平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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このご質問は、無縁改葬の整理に伴うものですが、一般の民営墓地の管理者からのものではなく、公営墓地の無縁墳墓整理事業を、市役所から委託された石材店のものですので、まず、その前提で回答します。
当該石材店は墳墓の使用者の追跡調査や官報公告、立て札など施行規則第3条に基づく所定の手続きを経て、整理作業を終了しており、とくに問題はないと考えます
。
今後、縁故者が現れた場合の対応についてのご質問に対しては、市町村との委託契約の内容がどうなっているのか分かりませんが、責任は委託した市町村にあり、当該石材店は直接責任はありません。
次に一般的な民営墓地の管理者からのご質問だとして回答します。ご承知のように、平成11年の改正により、施行規則第3条で在籍調査は、改葬手続きにおける要件から外されました。しかし、民法をめぐる問題が発生する可能性を考慮すると、善良なる管理者としての注意をもって、出来る限りの調査を行うことが求められています。従って、この場合、所定の手続きをしたことを証するものとして、戸籍事務担当官宛の謄本交付依頼文書と、当該担当者からの回答を保管する必要があります。
個人情報保護法施行以降、この様な調査は益々やり難くなっているのが実情ですが、「照会に対する回答を得られない」という予断をもって在籍調査を省いてしまっては、後日、問題となった場合、他者(使用者又は承継し得た者)の権利を侵害するという予測性を無視したとの主張への対抗が弱くなってしまうと言うことになります。
ただし、「権利侵害の予測性はない」ことが確認されるまで管理者が調査を行うことは、実際上、不可能ではないかと思われます。民法第30条に定める失踪宣言でも、その期間が7年を経過すると死亡したと見做されます。現状の無縁改葬の手続きが、管理料未納等の状態が10年以上に及んでから、はじめて着手がされている実情からしますと、「考え得るあらゆる方策について、その全てを試みる責任が、墓地管理者に求められている」とするのは、あまりにも重すぎると考えます。
「管理料の徴収事務」は委託することは可能ですが、「改葬手続等墓地管理業務全体」を委託することは出来ないと考えます。何故なら、後者に含まれる埋蔵証明書の発行、それに基づく改葬許可証の発行などの手続きは、墓埋法及びその施行規則で定められているものですので、法や規則の定めにない者に、単なる委託・委任の関係でその権限を委譲すべきでは無いことは明らかです。可能なのは、「改葬に関する申請書類を渡し、必要事項が記載してあるかを確認した上でこれを受理し、それらをとりまとめて所管窓口に引き渡す」、「所管窓口より発行された証明書や許可証を申請者に渡す」といった程度が限界ではないかと考えます。
また、「何を整理すれば委託が可能となるか」については、様々な委託内容があり、どこまで委託するかは、地方公共団体、あるいは同じ地方公共団体においても、施設によって異なるので、一概に申し上げることは出来ません。下記に幾つか事例を挙げましたので、ご参考になさってください。
基本的には、(実際に火葬を行い、火葬許可証を交付した)市町村において(火葬を行った)事実を確認の上、火葬許可証の再交付を行うよう指導すべき事案であります(「埋(火)葬並びに改葬許可証の取扱いについて」昭和29年2月7日衛環第7号及び「墓地、埋葬等について」昭和30年8月11日衛環第56号)。しかし、ご質問では、そうした手続きが出来ないとのことですので、過去における通知・通達のうち、該当すると思われるものを当たってみますと、「墓地、埋葬等に関する第14条第3項について」(昭和32年10月10日衛環発第53号)で、極めて特殊な事情がある場合の取り扱いということで、「死亡地又は死亡地が不明な場合は焼骨が現に存する市町村長は、遺族から許可証の紛失に関し参考となるべき事項を聴取した上で、これに基づいて火葬許可証に代わる証明書を発行することが適当な措置と考えられる」とされています。
(墓地の所在地)を記載することになりますので注意して下さい。
我が国の墓地数は、平成18 年現在、80 万ヵ所、そのうち、地方公共団体営墓地、いわゆる公営墓地数は約3万3千ヵ所とされています。
一方、地方分権一括法が制定された平成11 年当時、3,232 団体もあった地方公共団体は、平成20 年には1,750 団体と約半減しています。(財団法人地方自治体情報センターによる都道府県別市区町村数一覧(平成22 年4 月1 日現在)からのデータ数)。
以上のデータから、公営墓地数は約3万3千ヵ所を、地方公共団体数約1,800 団体で割ると、ひとつの地方公共団体で約18 ヵ所の公営墓地を有していることになります。これらの中には、墓埋法が施行される以前から、地元に居住する人々により使われてきた集落墓地、共同墓地、村落有墓地などがあります。それらは無住地であったことなどから、明治期の地租改正や第二次大戦後の土地制度改正を経て、当該地が公有地となり、これら集落墓地、共同墓地、村落有墓地が「公営墓地」となった事例は少なくありません。ご質問は、このような墓地の管理責任についてのものだと考えられます。
このような墓地については、そのまま放置しておくのではなく、任意の形であっても、当該墓地使用者によって「管理組合」を結成させて、運営・管理を任せるという方法が適切であると考えられます。そうすれば、たとえ任意であっても、何か問題が生じた場合、行政側は、「管理組合」を通して、早急な対応をすることが可能になり、かつ墓埋法に則った管理・運営を指導して行くことが可能になります。ただ、ここで問題となっているような墓地は、その現状が、それぞれ、特殊な事情を有していることが多く、当該墓地における使用者の関係によっては、この「管理組合」提案は、必ずしも適切ではないかもしれません。そうした前提の上で、参考までに、「管理組合」において必要とされる「定款(案)」を、以下に例示します。
「〇〇墓地管理組合 定款(案)」
第1条「名称」
当組合は〇〇墓地管理組合という。
第2条「事務所」
当組合は、事務所を〇〇県○○市〇〇区〇〇―〇〇に置く
(適切な事務所を設けることが難しい場合)
当組合は、第7条で定める管理組合長の居住地をもって、これを事務所にあてる
第3条「目的」
当組合は、〇〇墓地を「墓地、埋葬等に関する法律」をはじめとする法令に遵守し、適切な墓地の運営、管理を行うことを目的とする。
第4条「会員」
当組合の会員は、〇〇墓地の使用者によって構成される。
第5条「入会」
〇〇墓地内における「お墓」の承継、あるいは分家等により、新たに「お墓」を建立する場合、その者は当組合員の合議のもとに入会を認められた後、その承継ないし新たな建立が認められる。
第6条「会費(〇〇墓地管理料)」
当組合の会員は、〇〇墓地の適正な管理を実現するために、当組合員の合議のもとに認められた、会費(管理料)を当組合に納める。納められた会費(管理料)は組合長とは別に、会員の合議で定められた会計担当者に委ねられるものとする。
第7条「選任等」
当組合では、〇年に1度、組合長、会計責任者、その他必要な役職につき、これを改選するものとする(この場合、「再選は妨げない」という場合と、「再選回数は〇までとする」とする場合がある)。
なお、ここで選任された組合長は墓地、埋葬等に関する第12 条の(墓地)管理者として、〇〇墓地の行政窓口に届け出なければならない。
第8条「組合長の責任」
上記第7条で選任された組合長は、「墓地、埋葬等に関する法律」第13 ~16 条に定められた業務を履行しなければならない。
第9条「組合長の責任に関する補助」
組合長は、「墓地、埋葬等に関する法律」第13 ~ 16 条に定められた業務を履行するにあたって、補助要員を置くことが出来る(給与を支払う場合には、第6条で定める「会費(〇〇墓地管理料)」に、これを含める必要が出てくる)
第10 条「総会」
当組合では、年に1度、会員による総会が開催される。
(1) 総会は出席者数が総数の過半数を持って 成立するものとする。
(2) 組合長、会計責任者等、役職に就いている者は、予め、主要な議題等について告知を行う。
(3) 会計責任者は「墓地、埋葬等に関する法律」第15 条、同法施行規則第7条第2項に基づき、その年における会計内容について、これを報告しなくてはならない。
ここでは、罰則規定や退会、除名の規定はありません。墓地の場合、会員である使用者に多少の問題があっても、出ていってもらうだけの法的根拠が脆弱だからです。
こうした管理組合がつくられる過程で、整備されてなった墓地台帳など、墓地の運営・管理に必要な書類は整備されることになるきっかけになるでしょうし、また、行政側も、使用者らと協議をした上で、それまで明確にはなっていなかった墓域を確定することができるでしょう。
多くの霊園で、「一墓所一家名」を原則にしているのは、幾つかの家名を刻んでしまった場合に、代を継いで承継される過程で、そこに刻まれた姓(家名)の親族らの間で係争が起こる可能性が高いことが懸念されるからです。
しかし、そうした理由で、霊園全体の適正な運営・管理を目的とした規則・約款を恣意的に運用してはなりません。
以下に、いくつかの事例を挙げますが、「一墓所一家名」の原則を、事務的、機械的に運用すると、かえって運営・管理が困難となることが理解されると思います。
【事例1】
「墓碑に刻まれている姓と使用者の姓が異なる場合」
質問
墓地使用者(長女)が死亡したが、墓地管理者の定めた規則では、承継手続きが出来ないため、その長女の夫が祭祀を守っている。仮に、夫の承継を認めた場合、管理台帳と墓碑の氏が違うことになってしまい、先々、夫の氏の墓碑に替えられる可能性も充分に想定されるが、問題がないか。
回答
当該墓所の墓地使用者であった長女(現在の実質的な祭祀主宰者A氏の配偶者)の旧姓をB家とすると、B家の長女が墓地使用者であったことは、この墓所にはB家の親族側の故人の焼骨が納められていると考えられます。A氏の配偶者であるB家の長女が亡くなった時点で、霊園側は、配偶者であるA氏と、当該墓所の使用者であった妻の焼骨を埋蔵するのかどうか、当該墓所の承継者がB家の親族側にいるのかどうかについて相談した筈です。この場合、配偶者A氏側にA家の墓所があるのかないのかということも問題ではありますが、ご質問の主旨からして、A家の墓所がないと考えましょう。そうした相談の結果として、B家の血縁の方々からの申し出がなく、夫A氏としては、そのB家の墓所の祭祀主宰者となることを決意したと考えられます。したがって、霊園側が、規則を盾にとって、A氏の承継を認めないとなれば、代々受け継いできたB家の墓は、使用権者がいないまま、A氏が祭祀のみを承継するという不正常な状態になります。霊園側としては、B家の血縁の方々からの申し出がなかったという前提で、A氏を承継者とする解決が、現実的であると考えます。この場合、将来A氏の親族側の故人の焼骨がおさめられることになったときは、新しくお墓を建て直し、A家の姓を刻むことになるか、当該墓所区画が広いのなら、B家の血縁の方々の墳墓はそのままとし、A家の墳墓を新たに建立することも考えられます。このように、「一墓所一家名」の原則に似たものとして「一墓所一墳墓」という原則もしばしば見受けられます。
【事例2】
「承継者と墓碑に刻まれている姓が異なる場合」
質問
妻が、自分の両親の遺骨を、夫が使用者となっている墓地に埋蔵し、墓碑に異なる家(氏)名を刻印することは問題ないか。
回答
事例1と同様、少子化に伴いこのようなケースも多くなってくると思われます。
このケースの場合、夫が承諾すれば、妻の両親の遺骨を、夫が使用者となっている墓地に埋蔵することは出来ます。このような埋蔵依頼があった場合、管理者は、墓埋法第13 条に規定された「管理者の応諾義務」をもって、この依頼を拒否することは「正当な理由」とは認められないと考えます。ただし、この場合は、妻の両親の祭祀主宰者の地位は、夫に委譲されたと考えるべきで、夫が使用者となっている墓地に、妻側の家名を並立して刻印することは、将来、祭祀主宰者の承継に関してトラブルが生じる可能性が高く、そのような理由から、墓碑に家名の並立を禁止している霊園が少なくありません。しかし、少子・高齢化や核家族化などの社会情勢の変化により、先祖、家族や個人を中心に考える傾向が進んできています。この風潮を反映し、墓碑に「和」、「偲」「やすらぎ」といった言葉が刻まれるようになってきました。したがって、親族以外の者の埋蔵承認については、社会情勢の変化を踏まえ、使用者が祭祀の主宰者を行なうこと(「一墓碑一祭祀主宰者」の原則)を確認したうえで、現実的な対応が必要であると思います。
ご質問ごとに回答します。
①について
埋蔵等の年月日や改葬許可者の続柄(おそらくは「改葬されてきた故人」の使用者との続柄)は、明確にしておいた方が、今後、埋蔵証明書を交付する場合、問題無く処理することが出来るでしょう。
②について
公営墓地と云えども、新たに管理料を徴収するとなれば、規則もしくは条例を改正しなければなりません。条例の改正であれば、議会での議決を経た上で、使用者に対しそのことを十分に説明をする必要があります。その上で、管理料を徴収することになるわけです。そもそも請求する相手も分らないまま、一体、どうやって徴収するつもりなのでしょうか。
③について
市の条例で定めている以上、それに基づいて手続きをするべきでしょう。なお、当該墓所に、未だ焼骨の埋蔵がなされていないのであれば、当然ですが、墓埋法施行規則第3条による無縁改葬の手続きは必要ありません。
④について
「不利益処分(この場合、使用許可の取消し)」に伴う聴聞会の開催など、所定の手続きを踏まえれば、法的問題が生ずることはありません。なお、「不利益処分」とは行政手続法第2条4の定めであり、同法「第三章 不利益処分」にはその具体的な手続きが定められています。
ちなみに、当協会で、建墓期間を過ぎた場合の対応について、平成23 年にアンケート調査を実施したことがあります。それによれば、外柵、カロートについては、7割が「3年以内の設置を期限」としており、墓石については、6割が「期限を設けていない」となっておりました。ご質問は、「期間を過ぎた場合の対応」についてですが、これについては、「規則により契約解除する」と回答があったものは5霊園のみで、殆どが「建墓促進をお願いする」でした。