平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

2 東北地区

A 青森県

弘前市等4 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
4 市とも、墓地経営主体は地方公共団体を原則とする旨規定している。そのほかに、いわば例外として公益法人と宗教法人の経営を認める内容である。弘前市では、市長が適当と認める宗教法人、公益法人の要件のほか、①地方公共団体が経営する墓地等では地域の需要を満たせない等市長が相当の理由があると認めるとき。②災害の発生または公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとするとき、という要件を課している。条例中には、事務所の所在地や活動年数等細かな規制は見当たらないが、姿勢として民間霊園開設には厳しいものがある。その他の3 市においても、公益法人に地方公共団体が出資し、又は補助しているものという要件を課すもの(八戸市、十和田市)があり、他の都道府県に見られない特徴的な内容となっている。また、3 市が宗教法人の事務所が市内または隣接する町村に存することを要件とし、そのうち1 市は公益法人についても同様の規定を置いている。
なお、八戸市では、市内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理組合等が墓地の新設及び区域の変更又は墓地の移転をしようとする場合にも許可を与える場合がある旨の規定を置いており、同市及びむつ市は、墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めたものにつき、経営許可が下りる場合がある旨の規定を置いている。
(2)事前協議・説明条項
特に定める条例は見当たらない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
むつ市を除く3 条例が、墓地と公共施設や住宅密集地域からの距離制限を規定しており、弘前市は100m 以上である。八戸市・十和田市は200m 以上となっているが、「焼骨を埋葬する墓地であって、土地の状況等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。」との規定を置いており、柔軟な運用がなされる可能性がある。緑地帯に関する規程や1 区画当りの面積を定めている条例は、見当たらない。また、3 市とも(高燥で)飲料水その他環境を汚染するおそれがない場所であることという規定を置いている。
なお、弘前市では墓地の場所につき、上記制限のほか、宗教法人・公益法人の事務所から直線距離にしておおむね1 ㎞以内の場所にあることという特徴的な制限を設けている。
(4)大規模霊園に関する規制
特に規定している条例は、見当たらない。
(5)市長の裁量権
八戸市・むつ市の条例中に、「この規定に定めるもののほか、墓地等の許可について必要な事項は、市長が別に定める」との規程がある。
(6)みなし規定
特に規定している条例は、見当たらない。
(7)その他
特段、指摘すべき事項は見当たらない。


B 岩手県

岩手県および盛岡市など、4 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
岩手県は、「厚生省通知に示されていることを遵守し」として、原則として地方公共団体、これにより難い事情がある場合でも宗教法人、公益法人というに限るとしている。盛岡市・花巻市も市、宗教法人、公益法人を規定するが、盛岡市では、それに加えて「集落共同墓地または個人墓地を現に経営していると認められるものは、墓地の区域の変更の許可を受けることができる。」との規定を置き、花巻市は、「住民の宗教的感情に適合し、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めた者」を加えている。これも、現存する集落共同墓地や個人墓地等の存在を意識したものであろう。他の2 市の条例中には経営主体に関する条項は見当たらないが、岩手県条例には準拠するものと思われる。
(2)事前協議・説明条項
特に定める条例は見当たらない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
奥州市を除く3 条例が、墓地と公共施設や住宅密集地域からの距離制限を規定しており、いずれもおおむね100m 以上としている。
墓地の用地に関し、岩手県は「経営主体が所有権を有するものであることを原則とする。ただし、これにより難い事情がある場合であって、経営主体が当該土地を永続的に使用し得ることが確認されるときは、この限りでない。」と規定し北上市の墓地等経営許可要綱にも同じ規定がある。盛岡市は、規則中に「墓地を現に経営していると認められる者が所有権を有する土地であること。」と規定している。ほかの2 市の条例には、特段の規定が見当たらないが、岩手県の規定に準拠するものと思われる。
(4)大規模霊園に関する規制
特に規定している条例は、見当たらない。
(5)市長の裁量権
盛岡市条例に、「市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、法第10条の許可に条件を付することができる。」との規定があり、花巻市条例では、「この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。」と規定し、市長に幅広い裁量権を委ねている。なお、奥州市条例には、「市長は、法第19 条の規定に基づき墓地等の施設の使用の制限又は禁止を命じようとするときは、根拠法令、処分する理由及び処分の内容を明示した公文書により行わなければならない。」「市長は、法第19 条の規定に基づき法第10 条の規定による許可を取り消そうとするときは、聴聞手続を行わなければならない。」との規定がある。施設の使用制限、禁止や経営許可の取消は、法律上市長に認められた権限ではあるが、その手続の公正を確保しようとの規定であろう。
(6)みなし規定
特に規定している条例は、見当たらない。
(7)その他
特段、指摘すべき事項は見当たらない。


C秋田県

秋田県と由利本荘市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
秋田県条例には、特段の規定は見当たらない。由利本荘市条例では、原則として地方公共団体でなければならないとし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでないとして、①地方公共団体が墓地等を設けることができない事由がある場合であって、宗教法人(主たる事務所が本市の区域内に存するもの。)又は墓地等の経営を目的として設立された公益法人が墓地を設けようとするとき、②天災事変その他経営者に起因しない特別の事由があり、かつ、既存の墓地が利用できないなどの事由がある場合であって、新たに墓地を設けようとするとき、を規定している。
宗教法人についてのみ、主たる事務所が市内にあることを要件としており、公益法人よりも厳しい定めとなっている。
(2)事前協議・説明条項
県条例、市条例ともに、特段の規定は見当たらない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
県条例、市条例ともに、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。」としつつ、設置場所につき、①鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと、②公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、100m 以上離れていること、③飲用水を汚染するおそれのない場所であること、という基準を定めている。
また、同様に施設の基準についても、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。」としつつ、①区域の面積が1 ㏊未満のものに限ること(註:大規模墓地については、別途の定めあり。)、②周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。③雨水等が停滞しないように排水路を設けること、④通路を設けること、いう基準を定めている。
(4)大規模霊園に関する規制
県条例、市条例ともに、1ha 以上の墓地につき、①上記③、④の施設を設けることのほか、②墳墓1区画当たりの面積は、3 ㎡以上とすること、③墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3 分の1 以下とすること、④緑地を適正に配置すること、⑤通路のうち、幹線となるものの幅員は6m 以上とし、その他のものの幅員は1.5m 以上とすること。⑤給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること、の基準を定めている。
(5)市長の裁量権
条例上、特段の定めは認められない。
(6)みなし規定
条例上、特段の定めは認められない。
(7)その他
特段、指摘すべき事項は見当たらない。


D宮城県

仙台市1 市のみの条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
条例において、経営主体は、①県または市町村、②本市に住所を有する宗教法人、③墓地等の適正な経営に支障がないとして特に市長が認める者と規定しており、規則において③につき、「特に市長が認める者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」として、A 墓地等の経営を目的として設立された公益法人(本市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。)、b 公益事業、相続その他やむを得ない事情により、既存墓地等の移転等が必要と認められる個人、c 国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの、を規定している。cの規定は、他に類を見ない規定である。墓地の経営主体を「地方公共団体とし、これにより難い場合にも公益法人、宗教法人等であること」とする旧厚生省の通知の趣旨は、永続的管理の必要性と、健全な経営の確保のためには営利を追求しない公益的事業として運営されるべきであるということにある。大学等の学校法人がその必要性から墓地経営を行なうことは、この通知の趣旨に反しないと判断される余地は十分にあるものといえよう。
(2)事前協議・説明条項
施行規則実施要綱中に、墓地経営予定者に実施墓地等の計画について市長と協議すべき義務を定めた規定があり、また、事前協議書に添付すべき書類を列挙し、「当該墓地等の所在地の所轄の保健所長を経由して市長に届け出るものとする。」として、その手続きを定めている。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
施行規則での定めではあるが、墓地の設置場所と墓地の用地に関する規程が定められている。前者については、①都市計画法に規定する市街化区域内及びこれに近接する場所でないこと②住宅及び学校、病院その他の公共施設から距離が100m 以上であること、が定められているが、市長が特に認めたときは、この限りでないとの但し書きがある。また、後者については、①自己の所有地であり、かつ、地上権、抵当権その他の所有権を制限する物件等が設定されていないものであること、②宗教法人が経営するものについては、その面積が1000 ㎡以内であり、かつ、当該法人の主たる事務所等が存する境内地内の土地又は境内地に隣接する土地であること、が定められているが、同様に市長が特に認めたときは、この限りでないとの但し書きがある。
次に、墓地の構造設備に関しては、①周囲に塀、垣根等による遮へい物を設け、当該墓地の境界付近から内部を見通せないものとすること、②墓地内における通路の有効幅員は、1m 以上とすること、③雨水又は流水の滞留を防止するための排水設備を設けること、④墓地内にゴミ集積場を設ける等環境衛生上必要な措置を講ずること、との規定がなされており、また、墓地の区域は、焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域に限るとの規定がなされていが、同様に、市長が特に認めたときは、この限りでないとする但し書きが付されている。
(4)大規模霊園に関する規制
条例上、特段の定めは見当たらない。
(5)市長の裁量権
条例第3 条に、「前2 条に掲げるもののほか、経営の許可及び変更の許可について必要な基準は、市長が定める。」との規定があり、条例上からは、非常に広範な権限委譲がなされているといえる。
(6)みなし規定
条例上、特段の規定は見当たらない。
(7)その他
前述した、墓地経営主体に国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの、を規定している他、条例上特段指摘すべき規定は見当たらない。


E山形県

山形市、米沢市、鶴岡市、天童市の4 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
4 市とも、条例上は経営許可申請の書類に関する定めを行なうのみであり、墓地経営主体の制限に関する規定を行なっていない。なお、その手続規定を読む限り、市町村、事務組合、その他の法人の申請を予定しているものと解される。
(2)事前協議・説明条項
特に定める条例は見当たらない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
特に定める条例は見当たらない。
(4)大規模霊園に関する規制
特に定める条例は、見当たらない。
(5)市長の裁量権
特に定める条例は、見当たらない。
(6)みなし規定
鶴岡市条例が、合併前の各市町村規則により行なわれた処分が現在の条例で相当規定によりなされたものとみなす旨規定しているが、他市の条例を含めて、従前の県条例との関係を規定している条例は見当たらない。
(7)その他
特段、指摘すべき事項は見当たらない。


F福島県

8 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
送付を受けた8 市の条例のうち、いわき市と南相馬市を除く6 市が経営主体の制限を明記している。概ね原則は市で、例外的に宗教法人、公益法人、集落共同墓地や個人墓地に限定し、許可に関する詳細な規定を設けるものが多い。宗教法人や公益法人が墓地経営許可を得ることは非常に困難であるとの印象を受ける。
(2)事前協議・説明条項
定めている市はない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
全ての市が公共施設や住居が集合する地域からの距離制限を定めているが、その距離はいずれも100m である。これは、福島県の墓地、埋葬等に関する法律施行規則が100m と定めていることに準拠したものであろう。また、市長が、土地の状況から宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときはこの限りでない、とする条項を設けている場合が多い。
(4)大規模霊園に関する規制
定めている条例はない。
(5)市長の裁量権
福島市等5 市が、この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるとの規定を置いている。施行細則的な事項ではなく、本来条例によるべき事項までも市長の権限としているかのようであり、非常に広範な権限委譲であるといえる。
(6)みなし規定
いわき市と須賀川市を除く6 市において、市に権限が委譲される以前の時期に福島県知事が法令に基づき行なった処分や行為、知事への申請等について、新たな条例で市長が管理するようになったものは市長の処分や行為および市長への申請とみなす旨の規定を設けている。
(7)その他
二本松市を除き、死体の土葬に関する規定がある。他県では、墓穴の深さ自体を○m と定める場合が多いが、福島県の各市では、すべて「墓穴の深さは、焼骨が埋蔵されているときを除き、地表から棺の上面までが1m 以上となるようにしなければならない。」という、地表から棺の上面までの深さを規定する方式である。
ちなみに、北海道の北広島市条例では、1.5m 以上とされている。これに比べて、若干浅めの埋葬を認めている。


3 関東地区 >>>


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