平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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埋蔵・改葬許可証の発行を所管する部署と協議の上、対処すべきでしょう。墓埋法第2条第3項が定義している「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すということをいう」と規定されています。従ってご質問のような散骨を理由として焼骨を取り出す場合には、「他の墳墓又は納骨堂に移す」ことではありませんので、改葬には当たらないと考えられます。
しかし、ここで取り出す目的となっている「散骨」の場合、そうした行為自体が法律上、何ら問題が無いかどうかについて、いまだに議論が別れている微妙な問題です。
加えて、取り出された焼骨が撒かれる場所によっては、撒かれた側~地元、あるいは周辺住民 ~ から苦情や反対がなされることも起こり得ます。そうした状況に至った場合には、焼骨の取り出しを認めた墓園も、当事者として巻き込まれてしまうことにもなりかねません。
従って、管理者としては、使用者からご質問のような申し出を受けた際には、埋蔵証明書の発行だけにとどめ、「特殊なケースなので、これ(埋蔵証明書)を持って、市町村役場で相談して下さい。当方はその結果に従って取り扱います」と伝え、改葬許可証発行を所管する市町村の当該部署の判断を仰いだ上で対処すべきでしょう。
次に、埋火葬許可証の返還についてですが、ご質問からは使用者が一体、どの様な理由で返還を求めているのかが明らかではありません。しかし、埋火葬許可証は、焼骨を埋蔵するにあたり、墓園に提出されるものであって、通常の改葬でも返還されることはありませんから、ご質問の場合においても返還する必要は無いと考えます。
「改葬を目的としない焼骨の持ち出し」には、その他「外国へ改葬する」、あるいは「自宅に持ち帰りたい」などの理由で、いったん埋蔵した焼骨の取り出しを求められることが考えられます。こうした場合にも、「改葬」には当たらないということになりますが、何の記録や手続きも行わぬまま、焼骨の取り出しを認めるのは、後々、トラブルを招く結果になってしまうことが考えられます。
そこで霊園によっては「遺骨引取申請書」といった書類を提出させ、記載事項を精査、「遺骨引渡証明書」を発行し、焼骨の持ち帰りを認めています。
いずれにしても、特殊な事例でありますから、個別の事情を勘案して判断すべきと思われます。
この場合、墓地の敷地に抵当権を設定した債権者は、そこが墓地であるという前提で、これを行ったのですから、現実的には、その墓地の経営を引き継ぐ他は無いと考えるのが妥当であると考えられます。但し、そうした場合、墓地の経営を行う者の適格性が問われることとなります(ご承知の通り、墓地の経営は、原則として地方公共団体、宗教法人又は公益法人に限られています)。
また、この問題とは別に、その墓地に墳墓を設けている個々の使用者にはどの様な問題が生じるでしょうか。一口に「墓地使用者」と申しても、幾つかの段階に分けて考えなくてはなりません。
まず、既に墳墓が建てられており、そこに焼骨も埋蔵している墓地使用者の場合を考えてみます。債務者などが、そうした墳墓に何らかの行為(たとえば、さら地にするために、ブルドーザーで押し潰す等の行為)に及んだ場合、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」の第188~191条によって検挙され、刑事罪を受けることになるでしょう。
これに対して、使用契約を交わしただけで、まだ区画がさら地の状態である場合、少々問題が出てきます。普通、土地にかかわる権利の場合は、登記を通して、自らの権利を第三者に主張し得る対抗要件となります。しかし、墓地では単に「使用契約」という私法上の約束が交わされているに過ぎません。
つまり、こうした場合の使用者と債権者は、「墓地経営者と契約を介し、なにがしかの権利を得ている」という点で同じ立場にある、とも言えます。ですから、使用者は債権者に対して、自らの区画について権利主張するべく、登記に代わる何らかの対抗要件を設定する必要が出てきます。この場合、最もシンプルな方法は、区画の周囲を柵などで囲んだ上で、「○○使用の墓所につき、立ち入りを禁ず」といったことが記された立て札を建てることでしょう。これを明認方法による公示と言います。但し、登記とは異なり抵当権の様な担保物件の対抗力には利用出来ないと考えられるのが原則とされますから、やはり不安は残らざるを得ません。
実は、外柵を造り「○○家の墓」というお墓を建てたとしても、焼骨が埋蔵されていない状態であれば、刑法が保護する「墳墓」ではなく、単なる「記念碑」でしかありません。つまり、権利の主張という点から考えると、立て札による明認方法と同じものと考えられても否定出来ないでしょう。
しかし、こうしたことは、極端なことであって、まずは、そうした抵当権による影響を直接受けることは無い。即ち、「墳墓」や「区画」自体がどうこうされてしまうことは、まず、起こり得ないとするのが常識的な判断ではないかと考えます。
むしろ、現実に起こり得る問題としては、①墓地の経営に乗り出して来た債権者などを通して、管理費などが不当に値上げされる。②未建墓の区画の使用者に対し、「このままでは使用権が失われる」として、建墓工事を促し、これを請け負う。③園内緑地などの公共部分の管理が充分に行き届かなくなったり、埋蔵、改葬の事務が滞るというようなことが考えられます。
ご質問の共同墓地は、これまで極めて高度な自治行為の下で運営が行われてきたように思われます。こうした墓地の使用権はある種の入会権的な性格を帯びていると考えられますが、あくまでも「そうした側面がある」ということに限られます。ご質問の前提となる当該共同墓地の生い立ちの状況が分からないと適切な回答が出来ません。
行政が必要なのは、当該墓地の運営実態の解明です。ご質問では、許可法人の手続きをしないということにこだわっておられる様ですが、わが国における墓地の9割以上はこの質問で述べられている様な墓地で占められております。積極的根拠が乏しいまま、墓地の運営に行政が介入することが出来るでしょうか。
たとえば隣接地の買収などを通して、元の墓地を上回る規模の拡張であれば、行政は、そうした拡張は認めない旨、強制力をもって当該計画の見直しを迫ることも出来るでしょうが、そうでもない限り、入会権的な構成員間で合意がなされれば特に問題となるべきケースとは思えません。したがって、行政として新たな墓地使用契約を結ばないよう指導できる余地など無いのではないかと考えます。
遺(焼)骨は、被相続人の身体の一部が変化したものであり、祭祀財産そのものでないことは明らかです。とはいえ、相続財産として単純化すると、相続人だけに所有権が認められることとなります。遺骨が故人を偲ばせるものである実態に照らすと、動産として単純化することは四角四面で、相続人以外に親密な人(内縁者が典型)に管理させることが原則として不可能になるなど、不都合も生じます。遺骨を相続財産としてしまえば、その処理は、相続人間の遺産分割などの方法によるしかないところです。とはいえ、遺骨の性質からすると、そのような判断方法は馴染まないといえます。今回の審判でも、遺骨の性質に着目して、民法897条の類推適用により、祭祀財産と同様の扱いにするとしています(大阪家裁H28.1.22審判、平成27年(家)758号)。
原則的として、厚労省は「やはり『焼骨である』」という見解を示しております(平成24年7月24日健衛発0724第1号)。
しかし、ダイヤモンドとなった時点で融通性が飛躍的に高まることとなりますので、祭祀財産ではなく、相続財産と見做される可能性も出てくるかとも考えられます。この祭祀財産か相続財産であるのかについては、議論とされる処であります。
抵触いたします。「散骨は、刑法第190条に抵触しない」とよくいわれていますが、法務省の見解(非公式)では、「散骨が節度をもって行われる限り、違法性はないとしている。」と云っているのであって、その主旨は、刑法第190条が法益(法において保護される利益)とする一般的な概念を述べているにとどまるものでしかなく、(「月刊住職」金花舎・1991年10月号における当時の担当者の発言)、そもそも、個別の事案について、これが合法、違法であるかについては、司法府の俎上にのせられるべき事柄であって、行政府である法務省が判断することではありません。現在、墓埋法に基づく行政運用の多くの部分は、地方公共団体の自治事務とされております。そうした自治事務のなかで、散骨も、適正な管理を対象として、規制する条例が次々に成立しているのが現状であります。
ご質問ごとに回答します。
(1)について 墓埋法第14条3項は、火葬場の管理者は、火葬許可証を受理した後でなければ火葬を行ってはならないと定めております。したがって、墓埋法第13条「管理者の応諾義務」により、火葬を拒否することは、正当な理由となるでしょう。また、当該遺族が拒否した手続きが、火葬後の収(拾)骨のことを指しているのであれば、我が国における一般的な国民的感情としては、遺族にどのような理由があるにせよ、これは「焼骨の遺棄」に他なりません。従って、火葬場の管理者は、同様に、墓埋法第13条の(火葬を拒み得る)正当な理由に該当するものとして、火葬を拒否し得ることとなります。
ちなみに、火葬後の収(拾)骨の「量」については、特に定めもなく、地域における慣習によって異なりますので、収(拾)骨の仕方については、火葬場の管理者は容喙し得る立場にありません。なお、収(拾)骨をした後、火葬場に残された遺骨(焼骨)は、残骨として火葬場が処理することとなります(大審院明治43年10月4日判決)。
(2)について ご質問だけでは、状況が分かりにくいのですが、具体的には、遺族が存在するものの、親族内の関係が極めて難しい状態にあり、それを聞いた第三者(故人と縁のある者)が、親族に代わって火葬等葬儀を取り仕切る旨の申し出があったという事案のようです。
このような事案の場合、生活保護法による葬祭扶助と解して、その第三者に対して、その支給が可能であることを助言すべきでしょう。従って、行政は、葬祭扶助の支給に関わる規程に基づき、その第三者に葬祭扶助の支給を行うことになり、その第三者が、火葬許可の申請を行うことが妥当であると考えます。
(3)について 墓埋法施行規則第4条に定める火葬許可証の様式には、「申請者の住所氏名及び死亡者との続柄」とあります。しかし、実際に許可証交付の窓口に訪れるのは、葬儀を請け負った業者であるということが少なくないようです。但し、こうしたやり方は、後日トラブルを生ずることにとなりかねません。したがって、交付窓口では、火葬許可証の申請者に、保険証や運転免許証等の提示を求め、申請者本人であることを確認すべきしょう。
ご質問のように、第三者が窓口に訪れた場合は、一旦、火葬許可申請書を持ち帰ってもらい、本来の申請者が自筆で作成した申請書に、その提出を第三者に委託する旨を記し、自署、押印 “( シャチハタ”印以外) した「委任状」を添えて提出するよう指導すべきでしょう。
委任された第三者は、自身であることを証するもの(保険証、運転免許証等)を窓口に提示し、窓口では、それらを確認した上で火葬許可証を交付するべきです。
平成26年度の厚生労働科学研究費補助金事業「墓地埋葬行政をめぐる社会環境の変化等への対応の在り方に関する研究」は、早稲田大学法学学術院の浦川教授を研究代表者とし、当協会が事務局となって取り纏めたもので、その報告書は、当協会ホームページで検索可能ですが、その報告書の中から、ご質問の回答になると思われる事項を抜粋し、その概要を下記します。
「わが国では、これまで繰り返し、墓埋法関連の通知・通達において、墓地の経営主体は市町村等の地方公共団体であると云われてきたが、調査の結果、三分の一近くの市が公営墓地を整備していないことが分かった。こうした市では、既存の寺院等、宗教法人や個人墓地、共同墓地が、墓地の供給主体となっていることになる。
墓地経営許可を行う際、「名義貸し」防止の観点から、当該宗教法人に対して事前に十分に精査することを求められている。しかし、宗教法人を所管する文化庁、各都道府県では、宗教法人及びその関係者の信教の自由に配慮し、厳格な情報管理が行われているため、墓地経営許可に必要な状況把握がスムーズに行いにくい現実がある。
そのため、既存の寺院墓地の拡張のみが許可されるようであれば、信者ではない住民、無宗派を望む住民は新たな墓地を求めることができないと想定される。そこで、既存の共同墓地等のうち、一定規模を有するものについて、その管理・運営について自治体が積極的に関与し、そうした墓地内の整備や拡張を通して、実質的な公営墓地として機能させる方策が考えられる。あるいは、既存の宗教法人が、その敷地内に墓地を設けたり、拡張する際には、一定の割合で、宗旨・宗派を問わない区画を設けることを認可条件とすることなどが考えられる。」