平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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墓埋法第10条第2項が適用され、新たな許可が必要です。同項では「区域を変更しようとする者」と述べられていますから、仮に、全体の面積が変わらなくても許可が必要です。ご質問のケースでは、墓地内の整備にとどまらず、建てられる墳墓の基数も変更される内容なのですから、当然新たな許可が必要とされます。
任意の組合となると、土地の譲渡を受け、権利行使をすることは出来ませんので、実際にはMG氏を組合代表者として、対応せざるを得ません。行政(市)が譲り受けるということも一案ではありますが、その場合は、あくまでも金員のやり取りを前提としない無償の受領でなくてはならないでしょう。何故ならば、既に特定の限られた受益者(墓地使用者)によって占められている土地を、行政(市)が有償で買い取ったということになると、既存の墓地使用者に対して便益を図ったことになってしまうからです。
近年では、墓地用地の新規取得が困難なため、既設の公営墓地内の無縁改葬で空いた墓所区画なども含めた計画変更を行うことなどによって、どうにかまとまった数の供給がなされているケースが多い中、極めて有意義な計画であり、早急にその実現化が求められるとろであります。
そうしたことを踏まえ、幾つかの問題を指摘しておきたいと思います。
最もポイントになるのは、当該墓地を実質的に使用しているのは誰か、ということになります。こうした墓地が形成されるに至った背景の多くの場合、墓地近隣に集落が形成されたことが前提となっているはずで、こうした場合の墓地(墓所)使用権は、法律上、入会(いりあい)権的な性格を帯びたものと位置付けられることが一般的です。このような場合は、その集落では、行政的な性格を帯びた紐帯によって、各々の世帯が、ある種の社会関係を構築しているはずです。そうした社会関係における代表者や、主たる構成員に対して、墓地を管理する組合をつくるように働きかけては如何でしょうか。無論、何らかの動機づけ(モチベーション)を与えなくてはなりません。そこで選択し得る方策、制約は、地方公共団体によって様々でしょうから、その選択肢をあえてここで述べることは差し控えます。
また、ご質問では墓地の使用者と墓地がある土地の所有権との整合性については明らかにされていません。集落の共同名義になっているか、分筆はされていても、各々の所有者が墓地使用者と一致していればよいのですが、そうした集落や墓地使用者とは全く異なる者が所有者である場合には、これまで黙認していたものが、墓地の管理体制を整備することに対して抵抗感があり、思わぬ形でトラブルとなってしまうことも考えられます。
以上、個々の事案における状況が明らかではないため漠然とした回答になってしまいました。これ以上踏み込んで申し述べ難いことをご賢察下さい。
①について 墓埋法は衛生法規であり、これに基づく各都道府県の規則・条例は衛生上の問題を充分に考慮したものとなっているはずです。したがって、申請にあたって、衛生上の問題なるものが生じること自体が考えられません。
②、③については、霊園側が、その都度、適切に対応すれば解決し得る事柄であり、これをもって不許可とするのは、脆弱な理由ではないでしょうか。
④については、その因果関係が証明されなくてはなりません。過去の事例では、その関係性が明らかにされたことはありません。
ご質問では、全国的統一的解釈を求めておられますので、墓地の新設等に関して、司法の場で争われた事案を取り上げることでこれに代えることとします。
結論から云いますと、ご質問のような理由で墓地建設に反対する主張に対して、裁判所は、「墓埋法第10条第1項は、墓地の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも目的としてはいない。したがって、周辺住民は、墓地の経営許可の取消しを求める原告の適格性がない(墓地の有する公益性に対して、これを反対する側の主張や、法的な根拠、立場、利害関係を比較した場合、後者を思慮する余地は無い)」として、訴訟自体が取り上げられないか、もしくは敗訴というのが実情です。(例:最高裁判所判例(平成12年3月17日)の他大阪高裁、大阪地裁など多数あり) むしろ、許可をしなかった場合、それに合理的な理由が認められないと、行政側の敗訴となるか、もしくは適切ではなかったとして賠償させられる事案もあるほどです。
地元の寺より移譲されたという経緯が不明であること、管理条例の添付がないことから、以下に述べる回答が的確と云えるかどうか分かりません。
現時点では、町が経営主体となっているようですので、立木の伐採、土砂崩れ等の復旧は町の責任で行うべきでしょう。また、隣接する民地との境界を明確にする責任も同様と云えます。但し、これらは通常は墓地使用者から徴収する管理料で負担すべきです(もちろん、大掛かりな復旧作業や境界柵の設置などの費用を全額賄えることはできないと思います)。しかし、使用者台帳の整備・更新を行わずに現在に至っているという状況から推察いたしますと、管理料の徴収もされていないのではないかと考えられます。
このまま推移しますと、益々墓地の荒廃化が進み、所在不明者も増加するでしょう。使用者台帳の整備や管理料の徴収、さらに無縁墳墓の整理などの課題は、今後、この墓地をどのように進めていくべきかを検討する大前提となりますし、当然、現使用者の協力なしには不可能です。そのような整備がある程度目処がついた時点で、市単独での運営が困難であるならば、将来は、「墓地管理組合」のような組織を作り、日常の運営・管理は、このような地縁団体に委託すべきではないかと考えます。
ご質問ごとに回答します。
(1)自治体所有の墓地の管理について
まず、破産管財人の弁護士からの相談を受けるまで、この事実が発覚しなかったことが問題です。このケースは、単に墓埋法違反だけでなく、農地法や都市計画法、建築基準法などの関連法令にも抵触しますし、さらには、使用者を募り、金員の受け取りを行っていたということで、詐欺罪での立件も可能であったと考えられます。しかし、現時点では、告訴する相手側が行方不明ということですので、ご質問に限定して回答します。
ご質問から判断すると、無許可の納骨堂を、納骨堂として競売に付すようですが、順序としては、残された焼骨を移すことが先決です。しかし、焼骨を他に移したとしても、墓埋法違反としての対応を目的として、当該物件は、納骨堂ではなく、単なる建造物としての競売となるでしょう。
ところで、残された焼骨については、一律に無縁焼骨として処理することはできないので、破産管財人名義による無縁公告を行い、縁故者が現れれば個別に処理し、最後まで残された焼骨は、墓埋法施行規則第2条2項1の「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」を準用し、他の書類によって、無縁改葬手続きを進めることです。
ご質問ごとに回答します。
(1)について
「埋蔵」、「収蔵」の定義に関する質問は、過去にも多くありました。元来、墓埋法は土葬を前提とした衛生法規でありますので、火葬が一般的になっている現状と乖離している面もあるかもしれません。法第2条では、「埋葬」の定義として、「死体を土中に葬ること」としていますが、「墳墓」の定義では、「死体を埋葬し、焼骨を埋蔵する施設」としながら、「埋蔵」を「焼骨を土中に埋める」とは定義していません。ただし、「埋蔵」については、文化財保護法第92、93条で、「土中に埋まっていると想定されるか、ないしは、これを包蔵しているものとして確認される場合」としており、かなり広義の意味を有しているものと考えられます。したがって、この定義によれば、地方によくある、地上式カロート(いわゆる陸カロート)も含まれます。一方、「収蔵」の定義は明らかでなく、辞書では、「収蔵」は、「取り入れてしまっておくこと」とされておりますので、「埋蔵」か「収蔵」かの区別は明確ではなく、「他人から委託を受けて焼骨をおさめる」施設であれば、「納骨堂」であると考えるのが妥当であろうと考えます。
(2)について
上記の考え方によれば、「墓地」と「納骨堂」の区別は明らかでしょう。焼骨の多少には関係なく、「他人の委託を受けて焼骨をおさめる施設」が「納骨堂」です。一方、「合葬式の墓地」については、明確な定義がありませんが、厚生省の「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発第1764号)
において、「近年、承継を前提とせず、経営者に埋蔵及び管理を依頼する方式が、永代供養墓という名前で広がっている。これについては、確立された定義があるわけではなく、その実態は様々であり、個々の墓所で管理するもの、一定期間経過後に合葬墓に移すもの、初めから合葬墓に納めるもの等がある」と述べており、この通知では、これらを「契約約款」の観点から「埋蔵管理委託型」施設と称しております。実際、公営の墓地では、「合葬式墓地」とか「合葬式埋蔵施設」と称されております。したがって、これらの施設の呼称はともかく、施設の経営者に、焼骨の埋蔵とその管理を委託し、その対価を支払っているということから、「墓地」とは別の概念であり、施設ごとに経営許可が必要であることは云うまでもありません。