平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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講義後の質疑応答の際に、「(公営墓地において)条例によって使用許可を取り消した事例は無い」という説明がありましたが、この主旨は、「公営墓地は条例や規則によって、使用を許可されている。従って、その使用権の取り消しに、施行規則第3条に定める無縁焼骨の改葬手続きに拠らず、条例や規則に基づいて対応することが出来るはずであるが、そのような事例はない」というものです。
論理的には成り立ち得る考えかもしれませんが、現状では条例や規則による使用許可の取り消し(聴聞委員会の開催など)と、墓埋法施行規則に基づく無縁焼骨の改葬が並行して行われているのが一般的です。
次に後者の問題については、墓所区画に墳墓が建立されていない状態は単に使用権が設定されているだけであって、祭祀の対象とは言い難く、あえて言えば、祭祀を行うための権利・財産になります。
墓所区画の返還に伴って返還金の支払われた場合、それがどの様な性格の「財産」になるのかについては、税務当局が判断すべきことでありますが、仮にこれが相続財産に該当するとしても、相続に伴う課税について議論がある程の額だとは思われません。
管理料未納者に対して、使用規則又は契約約款に基づき、使用許可の取消し又は契約解除を行っていることについて、当協会会員霊園を対象に実態調査を行ったことがあります。調査の結果では2割近くが、実績ありと回答していますが、実際に無縁墳墓としての事務処理は使用権の取消し又は解除してから、数年も経過した上で合祀墓等への改葬をしているところが多いようです。この場合、無縁改葬の手続きは、いわゆる施行規則3条により行われていれば、改葬後の焼骨の処置について問題はありません。
かつて、ある公営霊園では規則第3条による無縁改葬後、焼骨は合祀墓に納め、墳墓は別に保管していたこともあった様です。しかしながら、焼骨については引取りを申し出てきたケースはあったものの、墓石については申し出がなく、現在では適時処分しているということでした。
したがって、焼骨については直ちに合祀してしまうのではなく、一定期間できれば10年程度は個別に保管しておく方が問題は生じないと思われます。
なお、ご質問では「使用規則に則り、墓地の幾つかを更地にしている」とありますが、施行規則第3条による無縁改葬手続きを行わずに勝手に改葬し、更地にしているのであれば問題です。