平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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新潟県新潟市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成22年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行要綱(平成22年4月1日) 墓地等庁内連絡会議設置要綱(平成23年4月1日) |
市長は、地方公共団体及び地方公共団 体が全額出資している公益法人に墓地の経営を許可することができる。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、宗教法人及び公益法人(地方公共団体が全額出資している公益法人を除く。)並びにその他のものに墓地等の経営を許可することができる。 | (施行要綱)
墓地の経営の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。 市長は、第1項の規定による協議があったときは、墓地等庁内連絡会議に諮問するものとする。 |
墓地等の設置場所は、人家、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設からおおむね50m以上離れていること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)おおむね50m未満の範囲内にある人家にあっては所有者及び使用者から、病院老人福祉施設その他これらに類する施設にあっては施設の所有者及び経営者から墓地等の設置の同意を得た場合 (2)既存の墓地において、その隣接地に墓地を拡張する場合 墓地の用地は、自己所有地であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、これらの基準により難い場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障ないと認める場合は、これらの基準を緩和し、又は適用しないことができる。 ア周囲は、美観を呈する塀又は密植した生け垣で囲み、外部と区画すること オ必要に応じ、門扉、管理事務所、休憩所、便所、駐車場、緑地帯等を設置すること |
埋葬する場合の墓穴の深さは、2m以上とし、かつ地下水の影響により死体の酸化を妨げる場所であってはならない | |||
新潟県長岡市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
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新潟県柏崎市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
市長は、次の各号のいずれかに該当するもので、次条及び第4条の基準に適合し、かつ、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、事務所を市内に有するもの (3)公益法人のうち、事務所を市内に有しているもの (4)地方自治法に規定する市町の認可をうけた地縁による団体 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
この条例の施行の際現に市内に存する墓地等については、この条例の規定による許可等の基準、設置場所の基準並びに構造及び設備の基準を満たしているものとみなして、この条例の規定による許可等所要の手続をしたものとみなす。 | ||||
新潟県新発田市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
合しなければならない。ただし、これらの
基準により難い場合で公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合については、この限りでない。 (1)墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設からおおむね110m以上離れており、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、これらの基準により難い場合で公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
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新潟県燕市 | 墓地、埋葬等に関する条例
(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
市長は、次の各号のいずれかに該当する者による申請であって、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)公益 法人 |
申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申請に係る計画について市長と協議しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 市長は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 |
墓地及び火葬場の設置場所は、人家及び病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設から100m以上離れていなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)申請地の境界から100m未満の範囲内にある人家にあっては所有者及び使用者から、病院、学校、保育園、社会福祉施設その他公共的な施設にあっては施設の所有者及び経営者から墓地等の経営について同意を得た場合 (4)前3号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障ないと認める場合 飲用水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の用地は、自己所有地でなければならない。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、その一部を適用しないことができる。 (1)墓地 ア周囲を塀、柵、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること オ必要に応じて、門扉、管理棟、休憩所、便所、駐車場、緑地帯等を設けること |
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新潟県上越市 | 墓地等の経営の許可等に関
する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、墓地等を安定的かつ永続的に経営することができると市長が認めるもの (3)公益法人で、墓地等を安定的かつ永続的に経営することができると市長が認めるもの |
申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申請に係る計画について市長に協議をしなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合として規則で定める場合は、この限りでない。 市長は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、市長が必要ないと認める場合は、この限りでない。 申請予定者は、近隣住民等から墓地等の計画に関する問合せ、要望等があったときは、誠実に対応し、必要に応じて協議を行い、墓地等の設置、管理棟について協定を締結するなど、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合し、かつ、周辺の生活環境を損なわない場所でなければならない。 (1)墓地 ア国道、県道その他の主要な道路、河川及び海岸からおおむね20m以上離れていること イ人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設からおおむね100m以上離れていること ウ飲用水を汚染するおそれがないこと 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合し、かつ、周辺の生活環境に配慮したものでなければならない。 (1)墓地 ア周囲を塀、柵、密植した生垣で囲み、境界を明らかにすること |
市長は、許可にあたり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができ る。 | |||
新潟県佐渡市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
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新潟県南魚沼市 | 墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地 ア周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること |
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長野県長野市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年10月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成22年4月1日) |
墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という)を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。 地方公共団体が墓地等の数を増加させることが困難な場合においては、宗教法人又は公益法人(以下「宗教法人等」という)が経営主体となることができる。 当該宗教法人等の主たる事務所が長野市内にあり、経営の永続性及び非営利性が確保されている場合に限る。 |
申請予定者は、当該墓地等の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、申請の前に、次に掲げる範囲内の住民、土地又は建物の所有者、学校の管理者等を対象に、事前説明会を開催しなければならない。 (1)墓地又は納骨堂にあっては、周囲200m以内 |
墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号又は第2号の基準に適合しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他規則で定める主要道路、鉄道軌道及び河川からの距離が20m以上であること。 (2)学校、病院その他の公共施設及び住宅等からの距離が100m以上であること。 (3)高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造の基準 墓地の構造は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号、第2号、第4号又は第5号の基準に適合しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)周囲には、塀又は生垣を巡らし、景観に配慮すること。 (2)墳墓1区画当たりの面積は、6.6㎡以下とすること。 |
墓地等を経営する者は、墓地等の利用の受付及び契約又はこれに類する業務を第三者に委託して 墓地を経営する者は、墓石の施工に当たる石材店を指定してはならない。 | |||
長野県松本市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年3月31日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年3月31日) |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他の主要な道路、鉄道軌道及び河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地から200m以上の距離を有すること。 (3)高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造の基準 墓地の構造は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、適当な通路を設けること。 (3)雨水又は汚水が停留しないようにするための適当な排水路を設けること。 (4)施設の管理上必要な設備を設けること。 (5)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とす ること。 |
この条例の施行の際現に従前の規定により 長野県知事がした許可等の処分その他の行為又は長野県知事に対してなされた申請その他の行為は、この条例の相当規定により市長がした許可等の処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 | |||||
長野県上田市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年3月6日) |
墓地の設置場所は、次に各号によらなけ
ればならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)国県道その他の主要な道路、鉄道軌道及び河川から50m以上の距離を有すること。 (2)学校、病院その他の公共施設、住宅等から200m以上の距離を有すること。 (3)土地は、湿潤な所を避けること (4)飲 用水が汚染されるおそれのないところであること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界を画し、景観に配慮すること。 (2)墓地1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (3)墓地内は清潔である こと。 |
この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市墓地等の経営の許可等に関する条例、真田町条例、武石村条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
長野県岡谷市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) |
墓地の設置場所は、次に各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)国県道その他の主要な道路、鉄道、河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること (4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界には、原則として障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 |
この条例の施行の際、現になされている申請については、それぞれこの条例の規定に基づきなされたものとみなす。 | |||||
長野県諏訪市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) |
墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という)を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。 地方公共団体が墓地等の数を増加させることが困難な場合においては、宗教法人又は公益法人(以下「宗教法人等」という)が経営主体となることができる。 当該宗教法人等の主たる事務所が長野市内にあり、経営の永続性及び非営利性が確保されている場合に限る。 |
の経営の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。 市長は、前項の規定による協議があった場合には、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 申請予定者は、当該申請の前に、規則で定めるところにより、墓地等の経営の計画について説明及び協議するための説明会を開催しなければならない。 |
墓地又は散骨場の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号又は第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国県道その他重要な道路、鉄道、軌道及び河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのないところであること。 (5)境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓地の区域内の1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 散骨場の境界には、障壁及び密植した低木の垣根を設けなければならない。 |
この条例の際現に従前の規定により許可を受けて墓地等を経営している者は、この条例の規定により、その許可を受けたものとみなす。 | 散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 | ||
長野県須坂市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年4月1日) |
墓地の設置場所は、次の各号によらなけ
ればならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道及び県道その他重要な道路、鉄道、軌道及び河川から50m以上離れていること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上離れていること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのないところであること。 施設基準 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓地内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (3)境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。 |
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長野県塩尻市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) |
墓地の設置場所は、次に掲げる条件に該当しなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他重要な道路、鉄道軌道及び河川から50m以上の距離があること。 (2)学校、病院その他の公共施設及び住宅から200m以上の距離があること。 (3)高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造基準 墓地の構造は、次に掲げる要件によらなければならない。 (1)周囲は、塀又は生垣を巡らし、景観に配慮すること。 (2)墓地内には、適当な排水路を設け、雨水または流水が停滞しないようにすること。 (3)墓地内には、幅員1m以上の通路を設けること。 (4)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (5)墓地の墳墓には、焼骨のみを埋葬すること。 |
この条例の施行の際、現に塩尻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則により許可を受けて墓地等を経営している者は、この条例の規定により、その許可を受けたものとみな す。 | |||||
長野県千曲市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) |
墓地の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国県道その他重要な道路、鉄道、河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高燥な所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。 施設基準 墓地の施設は、次に掲げる基準によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 |
この条例の施行の日の前日までに、合併前の墓地等の経営の許可等に関する条例、戸倉町墓地等の経営の許可等に関する条例又は上山田町墓地等の経営の許可等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
長野県安曇野市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年3月26日) |
墓地の設置場所は、次によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他重要な道路、鉄道、河川から50m以上隔てること。 (2)人家等ふくそう地より200m以上の距離を有すること。 (3)土地は高そうな所を選び、湿潤な所を避けること。 (4)飲用水が汚染されるおそれのない所であること。 施設基準 墓地の施設は、次によらなければならない。 (1)境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。 (2)墓域内1区画の面積は、原則として6.6㎡以内とすること。 (3)墓地内には、排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 (4)墓地内には、通路を設けること。 |
この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂高町条例、三郷村条例、堀金村条例、明科町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものと みなす。 | |||||
山梨県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 事務処理の特例に関する条例(平成25年4月1日) |
設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から300m以上離れていること。 2飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 区域の面積が1ha未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 1墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること 4墓地内に、適当な緑地を設ける こと。 |
区域の面積が1ha以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 2 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること 3 墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること。 4 墓地内の通路は、砂利敷その他ぬかるみにならない構造とし、その幅員は、幹線となるものにあっては6m以上、その他のものにあっては2m以上とすること 5 墓地に、駐車場を設けること |
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山梨県南アルプス市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から300m以上離れていること。 (2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 区域の面積が1ha未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること (4)墓地内に、適当な緑地を設けること。 |
区域の面積が1ha以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (2)墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること (3)墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること (5)墓地に、駐車場を設けること |
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山梨県笛吹市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から300m以上離れていること。 (2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 区域の面積が1ha未満である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること (4)墓地内に、適当な緑地を設けること。 |
区域の面積が1ha以上である墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (2)墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること (3)墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること (5)墓地に、駐車場を設けること |
この条例の施行の際現になされている法第10条の許可の申請については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
富山県富山市 | 墓地、埋葬等に関する法律
施行細則(平成20年12月1日) 墓地の経営許可に関する指針 |
墓地等を経営しようとするときは、次の基準によらなければならない。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 (1)経営主体 ア 宗教法人、公益法人又は地方自治法に規定する市町の認可を受けた地縁による団体にあっては、墓地等の永続的な管理が認められるものであること。 イ 個人にあっては、市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと認められるものであるこ と。 |
墓地の設置場所 ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 ア河川、海又は湖沼からの距離が50m以上であること。 イ国道、県道、鉄道、軌道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他これらに類する施設及びこれらの敷地からの距離が100m以上であること。 ウ高燥で、かつ、付近の飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 墓地の構造設備 ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 ア塀、垣等を設け、境界を明らかにすること。 イ砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1m以上であって、各墳墓に接続している通路を設けること。 ウ雨水又は汚水が停留しないように排水施設を設けること。 |
この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市規則、大山町条例、八尾町条例等(省略)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上とすること。 | |||
富山県高岡市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(平成17年11月1日) |
墓地の経営主体の基準は、次のとおりとする。 (1)原則として地方公共団体とする。 (2)前号により難い場合にあっては、宗教法人又は公益法人であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁団体による墓地の経営にあっては、前2号により難い場合であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため前3号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、山間へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと市長が認めるものであること。 |
墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、50m以上であること。 (2)国道、県道、鉄道、軌道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他市長が指定するもの及びこれらの敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)高燥で、かつ、付近の飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 市長は、焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるものについては、 前項第1号又は第2号に規定する基準を適用しないことができる。 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)障壁、密植した垣根等を設け、境界を明らかにすること。 |
この条例の施行の日の前日までに、合併前の髙岡市条例、福岡町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみな す。 | 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければなら ない。 | |||
富山県氷見市 | 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等に関する規則(平成20年12月1日) | 墓地等を経営しようとするときは、次の基準によらなければならない。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 ア国道、県道、鉄道、河川及び住宅地等からの距離が100m以上であること。 イ高燥で、かつ、付近の飲用水を汚染するおそれのない場所であること。 ウ境界には、塀、垣等を設け、良好な環境の確保に努めること。 |
死体を埋葬する場合、坑穴の深さを2m以上とすること。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。 | |||||
富山県射水市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) |
墓地の経営主体の基準は、次のとおりとする。 (1)原則として地方公共団体とする。 (2)前号により難い場合にあっては、宗教法人又は公益法人であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁団体による墓地の経営にあっては、前2号により難い場合であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。 (3)個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため、前3号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと市長が認めるものであること。 |
墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、50m以上であること。 (2)国道、県道、鉄道、軌道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他規則で定めるもの及びこれらの敷地から墓地までの距離は、100m以上であること。 (3)高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 市長は、焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるものについては、前項第1号又は第2号に規定する基準を適用しないことができる。 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)障壁、密植した垣根等を設け、境界を明らかにすること。 |
市長は、許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 | この条例の施行の日の前日までに、合併前の新湊市条例、小杉町条例、大門町条例、大島町条例、下村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m以上としなければならない。 | ||
石川県金沢市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 「金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例」 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可に関する事務取扱要領 |
(1)地方公共団体が墓地等を経営しようとする場合 (2)宗教法人又は墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益法人が墓地又は納骨堂を経営しようとする場合で、やむを得ない事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるとき。 (3)その他規則で定める場合 |
申請予定者は、当該墓地等の計画の周知を図るため、前条に規定する書類を提出した日後に、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に係る土地内の見やすい場所に、その概要を記載した標識を設置しなければならない。 申請予定者は、近隣住民等から当該墓地等の計画に関する問い合わせがあったときは、誠実に対応し、必要に応じ協議を行うなど、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。 申請予定者は、規則で定める範囲の近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に関する説明会を開催しなければならない。 申請予定者は、前条第2項の規定による報告をした日後に、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画について市長と協議しなければならない。 |
墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他の主要な道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家等から、墓地の新設にあっては200m以上離れている場所であること。 (2)飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 構造の基準 墓地の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 (1)周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。 (2)墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。 (3)墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。 (4)給水設備及びごみ集積設備を設けること。 (5)前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの |
市長は、許可の決定の際、必要な条件を付けることができる。 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 |
この条例の施行の日前に金沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則に基づきなされた許可については、この条例の規定によりなされたものとみなす。 | ||
石川県七尾市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成16年10月1 日) | 県細則第2条の規定により、申請を行う者は、墓地等経営許可申請書を提出しなければならない。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前の七尾市規則、鶴浜町規則、中島町規則、能登島町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 | |||||
石川県加賀市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号にあっては、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他の主要な道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家から200m以上離れている場所であること。 (2)飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 構造の基準 墓地の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲は、美観を保つように塀又は密植した垣を巡らすこと。 イ墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。 ウ墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 エ土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避ける こと。 |
この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市規則又は山名町規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 | 埋葬する場合は、墓穴の深さを2m以上 とし、地下水等の影響により死体の酸化を妨げるような場所であってはならない。ただし、土地の状況等によりやむを得ないときは、短縮することができる。 | ||||
石川県白山市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)人家等ふくそう地から、墓地にあっては200m以上離れている場所であること。 (2)飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 構造の基準 墓地等の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲は、美観を伴う塀又は密植した垣を巡らし、かつ、清潔を保持し、美化するよう措置すること。 イ墓地内の通路は、小石を敷く等決壊を防ぐ措置を講じ、その有効幅員は、1m以上とすること。 ウ墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。 エ土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。 |
この規則の施行の日の前日までに、合併前の松任市告示、美川町規則、鶴来町細則、河内村規則等(省略)の規定によりなされた慮分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||||
石川県野々市市 | 墓地、埋葬等に関する法律 施行細則(平成17年3月7日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア人家等ふくそう地から、200m以上離れている場所であること。 イ土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。 ウ飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。 エ周囲は境界をなし、かつ、清潔を保持し、美化するよう措置すること。 |
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福井県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地経営許可等関係事務処理要領 |
墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 1地方公共団体 2公益社団法人又は公益財団法人 3宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 4地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 |
墓地等の設置場所は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 イ学校、病院または人家から100m以上の距離があること。 ロ土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。 ハ河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の基準 墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合する者でなければならない。ただし、知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 1周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。 |
埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 坑穴の深さは2m以上とすること。 2 地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。 |
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福井県福井市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 (4)地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 |
墓地等の設置場所は、次の各号に定める規準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 ア学校、病院又は人家から100m以上の距離があること。 イ土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。 ウ河川又は飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の規準 墓地等の施設は、次の各号に定める規準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)周囲は、堀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。 |
埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)坑穴の深さは2m以上とすること。 (2)地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。 |
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福井県敦賀市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) |
法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)公益社団法人又は公益財団法人 (3)宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 (4)地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による 団体 |
墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 ア学校、病院及び人家から100m以上の距離があること。 イ湿潤な場所を避け、できる限り高燥な場所であること。 ウ河川及び飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の規準 墓地等に、次の各号に定める規準に適合する施設を設けなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)隣接地との境界を明らかにするための垣根、樹木、障壁等 |
埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)坑穴の深さは2m以上とすること。 (2)地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。 |
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福井県鯖江市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)公益社団法人又は公益財団法人 (3)宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人 (4)地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体 |
墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 ア学校、病院または人家から100m以上の距離があること。 イ土地は、できる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。 ウ河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。 施設の規準 墓地等の施設は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。 |
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 | 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)坑穴の深さは2m以上とすること。 (2)地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。 |
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福井県坂井市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 設置の場所は、次のいずれにも該当しないこと。ただし、市民の宗教的感情に抵触せず、かつ、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。 ア学校、病院又は人家から100m以内の場所 イ飲料水が汚染されるおそれのある場所 障壁その他の区域を明示する施設が設けられていること。 |
この規則の施行の日の前日までに福井県知事に対してなされた許可の申請で施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この規則の規定にかかわらず、福井県条例及び福井県規則の規定の例による。 | 墓地等の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (3)埋葬に当たっては、土坑の深さは2m以上とするよう、埋葬を行うものを指導監督すること。 |