平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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東京都 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成25年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の運用について(平成25年3月29日) |
墓地を経営しようとうする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で主たる事務所又は従たる事務所を、都内又はその経営しようとする墓地等の存する都内の町村の区域に隣接する都外の市町村の区域内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 |
申請予定者は、当該許
可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を知事に報告しなければならない。 知事は、隣接住民等から申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導するこ とができる。 |
(1)当該墓地を経営しようとする者が、原則と
して、所有する土地であること (2)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 |
知事は、許可をするに 当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 土葬を行う場合の
墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 知事は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができる。 |
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東京都千代田区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有す るもの |
申請予定者は、当該許
可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、隣接住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、隣接住民等から意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導 することができる。 |
(1)墓地を経営しようとする者が、原則とし
て、所有する土地であること。 (2)河川又は濠から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める墓地については、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に区規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 区内は、埋葬を禁止する地域とする。 墓地の経営者は、区内で、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
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東京都中央区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、区内に設立されてから7年を経過しているものでなければならない。 |
申請予定者は、建築等
の計画について、区規則で定めるところにより、近隣住民等及び説明を希望する周辺住民等に対して説明しなければならない。 周辺住民等による申出があった場合において、 区長が必要と認めるときは、申請予定者は、建設等について周辺住民等の理解を得るよう、当該周辺住民等と当該申出事項について協議を行わなければならない。 |
(1)墓地を経営しようとする者の所有権以外の
権利が存しない土地であること。ただし、区長が墓地の経営の安定性に支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)河川又は海と陸地との境界線から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね20m以上離れていること。 (3)住宅等から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね100m以上離れていること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 区長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項第2号及 び第3号の規定は、適用しないことができる。 構造設備等 (1)墓地と隣接地との境界に障壁又は密植した低木の垣根を設けていること。 (6)墓地の区域内に当該墓地の敷地の総面積に占める区規則で定める割合の緑地を設けていること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣の場所に緑地を設けている場合において、区長が周辺住民等の生活環境に支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
区長は、許可をするに 当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例は、この条例の施行の日以後に許可の申請がされた墓地等について適用し、施行日前に許可申請がされた墓地等については、都条例の規定を適用する。 この条例の施行の際、現にされている許可及び現になされている許可申請に係る施行日以後になされた許可は、施行日以後になされた許可申請に係る許可とみなす。 |
墓地の経営者は、 当該墓地において、焼骨の他は埋葬又は埋蔵をさせてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 | |
東京都港区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、区内に設立されてから7年間を経過しているものでなければならない。 |
申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、近隣住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、近隣住民等から、意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、近隣住民等との協議を行うよう指導することができる。 |
(1)当該墓地を経営しようとする者が、原則と
して、所有し、かつ、その所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に区規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
区長は、許可をするに当たり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の際、都条例の規定によりなされている申請、届出その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために、土葬禁止地域を指定することができる。 | |
東京都新宿区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの(これらの事務所を区内に所在場所として登記してから7年を経過している者) (3)公益法人のうち、墓地等の経営を行うことを目的とするもの |
申請予定者は、墓地等
の建設等の計画について、近隣住民等への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。 申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、近隣住民等との協議を行うよう指導す ることができる。 |
(1)当該墓地を経営しようとする者が、原則と
して、所有する土地であること。ただし、当該墓地を経営しようとする者が地方公共団体である場合は、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)河川又は湖沼から当該墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (4)住宅等から当該墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項3号及び第4号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合を除き、墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 |
区長は、許可を与えるに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日 前に都条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、土葬をさせてはならない。 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。 特別の理由があると認められる場合で あって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、前2項の規定は、適用しない。 土葬をさせる場合の墓穴の深さは、2m以上としなければな らない。 |
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東京都文京区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの |
申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民に対し、説明会を開催する等の方法により説明を行い、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めたときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等又は周辺住民との協議を行うよう指導することがで きる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらな
ければならない。 (1)当該墓地を経営しよう とする者が所有する土地であって、当該土地に係る所有権以外の権利が存しないこと。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものについては、この限りでない。 (2)河川から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生そ の他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 土葬の場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵さあせてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
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東京都台東区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 台東区墓地・納骨堂のてびき |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、台東区内又は台東区に隣接する特別区の区域内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 |
申請予定者は、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、個別又は説明会の方法により、近隣住民等に説明し、誠意をもって対応しなければならない。 申請予定者は、規則で定める規模の墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等及び周辺住民に対する説明会を開催しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、当該申出を行った者との協議を行うよう指導することができ る。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらな
ければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地について所有権以外の権利が存しないこと。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準を満たす緑地及び緩衝帯を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りで ない。 |
区長は、前2項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
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東京都墨田区 | 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地の許可に関する審査基準(平成25年3月28日) |
墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、その主たる事務所又は従たる事務所を区又は隣接する区の区域に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 |
申請予定者は、墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、説明会を開催し、近隣住民等に説明するとともに、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該申請予定者に対し、近隣住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の新設又は区域の変更をしようとする場所
は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)河川、海又は湖沼からの距離がおおむね20m以上であること。 (3)住宅等からの距離がおおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。 構造設備等 (1)敷地の境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、墓地の規模に応じて緑地帯その他の緩衝帯を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認める場合は、この限りでな い。 |
区長は、許可に当たっては、公衆衛生その他公 共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域において、焼骨以外のものを埋蔵し、又は埋蔵させてはならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと区長が認めて許可した場合は、この限りでない。 |
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東京都江東区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を江東区内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を、江東区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから7年を経過しているものでなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、こ の限りでない。 |
申請予定者は、当該墓地の建設等の計画について、規則で定めるところにより、周辺住民等又は隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、周辺住民等又は隣接住民等との協議を行うよう指導することが できる。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号について、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)河川又は海から墓地までの距離は、水平距離20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、水平距離100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。 構造設備等 (1)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 (3)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、その高さ及び色並びに植栽の配置、樹種、形状等は、周辺環境との調和に配慮したものとすること。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に、都条例の規定によりなされている申請に係る墓地等について、墓地等の経営の許可は、都条例の基準に よる。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨以外を埋蔵し、または埋葬させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 |
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東京都品川区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例等の運用基準を定める要綱(平成24年3月30日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、区内又は区に隣接する特別区内に有し、かつ、継続した活動を行っているもの (3)公益法人で、墓地等の経営を行うことを目的とす るもの |
申請予定者は、説明会を行うことにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定める内容を隣接住民等に説明し、当該説明会の内容を区長に報告しなければならない。ただし、説明会により難い場合は、これに類する方法によることができる。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等および規則で定める住民との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合する
ものでなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、第三者により抵当権、借地権等の権利が設定されていないこと。 (2)高燥な土地であり、飲料水を汚染するおそれのないこと。 構造設備等 (1)墓地の区域と隣接する土地との境界には、障壁または密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域と隣接する土地との境界には、規則で定める基準に従い緩衝帯を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限り でない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日 前に都条例の規定により標識の設置を届け出た者であって、施行日から1年を経過する日までの間に許可の申請をしたものについては、 本条例の規定は適用しない。 | 墓地においては、 焼骨を埋蔵することとし、土葬は行ってはならない。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 | |
東京都目黒区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) | 墓地等を経営をしようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を目黒区の区域内に有し、かつ、規則で定める継続的な宗教活動の実績(3年間)を有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 |
申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 申請予定者は、墓地等の新設の計画等区長が必要と認めるものについては、周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等又は周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによら
なければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、抵当権その他第三者の権利の目的となっていないものであること。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を 設けること。 (5)墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長 が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
区長は、許可をするに 当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現に目黒区の区域内に存する墓地であって、東京都条例の規定によりなお従前の例によることとされるものについては、本条例の規定は、適用しない。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この 限りでない。 |
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東京都中野区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、区内において7年間継続して主たる事務所又は従たる事務所を開設しているもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、区内において、7年間継続して主たる事務所又は従たる事務所を開設しているもの 2 前項の規定にかかわらず、規則で定める特別の理由がある場合においては、 墓地を経営することができるものとする。 |
申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによら
なければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。 (2)河川から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (5)当該宗教法人の境内地内又はその隣接地であること。 (6)当該公益法人の事務所の存する敷地内であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる | この条例の施行の日前に都条例の規定によ りされた許可等の処分その他の行為又は都条例の規定によりされている許可の申請その他の行為で、施行日以後において法の規定により区長が行うこととなるものは、施行日以後においては、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 | 土葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために、土葬禁止地域を指定することができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 |
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東京都杉並区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所を区内に有するもの 2 宗教法人の事務所及び公益法人の事務所は、区内に設置されてから、引き続き2年間を経過しているものでなければならない。 |
申請予定者は、当該墓
地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等を対象とした説明会を開催し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらな
ければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、その者の所有権以外の権利が設定されていないこと。 (2)宗教法人にあっては、境内地及びその隣接地で あること。 (3)公益法人にあっては、公益法人の事務所の存する敷地であること。 (5)河川又は池沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (6)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (7)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第5号及び第6号の規定は、適用しない 構造設備等 (1)境界には、障壁及び規則で定める基準に従った緑地を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従った緑地を設けること。ただし、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 |
区長は、許可をするに 当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現に都条例の規定により行われている許可の申請については、都条例の規定の例による。 | 土葬を行う場合の
墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 区長は、土葬禁止地域を指定すること ができる。 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 |
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東京都北区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、北区内又は北区に隣接する区市内に有するもの (3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人 |
申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらな
ければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。ただし、地方公共団体が経営しようとする場合は、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)その他区長が規則で定める事項に適合していること。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の 際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 北区内において
は、土葬をしてはならない。 2 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。 3 区長は、緊急かつやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、土葬を特別に許可することができる。 4 区長は、前項の規定による許可をするに当たっては、必要な条件を付することができる。 |
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東京都荒川区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 荒川区市街地整備指導要綱について(2013(平成25)年7月10日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、次のいずれにも該当するもの ア主たる事務所又は従たる事務所を、区内又は荒川区に隣接する区の区域内に有するもの イ主たる事務所又は従たる事務所を登記した日の翌日から7年を経過しているものウ現に宗教活動を行っているもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人であって、登記された主たる事務所及び従たる事務所を、区内又は荒川区に隣接する区の区域内に有するもの |
申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等及び周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、周辺住民への説明を省略することができる。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することがで きる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらな
ければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が、所有する土地であって、当該土地に係る所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)その他区長が規則で定める基準に適合していること。 構造設備等 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)規則で定める基準に従い駐車場、緑地及び緩衝帯を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為又は施行日前に都条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 | 区内において、土葬をしてはならない。 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵さ せてはならない。 前2項の規定にかかわらず、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。 |
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東京都足立区 | 墓地等の経営許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を足立区内に有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所を足立区内に有するもの |
申請予定者は、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画について、説明会の開催等により隣接住民等及び周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を設置しようとする者が、原則として所有し、他の物権又は賃借権等が設定されていない土地であること。ただし、当該権利が墓地の経営を妨げるおそれがあるものでないときは、この限りでない。 (2)河川から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の区域の境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (5)墓地の区域に規則で定める基準を満たす緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例による標識の設置をした者が当該標識に係る墓地等の経営又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張の許可の申請をするときの手続及び許可の基準は、なお従前の例による。 この条例の施行の際現に存する墓地等及び前項の規定により従前の例により許可を受けた墓地等に係る施設の設置場所及び施設の構造設備の基準については、なお従前の例によ る。 |
足立区内では土葬をしてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認め、特別の理由により墓地経営者に対し許可したときは、この限りでない。 前項ただし書きの許可により土葬を行うときは、土葬の墓穴の深さは2m以上としなければならな い。 |
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東京都葛飾区 | 墓地等の構造設備及び管理の
基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を、葛飾区内又は葛飾区に隣接する特別区の区域内に有し、かつ、葛飾区内又は当該区域内において5年間の活動実績があるもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人であって、5年間の墓地等の経営の実績があるもの |
申請予定者は、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより隣接住民等に説明し、及び周辺住民に周知し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の出入口が公道又は境内地に接していること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の際、都条例の規定によりなされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 | |
東京都江戸川区 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営をしようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの (3)墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの 2 前項第2号及び第3号に規定する法人は、その所在地に設置されてから7年間以上区内で墓地等を経営しているものでなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
申請予定者は、墓地等の建設等の計画について、隣接住民等に対し、規則で定めるところにより、説明会を開催する等の措置を講ずることにより説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。 区長は、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、隣接住民等又は周辺住民等との協議を行うよう指導することができる。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)当該墓地を設置しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、当該墓地を地方公共団体が経営しようとする場合はこの限りでない。 (2)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 2 区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるもの及び規則で定めるものについては、前項の規定は適用しない。 |
区長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例及び江戸川区墓地等の経営の許可等に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 この条例の施行の際、現に存する墓地等の設置場所及び構造設備については、なお従前の例による。 |
区内は、土葬を禁止する区域とする。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 土葬を行う場合の墓穴の深さは2m以上としなければならな い。 |
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東京都小平市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各
号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき
は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、その所在地に設置された日から申請をする日までの期間が5年以上である主たる事務所又は従たる事務所を小平市の区域内に有するもの (3)公益社団法人及び公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもののうち、登記をした日以後の設置期間が5年以上であり、主たる事務所又は従たる事務所を小平市の区域内に有するもの。 |
申請予定者は、当該申
請に係る計画について、
事前に市長と協議をしな
ければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申請予定者は、前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、近隣住民等と協議を行わなければなら ない。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しな
ければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が単独で所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 墓地の構造設備 (5)墓地の区域内に規則で定める基準を満たす緑地を設けること。 |
市長は、申請に係る許可 をするに当たり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 墓地等の経営の許可を受けようとする者が施行日前に行った都条例に規定する隣接住民等への説明、隣接住民等との協議は、この条例の相当する規定によって行ったものとみ なす。 | ||
東京都日野市 | 墓地等の経営の許可等に関す
る条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
次の各号のいずれかに該当する者でな
ければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を日野市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (4)祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者 |
申請予定者は、当該申請に係る計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、建設予定地の敷地境界線から200mの水平距離の範囲内に存する土地又はその土地の上の建築物の全部若しくは一部を所有し、又は占有する者に対し、墓地等の計画についての説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しな ければならない。 |
(1)墓地を経営しようとする者が所有する土地
で、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上 (3)住宅、共同住宅、学校、保育所、幼稚園、並びにこれらに類するものの敷地から墓地までの距離は、おおむね100m以上 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (5)墓地の区域内に市規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 |
市長は、墓地等の経営を許可する場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めたときは、墓地等の施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、許可を取り消すことができる。 |
|||
東京都東村山市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) | 次の各号のいずれかに該当する者。た
だし、特別の理由があって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、その所在地に設置されてから7年を経過しているものでなければならない。 |
申請予定者は、墓地等の計画について、あらかじめ市長と協議をしなければならない。 市長は、申請予定者に対して必要な指導及び助 言を行うことができる。 申請予定者は、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を速やかに市長に報告し なければならない。 申請予定者は、市長が正当な理由があると認めるときは、近隣住民等と協議を行わなければなら ない。 |
(1)墓地を経営しようとする者が所有する土地
(共有者の持分があるものを除く)であって、当該土地に所有権以外の権利が存していないこと。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離がおおむね20m以上 (3)住宅、学校、社会福祉施設、病院、店舗等及びこれらの敷地から墓地までの距離がおおむね100m以上 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地 墓地の構造設備 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 (6)墓地の1区画あたりの 平均面積が、3㎡以上 |
市長は、許可をするに当 たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 施行日前に都条例に より東京都知事に対してなされている申請で、市の区域内に存する墓地等に係るものは、市長に対してなされた申請とみなす。 | ||
東京都国立市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
次の各号のいずれかに該当する者。ただし、特別の理由があって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認め、規則で定めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、その所在地に設置されてから7年間を経過しているものでなけれ ばならない。 |
申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議をしなければならない。 市長は、申請予定者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。 申請予定者は、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければなら ない。 |
(1)墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く)で、所有権以外の権利が存しないものであること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (1)墓地の区域に隣接する住宅と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緩衝帯として緑地帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、外部と区画する。 (6)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること |
市長は、許可をするにあたっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付するこ とができる。 | |||
東京都福生市 | 墓地等の経営の許可等に関す
る条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、その所在地に設置されてから5年を経過しているものでなければならない。 |
申請しようとする者は、当該申請に係る計画について、市長に協議をしなければならない。 建設予定地からおおむね100m以内の範囲に存する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者に説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申請予定者は、近隣住民と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならな い。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (1)墓地の区域に隣接する住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地と墳墓を設ける区域との間に、緑地帯等の緩衝帯を設けること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (2)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、外部と区画すること。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 施行日前に東京都知事に対してなされている申請で、市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、 当該墓地において、焼骨のほかは、埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでな い。 | |
東京都狛江市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を狛江市の区域内に有するもの (3)公益法人で、登記された事務所を市の区域に有するもの。 2 事務所は、その所在地に設置されてから規則で定める期間(5年)を経過しているものでなければならない。 3 経営する墓地の区域を拡張しようとする場合は、当該許可を受けてから、規則で定める期間を経過しているものでな ければならない。 |
申請予定者は、墓地等
の計画について、市長に協議をしなければならない。 市長は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができ る。 申請予定者は、墓地等の計画について近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を速やかに市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めるとき は、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなけ ればならない。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合し
なければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないもの。ただし、地方公共団体が墓地等を経営するとき又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の設備構造 (1)墓地の区域に隣接する住宅、学校(住宅等)と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した低木の 垣根を設けること。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 東京都知事がした許
可は、市長がした許可とみなす。 この条例の施行日前に東京都知事に対してなされている申請で、市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 |
墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |
東京都東大和市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等の経営をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を東大和市の区域内に有するもの (3)公益法人で、登記された事務所を市の区域に有するもの。 2 事務所については、設置の日から7年以上経過していなければならない。 3 経営する墓地の区域を拡張しようとする場合は、当該許可を受けてから、規則で定める期間を経過しているものでな ければならない。 |
申請予定者は、墓地等の計画について、市と協議をしなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について当該墓地等の建設予定地の境界線から水平距離が100mの範囲内の近隣住民等に対する説明会の開催等をし、 その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 市長は、申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、近隣住民等と協議をするよう指導するものとす る。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合し
なければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が単独で所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)河川又は湖沼から水平距離でおおむね20m以上離れていること。 (3)住宅等の敷地の境界線から水平距離で100m以上離れていること。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 次の各号に掲げる墓地について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号に掲げる墓地にあっては同項第2号及び第3号の規定、第2号に掲げる墓地にあっては同項第1号から第3号までの規定は適用しない。 (1)焼骨のみを埋蔵する墓地 (2)その規模が極めて小さい等の特別な理由がある墓地 墓地の設備構造 (1)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すること ができる。 | |||
東京都東久留米市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年10月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を東久留米市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された事務所を東久留米市の区域に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 (4)祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者 |
申請しようとする者は、当該申請に係る計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、建設予定地の敷地境界線から50mの水平距離の範囲内の近隣住民等に対する説明会を開催し、規則で定めるところにより、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければなら ない。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合し
なければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないこと (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること (2)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 条例施行日前に東京都知事に対して申請した墓地等で、施行日において許可に至ってないものは、市長に対して申請した墓地等とみ なす。 | 墓地の経営者は、 当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。だたし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、 この限りでない。 | |
東京都武蔵村山市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された主たる事務所を武蔵村山市内に有し、かつ、永続的に墓地を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 事務所は、市内に設置されてから引き 続き10年を経過しているものでなければならない。 |
申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、建設予定地の敷地境界線から100mの水平距離の範囲内の近隣住民等に対する説明会を開催しなければならない。 市長は、申出に正当な理由があると認めたときは、申請予定者に対し、当該申出に係る事項について、近隣住民等との協議を行うよう指導するものとする。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合し
なければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないこと。ただし、地方公共団体が経営しようとするとき、又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20m以上であること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)住宅等から墓地までの距離は、おおむね100m以上であること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること 墓地の構造設備 (1)隣接する住宅等と墳墓を設ける区域との間には、幅員が1m以上の緑地等の緩衝帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 都条例により東京都知事に対してなされている申請で、市内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、かつ、やむを得ない理由があると認めて許可したときは、この限りでな い。 | |
東京都八王子市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 墓地経営等に関する指導指針(平成23年2月15日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の
各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地を経営しようとするもの (3)公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの。 |
申請しようとする者は、当該申請に係る計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、建設予定地からおおむね100m以内の範囲に存する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者に説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めたときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 (3)墓地の区域が事務所からおおむね5㎞以内にあること。 墓地の構造設備 (1)住宅等と墳墓を設ける区域との間に、市規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。 |
市長は、第1項又は第3項の規定による許可に、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 現に東京都知事に対してなされている申請で、本市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみなす。 | ||
東京都町田市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例の運用基準(平成23年4月1日) |
墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された事務所を市の区域内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された事務所を、市の区域に有するもの |
申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、建設予定地の敷地境界線から50mの水平範囲内の近隣住民等に対する説明会を開催し、規則で定めるところにより、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、当該申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。 |
墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に
適合するものでなければならない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないもの。 (2)河川又は湖沼から墓地までの水平距離を、おおむね20m確保すること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)住宅等から墓地までの水平距離を、規則で定めるところにより確保すること。ただし、地方公共団体が墓地等を経営するとき、又は市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、障壁等を設け、外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に、都条例により東京都知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に許可に至っていないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 | ||
東京都多摩市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する実施要領(平成25年4月1日) |
墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、登記された日から3年を経過した事務所を市の区域に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された日から3年を経過した事務所を、市の区域に有するもの |
申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、当該申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければ ならない。 |
(1)墓地を経営しようとする者が所有する土地
で、所有権以外の権利が存しないもの。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)河川又は湖沼から墓地までの水平距離が、20m以上あること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)住宅等から墓地までの水平距離が、100m以上あること。ただし、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設ける こと。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日前に都条例により東京都知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に許可に至っていないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 | ||
東京都稲城市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等は、次の各号のいずれかに該当
する者でなければ経営することができない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、登記された事務所を市の区域内に有し、かつ、その事務所について登記をした日の翌日から申請の日までの期間が3年を経過している者 (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、登記された事務所を、市の区域に有する者 |
申請予定者は、墓地等の計画について、あらかじめ市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催しなければならない。 市長は、正当な理由があると認めるときは、申請予定者に対し、その旨を通知するものとする。 申請予定者は、前項の通知を受けたときは、近隣住民等と協議を行い、その理解を得るよう努め なければならない。 |
(1)当該墓地を経営しようとする者が所有する
土地であって、所有権以外の権利が存しないもの。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)当該墓地から河川までの間について、20m以上が確保されていること。ただし、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (3)当該墓地から住宅等までの間について、100m以上確保されていること。ただし、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものであって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (4)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)当該墓地の周囲に安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられ、これにより外部と区画されていること。 (2)当該墓地の区域内に、規則で定める基準に従い緑地が整備されていること。 |
市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、経営等の許可に条件を付することができる。 | 施行日前に都条例により東京都知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に許可に至っていないものは、市長に対して申請した墓地等とみなす。 | 墓地等の経営者及び管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律およびその関係法令を順守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じなければならない。 | |
東京都羽村市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年8月16日) |
墓地等を経営することができる者は、
原則として地方公共団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。 (1)宗教法人であって、登記された事務所を市の区域内に有するもの (2)墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された事務所を、市の区域に有するもの (3)祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者 |
申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、近隣住民等に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。 |
墓地の設置場所は、墓地を経営しようとする者
が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の生垣を設け、外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | 施行日前にされた都条例の規定により東京都知事に対してなされている申請で、市の区域内の墓地等に係るものは、市長に対してなされたものとみな | 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。 | |
東京都西東京市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉に特に支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所として登記された事務所を西東京市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所として登記された事務所を西東京市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの |
申請をしようとする者は、墓地等計画について、規則で定める協議書を提出し、当該申請又は届出をする前に市長と協議しなければならない。 墓地等計画について、申請日の60日前までに、墓地等の建設予定地の敷地の境界線から5mの水平距離の範囲内に在住する者、事業を営む者及び土地又は建物を所有する者に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 市長は、正当な理由があると認めたときは、前条の説明会を開催した者に、近隣住民等と協議するよう求めるものとす る。 |
(1)墓地を経営しようとする者が所有し、共有となっていない土地であって、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)低湿でなく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備等 (1)墓地の周囲には、樹木等を設けて外部と区画すること。 (5)墓地の区域内に規則で定める基準により、緑地及び緩衝帯を設けること。 |
市長は、許可をするときは、公衆衛生その他公共の福祉のために必要な条件を付することができる。 | 市長は、許可をするときは、公衆衛生その他公共の福祉のために必要な条件を付することができる。 | 墓地の経営者は、焼骨以外の者を埋蔵し、又は埋葬させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)非常災害その他の事故等において、緊急に対応せざるを得ないと市長が認めたとき。 (2)その他特別の事情により市長が特に必要と認めたとき。 |