平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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静岡県静岡市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年11月1日) 墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則(平成20年12月1日) |
(1)地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。 (2)宗教法人が同法第2条に規定する活動を行うため墓地等を経営しようとするとき。 (3)公益法人が事業活動を行うため墓地等を経営しようとするとき。 (4)社会福祉法人が社会福祉施設に入所している者のため墓地等を経営しようとするとき。 (5)地方自治法に規定する地縁による団体で、市長の認可を受けたものが、その構成員又は構成員の親族のため墓地等を経営しようとするとき。 (6)災害の発生又は公共事業の施行によりやむを得ず墓地等の移転が必要となった者が当該墓地等を移転して経営しようとするとき。 |
墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなけらばならない。 構造設備 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 |
敷地面積が5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
編入前の由比町墓地、埋葬等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||
静岡県浜松市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する規則(平成19年7月1日) 墓地等に関する許可事務取扱要領(平成25年4月1日) |
ア地方公共団体が墓地等を経営する場合 イ宗教法人で市内に事務所を有するもの ウ公益法人で、墓地を経営することを目的として設立され、かつ、市内に事務所を有するもの エ社会福祉法人が社会福祉施設に入居している者のために墓地又は納骨堂を経営する場合 オ学校教育法に規定する大学(医学部を置くものに限る。)を設置しているものが当該大学において納骨堂を経営する場合 カ災害の発生又は公共事業の実施により自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転しようとする場合で、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地がないとき。 キ地方自治法に規定する認可地縁団体が、その構成員又は構成員の親族のため墓地又は納骨堂を経営する場合 (2)前号イからオまでに該当する墓地の経営にあっては、当該墓地又は納骨堂を経営するために必要な経理的基礎を有していると市長が認めるものであること。 |
(要領) 墓地等の経営又は変更の許可を申請しようとする者は、事前に保健所生活衛生課又は保健所浜北支所の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要を説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めること。 |
墓地等の敷地及び施設は、当該墓地等を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなけらばならない。ただし、市長が墓地等の経営に支障がないと認める場合は、この限りでない。 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所として規則で定める場所であること。 (2)地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所として規則で定める場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地と周囲の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、市長が土地の状況により必要がないと認める場合は、この限りでない。 |
(規則) この規則の施行の日前に改正前の浜松市墓地、埋葬等に関する規則の規定によりされた申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。 |
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静岡県富士宮市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年3月23日) | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがないこと等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
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静岡県島田市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成20年4月1日) 墓地等の経営の許可等事務取扱要領(平成17年5月5日) |
(要領) 墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げるものであって、永続性及び非営利性が確保される場合は、この限りではない。 (1)市等が行う墓地の新設、拡張又は増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等 (2)市等が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (3)公益事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で、特にやむを得ない場合の個人 |
(要領) 墓地等の経営の許可を申請しようとする者は、事前に市の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者に計画の概要を説明し、 かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう務めることとする。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
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静岡県富士市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地等の経営許可等に関する指導要綱(平成24年4月1日) |
墓地等の経営をすることができる者は、地方公共団体とする。ただし、次に掲げる者による墓地等の経営について、永続性が確保されると認められる場合は、この限りではない。 (1)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、その事務所を拠点として3年以上市内で宗教活動を行っているもの (2)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、 主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの (3)前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事情がある と認める者 |
(要綱) 設置者は、申請地に隣接する土地の所有者及び地元自治会に対し、申請前に墓地設置計画の概要を説明しなければならない。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要綱) 墓地の敷地は、申請者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 前項の土地は、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
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静岡県磐田市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成17年4月1日) 墓地、埋葬等に関する事務取扱要綱(平成20年12月17日) |
(要綱) 墓地等の経営主体については、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げるものであって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。 (1)必要な範囲内において墓地等を経営しようとする公益法人等 (2)必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人で、拠点(主たる事務所又は分院)が県内に現に存するもの (3)必要な範囲内において墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (4)公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で、特にやむを得ない事情があると認める場合の個人 |
(要綱) 墓地等の経営の許可を申請しようとする者は、事前に市長の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要について説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めることとす る。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要綱) 墓地等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
この規則の施行の日の前日までに、合併前の磐田市規則、竜洋町規則、豊田町規則又は豊岡村規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||
静岡県焼津市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成20年11月1日) 墓地、埋葬等に関する事務取扱要領(平成11年4月1日) |
(要領) 墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げる者であって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。 (1)市等が行う墓地等の新設、拡張又は増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等 (2)市等が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (3)山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で特に止むを得ない事情があると認める場合の個人 |
(要綱) 墓地等の経営の許可を申請しようとする者は、事前に市長の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要について説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めることとす る。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところに
よらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要領) 墓地等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
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静岡県藤枝市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年7月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成23年7月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの (3)墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから5年を経過しているものでなければならない。 |
申請予定者は、墓地等の計画について、市長に協議をしなければならない。 申請予定者は、墓地等の計画について、申請予定日の60日前までに、近隣住民等に対して、説明会を開催する等の措置を講ずることにより説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。 申出に正当な理由があると市長が認めたときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、その意見を尊重し、近隣住民等に墓地等の計画について理解を得るよう努めなければならない。 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。 (2)飲用水を汚染するおそれがない場所であること。 (3)地すべり、出水等災害のおそれのない場所であること。 (4)墓地の区域が、経営者の事務所からおおむね5Km以内にあること。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (1)墓地の区域に隣接する住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の敷地と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。 (2)境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。 (6)墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けるこ と。 |
(規則) (1)墓地の敷地の面積が、1,000㎡未満である場合にあっては、敷地の面積の10%以上の緑地を確保すること。 (2)墓地の敷地の面積が、1,000㎡以上5,000㎡未満である場合にあっては、敷地の面積の15%以上の緑地を確保すること。 (3)墓地の敷地の面積が5,000㎡以上である場合にあっては、敷地の面積の20%以上の緑地を確保すること。 |
この条例の施行の日の前日までに、藤枝市墓地、埋葬に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||
静岡県御殿場市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日) 土地利用事業指導要綱散骨に関する条例制定の経緯等について(平成21年4月1日) 散骨場の経営の許可等に関する条例(平成21年4月1日) |
(要綱) 事業者は、市長が必要と認めるときは、工事の施行方法、防災工事の施行を確保するための措置又は工事完了後の施設の維持管理について、市長と協定を締結しなければならない。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによ らなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要綱) 墓園の建設の用に供する目的で行う土地利用事業については、別表第1一般基準によるほか、次のとおりとする。 (1)墓園の1区画当たりの面積は、3㎡以上とし、著しい等級差を生じないよう配慮すること。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲には灌水等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
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静岡県袋井市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年4月1日) 墓地等の経営の許可等事務取扱要領(平成17年4月1日) |
(要領) 墓地等の経営主体については、これらの施設の性格上、施設が永続的に管理され、かつ、経営主体の非営利性が確保されなければならないため、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げる者であって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。 (1)市等が行う墓地等の新設、拡張又は増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等 (2)市等が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において、墓地等を経営しようとする地方自治法に規定する地縁による団体 (3)山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で特にやむを得ない事情があると認める者 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。 (2)地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。 (要領) 墓園等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする。 |
5ha以上の墓地は、前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 (1)墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。 (2)墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。 (3)墳墓1区画当たりの面積は、3㎡以上であること。 |
合併前の袋井市墓地、埋葬等に関する規 則又は浅羽町墓地、埋葬等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 | |||
愛知県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可審査基準 |
(審査基準) (1)経営主体は、原則として市町村等の地方公共団体でなければならない。 (2)これによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること。 (3)個人が経営許可を受けられる者は、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くない新設の必要がある場合に限られること。 (4)法第26条に基づくみなし許可を受けた村落共同墓地については、次の①から③までの要件を全て満たす場合に限り、地方自治法に基づく認可地縁団体を経営主体として許可することができる。 ①墓地の区域の変更等を行うことなくそのまま経営を引き継いで行う場合又は公共事業等による墓地の区域の変更若しくは移転を行う場合 ②市町村、宗教法人又は公益許人が当該墓地の経営主体となることが困難な場合 ③地方自治法に規定する規約の目的に当該墓地の経営を行う旨が明記されていること |
墓地の新設及び拡張の許可は左の基準による。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において知事が土地の状況その他特別の事由により衛生、風教その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 1河海、国県道その他重要道路、鉄道軌道からいずれも20m以上隔たること 2人家、官公署、学校、公園又は病院から110m以上隔てること 3高燥で飲用水に関係のない土地であること 構造 墓地の構造は、左の各号にあてはまらなければならない。ただし、知事において土地の状況その他特別の事由により衛生、風教その他公益を害するおそれがないと認めたものはこの限りでない。 1周囲は美観を感ずる塀又は密植した樹木の垣をめぐらすこと。 (審査基準) 敷地には、永続性の確保観点から抵当権等の制限物件が設定されていないこと |
別に告示する区域内の墓地には、死体を埋葬してはならない。 | ||||
愛知県名古屋市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成13年4月1日) 墓地等指導要綱(平成20年12月1日) |
(要綱) 墓地等の経営は、原則として地方公共団体に限る。ただし、過去の経緯又は地域の実情等により市長が必要と認めた場合であって、次の各号に掲げるものがそれぞれ当該各号に掲げる要件を満たしているときに限り、墓地等の経営許可等をすることがある。 (1)公益財団法人であって、経営許可等を受けようとする墓地等の規模が地域の墓地等の需要に応じたものであること。 (2)宗教法人で経営許可等を受けようとする墓地等が宗教活動のためのものであること。なお、墓地の場合にあては、檀信徒のためのものであり、その面積及び区画数が、利用予定者数に応じた適当な規模であること。 (3)地域共同体で法の施行日前から地域共同体で管理している墓地であること。 |
(要綱) 申請者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。 |
墓地の新設及び拡張の許可は次の基準による。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河海、国県道その他重要道路、鉄道軌道からいずれも20m以上隔てること (2)墓地にあっては、人家、官公署、学校、公園又は病院から100m以上隔てること (3)高燥で飲用水に関係のない土地であること 構造 墓地の構造は、次の各号にあてはまらなければならない。ただし、市長において土地の状況その他特別の事由により衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めたものはこの限りでない。 ア周囲は美観を伴うへい又は密植した樹木の垣をめぐらすこと。 |
この規則施行の際現に効力を有する愛知県知事が行った許可等の処分その他の行為又は愛知県知事に対して行っている許可の申請その他の行為は、この規則施行後は、それぞれ、この規則の相当規定に基づいて、市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行っている許可の申請その他の行為とみなす。 | |||
愛知県豊橋市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河海、鉄道軌道又は国道、県道その他重要道路からいずれも20m以上離れていること (2)住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から、墓地にあっては110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること |
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愛知県岡崎市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から、墓地にあっては110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること |
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愛知県一宮市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1
日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則実施要綱(平成24年4月1日) 墓地等経営許可関係事務処理要領 |
(要領) ア経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならない。 イこれによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること。 ウ個人が経営許可を受けられるものは、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限られること。 エ法第26条に基づくみなし許可を受けた村落共同墓地については、次の①から③までの要件を全て満たす場合に限り、地方自治法に基づく認可地縁団体を経営主体として許可することができる。 ①墓地の区域の変更等を行うことなくそのまま経営を引き継いで行う場合又は公共事業等による墓地の区域の変更若しくは移転を行う場合 ②市町村、宗教法人又は公益許人が当該墓地の経営主体となることが困難な場合 ③地方自治法に規定する規約の目的に当該墓地の経営を行う旨が明記されていること |
墓地の新設及び拡張の許可は次に掲げる基準による。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、国道、県道その他重要道路又は鉄道軌道からいずれからも20m以上離れていること (2)人家、官公署、学校、公園又は病院その他これらに類する施設のいずれからも110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造 墓地等の構造は、次に掲げる基準による。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、限りでない。 ア周囲に美観を感じる塀又は密植した樹木の垣を巡らすこと。 |
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 | この規則の施行の日前までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和24年第99号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||
愛知県瀬戸市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の新設及び拡張の許可は次に掲げる基準による。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、国県道その他重要道路、鉄道軌道からいずれも20m以上離れていること (2)墓地にあっては、住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (4)高燥で飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造は、次の各号に該当しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めたものは、この限りでない。ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
埋葬するときの墓穴の深さは、1.8m以上としなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りでない。 地下水その他やむを得ない事由により前項本文の基準により難いときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 |
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愛知県豊川市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (4)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
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愛知県津島市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (4)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
この規則の施行の際現に効力を有する愛知県知事が行った許可等の処分その他の行為又は愛知県知事に対して行っている許可の申請その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則の相当規定に基づいて、市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行っている許可の申請その他の行為とみなす。 | |||||
愛知県碧南市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおり
とする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河海、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること。ただし、管理者の同意がある場合は、この限りでない。 2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (4)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
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愛知県刈谷市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地等経営許可関係事務処理要領 |
(要領) ①経営主体は原則として地方公共団体でなければならない。 ②これによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること。 ③個人での設置許可は原則認められない。ただし、特別な事由により市長が認める場合はこの限りでない。 ④法第26条に基づくみなし許可を受けた村落共同墓地については、次のアからウまでの要件を全て満たす場合に限り地方自治法に基づく認可地縁団体を経営主体として許可することができる。 ア墓地の区域の変更等を行うことなくそのまま経営を引き継いで行う場合又は公共事業等による墓地の区域の変更若しくは移転を行う場合 イ市、宗教法人又は公益法人が当該墓地の経営主体となることが困難な場合 ウ地方自治法に規定する規約の目的に当該墓地の経営を行う旨が明記されていること。 経営規模 宗教法人・公益法人等が設置する場合は、市有墓地の設置状況等を考慮し、必要な範囲に限るものとすること。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
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愛知県豊田市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、国県道その他重要道路、鉄道軌道からいずれも20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
改正前の豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定により保健所長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の相当規定により市長に対してされた申請その他の行為とみなす。 | |||||
愛知県安城市 | 墓地、埋葬等に関する法律
施行細則(平成24年4月1日) 墓地等経営許可関係事務処理要領(平成24年8月1日) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(審査基準) 墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可(審査基準) |
(要領) (1)経営主体 ア経営主体は原則として地方公共団体でなければならない。 イこれによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること。 ウ個人が設置許可を受けられるものは、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限られるので、安城市においては許可しない。 エ法第26条に基づくみなし許可を受けた村落共同墓地については、次の①から③までの要件を全て満たす場合に限り、地方自治法に基づく認可地縁団体を経営主体として許可することができる。 ①墓地の区域の変更等を行うことなくそのまま経営を引き継いで行う場合又は公共事業等による墓地の区域の変更若しくは移転を行う場合 ②市町村、宗教法人又は公益法人が当該墓地の経営主体となることが困難な場合 ③地方自治法に規定する規約の目的に当該墓地の経営を行う旨が明記されていること。 経営規模 ア 市町村等の地方公共団体が設置するものについては将来計画を考慮に入れること。 イ宗教法人・公益法人等が設置する場合は、必要な範囲に限るものとすること。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号、第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)鉄道、河川及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること。 (2)住宅、官公署、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (4)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | ||||
愛知県西尾市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河海、国県道その他重要道路、鉄道から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき、又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県 蒲郡市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地等経営許可関係事務処理要領(平成24年4月1日) |
(要領) 経営主体 経営主体は、団体にあっては、原則として地方公共団体でなければならない。ただし、これによりがたい事情がある場合は、宗教法人又は公益法人とする。個人にあっては、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限る。 経営規模(墓地のみ) (1)地方公共団体が設置する墓地の規模は、住民の需要に応じて計画的な供給に配慮された規模とする。 (2)宗教法人又は公益法人等が設置する墓地の規模は、必要とする範囲に限るものとする。この場合において、当該範囲を判断する資料として事業計画書に墓地使用申込者の一覧表を添付させる。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道軌道、国道、県道その他重要道路からいずれも20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
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愛知県江南市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(審査基準) 墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可(審査基準) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可(審査基準) |
(変更の許可 審査基準) 経営主体 (1)経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならない。 (2)これによりがたい事情がある場合であっても宗教法人又は公益法人等に限ること。 (3)個人が設置許可を受けられるものは、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限られること。 (4)法第26条に基づくみなし許可を受けた村落共同墓地については、次の①から③までの要件を全て満たす場合に限り、地方自治法に基づく認可地縁団体を経営主体として許可することができる。 ①墓地の区域の変更等を行うことなくそのまま経営を引き継いで行う場合又は公共事業等による墓地の区域の変更若しくは移転を行う場合 ②市町村、宗教法人又は公益法人が当該墓地の経営主体となることが困難な場合 ③地方自治法の規定する規約の目的に当該墓地の経営を行う旨が明記されていること 経営規模(墓地のみ) (1)市町村等の地方公共団体が設置するものについては将来計画を考慮に入れること (2)宗教法人・公益法人等が設置する場合は、必要とする範囲に限るものとする。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおり
とする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路、鉄道から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者がこの規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は、法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | この規則の施行前に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和24年第99号)の規定により愛知県知事がした許可その他の行為は、この規則の相当規定により市長がした許可その他の行為とみなす。 | |||
愛知県小牧市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号の基準については、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)鉄道、国道、県道その他重要道路及び河川からいずれも20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき、又は正当な理由なく墓地等の正常な経営が行われないときは、市長は、法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | 埋葬するときの墓穴の深さは、1.8m以上としなければならない。ただし、法令に特段の定めがある場合又は地下水その他の事由により深さを確保できないものとして市長の承認を受けた場合はこの限りでない。 | ||||
愛知県東海市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月2日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号の基準については、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)鉄道、河川、海及び国道、県道その他重要道路及から20m以上離れていること。 (2)人家、官公署、学校、病院、公園その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県大府市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道軌道又は国道、県道その他重要道路及からいずれも20m以上離れていること。 (2)人家、官公署、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営が行われないときは、市長は、法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | 墓地においては、死体を土中に埋葬してはならない。 | ||||
愛知県 知立市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道軌道又は国道、県道その他重要道路及から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
市長は、墓地の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき、又は正当な理由なく指示に従わないときは、法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県尾張旭市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地等経営許可関係事務処理要領 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可(審査基準) 墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可(審査基準) |
(要領) 経営主体 ア経営主体は原則として地方公共団体でなければならない。 イこれによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること。 (3)個人が設置許可を受けられるものは、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限られること。 経営規模(墓地のみ) ア市が設置するものについては将来計画を考慮に入れること イ宗教法人・公益法人等が設置する場合は、必要とする範囲に限るものとする。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路及から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。 ア境界には、障壁又は樹木等による垣根等を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | ||||
愛知県豊明市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県日進市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおり
とする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、国道、県道その他重要道路、鉄道軌道からいずれも20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な営業が行われないときは、市長は許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県田原市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおり
とする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道軌道又は国道、県道その他重要道路からいずれも20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 ア境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県北名古屋市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、官公署、学校、公園、病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲は美観を感ずる塀又は密植した樹木の垣をめぐらすこと。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | |||||
愛知県みよし市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)河川、鉄道及び国道、県道その他重要道路から20m以上離れていること。 (2)住宅、店舗、学校、公園、病院その他これらに類する施設から、110m以上離れていること (3)高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること 構造設備の基準 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 ア境界には、塀、柵、樹木等による障壁を設けること。 |
墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 | |||||
岐阜県岐阜市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成18年1月1
日) 墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領(平成22年4月1日) |
(要領) 経営の許可又は変更の許可は、法第1条に規定する目的及び細則第5条並びに本要領に規定する施設基準に適合し、かつ、永続性及び非営利性が確保されている場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合に許可できることとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの (3)公益法人で、その事務所を市内に有するもの (4)特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるもの 経営の許可申請および変更の許可申請があったときは、次の事項について留意する。 (1)市内の墓地等の現況及び将来計画との適合性 (2)市内における土地利用等の将来計画との適合性 (3)公衆衛生その他公共の福祉との適合性 (4)付近住民等の意見等について(反対陳情の有無、有の場合はその対応策) (7)前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事項 第1項の永続性及び非営利性の判断は、次に定めるところにより行う。 (1)墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権その他の権限を有していること。 (2)墓地等の敷地に、抵当権等が設定されていないこと。 (3)永代使用料及び管理料が妥当な額であること。 (4)永代使用料及び管理料以外の名目で、料金等を徴収しないものであること。 |
(要領) 細則第3条第1項の規定による申請の場合にも原則として付近住民等の承諾書を添付させること。 (1)墓地等に隣接する土地の所有者及び土地に関するその他の権利を有する者 (2)墓地等に近接する(おおむね100m以内とする)老人福祉施設、病院及び学校の管理者又は経営者 (3)墓地等に近接する区域に居住する者 (4)前号による場合が困難なときは、その代表者 |
墓地の場合 ア敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること イ敷地が、高燥又は多孔性な土地であること ウ墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれのないこと。 市長が土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めたときは、前項の基準によらないことができる。 |
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岐阜県恵那市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成16年10月25日) 墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領(平成17年3月7日) |
(要領) 経営又は変更の許可は、法第1条の目的及び細則第3条の施設基準に適合し、かつ、永続性及び非営利性が確保されている場合であって、次のいずれかに該当する場合にすることができる。 (1)地方公共団体が設置しようとするとき。 (2)地方公共団体が墓地等を設置することが将来計画からみて困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合で、宗教法人が原則として自己所有地等に墓地等を設置しようとするとき (3)山間へき地等人里遠く離れた場所に居住する者が、その居住地の付近に自己又は自己の親族の使用に供する墓地を設置しようとする場合で、諸条件を総合的かつ厳密に勘案し、やむを得ない事情があるとき。 (4)公共事業等その他特別な理由により新設するとき 墓地等経営の永続性及び非営利性の判断は、次により行う。 (1)墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権又は地上権を有していること (2)墓地等の敷地は、抵当権等が設定されていないこと (3)永代使用料及び管理料が妥当な額であること (4)永代使用料及び管理料以外の名目で、料金等を徴収しないものであること |
(要領) 経営の申請書には、原則として次の者の承諾書を添付させる。なお、承諾書が得られない場合は、その理由を十分調査し、第2条第1項に定める許可条件との関連性について慎重に審査する。 (1)墓地に隣接する土地の所有者及び土地に関するその他の権利を有する者 (2)墓地等に近接する(おおむね100m以内とする)老人福祉施設、病院及び学校の管理者又は経営者 (3)墓地等に近接する区域に居住する者又はその代表者 |
市長が許可を与える場合の公衆衛生上の施設の基準は、次のとおりとする。 ア敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること イ敷地が、高燥又は多孔性な土地であること ウ墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれのないこと。 |
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岐阜県高山市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等経営に関する指導要綱(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等の経営の許可は、当該許可に
係る申請の内容が次の各号のいずれにも該当する場合にするものとする。 (1)法の目的に適合していること。 (2)墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。 (3)申請者が次のアからウまでのいずれかに掲げる者であること。 ア市町村その他地方公共団体 イ宗教法人。ただし、市町村その他の地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合であって、原則として自己所有地に墓地等を設置しようとするときに限る。 ウ自己又は自己の親族のための墓地等を設置しようとする者であって、その住居の近隣に墓地等がないこと、その他の諸条件を総合的に勘案し、その者による墓地等の設置がやむを得ないと市長が認めるもの。 (要領) 墓地経営等の必要性について ア将来における墓地経営の算定根拠となる市の人口動態、人口予測等を十分考慮のうえ、許可権者が合理的、客観的根拠をもって需要動向を把握し、必要とする基数を判断する。 (2)永続性及び非営利性について ア墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権を有し、又はやむを得ない場合でも、墓地設置の目的で墓地経営の期間内につき地上権を有していること。 イ墓地等の敷地は、抵当権が設定されていないこと。 |
(指導要綱) 墓地等を計画する経営者は墓地等の用地取得前までに、市と、その経営計画について法の趣旨、環境調和及びその他公共福祉の見地から事前協議を行わなければならない。 申請者は、墓地等の計画を地域住民に説明し理解を得られるように努めなければならない。 |
墓地等の設備及び構造は、公衆衛生上、環境衛生及び災害防止のため次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる基準に適合するものとし、申請者は、別表に掲げる各事項を遵守しなければならない。ただし、土地の状況その他の特別の理由により許可しても支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 ア当該墓地の敷地と隣地との境界は、垣、塀、樹木その他のものによって明らかに区画されていること イ敷地が、高燥又は多孔性な土地であること |
墓地、納骨堂及び火葬場の経営者又は管理者が、この規則に基づいて発する命令に違反したときは、その業務を停止させ、又は許可を取り消すことができる。 | |||
岐阜県関市 | 墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領(平成12年4月1日) | 墓地経営等の必要性について 将来における墓地経営の算定根拠となる市の人口動態、人口予測等を充分考慮のうえ、合理的、客観的根拠をもって需要動向を把握し、必要とする基数を判断すること。 (2)永続性及び非営利性について ア墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権を有していること。所有権を有していない場合でも、墓地設置の目的で墓地経営の期間内については地上権を有していること。 イ墓地等の敷地は、抵当権が設定されていないこと。 ウ永代使用料及び管理料が妥当な額であること。 エ永代使用料及び管理料以外の名目で料金等を徴収しないこと。 |
経営又は変更の許可の申請書には、原則として、次の者の承諾書を添付すること。 (1)墓地に隣接する土地の所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する者 (2)墓地等に近接する(おおむね100m以内とする)老人福祉施設、病院及び学校の管理者又は経営者 (3)墓地等に近接する区域に居住する者又はその代表者 |
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岐阜県美濃加茂市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1日) | 許可を受けて墓地等の経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって。事務所を美濃加茂市内に有している者(市その他の地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合に限る。) (3)地方自治法第260条の2の認可地縁団体 (4)自治会その他墓地等を管理する市民で構成された自治組織 |
経営許可の申請をしようとする者は、当該墓地等の計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、標識を設置後速やかに墓地等の隣地所有者及び墓地等の敷地の境界線から周囲100m以内にある建物の管理者及び当該地域の自治会の代表者に対し、墓地等計画の内容を周知するための説明会を開催しなければならない。 墓地等の経営の許可の申請には、次に掲げる者の承諾書を添付すること。 (1)墓地等に隣接する土地の所有者 (2)墓地等の敷地の境界線から周囲100m以内にある次に掲げる施設の管理者又は経営者 ア学校 イ児童福祉施設 ウ病院又は診療所若しくは助産所 エ老人福祉施設 オ介護老人福祉施設、介護療養型医療施設又は介護老人保健施設 (3)墓地等の敷地の境界から周囲100m以内に居住する世帯の世帯主又は自治会の代表者 |
墓地等は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 (1)墓地等の敷地は、墓地等を経営しようとする者が所有権を有していること。ただし、市が所有する土地に墓地等を設置することを許可する場合はこの限りでない。 (2)墓地等の使用料金、管理費等が他の墓地と比べて著しく高額又は定額ででないこと (4)墓地等の経営を申請者が主体的に行うこと 構造設備の基準 墓地の設置及び構造設備の基準は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1)墓地の敷地と隣地との境界は、生垣、塀、樹木等によって明らかに区分されていること (2)生け垣等は、隣接地から墳墓が見通せない概ね2m以上の高さであること |
市長は、前項の許可をするにあたって、必要な条件を付すことができる。 市長は、この規則の施行に必要な限度において、職員に墓地等に立ち入らせ、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消すことができる。 (1)偽りその他不正の手段により許可を受けた者 (2)前条の規定による命令に従わない者 |
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岐阜県土岐市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1
日) 墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等の経営の許可は、当該許可に
係る申請の内容が次の各号のいずれにも該当する場合にするものとする。 (1)法の目的に適合していること。 (2)墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。 (3)申請者が次のアからウまでのいずれかに掲げる者であること。 ア地方公共団体 イ宗教法人で、事務所を土岐市内に有するもの(市町が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合であって、原則として自己所有地に墓地等を設置しようとするときに限る。) ウ自己又は自己の親族のための墓地等を設置しようとする者であって、その住居の近隣に墓地等がないことその他の諸条件を総合的に勘案し、その者による墓地等の設置がやむを得ないと市長が認めるもの。 (要領) 墓地等経営の必要性、永続性及び非営利性等の判断については、次に掲げるとおりとする。 (1)墓地経営等の必要性については、将来における墓地経営の算定根拠となる市の人口動態、人口予測等を十分考慮の上、許可権者が合理的、客観的根拠を持って需要動向を把握し、必要とする基数を判断する。 (2)永続性及び非営利性について ア墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権を有し、又はやむを得ない場合でも、墓地設置の目的で墓地経営の期間内につき地上権を有していること。 イ墓地等の敷地は、抵当権等が設定されていないこと。 ウ永代使用料及び管理料が妥当な額であること。 エ永代使用料及び管理料以外の名目で料金等を徴収しないものであること |
墓地が、次に掲げる公衆衛生上の基準に適合していること。ただし、土地の状況その他の特別の理由により許可しても支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 ア当該墓地の敷地と隣地との境界は、垣、塀、樹木その他の物によって明らかに区画されていること イ敷地は、高燥又は多孔性な土地であること (要領) 墓地等の構造等については、次に掲げるとおりとする。 ア支障なく墓参ができるように、砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、各墳墓に接続する通路を設けること。 |
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岐阜県各務原市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地の新設又は変更の許可を与える場合の基準は、次のとおりとする。 (1)法の目的に適合していること。 (2)墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。 3)申請者が次のアからウまでのいずれかに掲げる者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 ア地方公共団体 イ宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの ウ墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの (4)墓地等を経営しようとする者が経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地を所有していること。 |
墓地に係る申請にあっては、当該墓地が次に掲げる公衆衛生上の基準に適合していること。ただし、土地の状況その他の特別の理由により許可しても支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 ア敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること イ敷地が、高燥又は多孔性な土地であること |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 | ||||
岐阜県可児市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年11月1
日) 墓地、埋葬等に関する法律等事務取扱規程(平成20年11月1日) |
(規程) 経営の許可は、法第1条の目的及び細則第6条の施設基準に適合し、かつ、永続性、非営利性が確保されている場合であって、次のいずれかに該当する場合にすることができる。 (1)地方公共団体が墓地等を設置し、又は変更しようとするとき。 (2)地方公共団体が墓地等を設置することが将来計画等から見て困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合で、宗教法人又は公益法人が原則として自己所有地等に墓地等を設置しようとするとき。 (3)経営の許可を受けている宗教法人又は公益法人がその管理する墓地等を変更しようとするとき。 (4)自治会、町内会その他の市民の自治組織がその管理する墓地等を変更しようとするとき。 (5)公共事業等その他特別な事由により設置又は変更しようとするとき。 (6)山間へき地等人里遠く離れた場所に居住する者が、その居住地の付近に自己又は自己の親族の使用に供する墓地を設置しようとする場合で、諸条件を総合的かつ厳密に勘案し、やむを得ない事情があるとき。 |
(規程) 経営の許可又は変更の許可の申請者には、原則として、次の者の承諾書を添付させる。 (1)墓地に隣接する土地の所有者及び当該土地に関するその他の権利を有する者 (2)墓地に近接する(おおむね100m以内とする。)老人保健施設、病院及び学校の管理者又は経営者 (3)墓地又は火葬場に近接する区域に居住する者又はその代表者。 前項の承諾書が得られない場合は、その理由を充分調査し、第2条に規定する許可の要件との関連性について慎重に審査するものとする。 |
市長が墓地の経営又は変更の許可を与える場合の公衆衛生上の施設の基準は、次のとおりとする。 ア敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること イ敷地が高燥又は多孔性な土地であること 市長が土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めたときは、前項の基準によらないことができる。 |
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三重県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年3月7日) 墓地経営許可等に関する事務取扱要領 |
(取扱要領) 墓地等の経営は、永続性、非営利性を基本とすることから、その経営者は、原則として地方公共団体とする。ただし、これにより難い場合は、次のいずれかによるものとする。 (1)地方公共団体が経営する墓地がないなど、相当の事由があると認める場合は、宗教法人またはその他の公益法人である経営者 (2)交通の不便な地域であるなど、周囲の状況から自己又は自己の親族のための墓地を設置することがやむを得ないと認める場合は、その経営者。ただし、居住して当該墓地を管理することが出来る場合に限る。 (3)従来からある墓地等の経営者が死亡する等により引き継いで経営する場合等、特別の事由があると認めた経営者。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。 1墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ公共の福祉等の見地から特別の事由があると知事が認めたときは、この限りでない。 2墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 墓地等の経営者以外の者が、墓地等の設置後、前項に規定する距離内に人家等を設置した場合にあっては、それぞれ同項第1号の規定は適用しない。 施設基準 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 1墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合はみぞ等で区画すること。 2墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 3墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。 |
改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行うものを指導監督すること。 知事に提出する書類は、区域又は施設を管轄する保健所を経由しなければならない。 |
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三重県津市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行取扱規則(平成24年4月1日) 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
(取扱要領) 墓地等の経営は、永続性、非営利性を基本とすることから、その経営者は、原則として地方公共団体とする。ただし、これにより難い場合は、次のいずれかによるものとする。 (1)地方公共団体が経営する墓地がないなど、相当の事由があると認める場合は、宗教法人またはその他の公益法人等 (2)交通の不便な地域であるなど、周囲の状況から自己又は自己の親族のための墓地を設置することが止むを得ないと認める場合は、その経営者。ただし、居住して当該墓地を管理することができる場合に限る。 (3)従来からある墓地等の経営者の死亡等により引き継いで経営する場合など、特別の事由があると認めた経営者。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 (2)墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 施設基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。 (2)墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 |
この規則の施行の前に、墓地の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 | 改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行う者を指導監督すること。 | |||
三重県四日市市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1 日) | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 (2)墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 施設基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。 (2)墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 (3)墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること |
改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行う者を指導監督すること。 | |||||
三重県伊勢市 | 墓地、埋葬等に関する法律
施行細則(平成24年4月1日) 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
(取扱要領)
墓地等の経営は、永続性、非営利性を基本とすることから、その経営者は、原則として地方公共団体とする。ただし、これにより難い場合は、次のいずれかによるものとする。 (1)地方公共団体が経営する墓地がないなど、相当の事由があると認める場合は、宗教法人又はその他の公益法人である経営者 (2)交通の不便な地域であるなど、周囲の状況から自己又は自己の親族のための墓地を設置することが止むを得ないと認める場合は、その経営者。ただし、居住して当該墓地を管理することが出来る場合に限る。 (3)従来からある墓地等の経営者の死亡等により引き継いで経営する場合等、特別の事由があると認めた経営者。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。 (1)墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 (2)墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 施設基準 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。 (2)墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 (3)墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。 |
改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行う者を指導監督すること。 | ||||
三重県松阪市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地経営許可等に関する事務取扱要綱(平成24年4月1日) |
(取扱要綱) 墓地等の経営は、永続性、非営利性 を基本とすることから、その経営者は、原則として地方公共団体とする。ただし、これにより難い場合は、次のいずれかによるものとする。 (1)地方公共団体が経営する墓地がないなど、相当の事由があると認める場合は、宗教法人又はその他の公益法人である経営者 (2)交通の不便な地域であるなど、周囲の状況から自己又は自己の親族のための墓地を設置することが止むを得ないと認める場合は、その経営者。ただし、居住して当該墓地を管理することが出来る場合に限る。 (3)従来からある墓地等の経営者の死亡等により引き継いで経営する場合等、特別の事由があると認めた経営者。 |
墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。 (1)墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 (2)墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 施設基準 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。 (2)墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 (3)墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。 (4)その他市長が特に必要と認めること。 |
この規則の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年三重県規則第26号)の規定に基づき提出されている申請書その他の書類又は交付されている証票、許可書等は、この規則に基づきなされたものとみなす。 | 改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行う者を指導監督すること。 | |||
三重県桑名市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。 (1)墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 2)墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 施設基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は溝等で区画すること。 (2)適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 (3)墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。 |
この規則の施行の前日までに、三重県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うように指導監督すること。 | ||||
三重県名張市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)主たる事務所又は従たる事務所を市内に有する宗教法人 (3)主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、墓地等の経営を目的とする公益法人 (4)公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉の見地から特別の事由があると市長が認めた者 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合には、この限りでない。 |
申請予定者は、あらかじめ当該墓地等の計画について、市長と協議しなければならない。 申請予定者は、許可の申請をしようとする内容及び計画について、墓地等の敷地の境界線から水平距離が100m以内の範囲において、居住する者及び名張市地域づくり組織条例に規定する基礎的コミュニティに対し、墓地等の設置等に関する計画について周知させるための説明会を開催しなければならない。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 (1)墓地にあっては、人家等から100m以上離れていること。 (2)墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること 施設基準 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 (1)周囲には周辺の環境と調和した壁又は密植した樹木の垣等を設け、外部と区画すること。 (2)墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 (3)墓地内にごみ集積設備を設けること。 |
この規則の施行の際、三重県施行細則の規定により交付された許可書等は、この規則の相当規定に基づき交付された許可書等とみなす。 | 改装のため、埋葬した死体及び収蔵した焼骨を発掘するに当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行う者を指導し、監督すること。 | ||
三重県伊賀市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地経営許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)事務所を市内に有する宗教法人 (3)事務所を市内に有し、墓地等の経営を目的とする公益法人 (4)交通の不便な地域であるなど、周囲の状況から自己又は自己の親族のための墓地を設置することがやむを得ないと市長が認める場合は、その設置者。ただし、居住して当該墓地を管理することができる場合に限る。 (5)従来からある墓地等の経営者が死亡する等により引継いで経営する場合等、市長が特別の事由があると認めた設置者。 |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。 (1)飲料水を汚染する恐れがない等公衆衛生上支障のない土地であること (2)墓地にあっては、人が居住する家屋及び事務所等の建物施設(倉庫、駐車場その他これらに類するものは除く)から100m以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別な事由があると市長が認めたときは、この限りでない。 施設基準 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は、みぞ等で区画すること。 (2)墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。 (3)墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。 |
この規則の施行の際現に三重県細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。 | 改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行う者を指導監督すること。 |