平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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大阪府 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例 墓地、埋葬等に関する法律施行細則 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する指導指針 |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、知事が、府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 1地方公共団体 2宗教法人であって、府内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの 3墓地等の経営を目的とする公益法人であって、府内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置又は拡張の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を知事に届出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を知事に報告しなければならない。 |
墓地は、住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が当該墓地等の土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなけらばならない。ただし、知事が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、知事が、府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 1 外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあっては、その敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 |
墓地の経営者は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から規則で定める地域においては、埋葬をさせてはならない。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、地表まで1.5m以上の余地を残してこれをさせなければならない。 | |
大阪府大阪市 | 市長は、法第10条の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の所在地が、学校、病院及び人家の敷地からおおむね300m以内の場所にあるときは、当該許可を行わないものとする。ただし、市長が当該墓地等の付近の生活環境を著しく損なうおそれがないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の周囲に塀を設けること。ただし、樹木を植えて塀に代えることができる。 (4)前3号に掲げるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認める設備を設けること。 |
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大阪府堺市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年12月1日) 審査基準(平成21年7月1日) |
墓地又は納骨堂を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。 (1)墓地の経営を目的として設立された公益法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの (2)宗教法人で、本市の区域内に宗教法人法上の事務所を有するもの (3)本市の区域内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理委員会等で、墓地の区域の変更又は公共事業に伴う墓地の移転をしようとするもの |
墓地の新設又は区域の変更をしようとする場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)学校、病院その他これらに類する施設及び人家から200m以上離れていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準 施設の基準 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)周囲には、外部と区画するための障壁又は垣根を設けること (2)前号の設備に接した緑地帯をその内側に設けること。 (6)前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準 (規則) 墓地の用地は、原則として自己所有であること。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 本市の区域内においては、埋葬してはならない。 | |||
大阪府豊中市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する指導指針(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等に関する計画の周知を図るため、市規則で定めるところにより、当該墓地の設置等に関する計画の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、市規則で定めるところにより、当該墓地の設置等に関する計画の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等に関する計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって市規則で定めるものの敷地から100m以上離れていること。 (2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 (3)墓地等の土地には、当該墓地等の経営者が当該墓地等の土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあって はその敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 |
この条例の施行の際、現に大阪府知事に対してなされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |
大阪府池田市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 墓地、火葬場、納骨堂の許可申請、審査基準、指導指針等について |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情手に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の設置又は拡張の予定地から300m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
墓地は、住宅、病院、児童養護施設その
他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から300m以上離れていなければならない。 墓地は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置されなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||
大阪府吹田市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する指導指針 |
法第10条の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内に事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内に事務所を有するもの |
法第10条の許可を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 墓地の設置等に関する計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置等に関する計画に係る予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 前条に規定する者は、規則で定めるところにより、墓地の設置等に関する計画に係る予定地の境界線からの水平距離が100m以下の区域内の土地の所有者及び建物の使用者、管理者等に対し、説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
墓地は、住宅、病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地の境界線、水平距離で100m以上離れていなければならない。 墓地は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置されなければならない。 墓地等の用に供する土地は、当該墓地等を経営する者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 設備等の基準 墓地には、次に掲げる設備等を設けなければならない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は垣 墓地は、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮されたものでなければ らない。 |
この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 | この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地においては、埋葬をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 | |
大阪府茨木市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年2月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準(平成23年2月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する指導指針(平成23年2月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、その主たる事務所を3年以上市内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、その主たる事務所を3年以上市内に有するもの |
許可の申請に先立って、墓地の設置等に関する計画の周知のため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等に関する計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
墓地は、住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置されなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けな ければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備には、植栽を行う等周辺 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 | 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、当該墓地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 | 現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、 埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
大阪府泉佐野市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||
大阪府寝屋川市 | 墓地等の経営等の許可に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営等の許可に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 墓地等の経営等の許可に関する指導指針(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可に関する審査基準(平成25年5月9日) 寝屋川市みなし墓地取扱要綱(平成25年6月19日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (4)前3号に掲げるもののほか、その者が墓地等を経営することが市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるもの |
当該許可の申請に先立って、計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、経営等の許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、計画に定められた予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、計画の周知を図るため、その計画の内容について説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が土地を所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次の各号に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮し なければらない。 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあって はその敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 |
この条例の施行前に大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に府条例の規定により大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |
大阪府松原市 | 墓地、埋葬等に関する法律
施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1日) 墓地、火葬場、納骨堂の許可申請、審査基準、指導指針等について |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 | |||
大阪府大東市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) 申請の手順について 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する指導指針 |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所を3年以上有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所を3年以上有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかにその旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 |
市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、当該墓地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 | 墓地の経営者は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、埋葬をさせてはならない。 | |
大阪府和泉市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立っ
て、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮し なければらない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||
大阪府柏原市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) | 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅、病院その他規則で定める施設の敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 当該墓地等の経営者が、当該墓地等の土地を所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造等の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮し なければらない。 |
墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |||
大阪府羽曳野市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成26年4月1日) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関する指導指針 |
墓地等を経営しようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、当該墓地の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 当該墓地等の経営者が当該墓地等の土地を所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う 等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあって はその敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、地表まで1.5m以上の余地を残してこれをさせなければならない。 墓地の経営者は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から規則で定める地域においては、埋葬をさせてはならない。 |
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大阪府摂津市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これ
らに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が、当該墓地等の土地を所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは | |||
大阪府高石市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次
の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が、当該墓地等の土地を所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||
大阪府藤井寺市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮し なければらない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。 | ||
大阪府東大阪市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成20年12月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成26年4月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する指導指針 |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の設置等に関する予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
墓地等の設置場所等の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていること。 (2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 (3)墓地等の土地には、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものであること。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
(指導指針) 敷地面積が1ha以上の墓地にあって はその敷地内に植栽した区域を30%以上、敷地面積が1ha未満の墓地にあってはその敷地内に植栽した区域を15%以上確保すること。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |
大阪府泉南市 | 墓地、埋葬等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これ
らに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利 が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||
大阪府四條畷市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、その主たる事務所を3年以上市内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、その主たる事務所を3年以上市内に有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかにその旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対して説明会を開催し、速やかに、その内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これ
らに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地は、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮し なければらない。 |
市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、当該墓地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 | この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、埋葬をさせてはならない | |
大阪府交野市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、その主たる事務所を3年以上市内に有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、その主たる事務所を3年以上市内に有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等の計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかにその旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地の設置予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置槽の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地は、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければらない。 |
墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | |||
大阪府阪南市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年4月1日) 墓地、火葬場、納骨堂の許可申請、審査基準、指導指針等について |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの |
当該許可の申請に先立って、墓地の設置等に関する計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を市長にに届け出なければならない。 当該許可の申請に先立っ て、規則で定めるところにより、当該墓地の設置等予定地から100m以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等に関する計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を市長に報告しなければならない。 |
住宅及び病院、児童養護施設その他これ
らに類する施設であって規則で定めるものの敷地から100m以上離れていなければならない。 飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。 墓地等の土地は、当該墓地等の経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮し なければらない。 |
この条例の施行の際、現に効力を有する大阪府知事が行った許可等の処分その他の行為又は大阪府知事に対して行われている許可の申請は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行われた許可の申請とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 | ||
京都府 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成19年5月14日) |
墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。 知事は、当該申請に係る墓地等の設置が、次の各号のすべてに該当すると認めるときでなければ、許可をしないものとする。ただし、周囲の状況その他特別の理由により支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地等の経営者が次に掲げる者であること。 ア地方公共団体 イ宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人(2)墓地等の経営者が(1)のイに掲げるものである場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等を利用することが困難であると認められること。 (3)墓地等が永続的に管理されることが見込まれること。 (4)墓地等の経営が、営利を目的としたものでないこと。 |
設置場所の基準 1鉄道又は国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。 2病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。 3飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。 4地形上危険な場所でないこと。 構造設備の基準 (1)周囲の景観と調和していること。 (2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3)敷地内に、適当な通路を設けること。 (4)雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること (5)墓地の規模に応じた管理事務所、給水施設、ゴミ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 |
面積が10,000㎡以上の墓地にあっては、(1)から(5)までに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。 イ緑地帯及び幹線通路を設けること。 ウ既設道路からの進入路を確保すること。 |
知事は、必要があると認めるときは、許可に当たって、条件を付することができる。 | |||
京都府京都市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年3月7日) 京都市墓地等許可取扱要綱(平成23年8月30日) |
法第10条の規定による許可を受けようとする者は、墓地経営等許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (要綱) 墓地及び納骨堂の経営者は、地方公共団体又は本市の区域内に主たる事務所を有する宗教法人に限る。ただし、法施行前から現に存する墓地及び納骨堂については、この限りでない。 |
(要綱) (1)墓地に死体を埋葬しないこと。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (2)墓地に動物の死体を埋葬しないこと。 |
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京都府宇治市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。 (1)墓地等の経営者が次に掲げる者であること。ただし、周囲の状況その他特別の理由により支障がないと認められる場合は、この限りでない。 ア地方公共団体 イ宗教法人、公益社団法人若しくは公益財団法人 (2)墓地等の経営者が宗教法人等である場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等を利用することが困難であると認められること。 (3)墓地等が永続的に管理されることが見込まれること。 (4)墓地等の経営が、営利を目的としたものでないこと。 |
設置場所の基準 1鉄道又は国道その他交通量の多い道路に接近した場所でないこと。 2病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。 3飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。 4地形上危険な場所でないこと。 構造設備の基準 (1)周囲の景観と調和していること。 (2)植樹、塀等によって (3)敷地内に、適当な通路を設けること。 (4)雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること。 (5)墓地の規模に応じた管理事務所、給水施設、ゴミ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 |
面積が10,000㎡以上の墓地にあっては、前各号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。 イ緑地帯及び幹線通路を設けること。 ウ既設道路からの進入路を確保すること。 |
市長は、必要があると認めるときは、許可に当たり、条件を付することができる。 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 |
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京都府城陽市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営は、住民の宗教的感情
に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。 (1)当該墓地等を経営しようとする者が次に掲げる者であること。 ア地方公共団体 イ宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人 (2)宗教法人等である場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等では需要を満たせないこと等により墓地等の利用が困難であると認められること。 (3)墓地等が永続的に管理されることが見込まれること。 (4)墓地等の経営が営利を目的としたものでないこと。 |
設置場所の基準 1鉄道又は国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。 2病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。 3飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。 4地形上危険な場所でないこと。 構造設備の基準 (1)周囲の景観と調和していること。 (2)植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3)敷地内に、適当な通路を設けること。 (4)雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること。 (5)墓地の規模に応じた管理事務所、給水施設、ゴミ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 |
面積が10,000㎡以上の墓地にあっては、前各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。 イ緑地帯及び幹線通路を設けること。 ウ既設道路からの進入路を確保すること。 |
市長は、必要があると認めるときは、当該許可等に条件を付することができる。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 |
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京都府長岡京市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。 (1)墓地等の経営者が次に掲げる者であること。 ア地方公共団体 イ宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人 (2)前号のイに掲げる者である場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等を利用することが困難であると認められること。 (3)墓地等が永続的に管理されることが見込まれること。 (4)墓地等の経営が営利を目的としたものでないこと。 |
設置場所の基準 1鉄道又は国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。 2病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。 3飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。 4地形上危険な場所でないこと。 構造設備の基準 (1)周囲の景観と調和していること。 (2)植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3)敷地内に、適当な通路を設けること。 (4)雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること。 (5)墓地の規模に応じた管理事務所、給水施設、ゴミ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 |
面積が10,000㎡以上の墓地にあっては、(1)から(5)までに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。 イ緑地帯及び幹線通路を設けること。 ウ既設道路からの進入路を確保すること。 |
市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。 | |||
京都府京田辺市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領(平成24年4月1日) |
墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。 (1)墓地等の経営者が次に掲げる者であること。 ア地方公共団体 イ宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人 (2)墓地等の経営者が前号イに掲げる者である場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等を利用することが困難であると認められること。 (3)墓地等が永続的に管理されることが見込まれること。 (4)墓地等の経営が営利を目的としたものでないこと。 |
設置場所の基準 1鉄道又は国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。 2病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。 3飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。 4地形上危険な場所でないこと。 構造設備の基準 (1)周囲の景観と調和していること。 (2)植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3)敷地内に、適当な通路を設けること。 (4)雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること。 (5)墓地の規模に応じた管理事務所、給水施設、ゴミ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 |
面積が10,000㎡以上の墓地にあっては、前各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。 イ緑地帯及び幹線通路を設けること。 ウ既設道路からの進入路を確保すること。 |
市長は、必要があると認めるときは、前3条の許可に当たって、条件を付することができる。 | |||
兵庫県尼崎市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成21年4月1日) |
墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)墓地又は納骨堂の経営を目的とする公益法人で規則で定めるもの (3)宗教法人で規則で定めるもの (4)本市の区域内に存する集落共有財産等における墓地を管理する団体 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 |
設置等予定者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、墓地等の経営の計画について市長と協議しなければならない。 設置等予定者は、その経営計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該経営計画に係る土地の公衆の見やすい場所に計画標識を掲出しておかなければならない。 設置等予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等(その敷地境界線からの水平距離110m以内に住所を有する者をいう)に対し、経営計画について説明会を開催しなければならない。 設置等予定者は、周辺住民等から次の各号のいずれかに掲げる事項について協議の申し出があったときは、これに応じなければならない。 |
墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)墓地の敷地と国道、県道若しくは規則で定める幅員の市道の敷地又は鉄道施設の敷地とが接していないこと。 (2)墓地の敷地境界線から次に掲げる施設の敷地境界線までの水平距離が110m以上であること。 ア病院及び診療所 イ学校及び保育所その他児童福祉施設 ウ現に居住の用に供されている住宅 エ工場及び事業所 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 構造設備の基準 (1)墓地の敷地とその隣地との境界が明確であること。 (2)墓地の敷地の辺縁部に高さ1.8m以上の塀又は密植した樹木の垣が設置されていること。 (3)墓地の敷地境界線からの水平距離220mの範囲内に前条第2号アからエまでに掲げる施設がある場合は、墓地の敷地の辺縁部における高木の設置その他周辺環境に適合した適切な遮へい措置が講じられていること。 (4)墓所の総面積の墓地の敷地面積に対する割合が規則で定める割合以下であること。 (8)規則で定める基数以上の墳墓を有する墓地にあっては、緑地及び休憩所が設けられていること。 (9)前各号に掲げるもののほか、規則で定める構造設備を有していること。 |
市長は、経営許可に公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第7条から前条までに規定する基準を緩和することができる。 |
本市の区域内においては、埋葬は行ってはならない。 | ||
兵庫県明石市 | 墓地等の経営許可等に関する条例(平成25年3月29日) 墓地等の経営許可等に関する条例施行規則(平成25年3月29日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、規則で定める要件を満たすもの (4)市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって、規則で定める要件を満たすもの 宗教法人及び地縁団体にあっては、地方公共団体の経営する墓地等の新設又は拡張が困難である等の事情があり、かつ、長期にわたり安定した墓地等の経営が期待できると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 墓地等を経営する者は、利用者の安定的な利用に資するため、永続的な管理を行うとともに、住民の宗教的感情に適合した運営がなされるよう十分に配慮しなければならない。 |
申請予定者は、当該申請に先立ち、申請内容について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。 申請予定者は、墓地等の経営又は変更の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該計画に係る土地の見やすい場所に計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。 申請予定者は、近隣住民その他の規則で定める者に対し、墓地等の経営又は変更の計画について、説明会、個別説明又は文書による説明を行わなければならない。 申請予定者は、近隣住民等から協議の申出があった場合は、これに誠実に応じるよう努めなければならない。 |
墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。 (2)学校、公園その他の規則で定める施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。 (1)墓地の境界に、外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁または密植した垣根が設けられていること。 (2)墓所の総面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内に緑地が設けられていること。 |
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兵庫県西宮市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年12月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成20年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者が墓地等を経営しようとする場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)宗教法人で、規則で定める者 (2)墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、規則で定める者 (3)地方自治法第260条の2第1項の規定により形成した地縁による団体その他規則で定める者 |
経営許可を受けようとする者は、経営計画について規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。 経営許可を受けようとする者は、経営計画の周知を図るため、当該経営計画に係る土地の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。 経営許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者その他の規則で定める者に対し、経営計画について説明会を開催しなければならない。 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から経営計画について、意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。 |
墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況、特殊の構造設備等により、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他規則で定める主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他規則で定める施設又は住宅の敷地境界線までの距離が110m以上であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない (1)外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁または密植した垣根が設けられていること。 (2)墓地面積に対する墓所の総面積の割合は、規則で定める割合以下であること。 (5)墓地面積に対する緑地の総面積の割合は、規則で定める割合以上であること。 (6)駐車場の区画数は、規則で定める数以上であること。 |
市長は、前項の規定による許可には、必要な条件を付すことができる。 | 墓地の経営者は、墓地に埋葬させてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 | ||
兵庫県芦屋市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営は、住民の宗教的感情 に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 前項の規定は、焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合は、適用しない。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。 (2)墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。 前項の規定は、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合は、適用しない。 |
市長は、前項の規定による許可には、必要な条件を付することができる。 | ||||
兵庫県加古川市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 構造設備 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。 (2)墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 |
この規則の施行の際現にされている経営許可の申請は、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて、市長に対してされた許可の申請とみなす。 | ||||
兵庫県宝塚市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年3月30日) | 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅が墓地の敷地境界線から水平距離110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。 (2)墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内に、緑地等が設けられていること。 |
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兵庫県三木市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。 | 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 構造設備 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。 (2)墓所の面積が墓地の区域の面積のおおよそ3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内には、緑地が設けられていること。 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 |
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兵庫県高砂市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。 | 墓地の設置場所の基準は、次に定めるところによらなければならない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は適用しない。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられて、隣地との境界が明らかにされていること。 (2)墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 |
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兵庫県川西市 | 墓地、埋葬等に関する規則(平成24年4月1日) | 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。 | 墓地の設置場所の基準は、次に定めるところによらなければならない。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (1)墓所の面積は、1,000㎡以下であること。 (2)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。 (3)墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (4)墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。 |
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兵庫県丹波市 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可基準等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可基準等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地を経営することができる者は、
次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)墓地の経営を目的として設立された公益法人 (3)宗教法人 (4)字の区域その他一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体 |
墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。 (2)学校、病院その他公共的施設又は住宅から110m以上離れた場所であること。 (3)飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 前項の基準は、焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、適用しない。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地の境界には、垣根等が設けられていること。 (2)墳墓の総面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。 (3)墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。 前項の基準は、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、適用しない。 |
市長は、墓地等の経営者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第19条に規定する当該施設の整備改善その他強制処分命令を行うことができる。 (1)正当な理由なく、許可を受けた日から起算して6月を経過しても工事に着手しないとき。(中略) (5)前各号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認めるとき。 |
この規則の施行の際現に法第10条第1項又は第2項によりなされている処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 | |||
兵庫県たつの市 | 墓地、埋葬等の経営に関する条例(平成22年4月1日) 墓地、埋葬等の経営に関する条例施行規則(平成22年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、規則で定める者が経営する場合において、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)公益法人 (3)宗教法人 |
墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)当該墓地を経営しようとする者が、自ら所有する土地であること。 (2)住宅、公園、学校、保育所、病院その他規則で定める施設から墓地までの距離が、おおむね100m以上であること。 (3)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 施設の基準 墓地には、次に掲げる施設を設けなければならない。ただし、墓地を引き継いで経営しようとする場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)墓地の境界における人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンス |
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滋賀県大津市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 墓地等の経営の許可等に関する条例等施行要領(平成23年2月1日) |
墓地等の経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人(市内に事務所を有するものに限る) (3)墓地等の経営を目的に設立された公益法人(市内に事務所を有するものに限る) 前項の規定にかかわらず、公益上やむを得ないと認められる場合において、当該墓地等の経営が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、許可をすることができる。 (1)市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われること。 (2)永続性及び公益性を有すること。 (3)営利を目的としないこと。 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。 墓地等の敷地は、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、空間又は地下を使用する権利で、当該敷地の墓地としての通常の用法による使用を妨げないものについては、この限りでない。 |
許可申請予定者は、あらかじめ、当該許可申請に係る墓地等の計画について市長と協議しなければならない。 許可申請予定者は、近隣住民等に計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、見やすい場所に標識を設置しなければならない。 許可申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、説明会を開催する等の方法により、計画の概要を説明しなければならない。 許可申請予定者は、計画に関する次に掲げる事項について近隣住民等から協議の申出があったときは、これに応じなければならない。 |
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、当該墓地等を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)学校その他規則で定める公共施設及び住宅の敷地から規則で定める距離以上離れていること。 (2)別に定める道路に接していないこと。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の形状その他特別の事由がある場合におおいて、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)隣接地との境界の内側に障壁、密植した垣根等が設けられ、隣接地との境界が明確にされていること。 (2)墓地面積に対する墓所の総面積の割合は、2分の1(10haを超える墓地にあっては、3分の1)以下であること。 |
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 | 前項の規定にかかわらず、施行日以後の許可申請に係る墓地等で、施行日前に計画について第11条から第14条までに規定する手続に相当する手続がとられていたと市長が認めるものについては、当該相当する手続に関してはこれらの規定による手続がとられたものとみなす。 | ||
滋賀県彦根市 | 墓地等経営許可事務取扱要領(内規) | 墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ永続性、公益性、非営利性が確保されなければならないものであるところから、墓地等の経営主体に関する法第10条に基づく許可の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情のある場合にあっても公益法人、宗教法人に限ること。なお、県外に主たる事務所を有する宗教法人については、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有していること。 (2)墓地等の経営は、墓地にあってはその区域内の土地の所有権者が行うこと。 (3)前2号の規定にかかわらず、村中墓地および個人墓地の取り扱いについては、次のとおりとする。 ア村中の経営する墓地 今後新たに村中名義で経営し、または区域拡張することは認められず、また自治会を経営主体として新たに墓地を経営し、あるいは村中墓地を区域拡張することも認められない。 イ個人の経営する墓地永続性が確保できないこと、また、小規模な墓地が各所に無秩序に散在することになり、墓地行政上好ましくないことから、新たに墓地を経営し、または区域拡張することは認められない。 |
1,000㎡以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者又は変更許可により更に1,000㎡以上の区域を拡張しようとする者は、市長に申出なければならない。 | |||||
滋賀県長浜市 | 墓地等経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等経営の許可等に関する指針 |
墓地等の経営をしようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、市内に事務所を有するもの (3)墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益法人で、市内に事務所を有するもの (4)地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁による団体で、次のいずれにも該当すると認められるとき。 ア地方公共団体又は宗教法人の経営する墓地では地域の需要を満たせない相当な理由があること。 イ墓地の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われること。 ウ経営の永続性及び公益性を有すること。 エ営利を目的としないこと。 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。 墓地等の敷地は、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、空間又は地下を使用する権利で、当該敷地の墓地としての通常の用法による使用を妨げないものについては、この限りでない。 |
墓地等を新設しようとする者は、許可事前審査協議書を市長に提出し、事前の協議を行うものとする。 経営予定者は、墓地等の経営計画の周知を図るため、標識を当該計画に係る土地内の見やすい場所に設置しなければならない。 経営予定者は、計画場所の周辺住民に対し、墓地等の経営計画についての説明会を開催しなければならない。 経営予定者は、周辺住民から墓地等の経営計画について、意見の申出があったときはこれに応じ、十分理解を得られるよう努めなければならない。 |
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、当該墓地等を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)住宅、学校、病院その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。 (2)道路、鉄道又は河川から20m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれがないこと。 (4)がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれが少ないこと。 構造設備の基準 墓地の構造及び設備に関する許可基準は、当該各号に掲げる基準とする。 ア墓所の合計面積は、墓地の50%以下であること。 イ墓所の区画数は、墓所の使用を希望する者の数を考慮し、必要な数であること。 |
市長は、必要と認めるときは、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、この規則の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に立ち入り調査等をさせることができる。 |
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滋賀県近江八幡市 | 墓地等経営許可事務取扱要綱 (平成24年4月1日) | 墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ永続性、公益性、非営利性が確保されなければならないものであるところから、法第10条に基づく許可の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情のある場合にあっても公益法人並びに宗教法人に限ること。この場合において、市外に主たる事務所を有する宗教法人については、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有していること。 (2)墓地等の経営は、墓地にあってはその土地の所有権者が行うこと。 (3)前2号の規定にかかわらず、村中墓地及び個人墓地の取り扱いについては、次のとおりとする。 ア村中の経営する墓地 今後新たに村中名義で経営し、または区域拡張することは認められず、及び自治会を経営主体として新たに墓地を経営し、あるいは村中墓地を区域拡張することも認められない。 イ個人の経営する墓地永続性が確保できないこと、また、小規模な墓地が各所に無秩序に散在することになり、墓地行政上好ましくないことから、新たに墓地を経営し、又は区域拡張することは認められない。 |
墓地等の構造設備に関する許可基準は、次のとおりとする。 ア墓所の合計面積は、墓地の50%以下とすること。この場合において、区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数とすること。 ウ墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。 |
1,000㎡以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者又は変更許可により更に1,000㎡以上の区域を拡張しようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営(変更)許可事前審査申出書を、市長に提出しなければならない。 | この要綱の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市墓地等経営許可事務取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 | |||
滋賀県草津市 | 墓地等経営許可事務取扱要綱(平成20年12月1日) | 墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ永続性、公益性および非営利性が確保されなければならないものであるところから、法第10条に基づく墓地等の経営主体に関する許可の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これによりがたい事情のある場合にあっても宗教法人、公益社団法人または公益財団法人に限ること。ただし、県外に主たる事務所を有する宗教法人については、墓地等の永続的管理の必要性の観点から、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有し、現に宗教活動を行っていること。 (2)墓地等の経営は、墓地にあってはその区域内の土地の所有権者が行うこと。 (3)前項の規定にかかわらず、村中墓地及び個人墓地の取り扱いについては、次のとおりとする。 ア村中の経営する墓地 今後新たに村中名義で経営し、または区域拡張することは認められず、また自治会等を経営主体として新たに墓地を経営し、あるいは村中墓地を区域拡張することも認められない。 イ個人の経営する墓地 新たに墓地を経営し、または区域拡張することは認められない。 |
墓地等の構造設備に関する許可基準は、次のとおりとする。 ア墓所の合計面積は、墓地の50%以下とし、区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数とすること。 ウ墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。 |
1,000㎡以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者または変更許可により更に1,000㎡以上の区域を拡張しようとする者は、墓地等経営(変更)許可事前審査申出書に、次に掲げる書類および図面を添付し、市長に提出しなければならない。 | この要綱の施行の際、滋賀県墓地等経営許可事務取扱要領の規定により提出されている申請書類等は、この要綱の相当規定によって提出されたものとみなす。 | |||
滋賀県栗東市 | 墓地等経営許可に関する規則(平成17年3月7日) 墓地等審査会設置規程(平成19年4月1日) |
墓地等の経営は、原則として市が行うものとする。ただし、市が経営主体となり難い事情がある場合は、次に掲げる者が墓地等の経営主体となることができる。 (1)公益法人又は宗教法人(市外に主たる事務所を有する宗教法人にあっては、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有し、現に宗教活動を行っているものに限る) (2)墓地にあってはその土地の所有者 やむを得ない事情がある場合(集落の墓地が公共事業用地に該当して移転を余儀なくされた場合及び集落の墓地が公共事業用地に該当してその用地買収において代替えを求めた場合に限る。)には、次によることができるものとする。 ア管理組合 市長が経営主体として適当であると認めるときは、その代表者に許可できるものとする。ただし、敷地は組合員の共有地とし、また、その使用は組合員に限るものとする。 イ集落営 墓地管理組合を設立させ、それによる経営によるものとして、その使用は管理組合の例によるものとする。 ウ個人経営 新規墓地については、原則として許可しないものとする。公共事業により移転を余儀なくされる場合で付近に墓地がないとき、又は既存墓地を利用できない等真にやむを得ない事情がある場合は許可でき る。 |
構造設備に関する許可基準は、次に掲げるとおりとする ア墓所の合計面積は、墓地の50%以下であること。 イ区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数であること。 オ墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど、周囲との調和を図ること。 |
1,000㎡以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者または1,000㎡以上の墓地等の区域を拡張しようとする者は、墓地等経営(変更)許可事前審査申出書に、次に掲げる書類および図面を添付し、市長に提出しなければならない。 | この規則の施行の際、現に提出されている申請書類等は、この規則の相当規定によって提出されたものとみなす。 | |||
滋賀県甲賀市 | 墓地等経営許可事務取扱要綱(平成16年11月8日) | 墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ永続性、公益性および非営利性が確保されなければならないものであるところから、墓地等の経営主体に関する法第10条に基づく許可の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情のある場合にあっても公益法人、宗教法人に限ること。なお、県外に主たる事務所を有する宗教法人については、墓地等の永続的管理の必要性の観点から、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有していること。 (2)墓地等の経営は、土地の所有権者が行うこと。 (3)前2号の規定にかかわらず、村中墓地および個人墓地の取り扱いについては、次のとおりとする。 ア村中の経営する墓地 今後新たに村中名義で経営し、または区域拡張することは認められず、また自治会を経営主体として新たに墓地を経営し、あるいは村中墓地を区域拡張することも認められない。 イ個人の経営する墓地新たに墓地を経営し、または区域拡張することは認められない。 |
墓地等の構造設備に関する許可基準は、次のとおりとする。 ア墓所の合計面積は、墓地の50%以下とすること。区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数とすること。 ウ墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。 |
1,000㎡以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者または1,000㎡以上の墓地等の区域を拡張しようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営(変更)許可事前審査申出書を、市長に申出なければならない。 | この告示の施行の際、滋賀県墓地等経営許可事務取扱要領の規定により提出されている申告書類等は、この告示の相当規定によって提出されたものとみなす。 | |||
滋賀県高島市 | 墓地等の経営許可等に関する規則(平成20年10月27日) 墓地等経営許可事務取扱要綱(平成17年1月1日) |
墓地等の経営主体は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、主たる事務所を市内に有するもの (3)宗教法人で、従たる事務所を市内に有し、かつ、現に市内において宗教活動を行っている者 (4)墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、従たる事務所を市内に有する者 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。 |
あらかじめ墓地等経営(変更)許可事前審査協議書を市長に提出し、事前の協議を行うものとする。 経営予定者は、墓地等の経営計画の周知を図るため、標識を当該計画に係る土地の見やすい場所に設置しなければならない。 経営予定者は、計画場所の周辺住民に対し、墓地等の経営計画についての説明会を開催しなければならない。 経営予定者は、墓地等の経営計画について、意見の申出があったときは、その申出者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。 経営予定者は、墓地等の経営計画について、その計画場所に隣接する土地の所有者と協議し、当該経営計画に関する承諾を得なければならない。 経営予定者は、墓地等の経営計画について、その計画場所に属する自治会等と協議し、当該経営計画に関する承諾を得なければならない。 |
墓地等の構造および設備に関する許可基準は、次の各号に掲げる基準とする。 ア墓所の合計面積は、墓地全体の面積の50%以下であること。 イ墓所の区画数は、墓所の使用を希望する者の数を考慮し、必要な数であること。 エ墓地の周囲は、境界を明確にし、景観を損なわないよう植樹で囲う等、周囲との調和を図ること。 |
市長は、必要と認めるときは、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、この規則の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に立入調査等をさせることができる。 |
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滋賀県東近江市 | 墓地等経営許可事務取扱要綱(平成24年4月1日) 墓地等経営許可事務フロー |
墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ永続性、公益性および非営利性が確保されなければならないものであるところから、法第10条に基づく許可の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情のある場合にあっても公益法人、宗教法人、地方自治法の規定に基づく市長の認可を受けた町の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体に限ること。なお、県外に主たる事務所を有する宗教法人については、墓地等の永続的管理の必要性の観点から、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有していること。 (2)墓地等の経営は、その区域内の土地の所有権者が行うこと。 (3)前2号の規定にかかわらず、村中墓地および個人墓地の取扱いについては、次のとおりとする。 ア村中の経営する墓地 今後新たに村中名義で経営し、または区域拡張することは認められず、また自治会を経営主体として新たに墓地を経営し、あるいは村中墓地を区域拡張することも認められない。 イ個人の経営する墓地新たに墓地を経営し、または区域拡張することは認められない。 |
墓地等の構造設備に関する許可基準は、次のとおりとする。 ア墓所の合計面積は、墓地の50%以下とすること。区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数とすること。 ウ墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。 |
1,000㎡以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者又は1,000㎡以上の墓地等の区域を拡張しようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営(変更)許可事前審査申出書を、市長に申出なければならない。 | ||||
奈良県橿原市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する基準 |
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、法第10条第1項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人又は地縁による団体であって、市の経営する墓地等では地域の需要を満たせない等相当な事由があり、墓地等の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないと認められる場合 (3)災害の発生又は公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとする場合 |
墓地等の用に供する土地及び建物に係る許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)墓地等の経営の許可を受けようとする者の所有地であること。 (2)抵当権及び根抵当権等が設定されていないこと。 (3)墓地等の敷地は、土地に係る登記が行われていると共に、一筆の土地の一部でないこと。 (4)隣接地が、里道、水路又は公有地である場合においては、境界確定を行うこと。 墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)住宅、学校、病院その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。 (2)道路、鉄道又は河川から20m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれがないこと。 (4)がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれが少ない場所であること。 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)隣接地との境界が明らかであること。 (2)隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。 |
1,000㎡以上の墓地の構造設備は、前条に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地等の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)墳墓区域の面積は、墓地の面積の2分の1以下であること。 (2)墓地の周囲に緑地帯を設け、墓地の敷地内に緑地が設けられていること。 (3)墓地の敷地内の通路は、幹線となる通路の幅員が4m以上、各墳墓に接続した通路の幅員が1m以上であること。 (4)管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。 |
市長は、許可に条件を付することができる。 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地の施設整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 |
墓地の経営者は、死体を埋葬させるときは、墓穴の深さをおおむね2m以上とさせなければならない。 | ||
奈良県生駒市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、法第10条第1項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人又は地縁による団体であって、地方公共団体の経営する墓地等では地域の需要を満たせない等相当な事由があり、墓地等の管理等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないと認められる場合 (3)付近に利用することができる地方公共団体又は地縁による団体が経営する墓地がない山間又はへき地において、面積が33㎡以下の墓地に係る許可を受けようとする者であって、やむを得ないと認められる場合 (4)災害の発生又は公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとする場合 |
墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地を設置する場所が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)住宅、学校、病院その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。 (2)道路、鉄道又は河川から20m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれがないこと。 (4)がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれが少ないこと。 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)隣接地との境界が明らかであること。 (2)隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。 |
1,000㎡以上の墓地の構造設備は、前条に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地等の管理等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)墳墓区域の面積は、墓地の面積の2分の1以下であること。 (2)墓地の周囲に緑地帯を設け、墓地の敷地内に緑地が設けられていること。 (3)墓地の敷地内の通路は、幹線となる通路の幅員が4m以上、各墳墓に接続した通路の幅員が1m以上であること。 (4)管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。 |
市長は、法第10条第1項の許可において、墓地等の管理等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第8条に規定する基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。 市長は、法第10条第1項の許可に条件を付することができる。 |
墓地の経営者は、死体を埋葬させるときは、墓穴の深さをおおむね2m以上とさせなければならない。 | ||
奈良県香芝市 | 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年4月1日) | 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、法第10条第1項の許可をしないものとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人又は地縁による団体であって、地方公共団体の経営する墓地等では地域の需要を満たせない等相当な事由があり、墓地等の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないと認められる場合 (3)災害の発生又は公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとする場合 |
墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)住宅、学校、病院その他これらに類する施設の敷地から100m以上離れていること。 (2)道路、鉄道又は河川から20m以上離れていること。 (3)飲料水を汚染するおそれがないこと。 (4)がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれがないこと。 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地等の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)隣接地との境界が明らかであること。 (2)隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。 |
1,000㎡以上の墓地の構造設備は、前条に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地等の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。 (1)墳墓区域の面積は、墓地の面積の2分の1以下であること。 (2)墓地の周囲に緑地帯を設け、墓地の敷地内に緑地が設けられていること。 (3)墓地の敷地内の通路は、幹線となる通路の幅員が4m以上、各墳墓に接続した通路の幅員が1m以上であること。 (4)管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。 |
市長は、法第10条第1項の許可に条件を付することができる。 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 |
墓地等の経営者は、自己の名義をもって他人に墓地等の経営を行わせてはならない。 墓地の経営者は、死体を埋葬させるときは、墓穴の深さをおおむね2m以上とさせなければならない。 |
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和歌山県和歌山市 | 墓地、埋葬等に関する法律に基づく経営許可に付する条件に関する条例(平成12年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年4月1日) |
市長は、法第10条第1項の規定により経営の許可をする際、当該許可に次に掲げる条件を付することができる。 ア境界に堅固な塀又は樹木による垣を設け、外部と画すること。 イ個々の墳墓に接し、かつ、幅員100cm以上の通路を設けること。 ウ墓地内に雨水等が滞留しないよう適当な排水路を設けること。 エ管理事務所、便所、給水施設及びごみ処理施設を設けること。 (施行細則) 墓地等の設置については、次に定める基準によらなければならない。 (1)墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。 (2)墓地にあっては、荒れ地を使用すること。ただし、土地の状況その他特別の理由があるときは、この限りでない。 (3)人家及び公共施設等から墓地にあっては100m以上離れた場所であること。ただし、市長において土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。 (4)飲料水の汚染のおそれがない等公衆衛生上支障のないこと (5)墓地等の区域内に建築基準法に規定する災害危険区域、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等を考慮して支障がないと認められるときは、この限りでない。 |
(施行細則) この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 |
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和歌山県田辺市 | 墓地等の経営の許可等に関す
る規則(平成17年5月1日) 墓地の経営許可フロー |
墓地等の構造は、次に定める基準によらなければならない。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア周囲には、堅固な塀又は樹木の垣を設けること。 イ通路の幅員は、1m以上とすること。 ウ雨水又は流水が滞留しないように排水溝を設けること。 エ便所、給水設備及びごみ処理設備を設けること。 墓地等の位置は、次に定める基準によら なければならない。 (1)住宅及び学校、病院、公園その他これらに類する施設から、墓地にあっては200m以上離れた場所であること。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障のないと認められる場所であること |
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、 市長が別に定める。 | この規則の施行の日の前日までに、合併前の田辺市の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規定の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
和歌山県紀の川市 | 墓地、埋葬等に関する法律施 行細則(平成17年11月7日) | 墓地の構造は、次に定める基準によらなけ
ればならない。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものは、この限りでない。 ア周囲には、塀又は樹木の垣を設けること。 イ通路の幅員は、100cm以上とすること。 ウ雨水又は流水のたまらないように排水溝を設けること。 墓地の位置は、次に定める基準によらなければならない。 ア道路、鉄道及び河川に接近しない場所であること。 イ人家、学校、病院及び公園から、200m以上離れた場所であること。ただし、市長が土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。 ウその他公衆衛生上支障のない土地であること。 |