平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

5 甲信越・北陸地区

A 新潟県

新潟市、長岡市等8 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
新潟市は、地方公共団体及び地方公共団体が全額出資している公益法人を原則とし、市長が特別の事由があると認める場合に、宗教法人及びその他の公益法人に墓地の経営を許可することができる旨規定しており、かなり限定的である。柏崎市、燕市、上越市の各条例は、市長が経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認めるときであることを条件として、(ア)地方公共団体、(イ)宗教法人のうち、事務所を市内に有するもの、(ウ)公益法人のうち、事務所を市内に有している者が経営許可が得られる可能性を認めている。また、柏崎市条例では同様の条件のもとに、(エ)地方自治法に規定する市町の認可をうけた地縁による団体に関しても許可を受ける可能性を認めている。
その他の4 条例に関しては、特段の規定は見当たらなかった。
なお、墓地の敷地が自己所有地であることを明記しているのは新潟市条例の他見当たらないが、公共の福祉の観点から他市においてもそれが条件とされる可能性がある。
(2)事前協議・説明条項
燕市、上越市の条例では市長との事前協議のほか、周辺住民への説明会等の措置を定めている。また、上越市条例ではこれに加えて、近隣住民から問い合わせや要望等があった場合うには誠実に対応し、必要に応じて協議や協定を締結するなどして近隣住民等の理解が得られるよう努めなければならない旨をも規定しており、近隣住民への対応に相当詳細な規定となっている。ただし、いずれの条例にも、市長が不要と判断した場合には、省略することができる旨の定めがなされている。
新潟市条例では、施行要綱において市長への事前協議義務を課しており、その場合市長は墓地等庁内連絡会議に諮問する旨の定めがある。他市に見られない特色である。
その他の5 条例に関しては、特段の規定は見当たらなかった。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 距離制限
8 条例中新潟市、新発田市等4 条例に規定がなされている。そのうち、河川、からの距離に関する定めを行なっているのは上越市のみであり、「国道、県道その他の主要な道路、河川及び海岸から20m 以上離れていること」と規定している。公共施設や住宅地からの距離については、新発田市が110m 以上と最も厳格であり、燕市、上越市条例は100m 以上、新潟市市条例は50m 以上と定めている。
佐渡市、南魚沼市の各条例では、特に距離制限は明記しておらず、人家及び病院、学校、老人福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であることとの定めを行なっている。 イ 緑地制限等
緑地帯を設ける旨の規定が認められるのは、新潟市、燕市の2 条例であり、その広さに関する指定は見当たらなかった。上越市条例は、周辺の環境に配慮したものであることを規定しており、緑地設置もその内容をなすと解されることになるであろう。
なお、概ねすべての条例において、墓地の一定の設備のほか、墓地の周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲むことを規定している。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらなかった。
(5)市長の裁量権
上越市条例に「市長は、許可にあたり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。」旨の規定が認められたほかは、その他の市条例では特段の規定は認められない。
(6)みなし規定
特段の規定は認められない。
(7)その他
新潟市条例は、「埋葬する場合の墓穴の深さは、2m 以上とし、かつ地下水の影響により死体の酸化を妨げる場所であってはならない。」と定めている。後段に記載する規定は、全国的にも特色のあるものである。
その他の市条例では、土葬に関する規定等特段の規定は見当たらない。


B長野県

長野市、松本市等9 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
条例で規定しているのは、長野市、諏訪市の各条例で、墓地を経営しようとする者は、地方公共団体であり、地方公共団体が墓地等の数を増加させることが困難な場合においては、宗教法人又は公益法人が経営主体となることができる旨定めている。
その他の市には特段の規定は認められないが、平成12 年12 月6 日、厚生省生活衛生局長通知「墓地経営・管理の指針について」等において、墓地等の経営には永続性及び非営利性が確保されるべきであるとの趣旨で、法人の経営主体につき営利法人を除外し宗教法人と公益法人に限定する旨の通知に則した運用がなされるのではないかと思われる。
なお、諏訪市条例は、「散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」旨、他市及び他県にも見られない極めて先進的な特色ある規定を行なっている。
(2)事前協議・説明条項
経営主体に関する条項と同様、長野市、諏訪市の各条例に規定があり、①申請予定者は、当該墓地等の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならないこと、②市長は、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができること、③申請予定者は、申請の前に、次に掲げる範囲内の住民、土地又は建物の所有者、学校の管理者等を対象に、事前説明会を開催しなければならないことが定められている。
その他の条例には、特段の規定は認められない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 距離制限
墓地の設置場所につき、長野市条例は、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでないとの規定があるが、①国道、県道その他規則で定める主要道路、鉄道軌道及び河川からの距離が20m 以上であること、②学校、病院その他の公共施設及び住宅等からの距離が100m 以上であること、③高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること、を定めている。
長野市を除く松本市等8 条例は、上記と同様の規定を行なっているが、①については50m 以上であること、②については200m であることとし、長野市よりも厳格な規定となっている。なお、諏訪市は墓地及び散骨場の設置場所に関する規定となっている。
イ 構造の基準・緑地制限等
墓地の構造につき、9 市すべての条例が、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでないとしつつ、①周囲には、塀又は生垣を巡らし、景観に配慮すること、②墳墓1 区画当たりの面積は、6.6 ㎡以下とすること、等ほぼ同様の規定を行なっている。しかしながら、条例においては、緑地に関する規定は認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらなかった。
(5)市長の裁量権
特段の規定は認められない。
(6)みなし規定
松本市条例に、この条例の施行の際現に従前の規定により長野県知事がした許可等の処分その他の行為又は長野県知事に対してなされた申請その他の行為は、この条例の相当規定により市長がした許可等の処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなすとの規定がある。また、岡谷市、諏訪市、塩尻市の各条例では、シンプルではあるが、この条例の施行の際、現になされている申請については、それぞれこの条例の規定に基づきなされたものとみなす旨の規定がある。なお、上田市等3 市の条例で、合併前の町村条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす旨の規定がある。
(7)その他
長野市条例では、墓地等を経営する者は、墓地等の利用の受付及び契約又はこれに類する業務を第三者に委託してはならないこと、及び墓地を経営する者は、墓石の施工に当たる石材店を指定してはならないことを定めており、他市及び他県に類を見ない規定である。
塩尻市条例は、墓地の墳墓には、焼骨のみを埋葬することする規定がある。また、前述したように、諏訪市条例は散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない旨の規定を行なっていることは、特筆すべきである。


C山梨県

山梨県条例及び南アルプス市、笛吹市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
山梨県条例及び2 市の条例ともに特段の規定を行なっていない。
ただし、平成12 年12 月6 日、厚生省生活衛生局長通知「墓地経営・管理の指針について」等があるため、墓地等の経営には永続性及び非営利性が確保されるべきであるとの趣旨で、法人の経営主体につき営利法人を除外し宗教法人と公益法人に限定する旨の通知に則した運用がなされるのではないかと思われる。
(2)事前協議・説明条項
山梨県条例及び2 市の条例ともに特段の規定を行なっていない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 距離制限
山梨県条例において、墓地の設置場所につき、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。」としつつ、①国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から300m 以上離れていること、②飲料水を汚染するおそれのない場所であること、を定めている。
300m 以上という規制は、大阪市を除き他市に類を見ないほどの距離制限である。焼骨の埋蔵が大半である今日、検討の余地のある規定であると思われる。
南アルプス市、笛吹市の各条例においても同様の規定がある。
イ 構造の基準・緑地制限等
区域の面積が1ha 未満である墓地につき、①墓地の周囲に、樹木等による障壁を設けること、および②通路の設置や③排水設備に関する規程のほか、④墓地内に、適当な緑地を設けること、を定めている。この場合の緑地に関しては、条例上特段の定めはない。また、この規定に関する父の判断による緩和規定はない。
南アルプス市、笛吹市の各条例においても同様の規定がある。
(4)大規模霊園に関する規制
山梨県条例において、区域の面積が1ha 以上である墓地につき、(ア)上記①~③のほか、(イ)墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3 分の1 以下とすること、(ウ)墓地の周囲に、かん木等を配置した緑地帯を設けること、(エ)墓地内の通路は、砂利敷その他ぬかるみにならない構造とし、その幅員は、幹線となるものにあっては6m 以上、その他のものにあっては2m 以上とすること、(オ)墓地に、駐車場を設けること、を規定している。この規定に関する知事の判断による緩和規定はない。
南アルプス市、笛吹市の各条例においても同様の規定がある。
(5)市長の裁量権
前述の通り、墓地の設置場所につき、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。」として、市長の裁量により緩和し得る旨の規定を行なっている。
(6)みなし規定
笛吹市条例には、この条例の施行の際現になされている法第10 条の許可の申請については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす旨の規定があり、従前の許可に関する当該条例での適法性を明確にしている。
(7)その他
特段指摘すべき規定は見当たらない。


D富山県

富山市、高岡市、氷見市、射水市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 富山市条例は、「墓地等を経営しようとするときは、次の基準によらなければならない。ただし、市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。」としつつ、(ア)宗教法人、公益法人又は地方自治法に規定する市町の認可を受けた地縁による団体にあっては、墓地等の永続的な管理が認められるものであること、(イ)個人にあっては、市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと認められるものであること、との規定を行なっている。
個人墓地に関しても規定を設けていることに特色がある。地方公共団体を規定していないのは、市営霊園を設置する場合、当然に行ない得るとの認識かあるいは市長の裁量で経営条件を緩和できるとの認識によるものであろう。
イ 高岡市、射水市の各条例は、①原則として地方公共団体とするとし、②前号により難い場合にあっては、宗教法人又は公益法人であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること、③地方自治法の規定により市長の認可を受けた地縁団体による墓地の経営にあっては、前2 号により難い場合であって、かつ、永続的管理が認められる場合であること。④個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3 号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため前3 号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、山間へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと市長が認めるものであること、という極めて詳細な規定を設けている。地縁による墓地や山間僻地における個人墓地の必要性に配慮した規定を行なっていると言えるが、要件はかなり厳格である。
ウ 氷見市条例には特段の規定は認められない。
(2)事前協議・説明条項
4 市の条例ともに特段の規定を行なっていない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 距離制限
富山市においては、「市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは」、高岡市、射水市の各条例においては、「市長は、焼骨のみを埋蔵する墓地であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるものについては、という前提のもと、いずれも「①②の基準は適用しないことができる。」としつつ、①河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、50m 以上であること、②国道、県道、鉄道、軌道、住宅、学校、病院、社会福祉施設、事務所、店舗その他市長が指定するもの及びこれらの敷地から墓地までの距離は、100m 以上であること、③高燥で、かつ、付近の飲料水を汚染するおそれのない土地であること、を規定している。
氷見市条例においては、上記①の基準を定めておらず、「市長がその土地の状況によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる。」としつつ、②、③については同様の規定を行なっている。 イ 構造の基準・緑地制限等
4 市とも、構造設備については、前記アと同様。市長の裁量による緩和規定を行なった上で、塀、垣等を設けること等簡略な規定を置いているが、緑地に関する特段の規定は設けていない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
前述の通り、4 市とも墓地の設置場所及び構造設備につき、市長の裁量により緩和できる旨の規定を行なっている。
(6)みなし規定
富山市等3 市の条例で、町村合併前の各町村の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす旨の規定を行なっている。
(7)その他
4 市いずれの条例にも、埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2m 以上とすることとの定めがあるが、市長がその土地の状況(ないしは形状)によって支障がないと認めるときは、これを緩和することができる旨規定されている。


E石川県

金沢市、七尾市、加賀市等5 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
金沢市条例は、①地方公共団体が墓地等を経営しようとする場合、②宗教法人又は墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益法人が経営しようとする場合で、やむを得ない事由があり、かつ、経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるとき、③その他規則で定める場合、とする規定を行なっている。
他の5 市の条例には特段の定めはない。
(2)事前協議・説明条項
金沢市条例には、申請予定者に対し、①申請前に墓地の名称、所在地、地目、面積を記載した計画書を提出すること、②当該墓地等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に係る土地内の見やすい場所に、その概要を記載した標識を設置すること、③近隣住民等から当該墓地等の計画に関する問い合わせがあったときは、誠実に対応し、必要に応じ協議を行うなど、近隣住民等の理解を得るよう努めること、④規則で定める範囲の近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に関する説明会を開催することを規定し、その後に⑤規則で定めるところにより、当該墓地等の計画について市長と協議しなければならないと定める等、相当詳細な規定を行なっている。
他の4 市の条例には特段の規定は存在しない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 距離制限
金沢市条例は、「市長が周囲の状況等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。」としつつ、設置場所の基準につき、①国道、県道その他の主要な道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家等から、墓地の新設にあっては200m 以上離れていること、②飲用水が汚染されるおそれがないこと、③前2 号のほか規則で定めるもの、とする規定を行なっている。
加賀市、白山市、野々市市においても、③を除き同様の規定を行なっている。①の200m という規定は、近県では長野県内で多く見られるところであるが、100m~110m 程度とする他県に比して相当に長い距離を定めるものと言える。
七尾市条例には、特段の規定は見当たらない。
イ 構造の基準・緑地制限等
金沢市条例は、墓地の構造の基準として、「市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。」としつつ、①周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと、②墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は1m 以上とすること、③墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること、④給水設備及びごみ集積設備を設けること、⑤前各号に掲げるもののほか規則で定めるもの、とする詳細な規定を行なっている。
七尾市条例を除き、他の3 市の条例も⑤を除き同様の規定をしているが、いずれも「土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。」という規定を行なっている点が、金沢市条例に見られない特色である。
5 市の条例とも、緑地に関する特段の定めは認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
金沢市条例において、市長は、許可の決定の際、必要な条件を付けることができる旨の規定、及び市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる旨の規定を行なっている。
後段の規定については、墓埋法18 条に規定するのは火葬場への立ち入り調査のみであり、市等の墓 地への立ち入り調査権の規定は、これを逸脱するものと指摘される場合があり得るところである。
(6)みなし規定
金沢市条例では、施行前になされた許可等の手続き、七尾市、加賀市、白山市の各条例では、町村合 併前の各町村の規定に基づきなされた手続その他の行為につき、それぞれこの規則の相当規定によりな されたものとみなす旨の規定を行なっている。
条例施行前の県知事のなした処分に関する記載は。見当らない。
(7)その他
5 市の条例中、加賀市条例において、「埋葬する場合は、墓穴の深さを2m 以上とし、地下水等の影響により死体の酸化を妨げるような場所であってはならない。」とする埋葬に関する詳細かつ特色のある規定が認められる。


F 福井県

福井県条例及び福井市、敦賀市、鯖江市、坂井市の4 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
福井県条例は、墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならないとし、①地方公共団体、②公益社団法人又は公益財団法人、③宗教法人、④地方自治法に規定する地縁による団体、に限定する旨規定している。
福井市等3 市の条例には、同様の規定がなされているが、坂井市には特段の規定はない。
(2)事前協議・説明条項
福井県条例及び4 市の条例ともに特段の規定を行なっていない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 距離制限
福井県条例においては、墓地等の設置場所につき、「知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときはこの限りでない。」としつつ、(ア)学校、病院または人家から100m以上の距離があること、(イ)土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること、(ウ)河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること、と規定している。
福井市等4 市の条例においても同様な規定がある。
坂井市条例は、以上とはやや趣を異にし、墓所の設置場所につき、「次のいずれにも該当しないこと。ただし、市民の宗教的感情に抵触せず、かつ、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。」として、(ア)学校、病院又は人家から100m 以内の場所、(イ)飲料水が汚染されるおそれのある場所、(ウ)その他使用が適当でないと認める場所、という定め方をしている。
イ 構造の基準・緑地制限等
福井県条例は、墓地等の施設につき、「知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときはこの限りでない。」としつつ、周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること、と定めている。
4 市においても同様の規定が行なわれている。
福井県条例及び4 市の条例において、緑地に関する特段の規定は認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
前述の通り、県条例、4 市の条例ともに墓地の設置場所及び構造設備につき、市長の裁量により緩和できる旨の規定を行なっている。鯖江市条例には、この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるとの規定がある。
(6)みなし規定
坂井市条例において、条例施行日前に福井県知事に対してなされた許可の申請で施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この規則の規定にかかわらず、福井県条例及び福井県規則の規定の例によるとの規定がなされている。
(7)その他
福井県条例及び4 市いずれの条例にも、埋葬に関する規定が置かれている。福井県条例と福井市等3市の条例は、埋葬基準として、①坑穴の深さは2m 以上とすること、②地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこととしている。石川県加賀市にも同様の規定があり、特色のある規定であることは、既に指摘したとおりである。
坂井市条例においては、「埋葬に当たっては、土坑の深さは2m 以上とするよう、埋葬を行うものを指導監督すること。」と規定しており、②の規定は見当らない。


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