平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

1 北海道地区

A 北海道

6 市の条例等を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
6 条例中、帯広市条例が、地方公共団体、宗教法人で登記された事務所を市内に有する宗教法人、登記された事務所を市内に有する公益法人、特別な事由がある場合で市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合に制限する旨を規定している。
他の5 市については、これに関する条項は認められなかった。
(2)事前協議・説明条項
特に規定する条例はない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
全ての条例が、1 区画当りの面積を3 ㎡以上と規定している。公共施設や住宅密集地域からの距離制限は、110m となっている。土地の広さを反映しているのか、相当にゆとりを持たせた内容である。
(4)大規模霊園に関する規制
全ての条例が、10 ㏊以上の墓地に関して当該規程を定めている。広大な敷地を確保できる北海道特有の状況である。 いずれも、①墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3 分の1 以下、②周囲に適切な緑地帯の設置と墓地内での緑地の適正な配置、③幅員6m以上の幹線道路及び幅員2m以上のその他の通路の設置、④墳墓1 区画当りの面積は4 ㎡以上、⑤事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等の設備。(市長が特に認めたときはこの限りではない。)と規定されている。
(5)市長の裁量権
墓地経営者の遵守事項に、「その他市長が必要と認める措置」という規定がある。また、旭川市を除く市には、「この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」との規程がある。
(6)みなし規定
特に規定している条例は、見当たらない。
(7)その他
江別市を除き、死体の土葬に関する規定がある。「墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から2m 以上とすること。」と規定している。ただし、北広島市の条例、「埋葬又は改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移す場合に限る。)をする場合は、墓穴の深さを地表から棺の上面までが1.5m 以上となるようにしなければならない。」としており。文言が他の諸条例に比べて直接的かつ具体的である。墓穴の深さとしては、地表から棺の上面まで2m 程度となるであろうから、その意味においては他の条例と同旨となっている。


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