平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
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(2016年11月30日調べ)
No. | 都道府県 | 条例等名称 | 使用権の発生 | 使用料 | 管理料 | 使用権の移転 | 使用許可の取消し | 使用権の消滅 | 備考 |
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1 | 宮城県 | 塩釜市月見ヶ丘霊園条例 | ・市長の許可 ・使用料全額納入使用者に対する許可証の発行 ・申請者=本市に住所を有する者 *相当の理由による例外あり |
・1平方メートルにつき95,000円 *市外居住者:142,500円 ・納入通知書による一時納付 *特に必要と認める場合の減免あり |
・1区画につき年額3,000円の清掃料 ・納入通知書による毎年6月末までの納付 |
・使用者の死亡による承継と市長の承認 | ・所在不明から7年の経過 ・許可を受けた目的以外の使用 ・使用権の譲渡または使用場所の転貸 ・条例または規則の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 | ・焼骨埋蔵目的以外の使用不可 |
2 | 宮城県 | 角田市営墓地条例 | ・市長の許可 ・使用者=市内に住所を有する世帯主 *使用許可後の市外住所への移動または特別の理由による例外 |
・永代使用料の徴収 ・納入通知書による一時納入 ・既徴収使用料の不返還 *特別の理由による減免あり |
・使用者の死亡その他の理由による承継と市長への届出 | ・使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または使用場所の転貸 ・使用許可日から2年経過後の不使用または焼骨埋蔵施設の不設置 ・使用者の死亡と祭祀者の不存在 ・祭祀承継者およびその生計を一にする者の所在不明、かつ縁故者不在の10年経過 ・条例または規則の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 | ・焼骨埋蔵用墓地 | |
3 | 宮城県 | 仙台市霊園条例 | ・市長の許可 ・使用者=市の区域内に住所を有する者 *相当の理由による例外あり ・使用者=祭祀を主宰すべき者 ・使用料全額納付者への使用許可証交付 |
・一般墓所:1平方メートルにつき112,500円 ・芝生墓所:1平方メートルにつき380,000円 ・個別集合墓所:1平方メートルにつき210,000円 *市区域外居住者:×100分の150 ・許可日から3年以内の墓地の全部または一部返還の場合の半額還付 *災害その他相当の事由による使用料の減免 |
・霊園の清掃その他に関する経費としての管理料の納付 ・一般墓所:1平方メートル1年につき900円 ・芝生墓所:1区画1年につき5,760円 ・個別集合墓所:1区画につき88,800円 ・墓所の全部または一部返還の場合の一部還付 *災害その他相当の事由によるその他の料金の減免 |
・死亡その他の市長が定める原因による祭祀主宰者の承継と市長の承認 | ・使用者死亡日から2年経過後の祭祀主宰者不在 ・一般墓所または芝生墓所使用者による3年間の管理料不納付 ・使用者の住所不明から10年の経過 ・使用者による墓所の墳墓外目的使用 ・使用権の承認なき譲渡または転貸 ・条例または規則の違反 |
・墓所の全部または一部が不用になった場合の招致への届出、原状回復と返還 *市長の承認に基づく現状返還 |
・焼骨埋蔵用墓地 ・墓所の墳墓用目的外使用禁止 |
仙台市霊園条例施行規則 | ・墓所の形式に従った書類の提出 ・相当の理由= 本市の本籍・墳墓を所有するorその他特に必要と認める場合 |
・霊園使用料等減免申請書提出と減免事由を証明する書類の添付 | ・一般墓所/芝生墓所:1年分の当該年度開始後3カ月以内に納入 ・個別集合墓所:指定期日までの納入 ・納入期限=休日の場合:直後の休日でない日 |
・霊園使用承継届出書の提出と使用許可証および承継原因を証明する書類の添付
・市長が定める原因= 使用者が墓所の維持管理が困難と認められる遠隔地に居住するときor使用者が高齢等により祭祀を主宰することが困難と認められるときorその他市長が適当と認めるとき |
・墓所使用廃止届提出と使用許可証および印鑑証明書の添付 | ・芝生墓地:焼香台以外での線香使用禁止 ・個別集合墓所:祭壇以外での献花または焼香の禁止 |
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4 | 宮城県 | 登米市営佐沼墓地条例 | ・市長の許可 ・使用者=本市に住所を有し、かつ死亡者等がある者 *相当の理由による例外あり ・使用料納付時の使用許可証交付 |
・永代使用料=1区画につき28万円 *市外住所を有する者:1区画につき336,000円 *災害その他相当の事由によリ必要と認める永代使用料の減免; |
・墓地管理経費:1区画1年につき2,000円 *必要があると認めたときの管理料の減免 |
・使用者の死亡等により墓地の使用を承継した者による市長への届出 | ・許可日から2年を経過した不使用 ・偽りその他不正な手段による使用許可の取得 ・許可目的以外の使用 ・3年間の管理料未納付 ・承継人以外の者への使用権の譲渡または転貸 ・条例、規則または指示の違反 |
・墓地を使用する必要がなくなったときの市長への届出、原状回復と返還 ・使用許可取消時の原状回復と返還 ・使用者の死亡と相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む)の不存在 ・相続人なき使用者の10年以上の行方不明 |
・焼骨埋蔵用墓地 ・墓所の墳墓用目的外使用禁止 |
登米市営佐沼墓地条例施行規則 | ・墓地使用許可申請書提出と戸籍抄本、住民票の写しの添付 ・使用許可証の交付 ・相当の理由= 本市に本籍を有し、かつ死亡者等があるものorその他特に必要と認めるとき |
・墓地使用料減免申請書提出 | ・口座振替、または納付書による毎年当該年度分の8月末日までの納付 ・墓地管理料減免申請書提出 |
・墓地使用承継届提出と前使用者の使用許可証、承継原因を証明する書類および承継人の戸籍抄本および住民票の写し | ・墓碑、骨壺、灯篭等の一切の私有物、および構造物としての納骨室本体等を墓地通路と同じ高さまで撤去 | ||||
5 | 福島県 | 喜多方市上ノ山墓地公園条例 | ・市長の許可 ・使用者=1年以上市の区域内に住所を有する者 |
・使用許可の際の納付 ・既納使用料の不返還 *墓地返還時の一部返還 |
・墓所の面積1平方メートルにつき年額510円 ・申出がある場合の永代管理手数料:墓地使用面積1平方メートルにつき510円×20 ・市長が必要と認める場合の減額、免除、徴収猶予 ・既納管理料の不返還 |
・使用者の死亡による承継と市長の承認 ・使用者による承継人決定、市長への届出と承認による承継 |
・管理料の3年間未納付 ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または貸付け ・条例、規則または許可条件の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 ・使用者の死亡および祭祀主宰者の不在 ・使用者の所在不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・焼骨埋蔵用墓地 |
喜多方市上野山墓地公園条例施行規則 | ・使用許可申請書提出 ・使用許可証交付 |
・墓地使用料還付請求書提出 ・使用許可日から15年未満の返還:既納額‐既納額×20分の1×年数 使用許可日から15年以上の返還:既納額×4分の1 |
・管理手数料納入通知書による年度5月31日までの納入 ・永代管理手数料納入通知書による納入 ・管理手数料減免等申請書提出 ・管理手数料減免等決定通知書交付 |
・使用権承継届書提出と承継原因を証明する書類の添付 | ・使用者親族以外の者を埋葬、改葬する場合の埋葬・改葬届提出 | ||||
6 | 福島県 | 喜多方市地平家北墓地条 | ・市長の許可 | ・使用許可の際の納付 ・既納使用料の不返還 *特別の理由による一部返還 |
・使用者の死亡による承継と市長の承認 ・使用者による承継人決定、市長への届出と承認による承継 |
・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または貸付け ・条例、規則または許可条件の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還
・使用者の死亡および祭祀主宰者の不在 ・使用者の所在不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・焼骨埋蔵用墓地 ・土葬の禁止 |
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喜多方市地平家北墓地条例施行規則 | ・使用許可申請書提出 ・使用者=市の区域内に住所を有する者 ・使用許可証交付 |
・霊園使用料等減免申請書提出と減免事由を証明する書類の添付 | ・一般墓所/芝生墓所:1年分の当該年度開始後3カ月以内に納入 ・個別集合墓所:指定期日までの納入 ・納入期限=休日の場合:直後の休日でない日 | ・使用権承継届書提出 | ・墓地使用場所返還届書提出 | ||||
7 | 福島県 | 喜多方市西岡新墓地及び別府墓地条例 | ・市長の許可 ・市の区域内に住所を有しない者、すでに墓所を有している者またはその者と同一世帯の世帯員である者の不許可 |
・納入通知書による使用料納付 ・既納使用料の不返還 *墓所不使用・返還時の一部返還 |
・納入通知書による管理手数料納付 ・既納管理手数料の不返還 *墓所不使用・返還時の一部返還 |
・使用者の死亡等により墓地の使用を承継した者による市長への届出 | ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または貸付け ・条例、規則または許可条件の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 ・使用者の死亡および祭祀主宰者の不在 ・使用者の所在不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・焼骨埋蔵用墓地 ・墓所の使用:無期限 ・墓所の維持管理:使用者 |
喜多方市西岡新墓地及び別府墓地条例施行規則 | ・使用許可申請書提出 ・使用許可証交付 |
・墓地使用料減免申請書提出 | ・口座振替、または納付書による毎年当該年度分の8月末日までの納付 ・墓地管理料減免申請書提出 |
・使用権承継届書提出 | ・墓地使用許可取消決定通知書交付 | ・墓地使用場所返還届書提出 | |||
8 | 福島県 | 喜多方市高郷墓地公園条例 | ・市長の許可 | ・使用許可時の使用料納付 ・既納使用料の不返還 |
・墓所の面積1平方メートルにつき年額510円 ・市長が必要と認める場合の減額、免除、徴収猶予 ・既納管理料の不返還 |
・使用者の死亡による承継と市長の承認 ・使用者による承継人決定、市長への届出と承認による承継 |
・管理料の3年間未納付 ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または貸付け ・条例、規則または許可条件の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 ・使用者の死亡および祭祀主宰者の不在 ・使用者の所在不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・焼骨埋蔵用墓地 |
喜多方市高郷墓地公園条例施行規則 | ・使用許可申請書提出 ・使用許可証交付 |
・墓地使用料還付請求書提出 ・使用許可日から15年未満の返還:既納額‐既納額×20分の1×年数 使用許可日から15年以上の返還:既納額×4分の1 |
・管理手数料納入通知書による年度5月31日までの納入 ・永代管理手数料納入通知書による納入 ・管理手数料減免等申請書提出 ・管理手数料減免等決定通知書交付 |
・使用権承継届書提出と承継原因を証明する書類の添付 | ・使用者親族以外の者を埋葬、改葬する場合の埋葬・改葬届提出 | ||||
9 | 福島県 | 須賀川市市営墓地条例 | ・市長の許可 ・使用者=本市に住所を有する者 *特に必要があるときの例外あり |
・墓地永代使用料 ・使用許可の際の納入通知書による納入 *特に必要があるときの免除可 ・市以外に住所を有する者:+30% ・既納使用料の不還付 *使用許可から3年以内の使用前墓所返還時の一部還付 |
・管理料:1平方メートルにつき年額500円 ・納入通知書による当該年度4月30日までの納付 *初回は使用許可の際に納付 ・永代管理料=1区画45,000円納付可 *特に必要な場合の管理料減免または徴収猶予可 ・既納管理料の不還付 *使用許可から3年以内の使用前墓所返還時の一部還付 |
・権利譲渡、転貸または担保化の禁止 ・使用者の死亡その他の理由による使用権行使不可能の場合の承継人による市長への届出 |
・管理料の3年間未納付 ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または墓所の転貸 ・条例、規則または許可条件の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 ・使用者の所在不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・墓碑等建設及び焼骨埋蔵以外の目的使用禁止 |
須賀川市市営墓地条例施行規則 | ・使用許可申請書提出と住民票の写しの添付
・使用許可書交付 ・特に必要と認めるとき: 本市に墓地がある場合or 本市に本籍がある場合or 将来本市に居住を希望している場合or 本市に住所を有する者が死亡したとき、その祭祀を主宰する者が本市以外に住所を有する場合 |
・使用料還付=既納額の80% ・墓地使用料管理料還付請求書提出 |
・管理料還付=既納額の80% ・墓地使用料管理等還付請求書提出 ・特に必要な場合: 生活保護法の規定による扶助を受けている者災害等により当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者 ・管理料減免申請書提出 ・管理料減免決定書交付 |
・墓所使用権承継届提出と使用許可書、承継原因承継書類および住民票の写しの添付 | ・墓所使用場所返還届提出と使用許可書の添付 | ・埋蔵または改葬時の届出と使用許可書への所定事項の記載 | |||
10 | 福島県 | 南相馬市営原町墓地条例 | ・市長の許可 ・使用者=市に住所を有する者 *相当の理由があるときの例外あり ・使用料全額納入者への許可証交付 |
・市外に住所を有する者:100分の150 ・使用許可の際の徴収 ・特別な事情がある場合の分割徴収(限度2年) *2年経過後の全額未納入…申請取下げ ・既納使用料の不返還 *許可申請取下げおよび使用前の使用場所返還の場合の返還 |
・管理料の毎年徴収 ・既納管理料の不返還 ・特別な理由による管理料減額または免除可 |
・使用者による権利行使不可能時の承継人による市長への申出と承認 | ・管理料の3年間未納 ・使用者死亡日から2年経過時の承継人不在 ・使用者の所在不明から7年の経過 ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または使用場所の転貸 ・法令、条例または規則の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 | ・手数料200円の発生 |
南相馬市営原町墓地条例施行規則 | ・使用許可申請書提出 ・使用許可証交付 ・相当の理由: 市に本籍を有するとき その他やむを得ない理由があると認めたとき |
・使用料分割納入許可申請書提出 ・使用料分割納入決定通知書による通知 |
・毎年6月末日までの納入 ・管理料減免申請書提出 ・管理料減免決定書による通知 ・管理料徴収時の管理料徴収簿への収入その他必要事項の記載、整理 *電子情報装置での整理可 |
・使用権承継申請書提出と使用許可証、申請者の住民票、使用者との関係が明らかになる戸籍謄本等、承継の理由が使用者の死亡以外の場合における当該使用者の印鑑登録証明書の添付 ・使用権承継決定書による通知 |
・墓地使用場所返還届書提出 | ・親族焼骨埋蔵時の埋(改)葬・分骨届出書提出 ・親族外焼骨埋葬時の親族外埋(改)葬・分骨届出書提出 |
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11 | 福島県 | 南相馬市営鹿島公園墓地条例 | ・市長の許可 ・使用者=市に住所を有する者 *相当の理由があるときの例外あり ・使用料全額納入者への許可証交付 |
・使用料=1区画12万円 ・市外に住所を有する者:5割増し ・使用許可の際の徴収 ・特別な事情がある場合の分割徴収(限度2年) *2年経過後の全額未納入…申請取下げ |
・管理料=1区画1年間1200円 ・既納管理料の不還付 |
・原因発生後の祭祀承継人による市長への届出と承認 | ・許可使用目的以外の使用 ・使用権の譲渡または使用場所の転貸 ・条例または命令の違反 |
・使用場所の不用または使用許可の取消しに基づく原状回復・返還 ・使用者の所在不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・使用者の誠意をもった善良な管理義務 ・焼骨等での埋蔵 |
南相馬市営鹿島公園墓地条例施行規則 | ・使用場所許可申請書提出と戸籍謄本 および住民票謄本の添付 ・相当の理由: 本費の本籍を有する者 市内に墓地を有する者 その他やむを得ない理由があると認めた者 ・使用権許可証交付 ・使用料納入済確認と市営墓地台帳への所要事項記載後の交付 |
・毎会計年度開始後3月以内の納入 ・管理料徴収簿への収入その他必要事項の記載、整理 |
・使用権承継申請書提出と使用許可証および承継原因証明書類の添付 | ・使用場所返還届提出と使用許可証および印鑑登録証明書の添付 | ・焼骨埋葬義務 ・埋葬または改葬時の使用許可証呈示と埋葬または改葬事項の記入 ・親族外埋葬時の親族外埋葬許可申請書提出 |
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12 | 福島県 | 二本松市墓地条例 | ・市長の許可 | ・利用許可と同時の納入 *特別の事情がある場合における1年以内の期間での分割納入 ・既納使用料の不還付 *利用許可日から3年以内の墓所利用前返還の場合における一部還付 |
・利用者死亡その他の理由により利用権行使 不能の場合における承継人(親族または縁故者で祭祀を主宰する者)による届出 |
・利用墓所の不用または利用許可の取消しに基づく原状回復・返還 ・利用者の死亡または住所不明から7年の経過と祭祀主宰者の不在 |
・墓碑等の建設および焼骨の埋蔵以外の利用禁止 | ||
二本松市墓地条例施行規 | ・利用許可申請書提出と住民票抄本の添付 | ・4回以内の均等分割、第1回納入は利用許可日 ・使用料還付=既納額の2分の1 ・使用料還付請求書提出 |
・利用権承継届提出と住民票抄本および利用許可書の添付 | ・墓所返還届提出と利用許可書の添付 | |||||
13 | 福島県 | 白河市霊園条例 | ・市長の許可 ・使用者=本市に住所を有する者 *本市外に住所を有する者が代理人を定める場合の例外 |
・利用許可の際の使用料徴収 ・既納使用料の不返還 *利用許可日から3年以内の未使用墓所全部返還の場合における半額返還 |
・管理手数料の納入 ・既納管理料の不返還 |
・権利の譲渡、転貸または担保提供の禁止 ・祖先の祭祀を主宰する者のみによる市長の許可に基づく承継 |
・禁止事項の違反 ・不正の行為による利用許可取得の判明 ・管理手数料の未納入または墓所維持および保護なき放置後5年の経過 ・法令、条例、規則および指示の違反 |
・墓所の全部または一部の不用に基づく原形回復・返還 ・利用者死亡から5年以内の相続人、親族もしくは縁故者からの利用権承継の不申出 ・利用者所在不明から10年の経過 |
・墓碑等の建設および焼骨の埋蔵以外の利用禁止 ・霊園内の市の施設または設備の故意または過失による損傷・滅失に基づく損害賠償義務 |
白河市霊園条例施行規則 | ・許可申請書提出と戸籍謄本または抄本および住民票謄本の添付 ・利用許可証の交付 |
・利用権承継許可申請書提出と許可証、戸籍謄本または抄本および住民票謄本、その他市長が必要と認める書類の添付 | ・墓所返還届提出と許可証の添付 | ・埋蔵または改葬時の使用許可証提出と所要事項の記入、火葬許可証または改葬許可証の添付 |