平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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何時の時点で返還請求がなされたかがポイントです。合葬墓に納められた後、3〜5年程度経過した後の返還請求であれば、請求者の過失相殺(何故、直ちに返還請求をしなかったのか)を含めて、施設管理者側の主張が十分汲み上げられるはずです。何れにせよ、無縁改葬後の埋蔵遺骨の取り扱いは慎重に行う必要があります。
合祀前に一定期間は骨壺の状態で保管するべきでしょう。過去の判例で、遺族からの遺骨返還請求に応じなかったことで、当該施設の運営者側に200万円の損害賠償が命じられた判決があります(京都地方裁判所平成17年(ワ)第2092号)。これは、当該施設に移された焼骨(骨壺)について、運営者側が直ちに当該焼骨(骨壺)の返還請求に応じなかったことから生じた事例です。通常は、債権、所有権等の時効を迎えるまでの10年あるいは20年間にわたり管理をしなくても、数年程度管理した後の合葬であれば、特に問題とはならないでしょうし、仮に裁判になったのだとしても、請求自体が棄却されるか、請求が認められたとしても、相当額が遺族側の過失相殺分として割り引かれると考えるのが妥当でありましょう。
ご質問ごとに回答します。
(1)改葬の可否について
合葬式墓地(永代供養墓)に焼骨(骨壷)をおさめた場合、原則として、返還しないことにすべきと考えます。もし、合葬式墓地におさめた焼骨ついて、後日改葬の申し出を受けた場合、安易に返還に応じると、管理実務の混乱が想定されるからです。
但し、合葬式墓地は、おさめた焼骨の管理をしているに過ぎず、当該焼骨の所有権が失われている訳ではないので、相当程度の理由があれば、返還請求に応じざるを得ない場合もあることは、想定しておくべきでしょう。
(2)骨壷の大きさ等について
当該施設におさめる骨壷等の大きさは、応募要項等において周知しておく必要があります。所定と異なる大きな骨壷であると、焼骨の入替えを求めることとなります。
合葬式墓地の種類と、推計される収容する骨壷数及びその方法が決まれば、どれほどの規模にするかの問題となります。