平成28年度厚労科研費研究に伴う
FAQ記載の参照番号は、墓地管理士通信教育テキストの番号に準じております。
- 「Q」(質問)と「A」(回答)は必ず、一対のものとして読み通して下さい。
- 本文中の法令名等については、原則としてフルネームを使用しました。ただし、以下の根拠となる法令などについては、略語を次の通りとしました。
(「略語」=「法令等、名称」)
墓埋法=「墓地、埋葬等に関する法律」
施行規則=「墓地、埋葬等に関する法律の施行規則」
逐条解説=「逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律[第2版]
- 「集落墓地」「共同墓地」「共有墓地」などは、いずれも「地元住民や周辺に居住する者らによって、かねてから使用されてきた墓地」という意味で、ほぼ等義に用いております。また、一部「個人墓地」もこれらの墓地と同じ性格のものがあります。
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代表的な墓園に管理運営の実際を問い合わせたことろ、おおむね①特に範囲を限定せず、使用者の同意を得たものについては全て認めている、②親族以外の埋蔵には、別途その旨の申請書を提出させ、これを検討した後、ケースに応じて認めている、に大別されます。
また②で言う「親族」については、民法が規定するところの「6親等内の血族および配偶者、3親等内の姻族」という定義に拠っている場合、あるいは、「直系血族及び配偶者」「2親等以内」といった基準を設けている場合など様々なケースが見られます。
実際の墓地使用規則においては、①の「特に範囲を限定しない」としているケースが多いように見受けられます。しかし、制限なく認めていては、「他人から委託を受けて焼骨を預かる施設」として、許可が必要とされる「納骨堂」のようになってしまう懸念があります。
また、使用規則において「埋蔵の範囲」が特に定められていなくとも、直ちに「使用者の希望する埋蔵が認められる」ことを意味しません。ほとんどの規則には、「焼骨の埋蔵は管理者の許可が必要である」といった旨が、明らかにされており、これを適用すれば、埋蔵の範囲についても適切な指導をすることが可能です。
また、②のように「埋蔵の範囲」が定められている場合であっても、事務的な処理で済ませる訳にはゆきません。ご質問のケースの場合、兄とは別に弟が世帯を形成していたような場合はどうなるでしょう。兄弟が仲良く一つのお墓を使っていたとしても、兄弟の死後、遺された各々の世帯の間で、様々な問題が生ずることは十分に考えられます。
ですから、埋蔵の範囲については、何らかの基準を設けた上で、個々の事例毎に充分な検討を行うべきではないかと思います。墓園によっては、「墓所の使用名義人が主宰する祭祀の下に置かれる」という旨を明記した書類の提出を求めているケースもあります。後日のトラブル防止という点で、参考になる方策の一つだと思います。
ただし、埋蔵の範囲をあまり制約して考えてしまうと、承継時のトラブルが避けられる反面、無縁となり易くなってしまうという可能性も考えられます。
改葬の手続きについて誤解をされておられるようです。改葬許可では再発行という性格のものではなく、全く新しい手続きでもって交付される許可証です。
A4−15と重複しますが、改めてその手続きについて述べます。
施行規則5条1項に「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の埋蔵又は収蔵を委託しようとするものの請求があったときは、その焼骨の埋蔵の又は収蔵の事実を証する書類を、それに交付しなければならない」と定めてありますので、当該焼骨が現に埋蔵されていることが確認出来るのであれば、その書類(=埋蔵証明書)を改葬許可申請者(原則として当該墓所区画使用者)に渡さねばなりません。無論、「無許可で埋蔵された焼骨について、書類の交付は出来ない」といって対応することも可能です。
しかし、施行規則2条2項一号では「埋蔵又は収蔵の事実を称する書面の添付がより難い特別の事情がある場合は、市長村長が必要と認めるこれに準ずる書類を(改葬の許可を受けようとする者が)用意しなくてはならない」とありますので、仮に墓地管理者が埋蔵証明書を交付しなくても、この条項に基づいて改葬許可証が交付されることも考えられます。同許可証が交付された場合には、墓地管理者はこれに抗することは出来ません。
ご質問の通りの応対がなされたのであれば、当該市の担当者の対応は誤っております。墓埋法施行規則第2条第2項において、改葬の許可の申請には、「(前略)管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証明する書面」が必要であるが、「(これにより難い特別の事情がある場合にあっては、市町村長が認めるこれに準ずる書面)」と明記されております。また、昭和30年2月28日衛環第22号の通達「墓地改葬許可に関する疑義について」においても、「墓地管理者(ご質問における住職)は納骨の事実の証明を拒むべきではないのであるが、もし拒んだような場合には(中略)これにかわる立証の書面をもって取り扱って差し支えない」と述べられています。ここでいう「書面」は、「当該市町村長が必要と認める書面」とされていますので、具体的には、例えば、故人の死亡を証する除籍簿とか、故人と改葬申請者の関係を証する戸籍等の公的資料や当該寺院に埋蔵されていることを明らかにする書面、その他、住職とのやり取りの経緯を記した説明書などが考えられます。
この問題は、単に墓埋法の問題にとどまるものではなく、この住職が、埋蔵証明書の交付権限を利して、改葬したいという申請者の「信教の自由」を阻害しているとも考えられるものであり、このケースでは、行政は、そうした憲法で保証されている権利侵害の現実を是認していることに他ならないのであって、行政には、こうした点も強く主張すべきでしょう。
ご質問は、公営墓地における無縁墓についてですので、規模の大きいある公営墓地に、無縁墓のカロートが一杯になった場合の対応について問い合わせてみました。
その霊園では、「墓地等の構造設備及び管理の基準などに関する条例」において、「無縁の踵骨を発掘し、又は収用したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。」と定めてあるそうですが、保管期限が規定されていないため、例えば、保管スペースが狭くなったので、骨壷から布袋に移し替えるというわけにはいかず、新しく無縁墓を増設するしか方法はないということでした。
しかし、墳墓のカロート内に焼骨をどういった形、方法でおさめるかについては、地方によって慣習は様々であろうと思います。当該墓所の狭さから、埋蔵する焼骨がカロートの容量を超えた場合は、骨壷から焼骨を取り出し、カロート内に撒いてしまう方法や、一部は骨壷におさめ、他はカロート内に撒いてしまう方法、あるいは、骨壷から取り出し布袋に入れ替える方法などがあります。条例や使用規則・約款などの拘束がない限り、どのような方法を取るかは、当該墓所の使用者(管理者)の考え方に委ねられます。
したがって、貴自治体において、現在、そのような規則がないのであれば、墓埋法の目的である、国民の、とりわけ、ここでは貴市住民の慣習や宗教的感情に配慮しつつ、適切な整理方法について規定すればよいのではないかと考えます。
ご質問ごとに回答します。
散骨は、散骨を推進するグループが、「節度をもって行えば違法ではない」とする法務省の見解を、散骨の合法性を裏付けるものとして、マスコミを通じて流布したことから、多くの問題点を抱えたまま実施されるようになりました。墓埋法が散骨を想定していなかったことは確かですが、埋蔵、分骨、改葬など、ごく一般的な葬法についてさえ、厳しい規制をしている以上、散骨について、野放しでも問題はないという考えは成り立ち難いというのが多くの法律家の考え方です。平成10年にまとめられた「これからの墓地等の在り方を考える懇親会報告書」では、「それぞれの地方の実状を踏まえて、地方自治体の条例で定めることが適当ではないか」と提言しており、実際に、条例を制定し、事実上散骨を規制するなどの対策を講じている自治体が多くあることはご承知でしょう。
しかし、墓地の管理者としては、埋蔵されている焼骨を、散骨を目的として取り出したいという申し出があった場合には、後日、問題が生じた場合、迷惑をかけない旨を記した念書、覚書のようなものを提出させることが必要でしょう。
散骨の許可証や証明書の交付を求められた窓口の対応としては、
① 問題となった場合には、「撒いた当人の責任によって対応しなくてはならない」ことを説明する。
② 散骨を希望する当人だけの問題ではなく、家族及び親族の了解も得た上で処理しないと、「一切の責任は、申請者が被ることになる。」ということを説明するべきでしよう。
なお、埋蔵と散骨との違いですが、墓埋法では、埋蔵について「焼骨を土中に埋める」とは定義しておりませんが、文化財保護法の第92条、第93条で、「土中に埋まっていると想定されるか、ないしはこれを包蔵しているものとして推認される場合」としており、かなり広義の意味を有しております。一方、散骨の際に、上から土をかぶせる場合は、焼骨の埋蔵に該当するとする厚労省の通達が出されておりますし、散骨と遺骨の「遺棄」との線引きも明確になっておりません。このように現状において、条例や規則等の裏付けの無いまま、散骨の許可証や証明書を発行すべきではないと思います。