平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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都道府県 | 条例等の名称(最新施行日) | 経営主体の規制 | 事前協議条項 | 距離・緑地制限等の遵守事項 | 大規模霊園に関する規制 | 市長の権限 | みなし規定 | その他 |
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広島県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成22年4月1日) 墓地等許可関係事務処理要領(平成24年4月1日) |
(事務処理要領) 経営主体は、原則として町とし、これにより難い事情がある場合に限り、町に代わる公益的団体又は個人とすることができるものとする。 前項の町に代わる公益的団体又は個人とは、営利を目的としない次の各号に掲げる者とし、その要件等は、当該各号の定めるところによるものとする。 (1)地方公共団体 (2)公益財団法人 (3)宗教法人 (4)社会福祉法人 (5)地縁による団体 (6)その他の地域生活共同体 (7)個人 |
申請に先立ち、墓地等の 用地の周辺住民へその計画内容を周知し理解を得るよう指導するほか、他の関係法令等の規定による手続について所管する行政機関の指導を受けさせる等、その計画段階から相談又は協議をさせ、適切に指導するものとする。 | 位置 国道、県道、鉄道、河川又は人家より100m以上離れ、土地は高燥であること。構造設備 (1)周囲には、樹木を植え、又はさく溝等を設け、隣地との境界を明らかにすること。 (2)適当な通路を設けること。 (3)共同墓地は、各宗派ごとに区画を設けて、神道、仏教、キリスト教等の信者を明らかにし、使用上支障のないようにすること。 |
この規則の施行の際現に改正前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則によって行っている申請は、改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行細則によって行った申請とみなす。 | 死体の埋葬については、地表から死体の上部まで、2m以上の深さを保つこと。 死体の改装については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。 |
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広島県広島市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年7月25日) | (1)国道、県道、鉄道、河川、人家又は学
校、保育所、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあっては100m以上の距離を保つこと。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。 (2)有効な進入路が確保されていること。 (3)飲用水を汚染するおそれがない場所であること。 (4)その他公衆衛生上支障がないと認められる位置であること。 構造設備の基準 (1)周囲には、美観を呈するへい又は密植した樹木のかき等を設け、外部と区画すること。 (2)適当な通路及び排水設備を設けること。 |
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広島県呉市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1日) | 経営の許可を受けようとする者は、当該新設に係る工事に着手する前に、別記様式第1号による墓地等経営許可申請書に同様式に添付書類として掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない | ア国道、県道、鉄道、河川、人家、学校、児童福祉施設、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあっては100m以上離れていること。 イ墓地にあっては、土地が高燥であること。 構造設備の基準 アその周囲に樹木を植え、又はさく溝等を設け、隣地との境界を明らかにすること。 イ適当な通路を設けること。 |
死体の埋葬に当たっては、地表から死体の上部までの間に2m以上の深さを保つこと。 | ||||
広島県三次市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成25年4月1日) 墓地等許可関係事務処理要領(平成22年4月1日) 個人墓地の許可申請の方法について(平成22年4月1日) |
(事務処理要領) 経営等許可を行うことのできる経営主体は、原則として市とし、これにより難い事情がある場合に限り、市に代わる公益的団体又は個人とすることができるものとする。 前項の市に代わる公益的団体又は個人とは、営利を目的としない次の各号に掲げる者とし、その要件等は、当該各号の定めるところによるものとする。 (1)地方公共団体 (2)公益財団法人 (3)宗教法人 (4)社会福祉法人 (5)地縁による団体 (6)その他の地域生活共同体 (7)個人 |
(事務処理要領) 申請に先立ち、墓地等の用地の周辺住民等へその計画内容を周知し理解を得るよう指導するほか、他の関係法令等の規定による手続について所管する行政機関の指導を受けさせる等、その計画段階から相談又は協議をさせ、適切に指導するものとする。 |
(1)国道、県道、鉄道、河川、人家、学校、児童福祉施設、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあっては100m以上離れていること。ただし、市長が周囲の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。 (2)土地が高燥であること。 (3)公衆衛生上支障がないと認められる場所であること。 構造設備の基準 (1)周囲には、美観を損なわないよう、塀、密植した樹木の垣等を設け、隣地との境界を明らかにすること。 (2)適当な通路及び排水設備を設けること。 (6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める構造設備を設けること。 |
死体の埋葬については、地表から死体の上部までの間に2m以上の深さを保つこと。 死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと |
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広島県東広島市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、事務所を本市の区域内又は本市に隣接する市町の区域内に有するもの (3)公益法人で、事務所を市内に有するもの |
申請予定者は、その墓地等の経営の計画その他の事項について、あらかじめ市長に協議しなければならない。 申請予定者は、あらかじめ、墓地等の経営計画の概要を記載した標識を、当該墓地等の予定地の見やすい場所へ設置し、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 申請予定者は、申請をする前に、周辺住民に対し、その墓地等の経営計画の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。 申請予定者は、周辺住民等から墓地等の経営計画について意見の申出があったときは、当該申出者と十分協議し、理解を得られるように努めなければならない。 |
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。 (2)墓地等を経営しようとする者が維持管理することに支障がなく、かつ、周辺の公衆衛生その他公共の福祉を害さないこと。 (4)当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、人家等から墓地の敷地の境界までの距離が100m以上であること。また、当該墓地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (1)境界には、さく溝等又は樹木の垣根を設け、隣地との境界を明らかにすること。 |
この規則の施行の際現に昭和54年広島県規則第21号の規則に基づいて提出されている申請書、その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。 | 死体を埋葬しようとするときは、地表から死体上部までの深さを2m以上としなければならない。 | ||
広島県廿日市市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成19年4月1日) |
墓地を経営しようとする者は、原則として地方公共団体とし、これによることができない場合は、宗教法人であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1)本市内に主たる事務所がある法人 (2)本市に隣接する市町に主たる事務所がある法人で、経営しようとする墓地等の主たる使用者が本市内に居住する者に限られているもの |
経営許可を受けようとする者は、経営計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。 経営計画の周知を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)申請書を提出する日の90日前までに、経営計画の概要を記載した標識を計画敷地の見やすい場所へ設置すること。 (2)申請書を提出する日の60日前までに、近隣住民等に対し、経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項を市長に報告すること。 申請書を提出する日の30日前までに近隣住民等から経営計画について意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等を経営しようとする者が墓地等の設置場所の土地を所有し、かつ、当該土地に抵当権の設定等がなされていないこと。 (2)墓地等の境界線と主要な道路、鉄道、河川及び人が現に居住し、又は使用している建物との距離が100m以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (3)墓地等の設置又は使用により、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 構造設備基準 墓地の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (4)植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。 |
市長は、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第4条から前条までの手続について、その全部又は一部を省略させることができる。 | この条例の施行の日前に広島県知事による経営許可を受けている者は、当該許可をこの条例の相当規定により市長が許可したものとみなし、この条例を適用する。 | 墓地等の経営者は、自己の名義をもって、他人に墓地等の経営を行わせてはならない。 | |
岡山県 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1地方公共団体 2宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を県内に有するもの 3その区域の面積が規則で定める面積を超えない小規模な墓地を設置しようとする者であって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるもの |
許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、これらの許可の申請に先立って、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 事前届出をした者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会を開催しなければならない。 申請予定者は、説明会において、参加者から次に掲げる意見の申出があった場合は、墓地等の経営等の計画に、可能な限り当該意見を反映させるよう努めなければならない。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 1住宅、病院、診療所若しくは助産所その他人を入所させる施設で規則で定めるものの敷地から100m以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると知事が認めるときは、この限りでない。 2飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。 3墓地の区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること。 2砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1m以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。 3雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。 4給水設備及びごみ処理設備を設けること。 |
知事は、必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを2m以上とさせなければならない。 | ||
岡山県玉野市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事務の手引き(平成24年4月) |
墓地を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人 (3)設置しようとする墓地の面積が規則で定める面積を超えない小規模なものであって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められる者 |
許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、これらの許可の申請に先立って、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 事前届出をした者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会を開催しなければならない。 |
墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、病院又は診療所若しくは助産所その他人を入所させる施設で規則で定めるものの敷地から100m以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。 (2)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。 (3)墓地の区域内に災害危険区域、地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること。 (2)砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1m以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。 (3)雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。 |
市長は、必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定による許可に条件を付することができる。 | この条例の施行の際現に岡山県知事に対し行われている申請その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によって行われている申請その他の手続とみなす。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを2m以上とさせなければならない。 | |
岡山県総社市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) 個人墓地経営の許可を受けられる方に 墓地の許可を受ける方に(集団墓地用) |
墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人であって、県内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの (3)その区域の面積が規則で定める面積を超えない小規模な墓地を設置しようとする者であって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるもの |
許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、これらの許可の申請に先立って、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会を開催しなければならない。 申請予定者は、説明会において、参加者から次に掲げる意見の申出があった場合は、墓地等の経営等の計画に、可能な限り当該意見を反映させるよう努めなければならない。 |
墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)住宅、病院又は診療所若しくは助産所その他規則で定めるものの敷地から100m以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。 (2)飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。 (3)墓地の区域内に災害危険区域、地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 構造設備の基準 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること。 (2)砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1m以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。 (3)雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。 |
市長は、必要があると認めるときは、法第10条 第1項の規定による許可に条件を付することができる。 | 前項の規定によりこの条例の相当規定によりなされたものとみなされる墓地の経営許可の申請に係る許可の基準については、県条例の例による。 | 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを2m以上とさせなければならない。 | |
山口県 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する地から100m以上離れた場所であること。 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 幅1m以上の通路が設けられていること。 雨水等の排水路が設けられていること。 |
埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m以上でなければならない。 | |||||
山口県山口市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日) |
墓地等を経営しようとする者は、墓地等の適正な経営を行うことができると市長が認める者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、登記された事務所を3年以上市内に有している法人で、墓地又は納骨堂の経営をしようとするもの (3)公益法人で、市内に事務所を有するもの |
許可の申請をしようとする者は、事前に墓地等の経営に係る計画について、市長に説明をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 計画者は、周辺住民等に当該墓地等の経営の係る計画の説明をしなければならない。 計画者は、規則で定める方法により、市長に協議を申し出なければならない。 |
墓地等の敷地は、当該墓地を経営しようとする者が自ら所有する土地(所有権以外の権利が存しないものに限る)で、墓地等以外の敷地と明確に区分されているものでなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。 1 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から水平距離で50m以上離れた場所であること。 2住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から水平距離で100m以上離れた場所であること。 3土地は高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 4周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
市長は、許可の決定に際しては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。 市長は、必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
この条例の施行の日の前に、山口県規則第22号の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 | 埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m以上でなければならない。 | |
山口県萩市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地等の経営の許可等に関する事前協議要綱(平成24年4月1日) |
(要綱) 経営予定者は、墓地等の工事着工前に市長と墓地等の計画について協議を行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
1鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する地から100m以上離れた場所であること。 2土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m以上でなければならない。 | ||||
山口県宇部市 | 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年10月1日) 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成25年10月1日) |
墓地等の経営の許可を受けて墓地等を経営しようとする者は、利用者の安定的な利用に資するため、永続性及び非営利性を確保し、かつ、周辺の生活環境との調和に十分配慮することができる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、登記された事務所を3年以上市内に有するもの (3)公益法人のうち、登記された事務所を市内に有するもの |
墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、周辺の生活環境との調和、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 (1)墓地を経営しようとする者が所有する土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)で、墓地以外の敷地と明確に区画された土地であること。 (2)鉄道、国道、主要な地方道、河川及び海岸から50m以上離れた場所であること。 (3)住宅及び公園、学校、病院その他公共的施設から100m以上離れた場所であること。 (4)高燥かつ飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 (5)前各号に掲げるもののほか、市規則で定める場所以外の場所であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)周囲は外部と明確な区画がなされ、かつ、外部から見通すことができない構造であること。 (6)埋葬を行う墳墓については、埋葬を行う場合の覆土の厚さが1m以上となる構造であること。 |
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山口県防府市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地経営の許可に関する要綱(平成24年4月1日) |
(要綱) 墓地等の経営又は変更の許可申請にあたっては、申請者は付近住民等との係争防止のために原則として着工前に事前協議書を提出するものとし、その手続については次のとおりとする。 1鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する地から100m以上離れた場所であること。 2土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3周囲には、塀又は |
1鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する地から100m以上離れた場所であること。 2土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m以上でなければならない。 | ||||
山口県下松市 | 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則(平成24年4月1日) 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則実施要領(平成24年4月1日) |
(要領) 付近住民等との係争防止のために原則として着工の14日前までに事前協議書を提出させるものとし、その手続については次のとおりとする。 |
1鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する地から100m以上離れた場所であること。 2土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 (要領) 墓地等に係る土地については申請者の所有であることを原則とするが、止むを得ず第三者の所有する土地を使用する場合は当該墓地に係る賃貸借契約書等を添付させること。 |
埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m以上でなければならない。 | ||||
山口県岩国市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人のうち、市長が適当と認めるもの (3)市長が特に適当等認める団体又は法人 |
経営許可を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる書類を提出し、市長と協議しなければならない。 | (1)鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、病院等多数の人が集合する場所から100m以上離れた場所であること。 (2)土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 (3)周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 (6)原則として、当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。) |
山口県規則の規定によりされた許可等の処分その他の行為又は同規則の規定によりされている許可の申請で、この規則の施行の日以後に本市において申請に係る処分を行うものについては、それぞれ、この規則の相当規定による許可等の処分その他の行為又は許可の申請とみなす。 | 埋葬を行う場合にあっては、覆土の厚さを1m以上としなければならない。 | ||
山口県光市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 1鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m以上、住宅、学校、
病院その他多数人の集合する地から100m以上離れた場所であること。 2土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
埋葬を行う場合の覆土の厚さは1m以上でなければならない。 | |||||
山口県周南市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 1鉄道、国道、県道その他重要な道路又は
河川及び海岸から50m以上離れた場所であること。 2住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から100m以上離れた場所であること。 3土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 4周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
この規則の施行の日の前日までに、山口県規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれ、この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。 | 埋葬を行う場合の覆土の厚さは1m以上でなければならない。 | ||||
山口県山陽小野田市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) | 河川若しくは海岸から50m以上離れた場所であり、かつ、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する場所から100m以上離れた場所であること。 2土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
死体の埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m以上でなければな らない。 | |||||
鳥取県鳥取市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成16年11月1日) 墓地、納骨堂又は火葬場経営等許可事務取扱要領(平成10年4月1日) |
(1)設置の場所は、次のいずれにも該当しないこと。ただし、市民の宗教的感情に抵触せず、かつ、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。 ア人家から100m以内の場所 イ飲料水が汚染されるおそれのある場所 ウその他市長が適当でないと認める場所 (2)障壁その他の区域を明示する設備が設けられていること。 (3)死体等を円滑に運搬することができる通路が設けられていること。 |
国府町規則、福部村規則、河原町規則、用瀬町規則、佐治村規則、鹿野町規則、青谷町規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | 墓地等の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (3)埋葬に当たっては、土坑の深さを2m以上とするよう、埋葬を行うものを指導監督すること。 (4)改装のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行うものを指導監督すること。 |
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島根県松江市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成23年8月1日) 墓地、納骨堂及び火葬場経営許可事務取扱要領 |
(要領) 原則として松江市とするが、これによりがたい事情がある場合に限って次の者に許可を与えるものとする。 (1)宗教法人 ア主たる目的に従い正常な行動をとっている宗教法人で、墓地等の経営を当該法人が主体的に行うものであること。 イ墓地等の設置場所は、宗教法人の主たる事務所が所在する地域とする。ただし、主たる事務所が所在しない地域に設置する場合は、当該宗教法人の宗教活動の拠点(布教所)がその地域に設置され、宗教活動が行われている等、その実績が認められるものであること。 (2)公益法人 「墓地経営を目的とする公益法人の設立許可基準」に適合するものであること (3)個人 既存の墓地を利用することが困難な場合で、墓地の設置計画と需要者の緊急性を考慮し、許可を行うものとする。 |
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100m以上離れていること。 (2)飲用水を汚染するおそれがない場所であること。 (3)前2号に掲げるもののほか、公衆衛生上の支障がないと認められる位置であること。 構造設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 (1)境界を明瞭にし、必要に応じ植栽等をすること。 (2)通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続すること。 (3)排水路は、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。 |
この規則の施行の日の前日までに、島根県規則の規定によりなされた墓地経営許可証その他の許可証に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 | ||||
島根県浜田市 | 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年12月1日) | なるべく荒廃地を使用し、かつ、次の条件に該当する場合でなければならない。 (1)公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100m以上離れていること。 (2)飲用水に支障を及ぼさないこと。 設備の基準 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1)境界を明瞭にし、必要に応じ植栽をすること。 (2)通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続していること。 (3)排水路を設け、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること。 (4)給水設備及びごみ処理設備を設けること。 |
市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、その基準の一部を緩和することができる。 |