平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

9 四国地区

A 徳島県

徳島県、鳴門市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
徳島県では、条例ではなく「許可等の事務処理要領」に、①市町村又はその組合、②宗教法人、③災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が生じた者、④山間その他交通が著しく不便で、かつ、付近に共同の墓地等が設置されていない場所に居住している 者、を規定する。
鳴門市条例は、条例で同様の規定を行なっている。
公益法人に関する規定がないのは、他県にはあまり見られない特色である。
(2)事前協議・説明条項
特段の規定は見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
特段の規定は見当らない。
イ 距離制限
徳島県条例は、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。」としつつ、①国道、県道及び主要な市長村道に接近した場所でないこと、②病院、老人ホームその他の公共的施設からおおむね100m 以上離れていること、③飲料水を汚染するおそれがない場所であること、を定めている。
鳴門市条例においても、同様の規定を行なっている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
徳島県条例は、墓地の構造設備につき、①周囲には、塀、垣根等が設けられていること、②個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること、③雨水その他の地表水が停留しない構造であること、④個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては、給水設備及びごみ処理設備が設けられていること、と規定しており、鳴門市条例も同様の規定を行なっている。
いずれも、緑地に関する定めは認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定はない。
(5)市長の裁量権
鳴門市条例は、「市長は、前項の許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。」と規定している。
(6)みなし規定
鳴門市条例に、特段の規定は認められない。
(7)その他
特段、指摘すべき規定はない。


B 高知県

高知県、高知市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
(1)経営主体に関する条項
高知県は、墓地対策要綱において、①町村、②公益財団法人で、地方公共団体の補助若しくは地方公共団体からの基本財産の全部若しくは一部の拠出を受けているもの又は墓地等の経営を主たる目的として設立された適切であるもの、③宗教法人で、墓地経営に関する事項を記載した規則について認証を受けたもの、④社会福祉法人で、社会福祉施設に入所している者の使用に供するため墓地を設置しようとするもの、⑤地縁による団体、その他極めて詳細な規定を行なっている。
高知市条例においても、①地方公共団体、②次に掲げる法人が墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められ、かつ、法人及び法人の代表者又は役員が申請日の前3 年以内に法第20 条から第22 条までの規定により処罰されたことがないとき。ア墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人、イ社会福祉法人、ウ宗教法人、③地縁に基づいて形成された団体が墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき、④自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地の区域の面積がおおむね33 ㎡を超えない小規模なものであって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるとき、等極めて詳細な規定を行なっている。
このような詳細な規定は、他市にあまり類を見ないものである。
(2)事前協議・説明条項
高知市条例は、経営者に対し、①事前協議書に必要書類を添えて市長に提出し、協議すること、②事前協議の後、関係機関と協議し、速やかに造成計画の周知を図るため、当該造成区域の公衆の見やすい場所に、当該造成計画の概要を記載した標識を設置すること、③造成区域周辺の地域住民から申出があった場合は、造成計画の内容について当該地域住民に対し説明会を開催し、当該造成計画に関し理解を得るよう努めなければならないこと、を定めている。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
高知県及び高知市の条例等には、特段の定めは見当らない。
イ 距離制限
高知県条例は、墓地等の設置場所につき、「当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められるときは、この限りでない。」ときていしつつ、要旨、①周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること、②地すべり防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと、③公園、学校、病院その他の規則で定める公共施設又は人家の敷地から、おおむね100m 以上離れた場所であること、④前3 号に掲げるもののほか、規則で定めること、と定めている。
高知市条例は、「市長が当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
としつつ、要旨、①公園、学校、病院その他これらに類する施設又は人家の敷地から、おおむね100m以上離れた場所であること、②鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な地方道からおおむね20m 以上離れ、かつ、主要な河川又は海からおおむね30m 以上離れた場所であること、③周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がない と認められること、④急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと、と定めている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
高知県条例は、墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、 自己又は親族のために設置する墓地であって、その面積がおおむね33 ㎡を超えないものについては、 第2 号から第5 号までの規定は、適用しないとして、①隣地との境界を明らかにすること、②隣地との 境界には、墓石が見通せない高さの障壁、生け垣等を設けること、の他、③墓地内の通路、④排水設備、 ⑤土砂の流失を防止し、かつ、雨水その他の地表水が停滞しない構造、(5)給水設備、ごみ処理設備及び 駐車場を設けること、を規定する。しかし、緑地に関する規定は見当らない。
高知市条例は、「市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、①隣地との境界を明らかにすること、②排水設備は、土砂の流失を防止し、かつ、 雨水その他の地表水が停滞しない構造を有すること、③隣地との境界には、墓石が見通せない高さの障 壁、密植した生垣等を設けることの他。墓地の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けることや、 その他規則で定めること、と規定している。また、条例施行規則において、墓地面積10,000 ㎡未満の 場合、①全墓地面積に対する墓所面積の割合は10 分の6 以下とすること、②全墓地面積に対する公園 及び緑地面積の割合は10%以上とすることを定めている。
(4)大規模霊園に関する規制
高知市は、条例施行規則において、10,000 ㎡以上100,000 ㎡未満の墓地につき、墓園率は10 分の6 以下とすること、2 緑地率は15%以上とすること、と定め、100,000 ㎡以上の場合は、「墓地計画標準に ついて」(昭和34 年5 月11 日建設事務次官通知)に準じることを定めている。
(5)市長の裁量権
高知市条例は、「市長は、許可の決定に際しては、条件を付することができる。」
「市長は、事業者等に対し必要な報告を求め、又は造成区域及び墓地等に立ち入り、立入調査等をす ることができる。」とし、市長に強い権限を認めている。
(6)みなし規定
特段の規定は見当らない。
(7)その他
高知市条例は、「本市区域内においては、埋葬してはならない。ただし、市長が、宗教上の慣習その 他特別の事由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでな い。」と規定している。


C 香川県

丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
丸亀市、坂出市の条例、観音寺市の「許可に関する要綱」、さぬき市の「条例施行規則」では、墓地経営を許可しうる場合として、①使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、地方公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき、②地方公共団体が共同墓地を新設又は拡張することができない事由のある場合及びその他やむを得ない事情がある場合において、宗教法人がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき、③山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要があると認められるとき、④天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとするとき、を規定している。いずれも、公益法人による墓地経営は予定されていない。
(2)事前協議・説明条項
4 市条例等に特段の定めはない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
4 市条例等に特段の定めはない。
イ 距離制限
さぬき市条例は、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。墓地の設置場所につき、次に掲げる基準に適合しなければならない。」としつつ、①国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から200m 以上離れていること、②飲料水を汚染するおそれのない場所であること、と規定する。
他市の条例には特段の規定はない。
ウ 構造の基準・緑地制限等
丸亀市を除き、3 市の条例において。①公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること、②墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること、③隣接地との境界は、樹木を植え、又は土堤を設ける等により、明らかとすることとの定めを行なっているが、緑地に関する規定は認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
各市の条例において、特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
坂出市、さぬき市の各条例に、「この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。」との規定が認められる。
(6)みなし規定
合併前の町村規則による処分等の効力に関する規定は認められるが、当該条例の施行以前に県知事が行なった許可その他の行為に関する見なし規定は認められない。
(7)その他
丸亀市を除く3 市の条例は、「墓穴の深さは、2m 以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合はこの限りでない。」と規定している。
4 市とも、永代使用料に関する規制に付き詳細な規定を設けていることが、他市に見られない特色である。


D 愛媛県

新居浜市条例のみを検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
「市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。」としつつ①地方公共団体、②宗教法人、を定め、③市長は、前条第1 項の許可の申請が次の各号のいずれかに適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならないとして、(1)使用者の増加、区画整理等のため、従来の墓地が著しく狭あいとなり、地方公共団体が共同墓地として新設しようとするとき、(2)寺院、教会等が墓地の新設を行うことがやむを得ないと認められるとき、(3)山間、へき地等で、付近に墓地がなく新設の必要があると認められるとき、(4)公共事業の実施に伴い墳墓を移転することが必要な場合において、当該墳墓又はこれに代わる新たな墳墓を設置するため必要があると認められるとき、(5)前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により新設の必要があると認められるとき、という詳細な規定を行なっている。
(2)事前協議・説明条項
特段の規定は見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
特段の規定は見当らない。
イ 距離制限
「市長が墓地等の区域及び周囲の状況、災害防止措置等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。」としつつ、①人家、公園、鉄道、河川及び国道、県道その他枢要の道路との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200m 以上であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地であること、②災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地が含まれていないこと、と規定している。
ウ 構造の基準・緑地制限等
構造設備につき、「市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、①周囲に塀、柵、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること、②墓地内には、それぞれの墳墓に支障なく墓参をすることができる構造及び適当な幅員を有する通路、ごみ集積施設、給水設備及び駐車場を設けること、③墓地内には、土砂の流出を防止し、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道、河川等に適切に排水できること、を定めている。
しかしながら、緑地に関しては何ら規定していない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の定めはない。
(5)市長の裁量権
「この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。」と規定している。
(6)みなし規定
特段の規定は見当らない。
(7)その他
埋葬に関する規程を含め、特段の規定は見当らない。


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