平成28年度総括研究報告書
平成29年3月
研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)
サイト内キーワード検索:上部窓にキーワードを入力して検索してください。
(2016年11月30日調べ)
No. | 都道府県 | 条例等名称 | 使用権の発生 | 使用料 | 管理料 | 使用権の移転 | 使用許可の取消し | 使用権の消滅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京都霊園条例 | ・知事の許可 ・使用者= 1 東京都の区域内に住所を有していること *「東京都の区域外にある霊園の埋蔵施設又は収蔵施設について当該霊園の所在する市の区域内に住所を有する者が使用の申込みをしようとする」場合の例外 2 祖先の祭祀を主宰すべき者であること *「合同埋蔵施設若しくは樹林型合葬埋蔵施設を自己のために使用する目的で使用の申込みをしようとするとき、または一時収蔵施設の使用の申込みをしようとする」場合の例外 3 すでに、埋蔵施設、長期収蔵施設又は短期収蔵施設の使用の許可を受けていないこと *一時収蔵施設の使用の申込みをしようとするとき、又は知事が必要と認める」場合の例外 ・使用許可証の交付 |
・別表の使用料徴収 *区域外住所居住者の使用料=2割増し ・使用料の減免可能性あり ・使用料の不還付 *知事が相当の理由を認める場合の全部または一部の還付 |
・年度ごと、知事指定期日までの納入通知書による徴収 ・減額(2分の1): 1 申請年度初日において生活保護法による保護を受けているとき 2 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けているとき 免除: 1 埋蔵施設・墓碑その他の設備が文化財保護法上の重要文化財に指定されたとき 2 知事が必要と認めるとき ・管理料減額・免除申請書の提出と証明書類の添付 |
・使用者の死亡その他規則が定める場合における知事への申請と許可に基づく使用者の地位の承継可 *長期/短期収蔵施設の承継者=祖先の祭祀主宰者 ・転貸または使用権の譲渡の禁止 |
・期限を過ぎた埋蔵または収蔵の不実施 ・使用料の未納付 ・管理料の5年間未納付 ・規定または命令への違反 ・許可に付した条件への違反 ・偽りその他不正な手段により許可を受けたとき |
・焼骨埋蔵用墓地 *合葬埋蔵施設又は樹林型合葬埋蔵施設の場合の例外 ・使用期間: 長期収蔵施設=30年 短期収蔵施設=5年 一時収蔵施設=1年 ・期間満了後の更新可 |
|
東京都霊園条例施行規則 | ・申込者の資格要件: 1 区域内における居住期間 2 申込者と死亡者の関係 3 申込時の遺骨の埋蔵/収蔵状況 ・使用許可証の態様 |
・使用許の際の全額徴収 *一部徴収と3回限度の分割: 1 50万円以上200万円以下:50万円 2 200万円超:使用料の2分の1 ・使用料の還付: 1 埋蔵施設・長期収蔵施設の3年以内の届出と原状回復 2 短期収蔵施設の届出と原状回復(使用経過期間に応じた還付額設定) ・使用料還付申請書の提出 |
・埋蔵施設又は長期収蔵施設使用者からの別表の管理料徴収(1年間) ・管理料の減免可能性あり ・管理料の不還付 *知事が相当の理由を認める場合の全部または一部の還付 |
・地位の承継: 1 婚姻または養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離婚し、または離縁したとき 2 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、または姻族関係を終了させたとき 3 婚姻または養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その婚姻または養子縁組が取り消されたとき 4 使用者が祖先の祭祀の主宰を行うことが困難になる場合その他知事が特別に必要があると認めた場合で、使用者がその地位の承継に同意したとき ・承継使用申請書の提出と使用許可証、承継原因証明書類、使用者に代わって祭祀を主宰する者であることを疎明する書類(使用者と承継を受けようとする者との続柄を証明する書類など)の添付 |
・火葬許可証/改葬許可証提出 ・親族以外の者の遺骨埋蔵等の場合における死亡者の祭祀を主宰する者であることの疎明書類添付 |
||||
2 | 東京都 | 羽村市富士見霊園条例 | ・市長の許可 ・使用者=羽村市に住所を有する者 *相当の理由による例外 ・使用許可証の交付 |
・区画墓地面接ごとの使用料徴収 ・使用料の原則不還付 *特別の理由による全部または一部の還付 |
・霊園内の清掃その他霊園の共用部分の管理費納付(区画墓地面積ごと) | ・使用者の死亡その他の理由による「かわって祭しを主宰すべき者」の市長の許可に基づく承継 | ・使用者の死亡と祭しを主宰すべき者の不在 ・5年間の管理料未納 ・使用許可目的外での使用 ・使用権の譲渡または使用場所の転貸 ・条例、規則、指示の違反 |
・使用許可取消時の原状回復と返還 | |
羽村市富士見霊園条例施行規則 | ・使用申請期間内における使用許可申請書の提出 ・使用申込者の資格= 市内に引き続き3年以上住所を有していること *祭しを主宰する者で焼骨を所持している場合の例外墳墓等の使用の許可、承認等を受けていないこと(合葬式墓地の場合)祭しを主宰する者がいない、またはいなくなる見込みがあること ・使用許可証の交付 |
・納入告知書による納入 ・特別の理由= 使用者が使用許可を受けた日から6カ月以内に届出・原状回復…全額使用者が転出等を理由に届出・原状回復…2分の1 |
・承継使用申請書の提出と使用許可証、戸籍謄本その他の承継原因、その他市長が必要とする書類の添付 | ||||||
3 | 東京都 | 八王子市霊園条例 | ・市長の承認 ・区画墓地使用申込者= (1)市内に引き続き1年以上住所を有していること (2)祭祀を主宰すべき者であって市規則で定める焼骨を所持していること (3)墳墓等の使用の許可、承認を受けていないこと ・合葬式墓地使用申込者= (1)市内に引き続き1年以上住所を有していること (2)祭祀を主宰すべき者で当て市規則に定める焼骨を所持していることまたは自己使用の目的であること (3)墳墓等の使用の許可、承認等を受けていないこと *要件その他の必要な事項:市規則で設定 ・「申込者数>募集数」の場合:抽選による決定 ・「申込者数<募集数」の場合:使用者=申込者 ・使用手続の完了に対する市長の承認 ・使用券の交付 |
・使用承認の際の徴収(別表) ・既納使用料の不還付 *承認から2年以内の区画墓地全部返還:半額還付 ・使用料の徴収猶予、分納: (1)使用者が災害その他突発的な事故により著しく被害を受けたとき (2)使用者が生活保護法または中国残留邦人等支援法の規定による支援給付を受けている者で、著しく生活困難の状態にあるとき *猶予:6ケ月以内/分納:1年以内 |
・1平方メートルにつき年額1500円の納入 ・既納管理料の不還付 ・管理料の減免、徴収猶予、分納: (1)使用者が災害その他突発的な事故により著しく被害を受けたとき (2)使用者が生活保護法または中国残留邦人等支援法の規定による支援給付を受けている者で、著しく生活困難の状態にあるとき *猶予:6ケ月以内/分納:1年以内 |
・使用者の死亡その他の理由とする祭祀承継者の市長への申請および承認に基づく承継 ・使用券の書換え |
・使用者死亡から2年経過時の祭祀承継者の不在 ・使用承認後1年経過後の焼骨埋蔵または収蔵の不実施 ・2年間の管理料未納 ・使用者の住所不明から5年の経過 ・目的外の使用 ・区画墓地または合葬式墓地の転貸または譲渡 ・条例または規則への違反 ・使用承認取消時の原状回復 |
・区画墓地の原状回復と返還 | |
八王子市霊園条例施行規則 | ・申込者の資格: (1)区画墓地…保証人を立てること (2)合葬式墓地…祭祀を承継する者がいない、またはいなくなる見込みがあること ・区画墓地使用予定者による使用申請書の提出と火葬許可証または収蔵を証明する書類、使用予定者の住所を証明する書類、使用予定者と死亡者との関係を疎明する書類その他市長が必要と認める書類の添付 ・合葬墓地使用予定者による使用申請書の提出と市長が必要と認める勝利の提示または添付 |
・使用料還付請求書による申請 ・使用料・管理料、減免・徴収猶予・分納申請書の提出 |
・管理料納入時期=毎会計年度開始後3月以内 ・使用料・管理料、減免・徴収猶予・分納申請書の提出 |
・証券使用申請書の提出と使用券、地位の承継の原因を証明する書類その他市長が必要と認める書類の添付 | ・返還届の提出と使用券の添付 | ・焼骨= (1)配偶者 (2)血族の祖父母、父母または子 (3)養親または養子 (4)血族の兄弟姉妹 (5)その他市長が特に認めた者 ・焼骨埋蔵または収蔵時の埋蔵・収蔵届の提出 ・収蔵焼骨=収蔵予定焼骨 |