平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)


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関連資料

3-2 各市における墓地、埋葬等に関する法律施行条例等の概要

四国地区

都道府県 条例等の名称(最新施行日) 経営主体の規制 事前協議条項 距離・緑地制限等の遵守事項 大規模霊園に関する規制 市長の権限 みなし規定 その他
徳島県 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成20年4月1日)
墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等の事務処理要領(平成15年6月24日)
(事務処理要領)
墓地等の経営の許可は、その経営に係るものが次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が事情及び条例第2条に規定する基準のうち、それぞれに該当する基準に適合していると認めるときに、許可をすることができるものとする。
(1)市町村又はその組合
(2)宗教法人
(4)災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が生じた者
(5)山間その他交通が著しく不便で、かつ、付近に共同の墓地等が設置されていない場所に居住している者
  墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1墓地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
2個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。
3雨水その他の地表水が停留しない構造であること。
4個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては、給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。
(事務処理要領)
墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)国道、県道及び主要な市長村道に接近した場所でないこと。
(2)病院、老人ホームその他の公共的施設からおおむね100m以上離れていること。
(3)墓地にあっては、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
       
徳島県鳴門市 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年4月1日)
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年4月1日)
墓地等を経営することができる者は、次に掲げる者でなければならない。
1地方公共団体
2宗教法人
4災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が生じた者
5納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により、その施設の場所において改築をしようとする者
  墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
1国道、県道及び主要な市道に接近した場所でないこと。
2病院、老人ホームその他の公共的施設からおおむね100m以上離れていること。
3墓地にあっては、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
構造設備
墓地の構造設備は、次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
イ墓地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
ロ個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。
ハ雨水その他の地表水が停留しない構造であること。
ニ個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては、給水設備及びごみ集積所が設けられていること。
  市長は、前項の許可を するに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。    
高知県 墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年4月1日)
墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日)
墓地対策要綱(平成25年6月11日)
(対策要綱)
経営主体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)規則第4条第3項に規定する町村等
(2)規則第4条第4項に規定する公益財団法人で、地方公共団体の補助若しくは地方公共団体からの基本財産の全部若しくは一部の拠出を受けているもの又は墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人として適切であるもの
(3)規則第4条第4項に規定する宗教法人で、墓地経営に関する事項を記載した規則について認証を受けたもの
(4)社会福祉法人で、社会福祉施設に入所している者の使用に供するため墓地を設置しようとするもの
(5)規則第4条第5項に規定する地縁による団体
(以下略)
  墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならに。ただし、当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、当該墓地等の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められるときは、この限りでない。
(1)周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること。
(2)地すべり防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。
(3)公園、学校、病院その他の規則で定める公共施設又は人家の敷地から、おおむね100m以上離れた場所であること。
(4)前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。
構造等の基準
墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、自己又は親族のために設置する墓地であって、その面積がおおむね33㎡を超えないものについては、第2号から第5号までの規定は、適用しない。
(1)隣地との境界を明らかにすること。
(2)隣地との境界には、墓石が見通せない高さの障壁、生け垣等を設けること。
(3)墓地内の通路は、幅員を80cm以上とし、かつ、砂利、敷石その他の適当な材料を用いてぬかるみとならないようにすること。
(4)排水設備は、土砂の流失を防止し、かつ、雨水その他の地表水が停滞しない構造を有すること。
(5)給水設備、ごみ処理設備及び駐車場を設けること。
      埋葬をしようとするときは、その深さを地下2m以上にしなければならない。ただし、土地の状況により2m以上掘り下げることが困難である場合又は焼骨の埋葬については、この限りでない。
高知県高知市 墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例(平成20年10月1日)
墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則(平成22年11月1日)
(1)地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき
(2)次に掲げる法人が墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められ、かつ、法人及び法人の代表者又は役員が申請日の前3年以内に法第20条から第22条までの規定により処罰されたことがないとき。
ア墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人 イ社会福祉法人 ウ宗教法人
(3)地縁に基づいて形成された団体が墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき。
(4)自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地の区域の面積がおおむね33㎡を超えない小規模なものであって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるとき。
(以下略)
経営者は、許可の申請前に規則で定める事前協議書に必要書類を添えて市長に提出し、協議しなければならない。
経営者は、事前協議の後、関係機関と協議し、速やかに造成計画の周知を図るため、当該造成区域の公衆の見やすい場所に、当該造成計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
経営者は、造成区域周辺の地域住民から申出があった場合は、造成計画の内容について当該地域住民に対し説明会を開催し、当該造成計画に関し理解を得るよう努めなければならない。
前項の墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし、市長が当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)公園、学校、病院その他これらに類する施設又は人家の敷地から、おおむね100m以上離れた場所であること。
(2)鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な地方道からおおむね20m以上離れ、かつ、主要な河川又は海からおおむね30m以上離れた場所であること。
(3)周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること。
(4)急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。
墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)隣地との境界を明らかにすること。
(2)排水設備は、土砂の流失を防止し、かつ、雨水その他の地表水が停滞しない構造を有すること。
(3)隣地との境界には、墓石が見通せない高さの障壁、密植した生垣等を設けること。
(5)墓地の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(6)前各号に掲げるもののほか、規則で定めること。
(施行規則)
墓地面積10,000㎡未満
1 全墓地面積に対する墓所面積の割合は10分の6以下とすること。
2 全墓地面積に対する公園及び緑 地面積の割合は10%以上とすること。
10,000㎡以上100,000㎡未満
1 墓園率は10分の6以下とすること。
2 緑地率は15%以上とすること。
100,000㎡以上
 「墓地計画標準について」(昭和34年5月11日建設事務次官通知)に準じる。
市長は、許可の決定に際しては、条件を付することができる。
市長は、事業者等に対し必要な報告を求め、又は造成区域及び墓地等に立ち入り、立入調査等をすることができる。
  本市区域内においては、埋葬してはならない。ただし、市長が、宗教上の慣習その他特別の事由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
香川県丸亀市 墓地経営の許可に関する要綱(平成17年3月22日) 墓地の新設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。
(1)使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、市が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(2)市が共同墓地を新設又は拡張することができない事由のある場合及びその他事情やむを得ざる場合において、宗教法人又は財団法人が、これに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(3)山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要が認められるとき(4)天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとするとき
        この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市墓地経営の許可に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 永代使用料を徴する場合においては、次に定める額としなければならない。
(1)墓地造成に要した諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
(1)墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内にとどめるものとする。
香川県坂出市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年4月1日) 墓地の新設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができる。
(1)使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、地方公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(2)地方公共団体が共同墓地を新設又は拡張することができない事由のある場合及びその他やむを得ない事情がある場合において、宗教法人がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(3)山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要があると認められるとき
(4)天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとするとき
  墓地は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。
(1)公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。
(2)墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
(3)隣接地との境界は、樹木を植え、または土堤を設ける等により明らかとすること。
(4)墓穴の深さは、2m以上とすること。ただし、焼骨を埋蔵する場合は、この限りでない。
  この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。   永代使用料を徴する場合においては、次に定める額としなければならない。
(1)墓地造成に要した諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積ならびに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
(1)墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積ならびに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内に留めるものとする。
香川県観音寺市 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年10月11日)
墓地経営の許可に関する要綱(平成17年10月11日)
(要綱)
墓地の新設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができる。
(1)使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、市等公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(2)市等公共団体が共同墓地を新設又は拡張することができない理由のある場合その他やむを得ざる場合において、宗教法人がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(3)山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要があると認められるとき
(4)天災事変その他特別の理由により墓地を新設又は拡張しようとするとき
墓地の経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)申請者の住所及び氏名
(2)墓地、納骨堂又は火葬場の名称及び設置場所並びにその付近の略図 (3)墓地の敷地の図面又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面
(4)その他市長が特に必要と認める事項
前条第2号に規定する略図には、墓地、納骨堂又は火葬場の用地の周囲200m以内における人家、鉄道、主要な道路、学校、病院、公園、河川等の位置とその距離を記入しなければならない。
墓地は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。
(1)公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。
(2)墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
(3)隣接地との境界は、樹木を植え、または土堤を設ける等により明らかとすること。
(4)墓穴の深さは、2m以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合はこの限りでない。
(5)適当な通路を設けること
    (要綱)
この要綱の施行の日の前日までに、合併前の墓地経営の許可に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
永代使用料を徴する場合は、次に定める額としなければならない。
(1)墓地造成に要した諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額 (2)公益性及び永続性を保持するための、社会通念上妥当な額
管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
(1)墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と、墓所の総面積及び墓所1基当たり面積ならびに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2)公益性及び永続性を保持するための、社会通念上妥当な額
永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内にとどめるものとする。
香川県さぬき市 墓地、埋葬等に関する条例(平成14年4月1日)
墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成20年12月1日)
(施行規則)
墓地の新設又は拡張は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。
(1)使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(2)公共団体が共同墓地を新設又は拡張することができない理由のある場合及びその他やむを得ない事情があると認められる場合において、宗教法人又は公益財団法人がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき
(3)山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要があると認められるとき
(4)天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとする とき
  墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から200m以上離れていること。
(2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
墓地は、少なくとも次の基準に適合しなければならない。
(1)公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。
(2)墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
(3)隣接地との境界は、樹木を植え、又は土堤を設ける等により、明らかとすること。
(4)墓穴の深さは、2m以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合はこの限りでない。
(5)適当な通路を設けること
  この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町規則、志度町規則、寒川町規則、長尾町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料及び管理料については、なお合併前の規定の例による。 (施行規則)
永代使用料を徴する場合においては、次に定める額としなければならない。
管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
愛媛県新居浜市 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成24年7月5日) 墓地を経営しようとする者は、次の各 号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
市長は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1)使用者の増加、区画整理等のため、従来の墓地が著しく狭あいとなり、地方公共団体が共同墓地として新設しようとするとき
(2)寺院、教会等が墓地の新設を行うことがやむを得ないと認められるとき
(3)山間、へき地等で、付近に墓地がなく新設の必要があると認められるとき
(4)公共事業の実施に伴い墳墓を移転することが必要な場合において、当該墳墓又はこれに代わる新たな墳墓を設置するため必要があると認められるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により新設の必要があると認められるとき
  墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が墓地等の区域及び周囲の状況、災害防止措置等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1)人家、公園、鉄道、河川及び国道、県道その他枢要の道路との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200m以上、火葬場にあっては400m以上であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(2)災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地が含まれていないこと。
墓地等の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)周囲に塀、柵、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。
(2)墓地内には、それぞれの墳墓に支障なく墓参をすることができる構造及び適当な幅員を有する通路、ごみ集積施設、給水設備及び駐車場を設けること。
(3)墓地内には、土砂の流出を防止し、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道、河川等に適切に排水できること。
  この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。    




九州・沖縄地区 >>>





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