない。
※特別の事由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
法第10条1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ墓地等の経営又は変更の計画について市長と協議するものとする。 墓地の設置場所につき、市長が支障がなし認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は住宅から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。(3)当該墓地の経営者の所有地であること。
墓地の構造設備につき、市長が支障なしと認める場合を除き、その周囲に障壁又は植栽等による垣根が設けられ、かつ敷地内に雨水等が停留しないための措置が講じられていること。
  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    
茨城県 那珂市 那珂市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4 月1日)
那珂市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日)
    墓地の設置場所につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。
墓地の構造設備につき、市長が支障なしと認める場合を除き、その周囲に塀等を設け、かつ敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
  この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 この条例の施行の際現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。  
茨城県筑西市 筑西市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4 月1日)
筑西市墓地等経営許可事務処理要領(平成17年3月28日、附則平成24年4月1日)
事務処理要領で、
(1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)財団法人 (4)共同墓地における地域共同体 (5)個人墓地における墓地使用者とし、相当詳細な資格要件を定めている。
  墓地の設置場所につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100m以上の距離にあること。(2)高燥で、飲料水を汚染するおそれがない土地であること。
墓地の構造設備につき、市長が支障なしと認める場合を除き、(1)墓地にあっては、その周囲に塀等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 この条例の施行の際現になされている申請その他の手続については、改正後の筑西市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりなされたものとみなす。  
栃木県       墓地については、人家及び公共施設から100m以上離れていること。また、高燥であり飲用地下水に支障のない土地であること。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。       墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。
栃木県宇都宮市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) (1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 山間等市街地から遠く離れた場所で墓地の設置がまったくなく、新設の必要が認められるとき
(4) 特別の理由により新設の必要が認められるとき
  墓地については、人家及び公共施設から100m以上離れていること。また、高燥であり飲用地下水に支障のない土地であること。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。       埋葬を行うときは、深さ地下2m以上としなければならない。
栃木県足利市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1 日) 市長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認める場合でなければ、経営許可及び変更許可をしてはならない。
(1)次のいずれかの事由に該当すること。
ア 地方公共団体
イ 地方公共団体が墓地の経営又は墓地の区域の変更を行わない場合は、次のいずれにも該当すること
(ア)宗教法人法に規定する宗教法人が墓地又は納骨堂の経営を行う場合であって、やむを得ないと認められるとき。
(イ)宗教法人法の規定により登記された事務所が1年以上市内に有するとき
ウ ア及びイに定めるもののほか、特別の事由により新設が必要と認められるとき。
経営許可を受けようとする者(地方公共団体を除く) は、墓地の計画について、あらかじめ市長と協議をしなければならない。 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。       死体を土中に葬るには、その深さ地下2m以上としなければならない。
栃木県栃木市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日)
墓地、埋葬等に関する事務取扱要領(平成22年3月29日)
墓地の経営は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。
(1)地方公共団体が墓地等の経営をする場合 (2)宗教法人が経営を行うことがやむを得ないと認められる場合 (3)山 間等の市街地から遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められる場合 (4)特別の理由により新 設の必要があると認められる場合
(要領)
墓地等の経営許可は、次に掲げる事項に留意して行うこと
(1)永続性、公益性及び非営利性の確保。
(2)経営主体は、原則として市。やむを得ない理由がある場合は、宗教 法人の経営を認める。
(3)前(2)のやむを得ない理由がある場合とは、市の墓地が著しく狭隘となり、又は新設が 不可能の場合であって、住民等からの要望が極めて強い場合とし、現在必要とするものの概ね1割増の範囲内におい て許可する。
(4)細則第1条第4号の「特別の理由」とは、公共事業又は災害の発生により既存の墓地の代替(増 設は認めない。)を必要とする場合等であり、同号の運用に当たっては、これを厳格に解釈し、許可する。
(5)既 存の共同墓地または個人墓地で、その経営許可を改めて申請させる場合は、できる限り市営とする。
  墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。       墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。
埋葬を行うときは、深さ地下2m以上としなければならない。
栃木県佐野市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地を経営しようとする者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人(墓地または納骨堂を経営することがやむを得ないと認められるものに限る。)
  墓地等の敷地は、その境界線から次に掲げる施設、河川、鉄道及び国道、県道その他の主要な道路の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であり、高燥であり、かつ、地下水を汚染するおそれのない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められ るときは、この限りでない。
(1)住宅 (2)都市公園 (3)学校 (4)保育所 (5)診療所 (6)助産所 (7)老人福祉施設 (8)介護保険施設
  墓地の経営者につき市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
墓地は、次に掲げる構造としなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
   
栃木県鹿沼市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 市長は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、墓地の経営の許可をすることができる。
(1)地方公共団体が墓地等の経営をするとき。
(2)地方公共団体が墓地の経営を行わない場合であって、かつ、宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められると き。
(3)山間等で墓地が全くなく、かつ、新設の必要が認められるとき。
(4)特別の事由により新設の必要が認められるとき。
  墓地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。       墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。
死体を土中に葬るときは、地下2m以上の深さにしなければならない。
栃木県日光市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地の経営は、次のいずれかに該当するときに限り許可する。
(1)地方公共団体が墓地等の経営をするとき。
(2)宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。
(3)山間等市街地から遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められるとき。
(5)特別の事由により新設の必要が認められるとき。
  墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公 益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。       墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。
埋葬を行うときは、深さ地下2m以上としなければならない。
栃木県小山市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則 経営許可は、次のいずれにも該当し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認められる場合に限り行う。
ア地方公共団体
イ宗教法人が墓地等の経営を行う場合であって、地方公共団体が経営する墓地等の状況を勘案し てやむを得ないと認められるとき。
ウ近隣に墓地が全くなく新設の必要が認められるとき。
エその他市長が特に必要と認めるとき。
  次のいずれにも該当すること。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
ア住宅等との距離が、墓地または納骨堂に あっては各100m以上
イ高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさないこと
      墓地等を経営する者の所有する土地で、かつ、所有権以外の権利が設定されていないこと。
墓地等の需要等の基準 墓地にあっては、需要見込み墳墓数の範囲内(必要とする墳墓数の概ね1割増)であること。
栃木県真岡市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) 墓地の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。
(1)従来の墓地等が著しく狭あいとなり、地方公共団体が墓地等の経営をするとき。
(2)地方公共団体が墓地の経 営を行わない場合であって、かつ、宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。
(3)山間等人里遠く離れた場所で墓地の設置が全くなく、新設の必要が認められるとき。
(4)特別の理由によ り新設の必要が認められるとき。
経営の許可を受けようとする者は、墓地経営許可に係る事前協議申請書に第3条に定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。 墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。   この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。   墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。
埋葬を行うときは、深さ地下2m以上としなければならない。
栃木県大田原市 大田原墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4 月1日) 墓地の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、これを許可しない。
(1)使用者の増加又は区画整理等のため従来の墓地が著しく狭あいとなり市が墓地等の経営をするとき。
(2)市が墓 地の経営又は墓地の区画の変更を行わない場合であって、かつ、宗教法人が墓地または納骨堂の経営を行うことが やむを得ないと認められるとき。
(3)山間等人里遠く離れた場所で墓地が全くなく新設の必要が認められるとき。
(4)特別の事由により新設の必要が認められるとき。
  墓地の敷地は、人家及び公共施設との距離が100m以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。   この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。   墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。
死体を土中に葬るには、その深さを地下2m以上としなければならない。
栃木県那須塩原市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年2月5 日)
墓地等事務取扱要領(平成17年1月1日)
経営しようとする者が次のいずれかに該当するものであること。
ア地方公共団体
イ宗教法人
ウ墓地等の適切な管理及び継続的な経営が可能と市長が認める者

イ及びウに掲げる者による墓地等の経営にあっては、当該墓地等を必要とする住民の数その他の事情を勘案し、当該墓地等を経営する必要性が特に認められること。
ウに掲げる者による墓地等の経営にあっては、墓地等を経営しようとする地域に同号アに掲げる者により経営される同種の墓地等がなく、公衆衛生その他公共の福祉の見地から特に新設が必要であると認められること。
(取扱要領)
墓地等の経営許可は、細則第1条各号の規定によるほか、次の事項に留意すること。
(1)経営の永続性、公益性及び非営利性が確保されること。
(2)経営主体は、地方公共団体を原則とし、やむを得ない事由がある場合は、墓地及び納骨堂にかぎり宗教法人の経営を認めること。
(3)やむを得ない事由とは、地方公共団体の墓地が著しく狭くなり、又は新設不可能の場合で、かつ、住民等からの要望が極めて強い場合として必要とする範囲(現在必要とするもののおおむね1割増)において許可すること。
(4)細則第1条第4号に規定する「特別の事由」とは、公共事業又は災害の発生により既存の墓地の代替(増設は認め ない。)が必要とする場合であり、その運用に当たっては厳格に解釈し許可すること。
(5)既存の共同墓地、個人墓地については、できる限り地方公共団体営とすること。
  墓地は、敷地境界から100m以内に人家等(人家並びに教育施設、医療施設及び福祉施設をいう。以下同じ)がないこと。   この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。   墓地等の敷地が、墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、他人の権利が設定されていない土地であること。
死体を埋葬しようとするときは、地表から棺の上面までの深さが1.5m以上となるようにしなければならない。
群馬県 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年2月1日)
墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日)
墓地等の経営の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合で、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければならない。ただし、県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
1地方公共団体が、経営しようとするとき
2公益社団法人又は公益財団法人が経営しようとするとき
3宗教法 人が経営しようとするとき
  墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するのもでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
イ公共施設及び住宅から120m以上の距離があること。
ロ河川又は湖沼から20m以上の距離があること。
ハ飲料水を汚染する恐れのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。
  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 この条例の施行の際現に墓地等の経営について墓地、埋葬等に関する法律の規定によりなされている許可は、法第10条及び改正後の第2条第2号の規定による許可とみなす。  
群馬県 前橋市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成21年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成21年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事務取扱要領(平成19 年10月1日)
次の各号のいずれかに該当する場合 で、かつ、経営の永続性、公益性及び 非営利性が確保できると認めるときで なければ、許可をしてはならない。た だし、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地 から支障がないと認められるときは、 この限りでない。
(1)地方公共団体が、経営しようとする とき
(2)墓地等の経営を目的として設 立された公益社団法人又は公益財団法 人で、登記された主たる事務所を1年以 上市内に有する者が経営しようとする とき
3宗教法人で、登記された主た る事務所を1年以上市内に有する者が経 営しようとするとき
  墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準 に適合するのもでなければならない。ただ し、やむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、この限りでない。
ア学校、病院、保育所、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があるこ と。
イ河川又は湖沼から20m以上の距離 があること。
ウ飲料水を汚染する恐れの ない場所その他公衆衛生上支障がない場所 であること。
ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣 根を設けて外部と区画するとともに、当該 墓地の境界から内側に幅3m以上の緑地帯を 設けること。
オ墓地の区域内に、墳墓数 に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数 を有する駐車場を設けること。
  この条例の施行に関し必 要な事項は、市規則で定 める。
(施行細則)
この規則に定めるものの ほか、必要な事項は、別 に定める。
この条例の施行の日の 前日までに群馬県知事 に対してなされた許可 の申請で施行日以後に 市長が許可するものに 係る墓地等の経営の許 可の基準については、 群馬県墓地、埋葬等に 関する法律施行条例の 規定の例による。  
群馬県 桐生市 墓地埋葬等に関する法律施 行条例(平成24年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成24年4月1日)
墓地、納骨堂及び火葬場指 導要綱(平成24年4月1日)
次の各号のいずれかに該当する場合 で、かつ、経営の永続性、公益性及び 非営利性が確保できると認めるとき。 ただし、市民の宗教的感情に適合し、 かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見 地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
(1)地方公共団体が、経営しようとする とき
(2)公益社団法人又は公益財団法 人で、登記された主たる事務所を3年以 上市内に有するものが、永続的に自己 の所有ににおいて経営しようとすると き
3宗教法人で、登記された主たる 事務所を3年以上市内に有するものが、 永続的に自己の所有地において経営し ようとするとき
  墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準 に適合するものでなければならない。ただ し、やむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、この限りでない。
ア公共施設及び住宅から120m以上の距離が あること。
イ河川又は湖沼から20m以上 の距離があること。
ウ飲料水を汚染する おそれのない場所その他公衆衛生上支障が ない場所であること。
障壁又は植栽等による垣根を設けて外部 と区画するとともに、当該墓地の境界から 内側に幅3m以上の緑地帯を設けること。
墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗 じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場 を設けること。
  この条例の施行に関し必 要な事項は、規則で定め る。
(施行細則)
その他必要な事項につい ては、市長が別に定める
この条例の施行の日の 前日までに群馬県知事 に対してなされた許可 の申請で施行日以後に 市長が許可するものに 係る墓地等の経営の許 可の基準については、 群馬県墓地、埋葬等に 関する法律施行条例の 規定の例による。  
群馬県 伊勢崎市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する規則(平成24年4月1日)
当該申請に係る墓地等の経営が次の 各号のいずれかに該当し、かつ、経営 の永続性、公益性及び非営利性が確保 できると認められるときでなければ、 同項の許可をしてはならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地 から支障がないと認められるときは、 この限りでない。
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で、登記された主た る事務所を3年以上市内に有する者が、 永続的に自己の所有地において経営し ようとするとき。
(3)墓地等の経営を 目的とする公益法人で、登記された主 たる事務所を3年以上市内に有する者 が、永続的に自己の所有地において経 営しようとするとき。
申請予定者は、あらかじ め、規則で定めるところに より、当該墓地等の経営又 は変更の計画について、市 長と協議しなければならな い。
申請予定者は、近隣住民 等に対して墓地経営計画等 についての説明会を開催し なければならない。ただ し、市長がその必要がない と認めるものについては、 この限りでない。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合しなければならない。ただし、土 地の状況その他の事由によりやむを得ない 場合であって、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
ア学校、保育所、病院、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があるこ と。
イ河川又は湖沼から20m以上の距離 があること。
ウ飲料水を汚染するおそれの ない場所その他公衆衛生上支障がない土地 であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、墓地 等が設置される土地の状況その他の事由に よりやむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、この限りでない。
ア敷地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓 地の境界から内側に規則で定める緑地帯を 設けること。
エ使用者が使用しやすい位 置に墳墓数に100分の5を乗じて得た数以上 の駐車台数を有する自動車駐車施設を設け ること。
  市長は、事前協議が あった場合は、申請予定 者に対し、必要な助言及 び指導を行うことができ る。
市長は、公衆衛生その 他公共の福祉の見地から 必要な条件を付すること ができる。
この条例の施行日前 日までに群馬県知事に 対してなされた許可の 申請で、施行日以後に 市長が許可するものに 係る墓地等の経営許可 の基準については、こ の条例の規定にかかわ らず、県条例の例によ る。  
群馬県 館林市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成24年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成24年4月1日)
市長は、次の各号のいずれかに該当 する場合であって、経営の永続性、公 益性及び非営利性が確保できると認め られるときでなければ、許可をしては ならない。ただし、市民の宗教的感情 に適合し、かつ、公衆衛生その他公共 の福祉の見地から支障がないと認めら れるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)墓地等の経営を目的として設 立された公益法人のうち、登記された 主たる事務所を3年以上市内に有するも のが経営しようとするとき。
(3)宗教 法人のうち、登記された主たる事務所 を3年以上市内に有するものが経営しよ うとするとき。
墓地等の敷地は、当該墓地等を経営 しようとする者がみずから所有する土 地でなければならない。ただし、地方 公共団体が墓地等を経営する場合又は 市長が特に理由があると認める場合 は、この限りでない。
申請予定者は、申請を行 う前に、規則で定めるとこ ろにより、経営計画等につ いて、市長と協議しなけれ ばならない。
申請予定者は、近隣住民 等を対象として説明会を開 催しなければならない。
意見の申出があったとき は、申請予定者は、規則で 定めるところにより、申し 出をした近隣住民等と協議 しなければならない。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合しなければならない。ただし、土 地の状況その他の事由によりやむを得ない 場合であって、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
ア学校、病院、保育所、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があるこ と。
イ河川又は湖沼から20m以上の距離 があること。
ウ飲料水を汚染するおそれ のない場所その他公衆衛生上支障がない場 所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、墓地 等が設置される土地の状況その他の事由に よりやむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、この限りでない。
ア生垣その他の方法をもって、墓地と周囲 の土地との境界を明らかにすること。
エ 墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じ て得た数以上の駐車台数を有する自動車駐 車施設を設けること。
    この条例の施行日の 前日までに群馬県知事 に対してなされた許可 の申請で、施行日以後 に市長が許可するもの に係る墓地等の経営の 許可の基準について は、この条例の規定に かかわらず、群馬県条 例の規定の例による。  
群馬県 渋川市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する規則(平成24年4月1日)
市長は、次の各号のいずれかに該当 する場合であって、経営の永続性、公 益性及び非営利性が確保できると認め るときでなければ、許可をしてはなら ない。
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人のうち、登記された 主たる事務所を3年以上市内に有するも のが経営しようとするとき。
(3)公益 法人のうち、登記された主たる事務所 を3年以上市内に有するものが経営しよ うとするとき。
申請予定者は、あらかじ め、規則で定めるところに より、墓地経営計画等につ いて、市長と協議しなけれ ばならない。
申請予定者は、規則で定 めるところにより、当該墓 地経営計画等についての近 隣住民等への説明会を開催 しなければならない。
意見の申出があったとき は、当該申請予定者は、規 則で定めるところにより、 当該申出をした近隣住民等 と協議しなければならな い。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合しなければならない。ただし、土 地の状況その他の事由によりやむを得ない 場合であって、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
ア河川又は湖沼から20m以上の距離がある こと。
イ学校、保育所、病院、公園その 他の公共施設及び住宅から120m以上の距離 があること。
ウ飲料水を汚染するおそれ のない場所その他公衆衛生上支障がない場 所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、墓地 等が設置される土地の状況その他の事由に よりやむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、その一部を適用しない ことができる。
ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓 地の許可井から内側に規則で定める緑地帯 を設けること。
エ墓地の使用者が使用し やすい位置に必要に足りる数の駐車台数を 有する自動車駐車施設を設けること。
    この条例施行日の前 日までに群馬県議時に 対してなされた許可の 申請で、施行日以後に 市長が許可するものに 係る墓地等の経営の許 可の基準については、 この条例の規定にかか わらず、なお従前の例 による。  
群馬県 藤岡市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する要綱(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する規則(平成24年4月1日)
市長は、墓地等の経営が次の各号の いずれかに該当し、経営の永続性、公 益性及び非営利性が確保できると認め るときでなければ、許可をしてはなら ない。ただし、市民の宗教的感情に適 合し、かつ、公衆衛生その他公共の福 祉の見地から支障がないと認められる ときは、この限りでない。
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で、同法の規定によ り登記された主たる事務所を3年以上市 内に有するものが、永続的に自己の所 有地において経営しようとするとき。
(3)公益法人で、主たる事務所を3年以 上市内に有するものが、永続的に自己 の所有地において経営しようとすると き。
墓地等の経営者は、墓地等の経営及 び管理を行う組織及び責任体制を明確 にしておかなければならない。
申請予定者は、あらかじ め、規則で定めるところに より、墓地経営計画等につ いて、市長と協議しなけれ ばならない。
申請予定者は、当該墓地 経営計画等についての近隣 住民等への説明会を開催し なければならない。
意見の申出があったとき は、当該申請予定者は、規 則で定めるところにより、 当該申出をした近隣住民等 と協議しなければならな い。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合しなければならない。ただし、土 地の状況その他の事由によりやむを得ない 場合であって、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
ア河川又は湖沼から20m以上の距離がある こと。
イ学校、保育所、病院、公園その 他の公共施設及び住宅から120m以上の距離 があること。
ウ飲料水を汚染するおそれ のない場所その他公衆衛生上支障がない場 所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、墓地 等が設置される土地の状況その他の事由に よりやむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、その一部を適用しない ことができる。
ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓 地の境界から内側に規則で定める緑地帯を 設けること。
エ墓地の使用者が使用しや すい位置に墳墓数に0.07を乗じて得た数以 上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設 けること。
    施行日の前日までに 群馬県知事に対してな された許可の申請で、 施行日以後に市長が許 可するものに係る墓地 等の経営の許可の基準 については、この条例 の規定にかかわらず、 なお従前の例による。  
群馬県 富岡市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する要綱(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事務取扱要領(平成24年3月30日)
次の各号のいずれかに該当する場合 であって、経営の永続性、公益性及び 非営利性が確保できると認めるときで なければ、許可をしてはならない。た だし、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地 から支障がないと認められるときは、 この限りでない。
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)公益法人が、経営しようとす るとき。
(3)宗教法人が、経営しよう とするとき。
  墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合しなければならない。ただし、土 地の状況その他の事由によりやむを得ない 場合であって、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
ア学校、病院、保育所、公園その他の公共 施設及び住宅から120m以上の距離があるこ と。
イ河川又は湖沼から20m以上の距離が あること。
ウ飲料水を汚染するおそれの ない場所その他公衆衛生上支障がない場所 であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、墓地 等が設置される土地の状況その他の事由に よりやむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、その一部を適用しない ことができる。
ア生垣その他の方法をもって、墓地と周囲 の土地との境界を明らかにすること。
エ 墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じ て得た数以上の駐車台数を有する自動車駐 車施設を設けること。
    施行日の前日までに 群馬県知事に対してな された許可の申請で、 施行日以後に市長が許 可するものに係る墓地 等の経営の許可の基準 については、この条例 の規定にかかわらず、 なお従前の例による。  
群馬県安中市 墓地、埋葬関する法律施行 条例(平成24年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成24年4月1日)
市長は、当該申請に係る墓地等の経 営が次の各号のいずれかに該当し、経 営の永続性、公益性及び非営利性が確 保できると認められるときでなけれ ば、同項の許可をしてはならない。た だし、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地 から支障がないと認められるときは、 この限りでない。
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で、登記された主た る事務所を3年以上市内に有するもの が、永続的に自己の所有地において経 営しようとするとき。
(3)公益法人 で、登記された主たる事務所を3年以上 市内に有するものが、永続的に自己の 所有地において経営しようとすると き。
墓地等の経営者は、墓地等の経営及 び管理を行う組織及び責任体制を明確 にしておかなければならない。
申請予定者は、あらかじ め、規則で定めるところに より、墓地経営計画等につ いて、市長と協議しなけれ ばならない。
申請予定者は、規則で定 めるところにより、当該墓 地経営計画等についての近 隣住民等への説明会を開催 しなければならない。
意見の申出があったとき は、申請予定者は、規則で 定めるところにより、当該 申出をした近隣住民等と協 議しなければならない。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合しなければならない。ただし、土 地の状況その他の事由によりやむを得ない 場合であって、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認められるとき は、この限りでない。
ア河川又は湖沼から20m以上の距離がある こと。
イ学校、保育所、病院、公園その 他の公共施設及び住宅から120m以上の距離 があること。
ウ飲料水を汚染するおそれ のない場所その他公衆衛生上支障がない場 所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、墓地 等が設置される土地の状況その他の事由に よりやむを得ない場合であって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がないと 認められるときは、この限りでない。
ア墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根 を設けて外部と区画するとともに、当該墓 地の境界から内側に規則で定める緑地帯を 設けること。
エ墓地の使用者が使用しや すい位置に墳墓数に100分の7を乗じて得た 数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設 を設けること。
    施行日の前日までに 群馬県知事に対してな された許可の申請で、 施行日以後に市長が許 可するものに係る墓地 等の経営の許可の基準 については、なお従前 の例による。  
千葉県千葉市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成25年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成25年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する指導要綱(平成25年8月29日)
ア地方公共団体が経営する場合
イ宗教法人であって、市内に5年以上事務所 を有する者が、次のいずれにも該当す る土地において墓地を経営する場合。
ただし、規則で定める場合にあっては (イ)の規定は適用しない。
(ア)所有権以 外の権利が存しない自己の所有地
(イ) 当該宗教法人の事務所が存する境内地 又はこれに隣接する土地を含む一団の 土地
ウ公益法人で、市内に事務所を 有する者が、自己の所有地に設置した 墓地を経営しようとする場合
エ自己 又は自己の親族のために設置された墓 地を自己又は自己の親族のために引き 継いで経営する場合
オ災害の発生又 は公共事業の実施に伴い、自己又は自 己の親族のために設置された墓地を移 転して、新たに自己又は自己の親族の ために墓地を経営する場合で、宗教的 感情上及び公衆衛生上支障がないと市 長が認めた場合
2 前号イ又はウに該当する墓地の経 営にあっては、当該墓地の経営を行お うとする者が当該墓地を経営するため に十分な財産その他の経済的基礎を有 していると市長が認めたものであるこ と。
申請予定者は、当該墓地 の工事着工前に、当該墓地 の経営等の計画について市 長と協議しなければならな い。
申請予定者は、規則で定 めるところにより、標識を 設置し、経営等の計画を周 辺住民等に説明しなければ ならない。
申請予定者は、周辺住民 等から経営等の計画につい て意見の申出があったとき は、当該申出を行った者と 協議しなければならない。
(1) 河川、海又は湖沼から墓地までの距離 は、20m以上であること。
(2)住宅等から 墓地までの距離は、100m以上であること。 ただし、墓地の区域の面積が1,000㎡未満 の墓地であって、当該墓地の境界に高さ 1.8m以上の障壁等を設けるものについて は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと市長が認める場合は、この限 りでない。
(3)墓地を設置する場所は、高 燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのな い土地であること。
(4)前項の規定にかか わらず、災害の発生又は公共事業の実施に より墓地を移転することが必要であり、か つ、その移転する場所が公衆衛生上支障が ないと市長が認める場合は、同項第2号の 規定を適用しない。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以 上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界から 3m以上内側に、当該境界から墳墓が見えな いように障壁又は密植したかん木の垣根等 を設けること。
(7)墓地の区域の面積に占 める緑地(第1号に規定する緑地帯等を除 く。)の面積の割合は、5分の1以上とする こと。
墓地の区域の面積が2,000㎡以上の 墓地は、前2条に規定するもののほ か、次に掲げる基準に適合しなけれ ばならない。ただし、拡張すること により2,000㎡以上の面積となる場合 で、宗教的感情上及び公衆衛生上支 障がないと市長が認めるときは、こ の限りでない。
(1)前条第1号に規定する障壁又は密 植したかん木の垣根等に接し、その 内側に次の表の左欄に掲げる墓地の 区域の面積に応じ、それぞれ同表の 右欄に掲げる幅の緑地帯を設けるこ と(但し書きあり)。
墓地の区域の面積が2,000㎡以上の 墓地にあっては、墓地の出入口等の 利用者の見やすい位置に、規則で定 める事項を規則で定める方法により 表示すること。
  この条例の施行の際 現に千葉市墓地等の経 営の許可等に関する規 則によりなされている 申請その他の手続につ いては、それぞれこの 条例の相当規定により なされたものとみな す。 墓地等を引き継い で経営しようとする 場合において、土地 の状況、墓地等の構 造その他の特別の事 情があり、宗教的感 情上及び公衆衛生上 支障がないと市長が 認める場合は、第9条 から前条までの規定 を適用しない。
千葉県 船橋市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成13 年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事前協議実施要綱(平 成17年3月7日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き
(2)市内宗教法人が永続的に自己の 所有地に設置した墓地を経営しようと するとき。
(3)公益法人が永続的に自己 の所有地に設置した墓地を経営しよう とするとき。
(4)自己又は自己の親族 のために設置された墓地を自己又は自 己の親族のために引き継いで経営しよ うとするとき
(5)災害の発生又は公共 事業の実施に伴い、自己又は自己の親 族のために設置された墓地を移転し て、自己又は自己の親族のために新た に墓地を経営しようとする場合で、宗 教的感情上及び公衆衛生上支障がない と市長が認めるとき
墓地の許可の申請をしよ うとする者は、工事着手前 に墓地または納骨堂の計画 について市長と議しなけれ ばならない。 (1) 河川又は海からの距離が20m以上であ ること。
(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓 地にあっては、住宅等からの距離が100m以 上であること。
(3)高燥で、かつ、飲用水 を汚染する恐れのない土地であること。
(4)その他公衆衛生上支障がない土地であ ること。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以 上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3m 以上内側に、当該境界から墳墓が見えない ように障壁又は密植したかん木の垣根等を 設けること。
(4)墳墓1区画当たりの面積 が、1.5㎡以上であること。
前2条に規定するもののほか、面積 が3,000㎡以上の墓地は、次に掲げる 基準に適合しなければならない。た だし、拡張することにより3,000平方 以上の面積となる場合で、宗教感情 上及び公衆衛生上支障がないと市長 が認めるときは、この限りでない。
面積が3,000㎡以上の墓地の経営者 は、墓地の出入口等利用者の見やす い位置に、名称その他必要な事項を 表示しなければならない。
     
千葉県 木更津市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成25年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成25年4月1日) 地域改善対策共同墓地の設 置及び管理に関する条例
墓地を経営しようとする者は、次の各 号のいずれかに該当しなければならな い。ただし、市長が特に理由があると 認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人であっ て、市内にその主たる事務所を有し、 かつ、目的を達成するための業務及び 事業を現に行っている宗教法人が、主 たる事務所が存する境内地又はこれに 隣接する土地において墓地等を経営し ようとするとき。
(3)墓地等の経営を目 的として設立された公益法人であっ て、市内にその事務所を有するもの
申請予定者のうち宗教法人にあって は、次に掲げる条件の全てに該当する ときでなければ、墓地に係る前2条の申 請をしてはならない。
(1)直近に受け た墓地に係る変更の許可の日から5年を 経過していること。
(2)当該宗教法人 が市内で経営している墓地の9割以上の 墳墓において、長期間の使用に係る契 約等がなされていること。
申請予定者は、規則で定 めるところにより、隣接住 民等に墓地等設置等計画に ついて説明しなければなら ない。
市長は、特に理由がある と認めるときは、前2条の 規定による手続の全部又は 一部を省略させることがで きる。
申請予定者及び隣接住民 等は、墓地等設置等計画の 施行に際して紛争が生じな いよう、相互の立場を尊重 した協議を行い、自主的に 解決するよう努めなければ ならない。
申請予定者は、意見の申 し出があったときはこれに 応じ、規則で定める期間内 に隣接住民等と協議しなけ ればならない。この場合に おいて、申請予定者等は、 当該墓地等設置等計画につ いて隣接住民等の理解が得 られるよう努めなければな らない。
墓地の設置場所は、河川、海又は湖沼から 20m以上離れた場所でなければならない。 ただし、市長が公衆衛生上の見地から支障 がないと認めるときは、この限りでない。
2 墓地の設置場所は、飲料水を汚染する おそれのない場所でなければならない。
3 宗教法人又は公益法人が設置する墓地 の場所は、規則で定める建築物の用に供す る土地の境界線から150m以上離れた場所で なければならない。ただし、近隣の住民の 宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生等の 見地から支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。
4 墓地の土地は、当該墓地を経営しよう とする者が所有し、かつ、当該土地に所有 権以外の権利が設定されていないものでな ければならない。ただし、市長が当該墓地 の経営に支障がないと認めるときは、この 限りでない。
墓地の施設基準
(1)外部から墳墓を見通すことができない ようにするため、規則で定める高さ以上の 障壁又は密植した垣根等を設けること。
(5)墳墓の区域内に規則で定める基準に従 い緑地を設けること。
  市長は、申請予定者等 及び隣接住民等の双方か ら市長に対し調整の申出 があったときは、規則で 定める期間あっせんを行 うものとする。   申請予定者は、市 が定める木更津市基 本構想等のまちづく り計画に適合するよ う努めなければなら ない。
千葉県佐倉市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成17年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成17年5月13日)
墓地の許可に関する事前協 議要綱(平成17年11月14日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で主たる事務所を市 内に有するものが永続的に自己の所有 地に設置した墓地を経営しようとする とき。
(3)自己又は自己の親族のために 設置された墓地を自己又は自己の親族 のために引き継いで経営しようとする とき。
(4)災害の発生又は公共事業の 実施に伴い自己又は自己の親族のため に設置された墓地を移転して、自己又 は自己の親族のために新たに墓地を経 営しようとする場合で、宗教的感情上 及び公衆衛生上支障がないと市長が認 めるとき。
  (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖 沼の改修等がなされている場合で宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
(2)埋葬に 係る墳墓にあっては、住宅等の用に供する 敷地から墓地までの距離は、100m以上であ ること。
(3)墓地を設置する場所は、高燥 で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない 土地であること。
(4)前3号に掲げるもの のほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生 上支障がない土地であること。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等を設け ること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける ものについては、この限りでない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準に適合しなければならない。
(1)前条第1号に規定する障壁等の内 側に、当該障壁等に接し、次の表の 上欄に掲げる墓地の面積に応じ、そ れぞれ同表の下欄に掲げる幅の緑地 帯を設けること。
(2)墓地内の主要な 通路の幅員は、3m以上とすること。 ただし、10,000㎡以上の墓地にあっ ては、墓地内の主要な通路のうち幹 線となる通路の幅員は、6m以上とす ること。
(3)墓地には、墳墓数に 0.05を乗じて得た数以上の駐車台数 を有する駐車場を設けること。
3,000㎡以上の墓地の経営者は、前 項に規定するもののほか、当該墓地 の出入口に当該経営者の名称及び主 たる事務所の所在地その他規則で定 める事項を規則で定める方法により 表示しなければならない。
    墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県市原市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年11月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年11月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事務取扱要領
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)次に掲げる基準のいずれにも 該当する宗教法人が永続的に自己の所 有地が存する境内地又はこれに隣接す る土地を含む土地の区域に設置した墓 地を経営しようとするとき。
ア規則で 定める財務基準の要件に適合している こと。
イ他に墓地等を経営している場 合にあっては、当該墓地等が関係法令 等を遵守し、適切に経営されているこ と。
ウ本市に当該宗教法人の事務所を 有していること。
(3)自己又は自己の 親族のために設置された墓地を自己又 は自己の親族のために引き継いで経営 しようとするとき。
(4)災害の発生又 は公共事業の実施に伴い自己又は自己 の親族のために設置された墓地を移転 して、自己又は自己の親族のために新 たに墓地を経営しようとする場合で、 宗教的感情上及び公衆衛生上支障がな いと市長が認めるとき。
墓地の経営の許可を受け ようとする者は、当該墓地 工事着工前に、当該経営し ようとする墓地の計画等に 関して、市長と協議しなけ ればならない。 (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離 は、20m以上であること。ただし、河川、 海又は湖沼の改修等がなされている場合で 宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと 市長が認めるときは、この限りでない。
(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっ ては、住宅等の用に供する敷地から墓地ま での距離は、100m以上であること。
(3)埋 葬に係る墳墓の所在しない墓地にあって は、住宅等の用に供する敷地から墓地まで の距離は、50m以上であること。ただし、 墓地から50mの範囲内に住宅等がある場合 で居住する世帯の代表者等の相当数以上の 同意があるとき又は宗教的感情上および公 衆衛生上支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。
(4)墓地を設置する 場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染する おそれのない土地であること。
(5)前各号 に掲げるもののほか、墓地を設置する場所 は、公衆衛生上支障がない土地であるこ と。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し た3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該 墓地の境界から3m以上内側に、当該墓地の 境界から墳墓が見えないように障壁等を設 けること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける ものについては、この限りでない。
(7)墓 地の墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐 車台数を有する駐車場を設けること。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準に適合しなければならない。
(1)障壁等の内側に、当該障壁等に接 し、別表の左欄に掲げる墓地の面積 に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる 幅の緑地帯を設けること。ただし、 土地の形状及び墳墓の配置状況によ り宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認める場合で、当該 緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地 内に設けるときは、この限りでな い。
(2)墓地内の主要な通路の幅員 は、3m以上とすること。ただし、1ha 以上の墓地にあっては、墓地内の主 要な通路のうち幹線となる通路の幅 員は、6m以上とすること。
     墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県 八千代市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成22年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成22年4月1日)
墓地等許可事務取扱要領 (平成13年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で、主たる事務所を 市内に有するもの又は公益社団法人若 しくは公益財団法人で主たる事務所を 市内に有するものが永続的に自己の所 有地に設置した墓地を経営しようとす るとき。
(3)自己又は自己の親族のため に設置された墓地を自己又は自己の親 族のために引き継いで経営しようとす るとき。
(4)災害の発生又は公共事業 の実施に伴い自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を移転して、自己 又は自己の親族のために新たに墓地を 経営しようとする場合において、宗教 的感情上及び公衆衛生上支障がないと 市長が認めるとき。
墓地の経営の許可を受け ようとする者は、当該墓地 工事着工前に、当該経営し ようとする墓地の計画等に 関して、市長と協議しなけ ればならない。 (1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖 沼の改修等がなされている場合であって、 公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。
(2)住宅等から墓地 までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する 墓地にあっては100m以上、その他の墓地に あっては50m以上であること。ただし、そ の他の墓地については、公衆衛生その他公 共の福祉の見地から支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
(3)墓地を 設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を 汚染するおそれのない土地であること。 (4)前3号に定めるもののほか、墓地を設置 する場所は、公衆衛生上支障がない土地で あること。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等を設け ること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける ものについては、この限りでない。
(7)墓 地の利用者が利用しやすい位置に、墓地の 墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台 数を有する駐車場を設けること。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次に掲げる基準 に適合しなければならない。
(1)障壁等に接し、その内側に、次の 表の左欄に掲げる墓地の面積に応 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅 の緑地帯を設けること。
(2)墓地内の 主要な通路の幅員は、3m以上とする こと。ただし、10,000㎡以上の墓地 にあっては、墓地内の主要な通路の うち幹線となる通路の幅員は、6m以 上とすること。
(3)墓地の利用者が 利用しやすい位置に休憩所を設ける こと。
    墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県 我孫子市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成21年1月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成24 年3月22日)
墓地等の経営の許可等に関 する事務取扱要領(平成24 年3月30日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で主たる事務所を5年 以上市内に有するものが永続的に自己 の所有地において墓地を経営しようと するとき。
(3)自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を自己又は自己の 親族のために引き継いで経営しようと するとき。
(4)災害の発生又は公共事 業の実施に伴い自己又は自己の親族の ために設置された墓地を移転して、自 己又は自己の親族のために新たに墓地 を経営しようとする場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長 が認めるとき。
2 市内宗教法人が墓地の経営の許可 を申請する場合にあっては、(1)経営許 可の申請に係る墓地を経営するための 経理的基礎があること。(2)経営許可の 申請に係る墓地の用地は、当該墓地を 経営しようとする者が所有する土地で あること。
申請予定者は、あらかじ め墓地等の計画又は変更の 計画について市長と協議し なければならない。
申請予定者は、敷地の境 界線から100m以内の土地又 は建物の所有者又は使用者 に対し、説明会を開催しな ければならない。
近隣住民は、当該申請予 定者に対し、墓地等の計画 について意見の申出をする ことができる
申請予定者は、前項の規 定により意見の申出があっ たときは、当該申出を行っ た近隣住民と十分に協議し なければならない。
(1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖 沼の改修等がなされている場合で宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
(2)住宅等 の用に供する敷地から墓地の区域の境界線 までの水平距離は、100m以上であること。 ただし、宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認めるときは、この限りで ない。
(3)墓地の敷地は、幅員が6.5m以上 確保された既存の道路に至るまで6.5m以上 の幅員を有する道路に接していなければな らない。
(4)墓地を設置する場所は、高燥 で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない 土地であること。
(4)前各号に掲げるもの のほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生 上支障がない土地であること。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等を設け ること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける ものについては、この限りでない。
2,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次に掲げる基準 に適合しなければならない。
(1)障壁等の内側に、当該障壁等に接 し、次の表の左欄に掲げる墓地の面 積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲 げる幅の緑地帯を設けること。
(2)主 要な通路の幅員は、3m以上とするこ と。ただし、1ha以上の墓地にあって は、墓地内の主要な通路のうち幹線 となる通路の幅員は、6m以上とする こと。
(3)墓地の利用者が利用しや すい位置に墳墓数に0.05を乗じて得 た数以上の駐車台数を有する駐車場 を設けること。
    墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県鎌ヶ谷市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成18 年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)市内公益法人が自己の所有地 設置した墓地を経営しようとすると き。
(3)宗教法人が自己の所有地に設置 した墓地を経営しようとするとき。
(4) 自己又は自己の親族のために設置され た墓地を自己又は自己の親族のために 引き継いで経営しようとするとき。
(5)災害の発生又は公共事業の実施に伴 い自己又は自己の親族のために設置さ れた墓地を移転して、自己又は自己の 親族のために新たに墓地を経営しよう とする場合で、宗教的感情に適合し、 かつ、公衆衛生上支障がないと市長が 認めるとき。
申請予定者は、当該墓地 等の工事着手前に、当該墓 地等の経営の計画又は変更 後の経営の計画について、 市長と協議しなければなら ない。
市長は、周辺住民等から 意見があった場合におい て、正当な理由があると認 めるときは、申請予定者に 対し、周辺住民と協議する よう指導することができ る。
(2)河川又は池沼から20m以上離れている 土地であること。ただし、河川又は池沼の 改修等がなされている場合は、この限りで ない。
(3)高燥で、かつ、飲用水を汚染す るおそれのない土地であること。
(4)宗教 的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地か ら支障がないと市長が認めるものであるこ と。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界に接し、その内側に3m以上 の幅の緑地帯を設け、かつ、当該境界から 3m以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が 目立たないように障壁等を設けること。た だし、1,000㎡未満の墓地であって、当該 墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が目 立たないように障壁等を設けるものについ ては、この限りでない。
墓地の区域の面積が2,000㎡以上の 墓地は、前2条に規定するもののほ か、次の各号に掲げる基準に適合し なければならない。
(1)住宅等の用に供する敷地から墓地 までの距離は、50m以上であること。
(2)障壁等に接し、その内側に次の表 の左欄に掲げる墓地の区域の面積に 応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる 幅の緑地帯を設けること。
(3)墓地の 区域内の主要な通路のうち幹線とな る通路の幅員は4m以上、その他の主 要な通路の幅員は3m以上とするこ と。ただし、10,000㎡以上の墓地に あっては、主要な通路のうち幹線と なる通路の幅員は、6m以上とするこ と。
(5)墓地の駐車場は、当該墓地 の墳墓数に0.05を乗じて得た数以上 の駐車台数を有すること。
(6)墓地 の区域の面積が10,000㎡以上の墓地 にあっては、墓地の区域に占める墳 墓の面積の割合は、3分の1以下とす ること。
    墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
墓地または納骨堂 の経営者は、当該経 営に際し、市民に優 先して提供するよう 努めなければならな い。
千葉県 浦安市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成13年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成13 年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事前協議実施要綱(平 成13年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)市内宗教法人が永続的に自己 の所有地設置した墓地を経営しようと するとき。
(3)自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を自己又は自己の 親族のために引き継いで経営しようと するとき。
(4)災害の発生又は公共事 業の実施に伴い自己又は自己の親族の ために設置された墓地を移転して、自 己又は自己の親族のために新たに墓地 を経営しようとする場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長 が認めるとき。
申請予定者は、当該墓地 等の工事着手前に、当該墓 地等の経営の計画又は変更 後の経営の計画について、 市長と協議しなければなら ない。
市長は、周辺住民等から 意見があった場合におい て、正当な理由があると認 めるときは、申請予定者に 対し、周辺住民と協議する よう指導することができ る。
(実施要綱)
墓地の経営許可申請又は 変更許可申請又は変更許可 申請を行おうとする市内宗 教法人は、墓地の工事着工 前に市長と墓地の計画につ いて協議を行わなければな らない。ただし、市長が特 別の事情があると認めると きは、この限りでない。
(1)河川又は海から墓地までの距離は、20m 以上であること。ただし、河川又は海の改 修等がなされている場合で宗教的感情上及 び公衆衛生上支障がないと市長が認めると きは、この限りでない。
(2)墓地を設置す る場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染す るおそれのない土地であること。
(3)前2 号に掲げるもののほか、墓地を設置する場 所は、公衆衛生上支障がない土地であるこ と。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等を設け ること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける ものについては、この限りでない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次に掲げる基準 に適合しなければならない。 (1)障壁等の内側に、当該障壁等に接 し、次の表の左欄に掲げる墓地の区 域の面積に応じ、それぞれ同表の右 欄に掲げる幅の緑地帯を設けるこ と。(2)墓地内の主要な通路の幅員 は、3m以上とすること。ただし、 10,000㎡以上の墓地にあっては、主 要な通路のうち幹線となる通路の幅 員は、6m以上とすること。     墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
墓地の経営者は、 その経営する墓地に 埋葬をさせてはなら ない。
千葉県 山武市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月25 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成18 年3月27日)
墓地等の許可に関する事前 協議要綱(平成18年3月27 日)
墓地経営審査会設置規程 (平成23年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人又は公益法人が永続 的に自己の所有地に設置した墓地を経 営しようとするとき。
(3)自己又は自己 の親族のために設置された墓地を自己 又は自己の親族のために引き継いで経 営しようとするとき。
(4)災害の発生 又は公共事業の実施に伴い自己又は自 己の親族のために設置された墓地を移 転して、自己又は自己の親族のために 新たに墓地を経営しようとする場合 で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認めるとき。
  (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離 は、20m以上であること。ただし、河川、 海又は湖沼の改修等がなされている場合で 宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと 市長が認めるときは、この限りでない。
(2)墓地を設置する場所は、高燥で、か つ、飲用水を汚染するおそれのない土地で あること。
(3)前2号に掲げるもののほ か、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支 障がない土地であること。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁その他の 施設を設けること。ただし、1,000㎡未満 の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓 地の境界から墳墓が見えないように障壁そ の他の施設を設けるものについては、この 限りでない。
(7)施設の外観は、周囲の景 観と調和するよう配慮されていること。
3,000㎡以上の墓地は、前条に規定 するもののほか、次に掲げる基準に 適合しなければならない。
(1)障壁等の内側に、当該障壁等に接 し、次の表に掲げる墓地の面積に応 じ、それぞれ同表に掲げる幅の緑地 帯を設けること。
(2)墓地内の主要な 通路の幅員は、3m以上とすること。 ただし、1ha以上の墓地にあっては、 墓地内の主要な通路のうち幹線とな る通路の幅員は、6m以上とするこ と。
    埋葬に係る墳墓の 所在する墓地は、公 衆衛生上禁止する。
千葉県大網白里市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成25年1月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成25 年1月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人又は一般社団法人若 しくは一般財団法人が自己の所有地に おいて墓地を経営しようとするとき。
(3)自己又は自己の親族のために設置さ れた墓地を自己又は自己の親族のため に引き継いで経営しようとするとき。
(4)災害の発生又は公共事業の実施に伴 い自己又は自己の親族のために設置さ れた墓地を移転して、自己又は自己の 親族のために新たに墓地を経営しよう とする場合で、宗教的感情上及び公衆 衛生上支障がないと市長が認めると き。
  (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離 は、20m以上であること。
(2)住宅等から墓 地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在す る墓地にあっては100m以上、その他の墓地 にあっては50m以上であること。ただし、 墓地の面積が1,000㎡未満の墓地であっ て、当該墓地の境界に高さ1.8m以上の障壁 等を設けるもので、公衆衛生上支障がない と市長が認めるものについては、この限り でない。
(3)墓地を設置する場所は、高燥 で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない 土地であること。
(4)前3号に掲げるもの のほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生 上支障がない土地であること。
墓地の施設基準
1ha未満の場合にあっては、当該墓地の 施設は、次の各号に掲げる基準に適合しな ければならない。
(1)墓地の境界に接し、 その内側に幅3m以上の緑地帯を設け、か つ、当該墓地の境界から3m以上内側に、当 該境界から墳墓が見えないように障壁又は 密植したかん木の垣根等を設けること。
(8)墓地の区域内における緑地の占める割 合は、当該墓地の区域の5分の1以上とする こと。(9)墓地を利用しやすい位置に墳墓 数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を 有する駐車場を設けること。
墓地の区域の面積が1ha以上の場合 にあっては、当該墓地の施設は、次 の各号に掲げる基準に適合しなけれ ばならない。
(1)墓地の境界に接し、その内側に幅 5m以上の緑地帯を設け、かつ、当該 墓地の境界から5m以上内側に、当該 境界から墳墓が見えないように障壁 又は密植したかん木の垣根等を設け ること。
(2)墓地内の主要な通路のう ち、幹線となる通路の幅員は、6m以 上、その他の主要な通路の幅員は、 3m以上とすること。
(3)墓地の区域 内には、管理事務所を設け、墓地の 利用者が利用しやすい位置に便所、 使用水の施設、休憩所等を配置する こと。
市長は、次の各号に掲 げる場合は、墓地等の経 営者に対し、墓地等の整 備改善又はその全部若し くは一部の使用の制限若 しくは禁止を命じ、又は 法第10条の規定による許 可を取り消すことができ る。(略)   墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県 銚子市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人又は一般社団法人若 しくは一般財団法人が永続的に自己の 所有地に設置した墓地を経営しようと するとき。
(3)自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を自己又は自己の 親族のために引き継いで経営しようと するとき。
(4)災害の発生又は公共事 業の実施に伴い自己又は自己の親族の ために設置された墓地を移転して、自 己又は自己の親族のために新たに墓地 を経営しようとする場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長 が認めるとき。
  (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離 は、20m以上であること。ただし、河川、 海又は湖沼の改修等がなされている場合で 宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと 市長が認めるときは、この限りでない。
(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっ ては、住宅等の用に供する敷地から墓地ま での距離は、100m以上であること。
(3)墓 地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用 水を汚染するおそれのない土地であるこ と。
(4)前各号に掲げるもののほか、墓地 を設置する場所は、公衆衛生上支障がない 土地であること。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該境界から 墳墓が見えないように障壁等を設けるこ と。
ただし、1,000㎡未満の墓地であっ て、当該墓地の境界に当該墓地の境界から 墳墓が見えないように障壁等を設けるもの については、この限りでない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準に適合しなければならない。 ただし、拡張することにより3,000㎡ 以上の面積となる場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市 長が認めるときは、この限りでな い。
(1)前条第1号に規定する障壁等 の内側に、当該障壁等に接し、別表 の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、 それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑 地帯を設けること。(但し書きあ り)
(2)墓地内の主要な通路の幅員 は、3m以上とすること。
3,000㎡以上の墓地の経営者は、当 該墓地の出入口に規則で定める事項 を規則で定める方法により表示しな ければならない。
    墓地等を引き継い で経営しようとする 場合において、土地 の状況、墓地等の構 造その他の特別の事 情があり、宗教的感 情上及び公衆衛生上 支障がないと市長が 認めるときは、第7条 から前条までの規定 を適用しない。
千葉県 市川市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成25年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人が永続的に自己の所 有地(主たる事務所が存する境内地又 はこれに隣接する土地の区域に限 る。)に設置した墓地を経営しようと するとき。
(3)公益法人が永続的に自己 の所有地(主たる事務所が存する敷地 又はこれに隣接する土地の区域に限 る。)に設置した墓地を経営しようと するとき。
(4)自己又は自己の親族の ために設置された墓地を自己又は自己 の親族のために引き継いで経営しよう とするとき。
(5)災害の発生又は公共 事業の実施に伴い自己又は自己の親族 のために設置された墓地を移転して、 自己又は自己の親族のために新たに墓 地を経営しようとする場合で、宗教的 感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地 から支障がないと市長が認めるとき。
墓地の経営又は変更の許 可の申請をしようとする者 は、工事着手前に墓地又は 納骨堂の経営又は変更の計 画について市長と協議しな ければならない。 (1)河川、海又は湖沼から20m以上離れてい る土地であること。ただし、河川、海又は 湖沼の改修等がなされている場合は、この 限りでない。
(2)地盤が軟弱な土地でない こと。
(3)前2号に掲げるもののほか、宗 教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地 から支障がないと市長が認める土地である こと。
墓地の施設基準
(1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以 上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3m 以上内側に、当該境界から墳墓が見えない ように障壁等を設けること。 ただし、 1,000㎡未満の墓地で、当該墓地の境界に 高さ1.8m以上の障壁等を設けるものについ ては、この限りでない。
(7)緑地(第1号 本文に規定する緑地帯を含む。)の面積が 墓地の面積に占める割合は、5分の1以上と すること。
2,000㎡以上の墓地は、前2条に規定 する基準のほか、次に掲げる基準に 適合しなければならない。
2,000㎡以上の墓地にあっては、墓 地の出入口等利用者の見やすい位置 に、当該経営者の名称及び主たる事 務所の所在地その他の規則で定める 事項を規則で定める方法により表示 すること。
    墓地の経営者は、 その経営する墓地に 埋葬をさせてはなら ない。
千葉県 野田市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成15年6月6 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成23 年5月19日)
墓地の許可に関する事前協 議要綱(平成13年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で、本市の区域内に 事務所を有し、かつ、新たに墓地の区 域を変更することができない場合に永 続的に自己の所有地に規則で定める要 件に該当して設置した墓地を経営しよ うとするとき。
(3)自己又は自己の親族 のために設置された墓地を自己又は自 己の親族のために引き継いで経営しよ うとするとき。
(4)災害の発生又は公 共事業の実施に伴い自己又は自己の親 族のために設置された墓地を移転し て、自己又は自己の親族のために新た に墓地を経営しようとする場合で、宗 教的感情上及び公衆衛生上支障がない と市長が認めるとき。
  (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離 は、20m以上であること。ただし、河川、 海又は湖沼の改修等がなされている場合で 宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと 市長が認めるときは、この限りでない。
(2)埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっ ては、住宅等の用に供する敷地から墓地ま での距離は、100m以上であること。
(3)墓 地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用 水を汚染するおそれのない土地であるこ と。
(4)前各号に掲げるもののほか、公衆 衛生上支障がない土地であること。
墓地の境界の内側に、当該境界に 接し、3m以上の幅の緑地帯を設け、 かつ、当該墓地の境界から墳墓が見 えないように障壁等を設けること。 ただし、1,000㎡未満の墓地であっ て、当該墓地の境界に当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等 を設けるものについては、この限り でない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準に適合しなければならない。 ただし、拡張することにより3,000㎡ 以上の面積となる場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市 長が認めるときは、この限りでな い。
3,000㎡以上の墓地の経営者は、前 項に規定するもののほか、当該墓地 の出入口に当該経営者の名称及び主 たる事務所の所在地その他の規則で 定める事項を規則で定める方法によ り表示しなければならない。
  この条例の施行の 際、現に廃止前の千葉 県墓地等の経営の許可 等に関する条例により 申請されているもので 墓地等の経営又は変更 の許可を受けていない ものに係る墓地等の経 営の許可又は変更の許 可については、なお従 前の例による。  
千葉県 成田市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成24 年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人又は公益社団法人若 しくは公益財団法人で主たる事務所を 市内に有するものが永続的に自己の所 有地に設置された墓地を経営しようと するとき。
(3)自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を自己又は自己の 親族のために引き継いで経営しようと するとき。
(4)災害の発生又は公共事 業の実施に伴い自己又は自己の親族の ために設置された墓地を移転して、自 己又は自己の親族のために新たに墓地 を経営しようとする場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長 が認めるとき。
(施行規則)
申請予定者は、当該計画 を予定している敷地の境界 から100m以内の居住者及び 土地所有者に当該墓地等の 経営又は変更の計画につい て説明するとともに、承諾 を得るよう努めなければな らない。
(1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖 沼の改修等がなされている場合で宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
(2)墓地を 設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を 汚染するおそれのない土地であること。
(3)前各号に掲げるもののほか、墓地を設 置する場所は、公衆衛生上支障がない土地 であること。
施設基準
墓地の境界の内側に、当該境界に接し3m 以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地 の境界から3m以上内側に、当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける こと。ただし、1,000㎡未満の墓地であっ て、当該墓地の境界に当該墓地の境界から 墳墓が見えないように障壁等を設けるもの については、この限りでない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準のいずれにも適合しなければ ならない。ただし、拡張することに より3,000㎡以上の面積となる場合 で、宗教的感情上及び公衆衛生上支 障がないと市長が認めるときは、こ の限りでない。(1)障壁等の内側に、 当該障壁等に接し、次の表の左欄に 掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ 同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設 けること。ただし、土地の形状及び 墳墓の配置状況により宗教的感情上 及び公衆衛生上支障がないと市長が 認める場合で、当該緑地帯の面積と 同面積の緑地を墓地内に設けるとき は、この限りでない。(略)
墓地内の主要な通路の幅員は、3m 以上とすること。ただし、1ha以上の 墓地にあっては、墓地内の主要な通 路のうち幹線となる通路の幅員は、 6m以上とすること。
3,000㎡以上の墓地の経営者は、前 項に規定するもののほか、当該墓地 の出入口に当該経営者の名称及び主 たる事務所の所在地その他の規則で 定める事項を規則で定める方法によ り表示しなければならない。
  この条例の施行の 際、廃止前の千葉県墓 地等の経営の許可等に 関する条例に基づき千 葉県知事が行った現に 効力を有する処分は、 この条例の相当規定に よって市長が行った処 分とみなす。 墓地の経営者は、 その経営する墓地に 埋葬をさせてはなら ない。
千葉県柏市 墓地等の経営の許可等条例 (平成22年4月1日)
墓地等の経営の許可等に条 例施行規則
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で主たる事務所を市 内に有するものが自己の所有地に墓地 を設置して永続的に経営しようとする ものであり、かつ、当該墓地の区域が 当該墓地の区域が当該市内宗教法人の 当該主たる事務所が存する境内地を含 み、又は境内地に隣接しているとき。
(3)公益社団法人又は公益財団法人で主 たる事務所を市内に有するものが自己 の所有地に墓地を設置して永続的に経 営しようとするとき。
(4)自己又は自 己の親族のために設置された墓地を自 己又は自己の親族のために引き継いで 経営しようとするとき。
(5)災害の発 生又は公共事業の実施に伴い自己又は 自己の親族のために設置された墓地を 移転して、自己又は自己の親族のため に新たに墓地を経営しようとする場合 で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認めるとき。
経営予定者は、当該墓地 の工事着手前に、当該墓地 の経営又は変更の計画につ いて、規則で定めるところ により、市長と協議しなけ ればならない。
経営予定者は、近隣住民 等に対する墓地の経営又は 変更の計画の周知を図るた め、前項の規定による協議 の前に、規則で定めるとこ ろにより、当該計画に係る 土地に標識を設置するとと もに、当該計画を近隣住民 等に説明しなければならな い。
(1)河川又は湖沼からの距離は、20m以上で あること。ただし、河川又は湖沼の護岸等 の改修等がなされている場合で宗教的感情 上及び公衆衛生上支障がないと市長が認め るときは、この限りでない。
(2)住宅等の 用に供する敷地から墓地までの距離は、 100m以上であること。ただし、前条第1項 の申請に係る墓地の面積が1,000㎡未満で ある場合又は同条第4項の申請に係る変更 が規則で定める小規模な変更に該当する場 合は、この限りでない。
(3)高燥で、か つ、飲用水を汚染するおそれのない土地で あること。
(4)前3号に掲げるもののほ か、公衆衛生上支障がない土地であるこ と。
施設基準
(1)墓地の境界から墳墓が見えないように 障壁等を設けること。
(2)墓地には、前号 の障壁等の外側に墓地の境界に接する3m 以上の幅の緑地帯を設けること。ただし、 墓地の面積が1,000㎡未満である場合で あって、宗教的感情上及び公衆衛生上支障 がないと市長が認めるときは、この限りで ない。
(7)墳墓数に0.05を乗じて得た数以 上の駐車台数を有する駐車場を設けるこ と。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次に掲げる基準 に適合しなければならない。
(2)墓地には、次の表の左欄に掲げる 墓地の面積に応じ、同表の中欄に掲 げる幅の緑地帯であって当該墓地の 境界に接するものを障壁等の外側 に、同表の右欄に掲げる幅の緑地帯 であって当該障壁等に接するものを 当該障壁等の内側にそれぞれ設ける こと。
(3)墓地内の主要な通路の幅 員は、3m以上とすること。ただし、 1ha以上の墓地にあっては、墓地内の 主要な通路のうち幹線となる通路の 幅員は、6m以上とすること。
  千葉県知事の権限に 属する事務の処理の特 例に関する条例の一部 を改正する条例の規定 により柏市長のした処 分とみなされる千葉県 知事がした処分に基づ いて存することとなる 墓地等に係る基準の適 用については、なお従 前の例による。 墓地の経営者は、 その経営する墓地に 埋葬をさせてはなら ない。
千葉県 八街市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成13年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に条 例施行規則(平成21年6月4 日)
墓地の経営の許可等に関す る事前協議要綱(平成21年6 月4日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人が永続的に自己の所 有地に設置した墓地を経営しようとす るとき。
(3)自己又は自己の親族のため に設置された墓地を自己又は自己の親 族のために引き継いで経営しようとす るとき。
(4)災害の発生又は公共事業 の実施に伴い自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を移転して、自己 又は自己の親族のために新たに墓地を 経営しようとする場合において、宗教 的感情上及び公衆衛生上支障がないと 市長が認めるとき。
経営予定者は、当該墓地 の工事着手前に、当該墓地 の経営又は変更の計画につ いて、規則で定めるところ により、市長と協議しなけ ればならない。
経営予定者は、近隣住民 等に対する墓地の経営又は 変更の計画の周知を図るた め、前項の規定による協議 の前に、規則で定めるとこ ろにより、当該計画に係る 土地に標識を設置するとと もに、当該計画を近隣住民 等に説明しなければならな い。
(1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖 沼の改修がなされている場合であって、宗 教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市 長が認めるときは、この限りでない。
(2) 埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあって は、住宅等の用に供する敷地から墓地まで の距離は、100m以上であること。
(3)墓地 を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水 を汚染するおそれのない土地であること。
(4)前各号に掲げるもののほか、墓地を設 置する場所は、公衆衛生上支障がない土地 であること。
施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し3 m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見え ないように障壁等を設けるものについて は、この限りでない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準に適合しなければならない。
(1)当該障壁等に接し、次の表の左欄 に掲げる墓地の面積に応じ、それぞ れ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を 設けること。
(3)墓地内の主要な通 路の幅員は、3m以上とすること。た だし、10,000㎡以上の墓地にあって は、墓地内の主要な通路のうち幹線 となる通路の幅員は、6m以上とする こと。
    墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県 印西市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年10月4 日)
墓地等の経営の許可等に条 例施行規則(平成24年10月4 日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人で、主たる事務所を 5年以上市内に有する者が永続的に自己 の所有地であって、かつ、所有権以外 の権利の設定がされていない土地に墓 地を設置して経営しようとするとき。
(3)自己又は自己の親族のために設置さ れた墓地を自己又は自己の親族のため に引き継いで経営しようとするとき。
(4)災害の発生又は公共事業の実施に伴 い自己又は自己の親族のために設置さ れた墓地を移転して、自己又は自己の 親族のために新たに墓地を経営しよう とする場合で、宗教的感情上及び公衆 衛生上支障がないと市長が認めると き。
申請予定者は、あらかじ め墓地の経営又は変更の計 画について、市長と協議し なければならない。
申請予定者は、墓地の経 営又は変更の計画を周知す るため、近隣住民等に対 し、当該計画について説明 しなければならない。(1) 申請予定地の境界から100m 以内に居住する者 (2)申請 予定地の境界から100m以内 に存する土地及び建築物の 所有者及び使用者
申請予定者は、近隣居住 者等から経営等の計画につ いて規則で定める日までに 次に掲げる意見の申出が あったときは、当該申出を 行った者と協議しなければ ならない。
(1)河川又は湖沼から墓地までの距離は、 20m以上であること。ただし、河川又は湖 沼の改修等がなされている場合で、宗教的 感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が 認めるときは、この限りでない。
(2)住宅 等の用に供する敷地から墓地までの距離 は、100m以上であること。ただし、墓地の 区域の面積が、1,000㎡未満の墓地で、当 該墓地の境界に高さ1.8m以上の障壁等を設 けるものについては、宗教的感情上及び公 衆衛生上支障がないと市長が認められると きは、この限りでない。
(3)墓地を設置す る場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染す るおそれのない土地であること。
(4)前3 号に掲げるもののほか、墓地を設置する場 所は、公衆衛生上支障がない土地であるこ と。
施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し3 m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等を設け ること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように高さ1.8m以上の 障壁等を設けるものについては、この限り でない。
(7)墓地の利用者が使用しやすい 位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の 駐車台数を有する自動車駐車施設を設ける こと。
2,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次に掲げる基準 に適合しなければならない。
(1)障壁等の内側に、当該障壁等に接 し、次の表の左欄に掲げる墓地の面 積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲 げる幅の緑地帯を設けること。
(3) 墓地内の主要な通路の幅員は、3m以 上とすること。ただし、1ha以上の墓 地にあっては、墓地内の主要な通路 のうち幹線となる通路の幅員は、6m 以上とすること。
(3)墓地の区域の 面積が1ha以上の墓地にあっては、墓 地の区域の面積に占める墳墓の面積 の割合は、3分の1以下とすること。
(4)墓地の利用者が利用しやすい位置 に休憩所を設けること。
市長は、墓地等の経営 の許可又は変更の許可に 当たっては、公衆衛生そ の他公共の福祉の見地か ら監査法人による財務監 査を受けることその他の 必要な条件を付すことが できる。   墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
千葉県 富里町 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月16 日)
墓地等の経営の許可等に条 例施行規則(平成20年12月 16日)
墓地の許可に関する事前協 議要綱(平成17年4月1日)
(1)地方公共団体が経営しようとすると き。
(2)宗教法人、公益法人、又は地 方自治法の規定により市長の認可を受 けた地縁による団体が永続的に自己の 所有地に設置した墓地を経営しようと するとき。
(3)自己又は自己の親族のた めに設置された墓地を自己又は自己の 親族のために引き継いで経営しようと するとき。
(4)災害の発生又は公共事 業の実施に伴い自己又は自己の親族の ために設置された墓地を移転して、自 己又は自己の親族のために新たに墓地 を経営しようとする場合で、宗教的感 情上及び公衆衛生上支障がないと市長 が認めるとき。
  (1)河川から墓地までの距離は、20m以上で あること。ただし、河川の改修等がなされ ている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上 支障がないと市長が認めるときは、この限 りでない。
(2)埋葬に係る墳墓の所在する 墓地にあっては、住宅等の用に供する敷地 から墓地までの距離は、100m以上であるこ と。
(3)墓地を設置する場所は、高燥で、 かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地 であること。
(4)前各号に掲げるもののほ か、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支 障がない土地であること。
施設基準
(1)墓地の境界の内側に、当該境界に接し 3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓 地の境界から3m以上内側に、当該墓地の境 界から墳墓が見えないように障壁等を設け ること。ただし、1,000㎡未満の墓地で あって、当該墓地の境界に当該墓地の境界 から墳墓が見えないように障壁等を設ける ものについては、この限りでない。
3,000㎡以上の墓地は、前2条に規 定するもののほか、次の各号に掲げ る基準に適合しなければならない。
(1)障壁等の内側に、当該障壁等に接 し、次の表の左欄に掲げる墓地の面 積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲 げる幅の緑地帯を設けること。
(2) 墓地内の主要な通路の幅員は、3m以 上とすること。ただし、1ha以上の墓 地にあっては、墓地内の主要な通路 のうち幹線となる通路の幅員は、6m 以上とすること。
    墳墓一区画当たり の面積は、1.5㎡以上 であること。
埼玉県さいたま市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成22 年1月1日) 墓地等設置計画審査会運営 要綱(平成22年1月1日)
次の各号のいずれかに該当。ただし、 市長が特別の理由があると認めるとき は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登 記された主たる事務所を市内に有する もの
(3)墓地等の経営を目的として設 立された公益法人で、登記された主た る事務所を市内に有するもの
経営許可を受けようとする者は、当 該経営に必要な経理的基礎がなければ ならない。
経営許可を受けようとす る者は、当該墓地等の経営 の計画について、あらかじ め市長と協議しなければな らない。
計画者は、協議を行った 後、墓地等設置計画書を市 長に提出しなければならな い。
市長は、必要に応じ、本市に隣接する市町の長の意 見を求めることができる。
計画書を提出した計画者は、近隣100m以内の所有者 等に対し、説明会を開催し なければならない。ただ し、市長が特別の理由があ ると認めるときは、この限 りでない。
計画者は、意見を述べた所有者等と十分協議しなけ ればならない。
計画者は、意見に対する 見解を記載した文書「見解書」を作成し、当該意見を述べたものに送付するとともに、その写しを市長に提出するものとする。
墓地等の経営の計画を審査するため、さいたま市墓 地等設置計画審査会を設置する。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有す る土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであるこ と。
(2)埋葬を行う墓地にあっては、次に掲げる公共施設の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(3) 埋葬を行う墓地にあっては、病院又は診療所等の施設の敷地の境界線までの水平距離が100m以上であること。
(4)墓地にあっては、河川の区域の境界までの水平距離が20m又は5m以上であること。ただし、河川の管理者と協議し、支障がないと認められた場合は、この限りでない。
墓地の施設基準
(1)内側に幅3m以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。 ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、駐車場等の施設を設けることができる。
(6)墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること
(9)合葬墓を設置するこ と。
墓地の区域の面積が10,000㎡以上 のものにあっては、墓地の面積に占める墳墓の面積の割合は、100分の30 以下とすること。 市長は、経営許可をす る場合において、必要な 条件を付することができ る。    
埼玉県 川越市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成22年3月19 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成24 年4月1日)
墓地等許可事務処理要領 (平成22年7月1日)
次に掲げる基準に適合する者でなけれ ばならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、主たる事務所を市内に5年以上有するもの
(3)墓地等の経営を目的として設立され た公益法人
申請予定者は、当該墓地 等の経営の計画について、 あらかじめ市長と協議しな ければならない。ただし、 特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。
申請予定者は、近隣住民 等の意見書の提出があったときは、これに対する見解書を当該意見書を提出した者に送付するとともに協議を行うものとする。この場合において、当該者に十分理解が得られるよう努めなければならない。
市長は、申請予定者に対し、相当な期限を定めて、 必要な措置を講ずべきこと を勧告をすることができ る。
次に掲げる基準に適合するものでなければ ならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)墓地の区域の境界線と河川又は沼との 水平距離が20m以上離れていること。
(2)墓 地の区域の境界線と住宅、公園等の敷地の境界線との水平距離が100m以上離れていること。
(3)飲料水を汚染するおそれのない 土地であること。
(4)墓地を経営しようと する者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないもので あること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共 の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)境界の内側に、規則で定めるところに より、当該境界に接し3m以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生垣等を設けること。ただし、市長が適当と認め るときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設ける ことができる。
(6)墳墓を設ける区域内に は、規則で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。
       
埼玉県 熊谷市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成20年12月1 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成22年1月1 日)
墓地等計画事前協議実施要 綱(平成25年4月26日)
墓地等の経営の許可を受けようとする 者は、次の各号のいずれかに該当する 者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障が ないと市長が認める場合で、規則で定めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)墓地等の経営を 目的として設立された公益法人で、市内に事務所を有し、かつ、市内の自己所有地に墓地等を経営しようとする者
(3)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、市内の自己所有地に 墓地等を経営しようとする者
経営等の許可を受けよう とする者は、墓地等の計画 について、規則の定めると ころにより、事前に市長と 協議しなければならない。 設置場所は、次に掲げる基準に適合するも のでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他 公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(1)河川からおおむね20m以上離れていること。
(2) 住宅等の敷地からおおむね100m以上離れて いること。
(3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただ し、墓地等を引き継いで経営しようとする 場合で、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと市長が認めるときは、この限 りでない。
ア 境界には、生け垣等を設けること。
       
埼玉県川口市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する規則(平成20年12月1 日)
(1)墓地等を経営しようとする者が、次 の各号のいずれかに該当する者である こと。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
ア地方公共団体
イ宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの
ウ墓地等の経営を目的として設立された 公益法人
(2)経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎があるこ と。
(3)墓地にあっては、契約約款の内容が規則で定める基準に適合するものであ ること。
(4)墓地等の設置場所は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地で あること。
申請予定者は、あらかじ め、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りで ない。
(2)災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移設する場合
(3)災害時において緊急に墓地等を設置することが必要と市長が認める場合
(4) 既にある墓地等を引き継いで経営する場合
申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。
申請予定者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画 について、意見の申出が あったときは、当該申出をした者と協議し、十分理解を得られるように努めなければならない。
規則で定めるところにより、墓地の区域内に緑地を設けるよう努めなければならな い。
規則で定めるところにより、当該墓地の区域内又は近接した場所等に、自動車の駐車のための施設を設けるよう努めなければ ならない。
(5)前号に掲げるもののほか、墓地等の設置場所は、別表第1に掲げる基準に適合す るものであること。
(6)墓地等の構造設備は、別表第2に掲げる基準に適合するもの であること。
(7)墓地等の管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。
       
埼玉県 行田市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年3月27 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成24 年4月1日)
墓地を経営しようとする者は、次の各 号のいずれかに該当する者でなければ ならない。ただし、共同墓地を当該区 域の地縁に基づいて形成された団体が 永続的に経営しようとする場合その他 の規則で定める場合は、この限りでな い。
(1)地方公共団体
(2)公益法人であっ て、自己の所有する土地で永続的に墓地又は納骨堂を経営しようとする者
(3)宗教法人であって、登記された事務所を市内に3年以上有し、自己所有する 土地で永続的に墓地又は納骨堂を経営しようとする者
墓地を安定的に経営するための十分 な財産その他経済的基礎を有していな ければならない。
許可申請予定者は、当該 墓地等の経営の計画につい て、あらかじめ市長と協議 しなければならない。
許可申請予定者は、関係住民等に対し、規則で定め るところにより、経営計画 について説明会を開催しな ければならない。
関係住民等は、許可申請予定者に対し、経営計画の 内容に係る意見を申し出る ことができる。
許可申請予定者は、申出をした者と協議し、速やか にその内容を市長に報告し なければならない。
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。
(1)河川又は湖沼から20m以上離れているこ と。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の 見地から支障がないと認められる場合で あって、次に掲げるとき(略)はこの限り でない。
(2)住宅及び規則で定める施設の 敷地から100m以上離れていること。ただ し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと認められる場合であって、次 に掲げるとき(略)は、この限りでない。
(3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
施設の基準
墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であって、規則で定めるときは、この限りでない。
(1)墓地の境界に接し、その内側に規則で定める緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に相応の高さの障壁、生垣等を設けること。
(6)規則で定める緑地を設けること
(施行規則)
(1)墓地の敷地面積が1,000㎡未満で ある場合にあっては、幅員1.5m以上 の緑地帯
(2)墓地の敷地面積が1,000㎡以上 2,000㎡未満である場合にあっては、 幅員2m以上の緑地帯
(3)墓地の敷地面積が2,000㎡以上 3,000㎡未満である場合にあっては、 幅員3m以上の緑地帯
(4)墓地の敷地面積が3,000㎡以上で ある場合にあっては、幅員4m以上の 緑地帯
市長は、経営許可又は 変更許可をする場合にお いて、公衆衛生その他公 共の福祉の見地から必要 な条件を付することがで きる。
市長は、この条例の施 行に必要な限度におい て、その職員に墓地又は 納骨堂に立ち入り、その 施設、帳簿、書類その他 の物件を検査させること ができる。
この条例の施行の日 前に埼玉県知事に対し てされた経営許可申請で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により市長に対してされたとみなされるものに係る許可を行う場合の基準は、県条例の例による。  
埼玉県 秩父市 秩父市環境保全条例(平成 20年12月18日)
秩父市環境保全条例施行規 則(平成21年12月1日)
墓地埋葬等に関する法律施 行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例施行規則(平成20 年12月1日)
墓地等指導要綱(平成17年4 月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 に掲げるものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、 この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人
(3)宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの
(指導要綱)
設置者は、関係住民等に 対し、計画書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。
市長は、関係住民等から計画書について異議がある 旨の意見書が提出されたときは、計画書の内容につい て関係住民等の意見を聴くため、必要に応じて公聴会 を開催するものとする。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公 衆衛生その他公共の福祉の見地から支障が ないと見と得められる場合は、この限りで ない。
(1)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れ ていること。
(3)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね 100m以上離れていること。
(3)飲料水を汚染すおそれのない場所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア境界には、生垣等を設けること。
イ各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設ける こと。
ウ雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
エ便所、給水設備及びゴミ処理のための施設を設けること。
      (環境保全条例)
何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただ し、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(環境保全規則)
条例第36条の市長が別に定める場合は、焼骨の散布が次の各号のいずれにも 該当すると認められ る場合とする。
(1) 焼骨の散布に係る事業者がその事業を行うために設けた場所でないこと。
(2)あ らかじめ、隣地土地所有者から同意を得ていること又は隣地境界から100m以上離れていること
(3)公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障 がないと認められる 場合であること。
埼玉県所沢市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 に掲げる者でなければならない。ただ し、特別な理由がある場合であって、 市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)墓地等の経営を目的に設立された公益法人
(3)宗教法人で、主たる事務所を3年以上市内に有す るもの
計画者は、あらかじめ規 則で定める計画協議書を市長に提出し、市長と協議し なければならない。ただ し、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
計画者は、規則で定める ところにより、関係住民等に対し、墓地等の経営の計画について規則で定める日までに説明会を開催しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
関係住民等は、計画者に 対し、規則で定める日までに市を経由して墓地等の経営の計画について意見書を提出することができる。
計画者は、意見書の提出があったときは、これに対する見解書を当該提出者に 送付するとともに協議を行い、十分理解が得られるよ うに努めなければならな い。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。
(1)公園、学校、、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅の敷地との水平 距離が100m以上離れていること。
(2)墓地を経営しようとする者が所有する土地であ ること。
(3)墓地の区域の境界線が幅員6m以上の道路に面していること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合で あって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
2墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。
3各墳墓に接続するコンクリート、アスファルト等で舗装された幅員1.5m以上の通路を設けること。
4雨水及び汚水を適切に排水できる設備を設けるこ と。
5敷地内には、管理事務所、駐車場、便所、給水設備及びゴミ集積所を設けるこ と。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者 が、当該墓地の近接の場所に墓地の利用者が使用できる施設を有する場合は、この限りでない。
6駐車場にあっては、墳墓区画数に100分の5を乗じて得た数以上の自動車駐車台数を有すること。
7墓地の出入口に は、施錠のできる門扉を設けること。
墓地の区域の境界の内側に、次の 各号に掲げる墓地の区域の面積に応じ、当該各号に定める幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に障壁又は垣根等 を設けること。
(1)3,000㎡未満、 2m以上
(2)3,000㎡以上7,000㎡未満 3m以上
(3)7,000㎡以上10,000㎡未満 5m以上
(4)10,000㎡以上  7m以上
市長は、許可をするに 当たっては、公衆衛生そ の他公共の福祉の見地か ら必要な条件を付するこ とができる。    
埼玉県 加須市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成22年3月23 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成22年3月23 日)
墓地等指導要綱(平成22年3 月23日)
(1) 墓地等を経営しようとする者は、 次のアからウまでのいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定めるものが墓地等を経営しようとする場合において、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認め られる場合は、この限りでない。
ア地方公共団体
イ墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、市内に事務所を有するもの
ウ宗教法人で、主たる事務所を市内に有するもの
(2) 経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎がある こと。
経営許可を受けようとす る者は、あらかじめ規則で定める事項を記載した協議書を提出し、当該墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
事前協議者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について説明会を開催しなければならない。
事前協議者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならな い。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ア 当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であること。
イ アに掲げるもののほか、別表第1に掲げる基準に適合するものであること。
墓地等の構造設備は、別表第2に掲げる基準に適合するものであること。ただし、 市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
別表第1
1墓地の区域の境界線と公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅の敷地との水平距離が100m以上ある土地であること。 2埋葬を行う墓地にあっては、1に掲げる土地であり、かつ、河川又は湖沼から20m以上離れていることおよび飲料水を汚染するおそれのない 土地であること。
別表第2
1境界には、障壁、生垣等を設けること。
2各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1m以上の通路を設けること。
3雨水、汚水等が停滞しないように排水設備を設けること。
4管理事務所、便所、ゴミ処理のための施設、給排水設備及び駐車場を設けること。 ただし、市長が適当と認めるときは、これ らの施設の一部を当該墓地の近接した場所に設けることができる。
5出入口には、 施錠できる門扉を設けること。
  市長は、経営許可をす るに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付する ことができる。
市長は、必要があると 認めるときは、当該職員に、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得た上で、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その 施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること ができる。
この条例の施行の日 の前日までに、合併前の加須市条例、騎西町条例、北川辺町条例、 大利根町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ れぞれこの条例の相当規定によりなされたも のとみなす。  
埼玉県 本庄市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成20年12月1日)
墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成20年12月1日)
墓地、埋葬等に関する事務取扱要綱(平成22年3月23日)
墓地等事前協議実施要綱(平成22年3月22日)
墓地等を経営しようとする者は、次 に掲げる者でなければならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、 この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人
(3)宗教法人
許可を受けようとする者 は、墓地等の計画につい て、規則で定めるところに より、事前に市長と協議しなければならない。
(要綱)
設置者は、関係住民等に 対し、計画協議書の内容を 周知させるため、説明会を 開催するものとする。
市長は、関係住民等から 計画協議書について異議が ある旨の意見書が提出されたときは、計画協議書の内容について関係住民等の意見を聴くため、必要に応じて公聴会を開催するものと する。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。ただ し、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)当該墓地等を経営しようとする者が所 有する土地であり、所有権以外の権利が存 しないものであること。
(2)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れていること。
(3)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100m以上離れていること。
(4)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
施設の基準
ア境界には、生垣等を設けること。
イ各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装 された幅員1m以上の通路を設けること。
ウ雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
エ便所、給水設備及びゴミ処理のための施設を設けること。
       
埼玉県 東松山市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成20年12月1 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行条例の施行に関する規 則(平成20年12月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 に掲げる者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、 市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人で市内に事務所を有し、かつ、自己の所有地において永続的に墓地等の経営をしようとする者
(3)宗教法人であって、登記された事務所を市内に有し、かつ、自己の所有地において永続的に墓地等の経営をしようとする者
経営予定者は、経営許可 の申請をする前に当該墓地等の経営計画について、市長と協議しなければならない。
経営予定者は、事前協議の後、墓地等の経営計画について、関係住民等に対し理解と周知を図るため説明会を行わなければならな い。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れていること。
(2)公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100m以上離れていること。
(3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(4)幅員4m以上の道路に接していること。
施設の基準
墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア墓地の境界に接し、その内側に幅員1.5m以上の緑地が設けられており、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根等が設けられていること。
イ墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20%以上確保されていること。
ウ駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の台数の規模であること。
キ墓地の区域が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全な措置が講じられていること。
  市長は、前項の申請の内容が事情から第7条に規定する基準を満たす時は、許可するものとす る。    
埼玉県 春日部市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成21年7月1 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成24年4月1 日)
墓地等許可事務処理要綱 (平成21年7月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める者が経営する場合において、市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その 他公共の福祉の見地から支障がないと 市長が認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人
(3)宗 教法人であって、引き続いて3年以上同法の規定により登記された事務所を市内に有するもの
市長は、当該申請に係る墓地等が次の各号のいずれかに該当するときは、 当該許可をしない。
(1)永続的に経営される見込みがないと き。
(2)営利を目的として経営されるおそれのあるとき。
前条の許可を受けようと する者は、規則で定めるところにより市長に計画書を提出し、当該墓地等の経営又は変更の計画について事前協議を行わなければならない。
市長は、必要に応じ、本市に隣接する市町の長に計画書を送付し、当該市町の長の意見を求めるものとする。
計画者は、関係住民等に対し、計画書の内容を周知 するため、規則で定める場合を除き、説明会を開催しなければならない。
関係住民等は、墓地等の経営又は変更の計画につい て、計画者に対し意見を述 べることができる。
計画者は、前項の規定により意見を述べた関係住民 等と十分協議しなければな らない。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。
(1)当該墓地を経営しようとする者が自ら所有する土地であること。
(2)河川又は湖沼から墓地までの距離が、おおむね20m以 上あること。
(3)住宅、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から おおむね100m以上離れていること。
(4)飲料水を汚染するおそれのない場所であるこ と。
焼骨のみを埋蔵する墓地で、かつ、規則で定める同意を示す書類が提出された場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、 第1項第3号の規定は適用しない。
施設の基準
墓地には、次に掲げる施設を設けなければ ならない。
(1)墓地の境界における人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンス
(2)各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で築造され た幅員1m以上の通路
(3)雨水又は汚水に 係る排水設備
(4)便所、給水施設、ゴミ処理のための施設、駐車場及び管理事務所
    この条例の施行の際 現に市内において墓地 等を経営している者 は、改正後の第3条の経 営者の基準を満たして いる者とみなす。  
埼玉県 狭山市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成25年3月25 日)
墓地等の経営の許可等に関 する規則(平成20年12月25 日)
墓地等を経営することができる者 は、次に掲げる基準に適合する者でな ければならない。
(1)次のいずれかに該当する者であるこ と。
ア地方公共団体 イ墓地等の経営を目 的とする公益法人 ウ宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に5年以上 有するもの
エ字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者のために 設置された墓地を永続的に経営するた めの地方自治法に規定する地縁による 団体
オ自己又は自己の親族のために 設置された墓地を引き継いで経営しよ うとする者 カ災害の発生又は公共事業の実施に伴い、共同墓地又は自己も しくは自己の親族のために設置された 墓地を移転して経営しようとする者
(2)安定的な経営管理のための資力を有するものであること。
(3)経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地を所有しているものである こと。
経営許可を受けようとする 者は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について 市長と協議しなければなら ない。
経営許可を受けようとす る者は、規則で定めるとこ ろにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画に ついて説明会を開催しなけ ればならない。
近隣住民等から墓地等の 経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議し、十分 な理解を得るよう努めなけ ればならない。
墓地等の設置場所は、墓地等の設置に伴 う周辺環境を勘案し、公益上支障がないと 認められる場合で、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地の区域の拡張であって、市民の宗教的感情手に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるものについて は、アからウまでの規定は適用しない。
ア墓地の区域の境界と河川等との水平距離が、20m以上離れていること。
イ墓地の区域の境界と公共施設との水平距離が100m以上離れていること。
ウ敷地に接する道路及びこれに接続する主要な道路は、現に 存する道路法第2条第1項に規定する道路で、幅員6m以上のものであること。
3飲用水を汚染するおそれのない場所である こと。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア墓地の境界の内側に当該境界に接し3m以上の幅の規則で定める緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3m以上内側に生 垣等を設けること。ただし、市長が適当と 認めるときは、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設け ることができる。
イ墓地の区域の面積に 占める緑地の面積の割合が20%以上確保さ れていること。
カ自動車駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の台数を駐車できる規模であること。
ク区画数 は、需要に基づいた適正な数とすること。
  市長は、必要があると 認めるときは、立入調査 について、墓地の経営者 又は管理者に対し、協力 を求めることができる。    
埼玉県 深谷市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成20年12月1 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行条例施行規則(平成18 年1月1日)
墓地等事前協議実施要綱 (平成25年2月26日)
墓地等の経営の許可を受けることが できる者は、次の各号のいずれかに該当する者する。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、市内に3年以上主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、自己の所有する土地で墓地等を経営しようとする者
(3)宗教法人で、市内に3年以上主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、自己の所有する土地で墓地等を経営しよう とする者
墓地等の経営等の許可を 受けようとする者は、事前 に市長と協議しなければな らない。 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適 合するものでなければならない。ただし、 規則で定める場合は、この限りでない。
(1)河川からおおむね20m以上離れているこ と。
(2)住宅及び規則で定める施設の敷地からおおむね100m以上離れていること。
(3)飲用水を汚染するおそれのない場所で あること。
施設の基準
墓地の施設は、次に掲げる基準に適合する ものでなければならない。ただし、規則で 定める場合は、この限りでない。
(1)境界には、生垣等を設けること。
(6) 墓地内には、緑地を設けること。
(7)墓地内には、駐車場を設けること。
  市長は、前項の規定に よる事前協議において、 経営等の許可を受けよう とする者に対し、必要な 助言及び指導を行うこと ができる。 合併前の深谷市墓 地、埋葬等に関する法 律施行条例の規定によ りなされた処分、手続 その他の行為は、この 条例の相当規定により なされたものとみな す。
施行日の前日まで に、合併前の岡部町、 川本町又は花園町にお いて、県条例の規定に よりなされた処分、手 続その他の行為で、施 行日以後において深谷 市長が管理し、及び執 行することとなる事務 に係るものは、この条 例の相当規定によりな されたものとみなす。
 
埼玉県 草加市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成23 年5月1日)
墓地等を経営し、又は変更しようと する者は、次に掲げる者でなければな らない。ただし、市民の宗教的感情に 適合し、かつ、公衆衛生その他公共の 福祉の見地から支障がないと認められ る場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)自己の所有地に設 置する墓地等を永続的に経営しようと することを目的とする公益法人で、市 内にその事務所を有し、かつ、その事 務所が経営しようとする墓地等の所在 地から2Km以内のもの
(3)自己の所有 地に設置する墓地等を永続的に経営し ようとする宗教法人で、登記された事 務所を1年以上市内に有し、かつ、その 事務所が経営し、又は変更しようとす る墓地等の所在地から2Km以内のもの  墓地等の経営に十分な財産その他経 済的基礎を有していなければならな い。
申請予定者は、墓地等の 計画について事前に市長と 協議しなければならない。
経営許可等の申請をしよ うとする者は、規則で定め るところにより、関係住民 等に対し、墓地等の計画に ついて説明会等により説明 を行わなければならない。
関係住民等は、規則で定 める日までに経営予定者に 対し、墓地等の計画につい て意見の申出をすることが できる。
経営予定者は、前項の規 定により意見の申出があっ た場合は、当該申出をした ものと協議し、速やかにそ の協議の内容を市長に報告 しなければならない。
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適 合しなければならない。ただし、市民の宗 教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他 公共の福祉の見地から支障がないと認めら れる場合は、この限りでない。
(1)河川又は湖沼からおおむね20m以上離れ ていること。
(2)公園、学校、保育所、病 院その他の公共施設及び住宅からおおむね 100m以上離れていること。
(3)飲料水を汚 染するおそれのない場所であること。
(4) 敷地は、別表第1に定める幅員の道路に接 していること。
(5)都市計画法の区域でな いこと。
(6)都市計画法に規定する市街地 開発事業を施行している区域出ないこと。
(7)都市計画法に規定する地区計画等の区 域でないこと。
(8)前3号に掲げる区域の ほか、墓地の設置により将来のまちづくり に支障がある区域として規則で定める区域 でないこと。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。
ア敷地内に別表第2に定める緑地帯を設け ること。
イ各墳墓に接続するコンクリー ト、石等で舗装された幅員1m以上の通路を 設けること。
ウ雨水等が停滞しないように 排水設備を設けること。
エ便所、給水設 備、ゴミ処理のための施設、管理事務所及 び別表第2に定める駐車場を設けること。
  市長は、第1項の規定 による協議があった場合 は、申請予定者に対し、 必要な助言及び指導をす ることができる。
市長は、経営許可等に 当たり、公衆衛生その他 公共の福祉の見地から、 監査法人による財務監査 を受けることその他必要 な条件を付することがで きるものとする。
   
埼玉県 戸田市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成23年9月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成23年 9月1日)
(条例別表) 墓地等を経営することができる者は、 次に掲げる基準に適合する者でなけれ ばならない。ただし、特別な理由があ る場合であって、市民の宗教的感情に 適合し、かつ、公衆衛生その他公共の 福祉の見地から支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
(1)次のいずれかに該当するものである こと。
ア地方公共団体
イ宗教法人 で、主たる事務所を市内に5年以上有す る者
ウ墓地等の経営を目的として設 立された公益法人
(2)安定的な経営管理のための資力を有 するものであること
申請予定者は、当該墓地 等の経営の計画について、 あらかじめ、市長と協議し なければならない。ただ し、特別な理由がある場合 であって、市民の宗教的感 情に適合し、かつ、公衆衛 生その他公共の福祉の見地 から支障がないと市長が認 めるときは、この限りでな い。
申請予定者は、規則で定 めるところにより、近隣住 民等に対し、墓地等の経営 計画について、説明会を開 催しなければならない。
(1)墓地又は納骨堂にあっ ては、当該墓地の区域また は当該納骨堂の敷地の境界 線からの水平距離が100m以 内の土地又は建物の所有者 及び居住者
申請予定者は、意見書の 提出があったときは、これ に対する見解書を当該意見 書を提出した者に送付するとともに協議を行うものと する。この場合において、 当該意見書を提出した者に 十分理解が得られるよう努 めなければならない。
(条例別表)
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。ただ し、アからウまでについては、市民の宗教 的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公 共の福祉の見地から支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
ア墓地の区域の境界線と河川又は沼との水 平距離が20m以上離れていること。
イ墓地 の区域の境界線と規則で定める施設の敷地 の境界線との水平距離が100m以上離れてい ること。
ウ飲料水を汚染するおそれのな い場所であること。
エ墓地を経営しよう とする者が所有する土地であり、当該土地 に関する所有権以外の権利が存しないもの であること。
オ市民の宗教的感情に適合 している場所であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特 別な理由がある場合であって、市民の宗教 的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公 共の福祉の見地から支障がないと市長が認 めるときは、この限りでない。
ア墓地の 区域の境界の内側に、規則で定めあるとこ ろにより、当該境界に接し3m以上の幅の緑 地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生垣等を設けること。ただし、市長が適当と 認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理 事務所、自動車の駐車のための施設等を設 けることができる。
イ墳墓を設ける区域 内には、規則で定めるところにより、緑地 を設けるよう努めること。
2,000㎡以上の墓地にあっては、規 則で定めるところにより、当該墓地 における出入口等の利用者の見やす い位置に標識を設置すること。 墓地等の経営の基準 は、別表に定めるとおり とする。
市長は、経営許可をす るに当たって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地 から必要な条件を付する ことができる。
   
埼玉県 入間市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成15年3月31 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行規則(平成15年3月31 日)
(1)墓地等を経営しようとする者は、次 のいずれかに該当する者であること。 ただし、特別の理由がある場合であっ て、市長が、公衆衛生その他公共の福 祉の見地から支障がないものと認める ときは、この限りでない。
ア地方公共団体
イ墓地等の経営を目 的とする公益財団法人で、既に市内に 事務所を有するもの
ウ宗教法人で、 主たる事務所を既に市内に有するもの
(2)経営許可の申請に係る墓地等を経営 するために必要な経営的基礎があるこ と
経営許可を受けようとす る者は、あらかじめ規則で 定める事項を記載した協議 書を提出し、当該墓地等の 経営の計画について市長と 協議しなければならない。 ただし、特別の理由がある 場合であって、市長が公衆 衛生その他公共の福祉の見 地から支障がないと認める ときは、この限りでない。
事前協議者は、規則で定 めるところにより、近隣住 民等に対し、墓地等の経営 の計画について説明会を開 催しなければならない。
事前協議者は、近隣住民 等から墓地等の経営の計画 について、規則で定める日 までに意見の申出があった ときは、当該申出をした者 と協議しなければならな い。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものであること。
ア 当該墓地等を経営しようとする者が所 有する土地(当該土地に関する所有権以外 の権利が存しないものに限る)であるこ と。
イ 入間市加治丘陵保全・活用基本計画区 域でないこと
ウ ア及びイに掲げるもののほか、別表第 1(略)に掲げる基準に適合するものであ ること
構造設備
墓地等の構造設備は、別表第2(略)に 掲げる基準に適合するものであること。た だし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障 がないと認めるときは、この限りでない。
       
埼玉県 朝霞市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成21年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成21 年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事務処理要領(平成21 年8月1日)
墓地等の経営の許可等庁内 連絡会議設置要綱(平成21 年8月1日)
(1)墓地等を経営しようとする者は、次 のいずれかに該当する者でなければな らない。ただし、市長が公衆衛生その 他公共の福祉の見地から支障がないも のと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体
(2)公益財団法人で、 市内に登記された主たる事務所を有す るもの
(3)宗教法人で、市内に登記さ れた主たる事務所を有するもの
墓地等の経営の許可を受 けようとする者は、当該墓 地等の経営の計画につい て、規則で定めるところに より、あらかじめ市長と協 議しなければならない。
計画者は、規則で定める ところにより、近隣住民等 に対し、墓地等の経営の計 画について、説明会を開催 しなければならない。
計画者は、意見を述べた 近隣住民等と十分に協議し なければならない。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合するものでなければならない。た だし、公衆衛生その他公共の福祉の見地か ら支障がないと市長が認めるときは、第1 号、第2号及び第4号の規定は、適用しない。
(1)河川から20m以上離れていること
(2)公 園、学校、保育所、病院その他の公共施設 及び住宅から100m以上離れていること
(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所である こと
(4)墓地等を経営しようとする者が自 ら所有する土地で、かつ、当該土地に関す る所有権以外の権利が存しないこと
(5) 敷地は、幅員が4m以上の道路に接している こと
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。ただし、墓 地等を引き継いで経営する場合であって、 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障 がないと認めるときは、この限りでない。
ア墓地の区域の境界の内側の全面に接する ように規則で定める基準により均等な幅員 の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯に接し その内側に、生垣等の障壁を設けること。
イ墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に 配置すること。
(規則)
緑地帯の設置の基準は、幅員を60cm以上とし、緑地面積等は次に定めるとおりとする。 墓地の区域の面積 ・緑地面積
500㎡未満    ・墓地の区域の
         面積の10%以上
500㎡以上    ・ 同 15%以上
  3,000㎡未満
3,000㎡以上   ・ 同 25%以上
     
埼玉県 志木市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなけ ればならない。ただし、市長が公衆衛 生その他公共の福祉の見地から支障が ないものと認めるときは、この限りで ない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人であっ て、登記された事務所を市内に有する もの
(3)宗教法人で、登記された事務 所を市内に有するもの
墓地等の経営の許可を受 けようとする者は、当該墓 地等の建設等に係る計画に ついて、規則で定めるとこ ろにより、あらかじめ市長 と協議しなければならな い。
計画者は、規則で定める ところにより、近隣住民等 に対し、建設計画に関する 説明会を開催しなければな らない。
計画者は、意見を述べた 近隣住民等と十分協議しな ければならない。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。ただ し、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見 地から支障がないと認めるときは、この限 りでない。
(1)当該墓地を経営しようとする者が所有 する土地であり、かつ、当該土地に関する 所有権以外の権利が存しないものであるこ と
(2)河川から墓地までの距離は、20m以 上であること
(3)住宅及び公園、学校、保 育所、病院その他の公共施設から墓地まで の距離は、100m以上であること
(4)飲料水 を汚染するおそれのない土地であること
(5)敷地は、幅員が4m以上の道路に接して いること
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。ただし、市 長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと認めるときは、この限りでな い。
(1)境界に障壁、樹木の垣根等を設けるこ と。
(2)区域内に規則で定める規模以上 の緑地帯を設けること。
  市長は、必要があると 認めるときは、墓地の経 営者又は管理者の許可を 得て、当該職員に墓地又 は納骨堂に立ち入り、そ の施設、帳簿、書類その 他の物件を調査させるこ とができる。    
埼玉県 和光市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年7月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成18 年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなけ ればならない。ただし、市長が特別な 理由があると認める場合であって、公 衆衛生その他公共の福祉の見地から支 障がないものと認めるときは、この限 りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登記 された主たる事務所を市内に5年以上有 するもの
(3)墓地等の経営を目的とし て設立された公益法人で、登記された 主たる事務所を市内に5年以上有するも の
墓地等の経営の許可を受 けようとする者は、当該墓 地等の経営の計画につい て、あらかじめ市長と協議 しなければならない。
計画者は、規則で定める ところにより、近隣住民等 に対し、墓地等の経営の計 画について、説明会を開催 しなければならない。
計画者は、意見を述べた 近隣住民等と十分協議しな ければならない。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものでなければならない。ただ し、変更許可をする場合、又は公衆衛生そ の他公共の福祉の見地から支障がない場合 で、市長が認めるときは、第1号及び第2号 の規定は、適用しない。
(1)河川から20m以上離れていること
(2)公 園、学校、保育所、病院その他の公共施 設、住宅及び個人又は法人その他の団体が 所有する事務所又は事業所から100m以上離 れていること
(3)飲料水及び湧水を汚染す るおそれのない場所であること
(4)墓地の 経営者が自ら所有する土地であること
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。
ア墓地の境界の内側に、当該境界に接し規 則で定める緑地帯を設け、かつ、当該緑地 帯に接しその内側に、生垣等を設けるこ と。
イ墳墓を設ける区域内に、緑地を適 正に配置すること。
(規則)
  墓地の区域面積 ・緑地面積
500㎡未満    ・墓地の区域
         面積の10%以上
500㎡以上    ・ 同 15%以上   3,000㎡未満
3,000㎡以上   ・ 同 20%以上
     
埼玉県 新座市 墓地、埋葬等に関する法律 施行条例(平成22年4月1 日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成25年5月1 日)
新座市墓地等指導要綱(平 成22年4月1日)
墓地等を経営する者は、次に掲げる 者でなければならない。ただし、規則 で定める場合で、市民の宗教的感情に 適合し、かつ、公衆衛生その他公共の 福祉の見地から支障がないものと認め るときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)墓地等の経営を目 的として設立された公益法人で、市内 に主たる事務所を有するもの
(3)宗教 法人で、市内に主たる事務所を3年以上 有し、同法第2条に規定する目的のため に経営するもの
経営の許可を受けようと する者は、規則で定めると ころにより、あらかじめ市 長と協議しなければならな い。
計画者は、規則で定める ところにより、経営等の許 可を受けようとする計画に ついて、説明会を開催しな ければならない。
計画者は、前項の規定に より意見を述べた関係住民 等と協議しなければならな い。
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基 準に適合するものでなければならない。
(1)河川から20m以上離れていること。ただ し、当該墓地の永続性の確保が妨げられな いこと等により、市民の宗教的感情に適合 し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見 地から支障がないと市長が認めるときは、 この限りでない。
(2)公園、学校、保育 所、病院その他の公共施設及び住宅から 100m以上離れていること。ただし、焼骨の みを埋蔵する場合、又は埋葬を行う場合で あって公衆衛生その他公共の福祉の見地か ら支障がないと市長が認めるときは、この 限りでない。
(3)飲料水を汚染するおそれ のない場所であること
(4)墓地を経営する 者が自ら所有し、かつ、抵当権等が設定さ れていない土地であること。ただし、当該 墓地等の永続性の確保が妨げられないこと 等により、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと市長が認めるときは、この限 りでない
(5)宗教法人にあっては、3年以 上主たる事務所が存する境内地またはこれ に隣接する土地を含む土地であること。た だし、規則で定める場合で、市民の宗教的 感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共 の福祉の見地から支障がないと市長が認め るときは、この限りでない。
施設の基準
墓地等の敷地内の施設は、次に掲げる基 準に適合するものでなければならない。
ア墓地の境界の内側に接するように、別表 で定める基準による幅3m以上の緑地帯及び 当該境界から墳墓が見えない高さ2m以上の 常緑樹の生垣その他の障壁を設けること。
イ墳墓を設ける区域には、緑地を適正に配置すること
(規則)
  墓地の区域面積 ・緑地面積
500㎡未満    ・墓地の区域
         面積の15%以上
500㎡以上    ・ 同 20%以上
  3,000㎡未満
3,000㎡以上   ・ 同 30%以上
市長は、この条例の施 行に必要な限度におい て、当該職員に、墓地ま たは納骨堂に立ち入ら せ、その施設、帳簿、書 類その他の物件を検査さ せることができる。    
埼玉県桶川市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
墓地等を経営しようとする者が、次 に掲げる者であること。ただし、特別 な理由がある場合であって、市民の宗 教的感情に適合し、かつ、公衆衛生そ の他公共の福祉の見地から支障がない ものと認めるときは、この限りでな い。
ア地方公共団体
イ宗教法人で、登記 された主たる事務所を市内に1年以上有 するもの
ウ公益法人で、墓地等の経 営を目的として設立されたもの
墓地等を経営するために必要な経営 的基盤があること
墓地等の設置場所の土地(所有権以 外の権利が存しないものに限る)を所 有していること。
墓地等の経営の許可の申 請をしようとする者は、規 則で定めるところにより、 あらかじめ市長と協議しな ければならない。ただし、 次の各号のいずれかに該当 する場合は、この限りでな い。
(2)災害時において、緊急 に墓地等を設置することが 必要と市長が認める場合
(3)既にある墓地等を引き 継いで経営する場合
市長は、経営予定者に対 し、必要な助言及び指導を することができる。
経営予定者は、関係住民 に対し、墓地等の計画につ いて、規則で定めるところ により、説明会を開催しな ければならない。
経営予定者は、意見の申 出を行った者と協議し、十 分理解を得られるよう努め なければならない。
墓地等の区域
(1)河川又は湖沼から20m以上離れているこ と
(2)公園、学校、保育所、病院、診療所 その他の公共施設及び住宅から100m以上離 れていること
(3)飲料水を汚染するおそれ のない場所であること
(4)幅員6m以上の道 路に接していること
(1)墓地の区域の面積は、5,000㎡以下とす る。
(2)墓地の境界に接し、その内側に、次に 掲げる幅の緑地帯が設けられ、かつ、墳墓 が見えないように障壁、樹木の垣根が設け られていること。
ア 墓地の区域の面積が1,000㎡未満であ る場合 1.5m以上
イ 墓地の区域の面積が1,000㎡以上2,000 ㎡未満である場合 2m以上
ウ 墓地の区域の面積が2,000㎡以上3,000 ㎡未満である場合 3m以上 エ 墓地の区域の面積が3,000㎡以上であ る場合 5m以上
(3)墓地の区域の面積に占める緑地の面積 の割合が20%以上確保されていること
  市長は、経営許可をす るに当たっては、公衆衛 生その他公共の福祉の見 地から、監査法人による 財務監査を受けることそ の他の必要な条件を付す ることができる。
市長は、必要があると 認めるときは、その職員 に、墓地管理者の同意を 得た上で、当該墓地又は 納骨堂に立ち入り、その 施設、帳簿、書類その他 の物件を調査させること ができる。
   
埼玉県久喜市 墓地、埋葬等に関する条例 (平成22年3月23日)
墓地、埋葬等に関する条例 施行規則(平成22年7月23 日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなけ ればならない。ただし、市民の宗教的 感情に適合し、かつ、市長が公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がな いものと認めるものは、この限りでな い。
(1)地方公共団体
(2)公益法人
(3)宗教 法人で、市内にその事務所を置くもの
墓地等の経営又は変更の 許可を受けようとする者 は、その墓地等の計画につ いて、規則で定めるところ により市長と協議しなけれ ばならない。 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適 合するものでなければならない。
(1)当該墓地を経営しようとする者が、自 ら所有する土地であること
(2)河川から 20m以上離れていること
(3)住宅、公園、 学校、保育所、病院その他の規則で定める 施設から墓地までの距離は、おおむね50m 以上であること
(4)飲料水を汚染するおそ れのない場所であること
構造設備基準
墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適 合するものでなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣 根を設けること
(4)墳墓1区画当たりの面 積は、1㎡以上であること。
(6)墓地の区 域内に規制で定める基準に従い緑地を設け ること。
    合併前の久喜市条 例、菖蒲町条例、栗橋 町条例、鷺宮町条例の 規定によりなされた処 分、手続その他の行為 は、それぞれこの条例 の相当規定によりなさ れたものとみなす。 当該申請に係る墓 地が次の各号のいず れかに該当するとき は、経営の許可を与 えないものとする。
(1)永続的に経営され る見込みがないと き。
(2)営利を目的 として経営されるお それがあるとき。
(3)周辺に他の墓地が 既に設置されている こと等により、有効 に利用される見込み がないとき。
埼玉県 北本市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
墓地等を経営しようとする者が、次 に掲げる者であること。ただし、特別 な理由がある場合であって、市民の宗 教的感情に適合し、かつ、公衆衛生そ の他公共の福祉の見地から支障がない ものと認めるときは、この限りでな い。
ア地方公共団体
イ宗教法人で、登記 された主たる事務所を市内に有するも の
ウ公益法人であって、墓地等の経 営を目的として設立されたもの
墓地等を経営するために必要な経営 的基盤があること
墓地等の設置場所の土地(所有権以 外の権利が存しないものに限る)を所 有していること。
墓地等の経営の許可を受 けようとする者は、経営許 可の申請をする前に、規則 で定めるところにより、当 該墓地等の経営の計画につ いて、市長と協議しなけれ ばならない。
市長は、経営予定者に対 し、必要な助言及び指導を することができる。
経営予定者は、関係住民 に対し、墓地等の計画につ いて、説明会を開催しなけ ればならない。
経営予定者は、墓地等の 経営の計画について意見の 申出があったときは、当該 申出を行った者と協議し、 十分理解を得られるよう努 めなければならない。
墓地等の区域
(1)河川又は湖沼から20m以上離れているこ と
(2)公園、学校、保育所、病院、診療所 その他の公共施設及び住宅から50m以上離 れていること
(3)飲料水を汚染するおそれ のない場所であること
(4)幅員6m以上の道 路に接し、路地状敷地の場合には、路地部 分の幅員が6m以上確保されていること 墓地の施設
(1)墓地の境界の内側に次に掲げる幅の緑 地が設けられ、かつ、墳墓が見えないよう に障壁、樹木の垣根等が設けられているこ と。
ア 墓地の区域の面積が1,000㎡未満であ る場合 1.5m以上
イ 墓地の区域の面積が1,000㎡以上2,000 ㎡未満である場合 2m以上
ウ 墓地の区域の面積が2,000㎡以上3,000 ㎡未満である場合 3m以上 エ 墓地の区域の面積が3,000㎡以上であ る場合 5m以上
(2)墓地の区域の面積に占める緑地の面積 の割合が20%以上確保されていること
(3)駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じ て得た数以上の台数の規模があること
  市長は、公衆衛生その 他公共の福祉の見地か ら、監査法人による財務 監査を受けることその他 の必要な条件を付するこ とができる。    
埼玉県八潮市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
条例の概要及び許可申請等 の手引き(平成18年4月)
経営予定者は、次の各号のいずれか に該当する者でなければならない。た だし、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地 から支障がないものと認められる場合 で、規則で定める者に該当するとき は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人で、市 内に事務所を有するもの
(3)宗教法人 で、登記された主たる事務所を市内に 有するもの
墓地等の経営に十分な財産その他経 済的基礎を有していなければならない
墓地等の経営の許可を受 けようとする者は、規則で 定めるところにより、墓地 等の計画について、事前に 市長と協議しなければなら ない。
市長は、前項の規定によ る協議があったときは、経 営予定者に対し、必要な助 言及び指導をすることがで きる。
経営予定者は、規則で定 めるところにより、関係住 民等に対し、墓地等の経営 の計画について、説明会を 開催しなければならない。
経営予定者は、意見の申 出があったときは、当該申 出をした者と協議しなけれ ばならない。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合しなければならない。ただし、市民の 宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その 他公共の福祉の見地から支障がないと認め られる場合は、この限りでない。
(1)経営予定者が所有する土地であり、か つ、当該土地に関する所有権以外の権利が 存しないものであること
(2)当該墓地の区 域の境界と河川法に規定する河川との水平 距離が20m以上離れていること
(3)当該墓 地の区域の境界と住宅その他規則で定める 施設の敷地の境界との水平距離が100m以上 離れていること
(4)飲料水を汚染するおそ れのない場所であること
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。ただし、墓 地等を引き継いで経営しようとする場合で あって、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと認められるときは、この限り でない。
ア境界には生垣を設置し、敷地内には緑地 等を設けること。
  市長は、経営許可をす るに当たって、公衆衛生 その他公共の福祉の見地 から必要な条件を付する ことができる。    
埼玉県富士見市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成21年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成21 年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関 する事務処理要領(平成21 年4月1日)
計画者は、次に掲げる基準に適合す る者でなければならない。ただし、特 別な理由がある場合であって、市民の 宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がな いと市長が認めるときは、この限りで ない。
(1)次のいずれかに該当する者であるこ と。
ア地方公共団体
イ墓地等の経営を目 的に設立された公益法人で、登記され た主たる事務所を市内に3年以上有する もの
ウ宗教法人で、墓地等の経営事 業を行うことの記載がある規則を有し ており、主たる事務所を市内に3年以上 有するもの
(2)安定的な経営管理のための資力を有 するものであること
計画者は、当該墓地等の 経営又は変更の計画につい て、あらかじめ市長と協議 しなければならない。
市長は、計画者に対し、 必要な助言及び指導をする ことができる。
計画者は、関係住民等に 対し、当該計画書の内容を 周知させるため、説明会を 開催するものとする。
計画者は、意見を述べた 関係住民等と十分協議しな ければならない。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合しなければならない。ただし、市長が 特別の理由があると認めるときは、この限 りでない。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有す る土地であり、かつ、当該土地に関する所 有権以外の権利が存しないものであること
(2)埋葬を行う墓地にあっては、当該墓地 の境界線から居住の用に供する住宅及び次 に掲げる施設までの水平距離が100m以上で あり、かつ、飲料水を汚染するおそれのな い場所であること
ア学校
イ保育所
ウ 病院又は診療所
エ助産所
オ都市公園
カ老人福祉施設
キ介護保険施設
(4)当該墓地の境界線から河川までの水平 距離が20m以上であること。
施設の基準
墓地の施設は、次に掲げる基準に適合す るものでなければならない。ただし、市長 が特別の理由があると認めるときは、この 限りでない。
(1)墓地の境界に接し、その内側に幅3m以 上の緑地帯を設けるとともに、当該境界に 障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画 すること。ただし、市長が適当と認めると きは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、 駐車場等の施設を設けることができる。
(4)墓地を利用しやすい位置に、墳墓数に 100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を 有する駐車場を設けること。
(6)墓地の面積の100分の30以上に相当する 面積の緑地を設けること。
(7)墓地の面積が10,000㎡以上のもの にあっては、墓地の面積に占める墳 墓の面積の割合は、100分の30以下と すること。 市長は、経営許可をす る場合において、必要な 条件を付することができ る。
市長は、必要があると 認めるときは、当該職員 を当該墓地又は納骨堂の 経営者又は管理者の同意 を得たうえで当該墓地又 は納骨堂に立ち入らせ、 その施設、帳簿、書類そ の他の物件の調査をさせ ることができる。
  墓地の使用に関す る契約等は、規則で 定める基準に従い当 該墓地又は納骨堂の 使用者の権利義務関 係を明確にし、当該 使用者の利益の保護 に配慮したものでな ければならない。
埼玉県鶴ヶ島市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する規則(平成20年12月1 日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなけ ればならない。ただし、市長が公衆衛 生その他公共の福祉の見地から支障が ないものと認める場合は、この限りで ない。
(1)地方公共団体
(2)墓地等の経営を目 的に設立された公益財団法人で、市内 に事務所を有するもの
(3)宗教法人 で、主たる事務所を市内に有するもの
経営等の許可を申請しよ うとする者は、その墓地等 の計画について、あらかじ め市長と協議しなければな らない。
許可申請予定者は、規則 で定める関係住民等に対し て、当該墓地等の経営の計 画について、規則で定める ところにより説明会を開催 しなければならない。
許可申請予定者は、意見書 が提出されたときは、当該 意見に対する見解を記載し た見解書を市長に提出する とともに、当該意見書を提 出した者に送付しなければ ならない。
墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基 準のいずれにも適合するものでなければな らない。ただし、市長が公衆衛生その他公 共の福祉の見地から支障がないと認める場 合は、この限りでない。
(1)河川又は湖沼から20m以上離れているこ と
(2)住宅その他規則で定める施設から 100m以上離れていること
(3)飲料水を汚染 するおそれのない場所であること
(4)当該 墓地を経営しようとする者が所有する土地 (当該土地に関する所有権以外の権利が存 しないものに限る)であること。
前項第1号の規定は、焼骨のみを埋蔵す る墓地については、適用しない。
第1項第2号の規定は、住宅の所有者及び 同号に規定する規則で定める施設の管理者 の承諾が得られている場合は、適用しな い。
施設の基準
墓地等の施設は、次の各号に掲げる墓地 等の区分に応じ、当該各号に掲げる基準の いずれにも適合するものでなければならな い。
ア境界には、生垣等を設けること
       
埼玉県ふじみ野市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成22年10月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成22 年10月1日)
墓地等の経営者は、当該経営を行う 必要な財産及び経理的基礎があり、次 の各号のいずれかに該当する者でなけ ればならない。ただし、市民の宗教的 感情に適合し、かつ、公衆衛生その他 公共の福祉の見地から、市長が特に必 要と認めるものは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人であり、 かつ、あらかじめ市長と協議を開始す る日において、その住所を既にふじみ 野市内に3年以上置くもの
(3)墓地等の 経営を目的に設立された公益法人であ り、かつ、主たる事務所の所在場所を あらかじめ市長と協議を開始する日に おいて、既に市内に3年以上置くもの
経営予定者は、当該墓地 等の経営の計画について、 あらかじめ市長と協議しな ければならない。
市長は、経営予定者に対 し、必要な指導及び助言を 行うことができる
経営予定者は、計画書提 出後速やかに墓地の敷地の 境界線からの水平距離が 100m以内の土地又は建築物 の所有者又は使用者に対 し、計画書の記載事項を周 知するため、説明会を開催 しなければならない。ただ し、市長が特別の理由があ ると認めるときは、この限 りでない。
経営予定者は、意見を述 べる関係住民等と十分協議 しなければならない。
経営予定者は、意見に対 する見解を記載した文書を 作成し、当該意見を述べた ものに送付するとともに、 その写しを市長に提出する ものとする。
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適 合するものでなければならない。ただし、 市長が特別の理由があると認める場合は、 この限りでない。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有す る土地であり、かつ、当該土地に関する所 有権以外の権利が存しないものであるこ と。
(2)埋葬を行う墓地は、当該墓地の敷 地の境界線から次に掲げる施設の敷地の境 界線までの水平距離が100m以上であり、か つ、墓地の経営を行う土地が周辺地域の飲 用水を汚染するおそれがないこと。
ア学校
イ保育所
ウ病院
エ助産所
オ老人福祉施設
カ介護保険施設
キ図書館
ク公民館
ケ都市公園
コアからケまでに掲げるもののほか、公の施設
サ住宅
(4)敷地の境界線から河川区域の境界線までの水平距離が20m以上であること。ただ し、河川管理者が特に認めるときは、この 限りでない。
(7)都市計画法に規定する 市街地開発事業の施行区域又は市街地開発 事業等予定区域以外の土地であること。
構造設備基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。ただし、市 長が特別の理由があり、公衆衛生その他公 共の福祉の見地から支障がないと認めると きは、この限りでない
(1)墓地の敷地境界に接し、その内側に幅 3m以上の緑地帯を設けるとともに、当該境 界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を 設け、外部と区画すること。ただし、市長 が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代 えて管理事務所、駐車場等の施設を設ける ことができる。
(4)墓地内に墳墓数に100分 の5を乗じて得た数以上の自動車駐車台数 を有する駐車場を設けること。
(6)墓地の 面積の100分の30以上に相当する面積の緑 地を設けること
墓地の面積が3,000㎡を超えるもの にあっては、駐車場の出入り口が幅 員6m以上の道路に4m以上接続してい ること。
墓地の面積が10,000㎡以上のもの にあっては、墓地の面積に占める墳 墓の面積の割合は、100分の30以下と する。
市長は、必要があると 認めるときは、墓地経営 者又は管理者の許可を得 て、その職員に墓地に立 ち入り、その施設、帳 簿、書類その他の物件を 調査させることができ る。    
埼玉県 白岡市 墓地、埋葬等に関する条例 (平成20年12月26日)
墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成17年4月1 日)
墓地等指導要綱(平成15年4 月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号に掲げるいずれかに該当するも のでなければならない。ただし、市民 の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛 生その他公共の福祉の見地から支障が ないものと認められる場合は、この限 りでない。
(1)地方公共団体
(2)公益法人
(3)自己 の所有地に設置する墓地等を永続的に 経営しようとする宗教法人であって、 主たる事務所又は従たる事務所を市内 に有する法人
  墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適 合するものでなければならない。ただし、 市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛 生その他公共の福祉の見地から支障がない と認められる場合は、この限りでない。
(1)墓地を設置する場所の土地は、原則と して、当該墓地を経営しようとする者が所 有する土地であること。
(2)河川又は湖沼 からおおむね20m以上離れていること
(3) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施 設及び住宅からおおむね100m以上離れてい ること
(4)飲料水を汚染するおそれのない 場所であること
施設の基準
墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合 するものでなければならない。ただし、墓 地等を引き継いで経営しようとする場合で あって、市民の宗教的感情に適合し、か つ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から 支障がないと認められるときは、この限り でない。
ア境界には、生け垣等を設けること
       
神奈川県 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成22年8月3 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成24 年4月1日)
墓地等の経営等の許可に係 る審査基準(平成15年4月1 日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなけ ればならない。ただし、知事が県民の 宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から支障がな いと認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)県内に主たる事務 所又は従たる事務所を有する宗教法人
(3)公益法人であって、墓地等の経営を 目的とするもの
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画に ついて、あらかじめ知事に 協議しなければならない。
墓地等の近隣の土地又は 建物の所有者、住民、学校 の管理者等で規則で定める 者に対し、墓地等経営計画 の概要について説明会を開 催し、速やかにその説明会 の内容その他規則で定める 事項について知事に報告し なければならない。
経営許可を受けようとす る者は、近隣住民等から意 見の申出があった場合は、 当該申出をした者と協議し なければならない。
第4条から前条までの規 定による手続について、知 事が県民の宗教的感情に適 合し、かつ、公衆衛生その 他公共の福祉の見地から支 障がないと認めるときは、 手続の全部又は一部を行わ ないことができる。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする
(1)墓地等を経営しようとする者が所有 し、かつ、抵当権の設定等がなされていな い土地であること。ただし、規則で定める 事項については、この限りでない。
(2)墓 地等の境界線と人家、学校等との距離が規 則で定める距離(110m)以上であること。た だし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認めるときは、こ の限りでない。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりと する。ただし、知事が県民の宗教的感情に 適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉 の見地から支障がないと認めるときは、こ の限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割 合が、規則で定める割合以上であること。
(5)植樹等により、隣接地等外部と明確に 区分されること。
  知事は、前項の許可に ついて、この条件の目的 を達成するために必要な 範囲内で、条件を付する ことができる。    
神奈川県横浜市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成23年2月25 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例等施行規則(平成 23年8月25日)
墓地等の経営等の許可に係 る審査基準(平成15年4月1 日)
申請を行う宗教法人及び申請を行う 公益法人にあっては、当該申請をする ときに規則で定める額を超える当該墓 地等の設置等に係る資金を有していな ければならず、かつ、当該墓地等の設 置等に要する費用の一部を借り入れる 場合の借入先は、銀行法に規定する銀 行その他規則で定める金融機関でなけ ればならない。ただし、市長が特に理 由があると認める場合は、この限りで ない。
墓地等を経営しようとする者は、次 のいずれかに該当する者でなければな らない。ただし、市長が特に理由があ ると認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、主た る事務所又は従たる事務所を横浜市内 に有し、かつ、届出の日までの期間が 規則で定める期間を経過しているもの
(3)墓地等の経営を目的とする公益法人 で、主たる事務所又は従たる事務所を 横浜市内に有するもの
墓地等の敷地は、当該墓地等を経営 しようとする者が自ら所有する土地で なければならない。ただし、地方公共 団体が墓地等を経営する場合又は市長 が特に理由があると認める場合は、こ の限りでない。
設置予定者は、規則で定 めるところにより、当該墓 地等の設置等の計画につい て周辺住民に説明しなけれ ばならない。この場合にお いて、設置等予定者は、当 該墓地等の設置等の計画に ついて周辺住民の理解が得 られるよう努めなければな らない。 墓地等の設置場所は、当該墓地が専ら焼 骨のみを埋蔵するものである場合を除き、 学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地 の境界線までの水平距離が110m以上であ り、公衆衛生上支障がない土地でなければ ならない。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりと する。ただし、市長が土地の形状その他特 別の事由により、公衆衛生その他公共の福 祉の見地から支障がないと認めるときは、 この限りでない。
(1)周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめ ぐらし、外部と区画すること。
(3)墳墓の 数に0.05を乗じて得た数以上の数の自動車 を収容できる駐車場を設けること。
(規則)
(1)当該墓地の敷地の境界線に接し、その 内側に、幅員3m以上の緑地帯を地域の実情 に配慮して配置すること。ただし、市長が 土地の形状又は墳墓の配置状況により公衆 衛生その他公共の福祉の見地から支障がな いと認めるときは、この限りでない。
(2) 当該緑地20㎡につき、高さ3m以上の樹木が 1本以上、高さ1m以上3m未満の樹木が2本以 上、高さ1m未満の樹木が15本以上植えてあ ること。
(2)市街化調整区域に面積が10,000㎡ 未満の墓地を設置する場合は当該墓 地の面積の30%以上の、市街化調整区 域に面積が10,000㎡以上の墓地を設 置する場合は当該墓地の面積の35%以 上の緑地を規則で定める基準に従 い、設けること。
(4)面積が3,000㎡以上の墓地にあっ ては、当該墓地の駐車場の出入り口 が幅員4.5m以上の道路に接している こと。
市長は、許可を行うに 当たっては、当該墓地等 の設置等に係る財務の状 況について、横浜市墓地 等設置財務状況審査会の 意見を聴かなければなら ない。ただし、市長が特 に理由があると認める場 合は、この限りでない。
市長は、前条第1項の 規定による申出があった ときは、紛争の調整を開 始する。
市長は、紛争当事者双 方の主張の要点を確か め、紛争が公正に解決さ れるよう努めなければな らない。
市長の附属機関とし て、横浜市に横浜市墓地 等設置紛争調整委員会を 置く。
委員会は、市長の付託 に応じ調停を行うととも に、市長の諮問に応じ墓 地等の設置等に係る紛争 の予防及び調整に関する 事項について調整審議す る。
市長は、この条例の施 行に必要な限度におい て、その職員に、墓地又 は納骨堂に立ち入り、そ の施設、帳簿、書類その 他の物件を調査させるこ とができる。
  合葬墓を設けるよ う努めること。
市長の附属機関と して、横浜市に横浜 市墓地等設置財務状 況審査会を置く。
神奈川県 川崎市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成20 年12月1日)
墓地等経営(変更)許可申 請等に関するガイドライン (平成20年12月)
墓地等を経営しようとする者が、次 のいずれかに該当する者であること。 ただし、市長が特別の理由があると認 めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登記 された事務所を市内に有するもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人
墓地等を経営するために必要な経理 的基礎があること。
墓地にあっては、契約約款の内容 が、墓地の使用者にとって権利義務関 係が明確になっていること。その使用 者の利益の保護が十分に図られている こと等の要件を満たすものとして規則 で定める基準に適合するものであるこ と。
申請予定者は、あらかじ め、当該墓地等の経営の計 画について、市長と協議し なければならない。
申請予定者は、規則で定 めるところにより、近隣住 民等に対し、墓地等の経営 の計画について、規則で定 める日までに説明会を開催 しなければならない。
申請予定者は、近隣住民 等から墓地等の経営の計画 について、規則で定める日 までに意見の申出があった ときは、当該申出をした者 と協議しなければならな い。
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に 適合するものであること。ただし、市長が 特別の理由があると認めるときは、この限 りでない。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有す る土地であること。
(2)墓地にあっては、 その区域の境界線と学校、公園、住宅、病 院、診療所等との水平距離が110m以上ある 土地であり、かつ、飲用水を汚染するおそ れのない土地であること。
構造設備基準
墓地等の施設等は、次に掲げる基準に適 合するものであること。ただし、市長が特 別の理由があると認めるときは、この限り でない。
ア墓地の境界に接し、その内側に幅5m以上 の緑地を設け、かつ、当該境界から5m以上 内側に当該境界から墳墓が見えないように 障壁又は樹木の垣根等を設けること。ただ し、市長が適当と認めるときは、規則で定 めるところにより、緑地の一部に代えて管 理事務所、自動車の駐車のための施設等を 設けることができる。
イ墓地内に規則で 定める面積の緑地を設けること。
  市長は、必要があると 認めるときは、当該職員 に墓地又は納骨堂に立ち 入り、その施設、帳簿、 書類その他の物件を調査 させることについて、墓 地又は納骨堂の経営者又 は管理者に対し、協力を 求めることができる。    
神奈川県相模原市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成20年12月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成22 年4月1日)
墓地等の経営の許可等に係 る審査基準(平成20年12月1 日)
墓地の設置場所に関する指 導要綱(平成22年3月23日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当するものでな ければならない。ただし、特別な理由 があり、市民の宗教的感情に適合し、 かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見 地から支障がないと市長が認めるとき は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、市内 に主たる事務所又は従たる事務所を有 するもの
(3)墓地等の経営を目的とす る公益法人で市内に主たる事務所又は 従たる事務所を有するもの
申請予定者は、あらかじ め、当該墓地等の経営の計 画について、市長と協議し なければならない
申請予定者は、近隣住民 等から、墓地等計画につい て規則で定める日までに次 に掲げる意見の申出があっ たときは、当該申出をした 者と協議しなければならな い。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)地方公共団体が経営しようとする場合 を除き、申請者が所有し、所有権以外の権 利が存しない土地であること。ただし、規 則で定める特別の理由がある場合はこの限 りでない。
(2)墓地の区域の境界線と学 校、病院、人家等との水平距離が、次のア からウまでに定める距離以上であること。 ただし、特別の理由があり、市民の宗教的 感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公 衆衛生その他公共の福祉の見地から支障が ないと市長が認めたときは、この限りでな い。
ア墓地にあっては50m(死体を埋葬す る墓地にあっては、100m)
(3)飲料水を 汚染するおそれのない土地であること。
構造設備基準
墓地等の施設等は、次のとおりとする。 ただし、特別の理由があり、市民の宗教的 感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公 衆衛生その他公共の福祉の見地から支障が ないと市長が認めるときは、この限りでな い。
(3)墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通 せない高さの障壁又は樹木等で、外部と明 確に区分すること。
(5)規則で定める面積 以上の緑地を設けること。
  市長は、法の目的を達 成するために必要と認め る範囲内で、規定による 許可に規則で定める条件 を付することができる。  市長は、墓地の経営者 又は管理者の協力を得 て、この条例の施行に必 要な限度において、その 職員に墓地又は納骨堂に 立ち入り、その施設、帳 簿、書類その他の物件を 調査させることができ る。
市長は、申請予定者及 び近隣住民等の双方から 第6条第1項の規定による 協議に係る紛争の調整の 申出があったときは、 あっせんを行う。
市長は、前条の規定に よりあっせんを打ち切っ た場合において、必要が あると認めるときは、紛 争当事者に対し、調停に 移行するよう勧告するこ とができる
市長は、前項の規定に より勧告した場合におい て、紛争当事者の双方が その勧告を受諾したとき は、調停を行う。
   
神奈川県横須賀市 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年7月1 日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成15年1月1日)
適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年3月31日)
「墓地等の経営の許可等に関する条例」の事務処理について
墓地等を経営しようとする者は、地 方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(1)宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの
(2)個人にあっては、 災害の発生、道路建設等公共事業の施行等により墓地を移転する必要が生じたとき。
協議者は、当該墓地等の区域に隣接する土地の所有者及び当該墓地等の区域から50m(死体を埋葬する墓地にあっては100m)を超えない距離に建物がある場合は、その所有者又は管理者に対し、説明会等の方法により当該墓地等の計画の概要を説明しなければならない。
近隣住民等から次の各号に掲げる内容について協議の申出があった場合は、これに誠実に応じるよう努めなければならない。
墓地区域は、飲用水に支障を及ぼさない 土地であること。
自己所有地(所有権以外の権利が存しないものに限る)であること。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1)墓地の周囲は、隣接地境界線において内部墓石等が見通せない高さの障壁又は樹木で外部と明確に区分すること。
(6)墓地内の緑地面積は、墓地の面積に10分の3を乗じて得た数値以上の面積であること。
(7)駐車場は、墓所の総数に10分の1を乗じて得た数値以上の駐車台数を有するものであること。
  市長は、必要があると 認めるときは、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることについて、墓地の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。   (事務処理につい て)
墓地の経営は将来にわたり安定する必要があるため、墓地経営者はより適格性 が高い地方公共団体を原則とする。また、本市は墓地の設置について宗教法人本来の宗教活動に伴うものを中心に考え るため、宗教法人にあっては市内に主又は従たる事務所を有する登記法人とする。この観点から公益法人である財団法 人及び宗教法人の公益事業による事業型墓地は認めないものとする。
神奈川県平塚市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成25年1月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25 年1月1日)
墓地等の経営等の許可に係る審査基準(平成24年4月1 日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の 宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がな いと認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事 務所を有し、期間が3年以上経過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っ ているもの
(3)公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの。
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならな い。
経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに意見の申 し出があった場合は、当該申出をした者と協議しなけ ればならない。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める 事項については、この限りでない。
(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が110m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、こ の限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、100分の35以上であること。
(5)隣接地外部と明確に区分するため、規則で定める幅の緩衝帯となる樹木又は緑地を墓地の外縁部に配置すること。
(6)墳墓を設け る区域の総面積は、墓地の敷地面積に対して規則で定める割合以下であること。
       
神奈川県鎌倉市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関 する条例施行規則(平成24 年4月1日)
墓地等の経営等の許可に係 る審査基準(平成24年4月1 日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(3)公益法人で、墓地等の経営を目的とするもの。
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならな い。 墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていな い土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。
(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が110m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障が ないと認めるときは、この限りでない。
(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、規則で定める割合以上であること。
(5)植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。
  第4条から前条までの規定による手続について、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全 部又は一部を行わないことができる。 この条例の施行の際現に神奈川県知事が墓地等の許可の申請を受理しているものに係る許可の手続並びに墓地等の設置場所の基準及び構造設備の基準については、神奈川県墓地 等の経営の許可等に関する条例の例による。  
神奈川県藤沢市 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等の経営等の許可に関する審査基準(平成24年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、この市の区域内に主たる事務所を有するもの
(3)公益法人で、墓地等の経営を目的とし、この市の区域内に主たる事務所を有するもの。
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
経営許可を受けようとする者は、近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、墓地等経営計画の概要等について説明会を開催しなければならない。
経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から墓地等経営計画について意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。この場合において、経営許可を受けようとする者は、近隣住民等の理解を得るよう努めな ければならない。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が110m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと 認めるときは、この限りでない。
(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であるこ と。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に 適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、こ の限りでない。
(4)墓地の規模 ・ 緑地面積の割合
市街化区域で、    敷地面積の
敷地面積10,000㎡以上  ・100分の35
3,000㎡以上10,000㎡未満・100分の25
3,000㎡未満     ・100分の20
市街化調整区域で
    10,000㎡未満  ・100分の35
(5)植樹等規則で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限り でない。
  市長は、前項の許可について、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
市長は、必要があると認めるときは、この条例 の施行に必要な限度において、当該職員に墓地に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができ る。
この条例の施行の際現に法第10条の規定により経営の許可を受けている墓地等に係る設置場所及び構造設備の基準については、神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例の例 による。  
神奈川県小田原市 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地を経営しようとする者は、次の 各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を 規則で定める期間以上継続して有するもの
(3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
経営許可を受けようとする者は、当該墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならない。 墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。
(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距 離が110m以上であること。ただし、市長 が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、規則で定める割合以上であること
(規則・表)
市街化調整区域・墓地の敷地面積の100分の35
市街化区域・墓地の敷地面積の100分の15
(5)植樹等規則で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。
  第5条から前条までの規定による手続について、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。 この条例の施行の際現に法第10条の規定により行われている本市の区域内における墓地等の許可に係る申請についての許可の手続及び墓地等の構造設備基準については、この条例の規定にかかわらず、神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例の規定を適用す る。 経営許可を受けようとする者及び近隣住民等は、墓地等の設置等に際して紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めなければならない。
神奈川県 茅ヶ崎市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する審査基準(平成24年4月1日)
墓地等の経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの
(3)公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
経営許可を受けようとする者は、規則で定める日までの間に説明会を開催し、近隣住民等に対し、墓地等経営計画について説明しなければならない。
近隣住民等から墓地等経営計画について意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)経営許可を受けようとする者が所有し、かつ、抵当権その他の墓地等の永続的な設置に支障のある権利が設定されていない土地であること。ただし、規則で定める場合に該当する場合は、この限りでない。
(2)墓地等の境界線から住宅、学校等までの水平距離が110m以上であること。 ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(4)緑地面積の墓地の面積に対する割合 を、規則で定める割合以上にすること
(規則・表)
墓地の面積 ・緑地面積の墓地の面積に
          対する割合
 10,000㎡以上・ 100分の35
 10,000㎡未満・ 100分の15
(5)樹木の植栽等により、隣接地と明確に区分すること。
  前3条による手続は、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、その全部又は一部を省略することができる。
市長は、経営許可をする場合においては、法の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
この条例の施行前に県条例の規定により経営許可又は変更許可を受けようとする者がした協議その他の手続でこの条例に相当する規定のあるものは、この条例の規定によりしたものとみなす。  
神奈川県 逗子市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に係る審査基準(平成24年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別な理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所等を市内に有し、かつ、主たる事務所又は従たる事務所について、登記を行った日の翌日から起算して、当該経営しようとする墓地等に係る届出の日までの期間が5年以上経過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っているもの
(3)墓地 等の経営を目的とする公益法人
宗教法人及び公益法人にあっては、規則で定める額を超える当該墓地等の 設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
周辺住民等に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、市長に報告しなければならない。
周辺住民等から墓地等経営計画について、意見の申出があったときは、当該申出をした者と十分に協議を行うとともに、その理解を得るように努めなければならない。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(2)次の各号に掲げる墓地等の区域の境界線と建物との最短の距離は、当該各号に定める距離以上であること。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
ア焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂
(ア)人が現に居住する建物 75m
(イ)学校、病院等 の規則で定める建物 110m
イ埋葬を行う墓地 人が現に居住し、又は使用している建物 110m
(3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合を、規則で定める割合以上であること
(規則・表)
墓地の敷地を有する区域及び規模・緑地面 積の割合
面積が1ha以上であるもの・墓地の敷地面
積の100分の35
面積が1ha未満であるもの・墓地の敷地面
積の100分の25
(5)植樹等により隣接地等外部と明確に区 分されること。
(7)合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨 を改装し、合わせて埋蔵するための墳墓を いう)を設けるよう努めること。
  第4条から前条までの規定による手続について、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。
市長は、必要があると認めるときは、墓地の経営者又は管理者の協力を得て当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入らせ、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることができる。
施行日前において神 奈川県条例の規定に基づき行われている手続中の市内における墓地等の経営の許可等については、この条例の施行日以後においては市長に対してなされたものとみなし、本条例の規定を適用する  
神奈川県逗子市 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1 日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に係る審査基準(平成24年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別な理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所等を市内に有し、かつ、主たる事務所又は従たる事務所について、登記を行った日の翌日から起算して、当該経営しようとする墓地等に係る届出の日までの期間が5年以上経過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っているもの
(3)墓地等の経営を目的とする公益法人
宗教法人及び公益法人にあっては、 規則で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたとき は、この限りでない。
経営許可を受けようとす る者は、墓地等経営計画について、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
周辺住民等に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、市長に報告しなければならない。
周辺住民等から墓地等経営計画について、意見の申出があったときは、当該申出をした者と十分に協議を行うとともに、その理解を得るように努めなければならない。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(2)次の各号に掲げる墓地等の区域の境界線と建物との最短の距離は、当該各号に定める距離以上であること。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
ア焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂
(ア)人が現に居住する建物 75m
(イ)学校、病院等の規則で定める建物 110m
イ埋葬を行う墓地 人が現に居住し、又は使用している建物 110m
(3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合を、規則で定める割合以上であること(規則・表)
墓地の敷地を有する区域及び規模・緑地面積の割合
面積が1ha以上であるもの・墓地の敷地面積の100分の35
面積が1ha未満であるもの・墓地の敷地面積の100分の25
(5)植樹等により隣接地等外部と明確に区分されること。
(7)合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改装し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう)を設けるよう努めること。
  第4条から前条までの規定による手続について、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。
市長は、必要があると認めるときは、墓地の経営者又は管理者の協力を得て当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入らせ、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることができる。
施行日前において神奈川県条例の規定に基づき行われている手続中の市内における墓地等の経営の許可等については、この条例の施行日以後においては市長に対してなされたものとみなし、本条例の規定を適用する。  
神奈川県秦野市 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に係る審査基準及び標準処理期間を定める要領(平成24年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、収用対象事業に伴う既存墓地の移転その他市長がその必要性に相当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、本市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有し、かつ、本市内においてその事務所を拠点として3年以上宗教活動を行っているもの
(3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、本市内に主たる事務所又は従たる事務所を有す るもの
者は、墓地等経営計画に ついて、次に掲げる事項を記載した規則で定める協議書をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。
近隣住民等に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、 市長に報告すること。
近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに意見の申出があった場合は、その申出をした者と協議しなければならない。
市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛 生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部 を行わないことができる。
墓地等の設置場所の基準は、次に掲げる とおりとする。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。
(2)計画敷地の隣地境界線と人家、学校等との距離は、規則で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
構造設備の整備基準
墓地の構造・設備の整備基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2)墳墓を設ける区域の総面積は、計画敷地の面積に対して規則で定める割合以下であり、かつ、墳墓の1区画当たりの平均面積は、規則で定める面積以上であること。
(5)計画敷地の面積に対して規則で定める割合及び配置の緑地を確保すること。
(6) 計画敷地内に設置する構造物等は、計画敷地周辺の景観に配慮したものであること。
  市長は、経営許可をす るときは、法の目的を達成し、及び墓地等の経営の適正化を図るために必要な範囲内で、条件を付することができる。 この条例の施行の際 現に神奈川県知事に対して行われている本市の区域内における墓地等の許可に係る申請その他の手続については、施行日以後においては市長に対してなされたものとみなす。  
神奈川県伊勢原市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に係る審査基準(平成24年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの
(3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの
前2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから3年を経過しているものでなければならない。
近隣住民等に対し、墓地 等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について、市長に報告しなければならない。
近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。
市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、手続の全部又は一部を 行わないことができる。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。
(2)墓地等の敷地の境界線と住宅、学校、病院、診療所、社会福祉施設等との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりと する。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、規則で定める割合以上であること。
(5)墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。
  市長は、前項の許可に ついて、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができ る。
   
神奈川県海老名市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24 年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内において当該事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの
(3)墓地等の経営を目的とする公益法人が自己の所有地に墓地等を設置して永続的に経営しようとするものであり、市内に事務所を有するもの
申請予定者は、あらかじめ、墓地等経営計画について、市長と協議しなければならない。
市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。
申請予定者は、墓地等経営計画の周知を図るため、規則で定める日までに次に掲げる措置を講じなければならない。(2)近隣住民等に対し墓地等経営計画の概要に関する説明会を開催すること。
申請予定者は、近隣住民等から墓地等経営計画について、意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。
市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第3条に規定する手続の全部又は一部を省略する ことができる。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり とする。
(1)申請者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(2)墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が110m以上の距離を有すること。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、、この限りでない。
(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(4)規則で定める面積以上の緑地を設ける こと。
(規則・表)
墓地の存する区域  設置すべき及び規模  緑地の割合
     市街化区域・100分の15
市街化調整区域で
    面積1ha以上・100分の35
  同 面積1ha未満・100分の15
(5)植樹等により、隣接地等外部と明確に区分すること。
       
神奈川県綾瀬市 墓地等の経営の許可等に関 する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等を経営しようとする者は、次 の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内において当該事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの
(3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、市内に主たる 事務所又は従たる事務所を有するもの
申請予定者は、墓地等経営計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。
近隣住民等に対し墓地等経営計画の概要に関する説明会を開催すること。
申請予定者は、近隣住民等から、墓地等経営計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければな らない。
申請者は、当該申請をするときに規則で定 める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法に規定する銀行その他規則で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1)申請者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
(2)墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が規則で定める距離以上であること。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
(3)飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
構造設備基準
墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、規則で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
(3)墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。
(5)規則で定める面積以上の緑地を設けること。
(規則・表) 墓地の存する区域   設置すべき墓地の存する区域   設置すべき
  及び規模   緑地の割合
     市街化区域・墓地の面積の15%
市街化調整区域で
    面積1ha以上・墓地の面積の35%
  同 面積1ha未満・墓地の面積の15%
  市長は、法の目的を達成するために必要と認める範囲内で、許可に規則で定める条件を付することができる。
市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができ る。
この条例の施行の際、現に行われている本市の区域内における墓地等の許可に係る申請についての許可の手続及び墓地等の構造設備基準については、この条例の規定にかかわらず、神奈川県の規定の例による。  




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