平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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「埋葬」については墓埋法第2条において明確に定義されていますが、「埋蔵」、「収蔵」については、墓埋法では明確な定義を定めておりません。
しかし、「埋蔵」については、文化財保護法第92、93条において、「土中に埋まっていると想定されるか、ないしはこれを包蔵しているものとして推認される場合」とされており、かなり広義の意味を有しているものと考えられます。また、「収蔵」については、墓埋法第2条の「納骨堂」の定義において、「他人からの委託を受けて、焼骨を収蔵するための施設」とされており、辞書では、「収蔵」とは「取り入れてしまっておくこと」と述べられているので、「取り入れてしまって」おく様態に着目すれば、それが地下か、地上の構築物であるか、何れの場合でも、「(焼骨を)取り入れてしまっておく」ことになりますので、「収蔵」ということになります。つまり、「埋蔵」と「収蔵」との意味の違いは、さほどは認められないと考えてよいでしょう。ただ、ご質問 Q1 のように「ビル等の高層建造物の屋上に墳墓とおぼしき施設を設けている場合」、焼骨をおさめている部分(箇所)が、およそ地下か土中か「推認」することは出来ませんので、「収蔵」ということになります。また、個々の使用者が焼骨をおさめるために設けた、墳墓とおぼしき施設についても、それはあくまでも「ビル等の高層建造物」の存在を前提として成立しているわけですので、「ビル等の高層建造物」は「委託をうけて焼骨を収蔵するための施設」として、墓埋法第10条による「納骨堂」の許可を受けなくてはなりません。事実、類似の施設は、「納骨堂」の許可をとっているものばかりです。
また、ご質問 Q2 の場合、おさめる部分が、地面より上であっても当該墳墓におさめられるものが焼骨であれば、「埋蔵」ということになりますし、おさめられるものが死体であれば「埋葬」となります。